(1707A)
《機構》
労働福祉事業は,[そのうちの一部を
:×原則として],機構が統括して行うこととなっている
(法29条3項)。
(2903A)
《通勤災害》
【
社会復帰促進等事業】は,業務災害を被った労働者に関する事業であるが,
通勤災害を被った労働者は対象と[されている
](法29条1項)。
| @社会復帰促進事業 |
労災病院の設置及び運営 ← 労働者健康安全機構
リハビリテーション施設の設置及び運営
義肢その他の補装具の支給
外科後処置、休養所の設置及び運営 |
| A被災労働者等援護事業 |
特別支給金の支給
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給(0107C)
(2604D)
休業補償特別援護金の支給
労災特別介護施設の設置及び運営(被災労働者の受ける介護の援護)(0107B)
年金受給権を担保とする小口資金の貸付け(0107D) ← 福祉医療機構 |
| B安全衛生確保・賃金支払確保事業 |
未払賃金の立替払事業(1707C)(2604A) ← 労働者健康安全機構
労働災害防止対策の実施、災害防止団体に対する補助(0107E)
(2604C)
健康診断施設(健康診断センター)の設置及び運営(2604B)
時間外労働等改善助成金及び受動喫煙防止対策助成金の支給 |
(0402B)
《障害年金》
【労災
就学援護費】の支給対象には,
障害年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であって,当該在学者等に係る
職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる
(則33条1項4号)。
(0402A)
《傷病補償年金》
【労災
就学援護費】の支給対象には,
傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であり,かつ傷病の程度が重篤な者であって,当該在学者等に係る
学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる
(則33条1項5号)。
(0402D)
《特別支援学校》
【労災
就学援護費】の額は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が
特別支援学校の小学部に在学する者である場合と,
小学校に在学する者である場合とで,同じである
(則33条2項1号)。
(0402C)
《中学校》
【労災
就学援護費】の額は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が
中学校に在学する者である場合は,
小学校に在学する者である場合よりも多い
(則33条2項2号)。
(0402E)
《大学》
【労災
就学援護費】は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が
大学に在学する者である場合,
通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差が[ある
](則33条2項4号)。
(2604E)
《葬祭料》
政府が行うことができる【
社会復帰促進等事業】には,
葬祭料の支給を図るために必要な事業が[含まれていない
](法29条1項)。
(2903B)
《労働者健康安全機構》
政府は,【
社会復帰促進等事業】のうち,事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因,診断,予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を,独立行政法人労働者
健康安全機構に行わせる
(法29条3項)。
(2907B)
《行政処分》
労働基準監督署長の行う労災
就学援護費の支給又は不支給の決定は,法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使[であり],被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するもので[あるから],抗告訴訟の対象となる
行政処分に[当たる
](最判平15.9.4)。
(2903D)
《実施要領》
【
アフターケア】の対象傷病は,[社会復帰促進等事業としての
アフターケア実施要領について
:×厚生労働省令]によってせき髄損傷等20の傷病が定められている
(平19.4.23基発0423002号)。
(2903C)
《実施要領》
【
アフターケア】は,対象傷病にり患した者に対して,症状固定後においても後遺症状が勁揺する場合があること,後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから,必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察,保健指導,検査などを実施するものである
(平19.4.23基発0423002号)。
(2305A)
《対象傷病》
【
アフターケア】の対象傷病は,せき髄損傷,頸肩腕障害,腰痛,慢性肝炎,白内障等の眼疾患,振動障害,外傷による末梢神経損傷,炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが,サリン中毒及び精神障害は対象と[なる
](平19.4.23基発0423002号)。
(2305B)
《健康管理手帳》@
【
アフターケア】を受けようとする者は,その都度,実施医療機関等に健康管理
手帳を提出し,【
アフターケア】の実施に関する記録の記入を受けるものとされている
(平19.4.23基発0423002号)。
(2903E)
《健康管理手帳》A
【
アフターケア】を受けるためには,健康管理
手帳が必要であり,新規にこの手帳の交付を受けるには,事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に健康管理手帳交付申請書を提出することとされている
(平19.4.23基発0423002号)。
(2305C)
《健康管理手帳》
健康管理
手帳の交付は,事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が,【
アフターケア】の対象予定者を所定の報告書により当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告し,所轄局長が当該報告に基づき対象者と認められる者に対して行うものである
(平19.4.23基発0423002号)。
(2305D)
《再交付》
【
アフターケア】を受けようとする者は,健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳の【
アフターケア】記録欄に余白がなくなったとき,所定の申請書により,所轄局長あてに健康管理手帳の再交付を申請し,所轄局長は,その申請に基づき,健康管理手帳を再交付する。
(2305E)
《費用請求》
実施医療機関等は,【
アフターケア】に要した費用を請求するとき,所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上,当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する
(平19.4.23基発0423002号)。
(1307C)
《支給の申請》
【特別
支給金】の支給は,労働福祉事業として行われるものであるが,保険給付に附帯するものであるので,被災労働者等が保険給付を請求すれぱ,【特別
支給金】の支給の申請を[行わなければ],保険給付の支給決定とあわせて当然に特別支給金の支給決定は[行われない
](法29条1項2号)(特別支給金則3条1項)。
(1703E)
《二次健康診断等》
二次健康診断等【
特別支給金】を受けようとする者は,一次健康診断を受けた日から3か月以内に申請[しても支給されない
](特別支給金則2条)。
(1307A)
《準用》
【特別
支給金】の支給は,【労働福祉事業】として行われるが,実質的に保険給付の一環として行われるものであるので,保険給付に関する労災保険法の規定は,[準用が限られている
](法29条1項2号)(特別支給金則1条〜20条)。
(1307B)
《規則》
【特別
支給金】の支給は,【労働福祉事業】として行われるものであり,その支給事由,支給内容,支給手統等は,労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる
(法29条1項2号)(特別支給金則20条)。
(2202A)
《規則》
【特別
支給金】は,保険給付ではなく,その支給は【
社会復帰促進等事業】として行われるものであり,その支給事由,支給内容,支給手続等は,労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる
(法2条の2)。
(2202D)
《労働基準監督署長》
【特別
支給金】の支給は,【
社会復帰促進等事業】として行われるものであるが,その事務は所轄
労働基準監督署長が行う
(則1条3項)。
(0106E)
《譲渡,差押え》
【特別
支給金】は,社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり,譲渡,差押えは[禁止されていない
](特別支給金規則20条)。
(2906D)
《調整なし》
政府が被災労働者に支給する【特別
支給金】は,【社会復帰促進等事業】の一環として,被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり,被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず,したがって,被災労働者の受領した【特別
支給金】を,使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から
控除することはできない
(最判平8.2.23)。
(0207C)
《調整なし》
第三者の不法行為によって業務上負傷し,その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても,【
特別支給金】は支給申請に基づき支給され,調整されることはない
(法12条の4)。
(1405E)
《調整なし》
【特別
支給金】は,保険給付としてではなく労働福祉事業の一環として支給されるものであるが,各保険給付に対応してそれと一体的に支給されるものであり,その法的性格も保険給付と実質的に同じく損害てん補の性質を有するが,その価額の限度において,保険給付とともに損害賠償との調整は[行われない
](法12条の4)(法附則64条1項)。
(1403D)
《特別支給金》
【特別
支給金】は,労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来するものであるが,特別加入者の業務災害及び通勤災害に関して,支給は[行われる
](特別支給金則16条1項2号)。
(1602B)
《特別支給金》
【特別
支給金】は,業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して[支給されるものではない
](法29条)(特別支給金則2条)。
(2107E)
《特別支給金》
【特別
支給金】は,社会復帰促進等事業の一つとして,労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき,二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して[支給されるものではない
](特別支給金則2条)。
(1707B)
《特別支給金》
労働福祉事業のうち,【特別
支給金】の支給に関する事業は,機構が[実施しない
](法29条1項2号)。
(1703A)
《付帯》
【特別
支給金】は,業務上の事由又は通勤による負傷,疾病,障害又は死亡に関する各保険給付
(療養補償給付及び療養給付を除く)のすべてに付帯するものとして,当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて[支給される訳ではない
](特別支給金則2条)。
(1703B)
《支給の決定》
【特別
支給金】は,原則として,これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが,傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については,当分の間,傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている
(特別支給金則5条の2)(昭56基発393号)。
(1703C)
《葬祭特別支給金》
【葬祭特別
支給金】は,業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき[支給されない
](特別支給金則2条)。
(1703D)
《特別給与》
【特別
支給金】は,もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる
上積み補償に由来するものであるので,〔特別給与を基礎とする【特別
支給金】については〕,特別加入者に支給されない
(特別支給金則19条)。
(0207B)
《傷病特別支給金》
【
特別支給金】の支給の申請は,原則として,関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが,傷病特別支給金,傷病特別年金の申請については,当分の間,休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き,傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は,
傷病特別支給金,傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う
(昭56.6.27基発393号)。
(2202E)
《特別支給金》
【
特別支給金】は,業務災害に関する療養補償給付,葬祭料及び介護補償給付,通勤災害に関する療養給付,葬祭給付及び介護給付,並びに二次健康診断等給付と関連しては
支給されない
(特別支給金規則2条)。
(0207D)
《休業特別支給金》
【休業
特別支給金】の支給は,社会復帰促進等事業として行われているものであることから,その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して[2年
:×5年]以内に行うこととされている
(特別支援金規則3条6項)。
(2807B)
《休業給付》
【休業
特別支給金】の額は,1日につき[休業給付
:×算定]基礎日額の100分の20に相当する額とされる
(特別支給金規則3条1項)。
(2406B)
《同時》 (A)
【休業
特別支給金】の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は,当該休業
特別支給金の支給の申請を,当該休業補償給付又は休業給付の請求と
同時に行わなければならない
(特別支給金規則3条5項)。
(2202B)
《同時》 (B)
【
特別支給金】は,すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり,その支給を受けるためには,必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該
特別支給金の支給の申請を行わなければならない[訳ではない
](特別支給金規則2条)。
(0106C)
《事業主の証明》
【休業
特別支給金】の支給を受けようとする者は,その支給申請の際に,所轄労働基準監督署長に,特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については,事業主の
証明を受けなければならない
(特別支給金規則12条)。
(2807C)
《支給決定》
【傷病
特別支給金】は,受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが,当分の間,事務処理の便宜を考慮して,
傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は,傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。
(0106A)
《同一の部位》
既に身体障害のあった者が,業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により
同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る【障害
特別支給金】の額は,現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる【障害
特別支給金】の額〔から,既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額〕である
(特支規4条2項)。
(0106B)
《支給額》
【傷病
特別支給金】の支給額は,傷病等級に応じて定額であり,傷病等級第1級の場合,114万円である
(特別支給金規則別表1の2)。
(2406D)
《2人以上》
【遺族
特別支給金】の額は,300万円とされ,【遺族
特別支給金】の支給を受ける遺族が2人以上ある場合,[300万円をその人数で除した額]が支給される
(特別支給金規則5条3項)。
(2202C)
《減額》
【
特別支給金】は,関連する保険給付と併せて支給されるものであるが,他の公的保険の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも,【
特別支給金】の支給額が減額されることはない
(特別支給金規則20条)。
(2807E)
《支給停止》
障害補償年金前払一時金が支給されたため,障害補償年金が支給停止された場合でも,【障害
特別年金】は支給される
(特別支給金規則7条)。
(0207E)
《厚生年金》
労災保険法による障害補償年金,傷病補償年金,遺族補償年金を受ける者が,同一の事由により
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金,遺族厚生年金等を受けることとなり,労災保険からの支給額が減額される場合でも,障害特別年金,傷病特別年金,遺族特別年金は減額されない。
(2807D)
《特別加入者》@
特別給与を算定基礎とする【
特別支給金】は,特別加入者には支給されない
(特支規19条)。
(0106D)
《特別加入者》A
特別加入者には,【傷病
特別支給金】に加え,特別給与を算定基礎とする傷病
特別年金は[支給されない
](特別支給金規則19条)。
(1803E)
《申請》
【遺族
特別年金】は,遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し,その
申請に基づいて支給される
(法16条の2)(特別支給金則9条1項)。
(26災4)
《故意》
労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず,手続を行わない期間中に業務災害が発生し,例えば遺族補償一時金が支払われた場合,事業主が
故意に手続を行わないものと認定され,支給された当該
遺族補償一時金の額の
100%が費用徴収される。
上記災害の発生が,労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの,労災保険の適用事業となったときから1年を経過して,なお手続を行わない期間中である場合,事業主が
重大な過失により手続を行わないものと認定され,支給された当該遺族補償一時金の額の〔
40%〕が費用徴収される
(法31条1項)。
(1202A)
《故意による事故》
政府は,事業主が
故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったとき,労働基準法上の災害補償の価額の限度において,保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から
徴収することができる
(法31条1項3号)。
(1202C)
《成立前》
政府は,事業主が
故意又は重大な過失により保険関係の成立に関する届出をしていない期間中
(一定の場合を除く)に生じた事故について業務災害に関する保険給付を行ったとき,労働基準法上の災害補償の価額の限度において,保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から
徴収することができる
(法31条1項1号)。
(1407B)
《故意》
政府は,事業主が
故意又は重大な過失によって生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったとき,労働基準法の規定による災害補償の価額にかかわらず,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部〔又は一部〕を当該事業主から
徴収することができる
(法31条1項3号)。
(1407C)
《未届出》
事業主が
故意又は重大な過失により保険関係の成立に係る届出を怠っている間に生じた事故について,政府は,保険給付[に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から
徴収する
:×の全部又は一部を行わない]ことができる
(法31条1項1号)。
(1407D)
《未納付》
事業主が
故意又は重大な過失により一般保険料を納付しない期間
(督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故について,政府は,保険給付[に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から
徴収する
:×の全部又は一部を行わない]ことができる
(法31条1項2号)。
(1702D)
《費用徴収》
事業主が,
故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中に生じた事故に関して,政府は,保険給付の全部又は一部を行わないことは[できない
](法31条1項2号)。
(1907A)
《業務災害》
事業主の
故意若しくは重大な過失により生じた業務災害
〈×又は安全衛生法その他安全衛生確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害〉について保険給付を行ったとき,政府は,労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から
徴収することができる
(法31条1項3号)。
(2001E)
《事業主から徴収》
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず,保険料を納付していない場合でも,その事業に使用される労働者が労災保険法7条1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合,政府は,所定の価額の限度で,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から
徴収することができる
(法31条1項1号)。
(1407A)
《一部負担金》
通勤災害により療養給付を受ける労働者は,[
200円:×500円]を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額の一部負担金を徴収される
(法31条2項)(則44条の2第2項)。
(1704A)
《一部負担金》@
療養給付を受ける労働者
(厚生労働省令で定める者を除く)は,その費用の
一部として200円
(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を
負担する。 ただし,療養給付を受ける労働者に支給する
休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者については,この限りでない
(法31条2項)(則44条の2第2項)。
(2402B)
《一部負担金》A
政府は,療養給付を受ける労働者
(法令で定める者を除く)から,200円
(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を【
一部負担金】として徴収する。 ただし,現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合,現に療養に要した費用の総額に相当する額を
徴収する
(法31条2項)。
(1907E)
《一部負担金》
通勤災害により保険給付を受ける者は,その受ける保険給付の額[に関係なく
:×を合計した額が厚生労働省令で定める額を超えることとなったとき],当該保険給付の費用の
一部として,厚生労働大臣が定める額を
負担しなければならない
(法31条2項)。
一部負担金の徴収
の対象とならない者
(法31条2項)
(則44条の2第1項) |
@ 第三者の行為による災害により療養給付を受ける者 |
(2402D)(2702E) |
| A 療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 |
(1704A) (2504B) |
| B 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 |
(2504C) |
| C 特別加入者 |
|
| 業務災害による療養補償給付 ← 通勤災害に限る |
(1203E) |
(2402C)
《控除》
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合,労働者に支給すべき休業給付の額から,【
一部負担金】の額に相当する額を
控除することができる
(法31条3項)。
(01災2)
《保険関係成立届》
労災保険の適用があるにもかかわらず,
労働保険徴収法4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合に,事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合,政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。事業主がこの提出について,所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず,その後〔
10日〕以内に保険関係成立届を提出していない場合,
故意が認定される。事業主がこの提出について,保険手続に関する行政機関による指導も,都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加人勧奨も受けていない場合に,保険関係が成立してから〔
1年〕を経過してなお保険関係成立届を提出していないとき,原則,
重大な過失と認定される
(平17.9.22基発0922001号)。
(2606A)
《重大な過失》@
事業主が[
重大な
過失]により,保険関係の成立につき,保険関係が成立した日,事業主の氏名又は名称及び住所,事業の種類,事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故について,政府が保険給付を行ったとき,その保険給付に要した費用に相当する金額の一部を事業主から
徴収できる
(法31条1項1号)。
(2606C)
《重大な過失》A
事業主が,労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し,その後,
重大な
過失により生じさせた業務災害の原因である事故について,政府が保険給付を行ったとき,その保険給付に要した費用に相当する金額の一部を事業主から
徴収できる
(法31条1項3号)。
(2606B)
《督促後》
事業主が,労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず,その後,政府から督促を受け[
督促状に指定する期間後の期間中
:×るまでの期間中]に生じた事故に限り,事業主から費用
徴収ができる
(法31条1項2号)。
(2704A)
《故意》 100%
事業主が,労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し,保険手続に関する
指導を受けたにもかかわらず,その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合,
故意と認定した上で,原則,費用徴収率を
100%とする
(平17.9.22基発0922001号)。
(2704B)
《故意》 100%
事業主が,労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し,
加入勧奨を受けたにもかかわらず,その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合,
故意と認定した上で,原則,費用徴収率を
100%とする
(平17.9.22基発0922001号)。
(2704C)
《重過失》 40%
事業主が,
労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し,保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず,
労働保険徴収法3条に規定する保険関係が成立した日から
1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合,原則,
重大な
過失と認定した上で,費用
徴収率を
40%とする
(平17.9.22基発0922001号)。
(2704D)
《労働者性の判断》
事業主が,保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず,かつ,事業主が,その雇用する労働者について,取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといった
やむを得ない事情のために労働者に該当しないと誤認し,
労働保険徴収法3条に規定する保険関係が成立した日から
1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合,その事業において,当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故について,労災保険法31条1項1号の
重大な
過失と認定しない
(平17.9.22基発0922001号)。
(2704E)
《独立した事業》
事業主が,
労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し,保険手続に関する指導又は
加入勧奨を受けておらず,かつ,事業主が,本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について,独立した事業には該当しないと誤認したために当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり,独立した事業としては,
労働保険徴収法3条に規定する保険関係が成立した日から
1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合,
重大な
過失と[認定しない
](平17.9.22基発0922001号)。
(2606D)
《督促》 (A)
事業主が,労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき
第一種特別加入保険料を
納付せず,その後,政府から
督促を受けるまでの期間中に生じた事故について,〔保険給付の全部又は一部を
行わないことができる
〕(法31条1項4号)。
(2606E)
《督促》 (B)
事業主が,労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき
第二種特別加入保険料を
納付せず,その後,政府から
督促を受けるまでの期間中に生じた事故について,〔保険給付の全部又は一部を
行わないことができる
〕(法31条1項7号)。
(2607C)
《費用の補助》
国庫は,労災保険事業に要する
費用の一部を【
補助】することができる
(法32条)。
(1407E)
《国庫補助》
国庫は,予算の範囲内で,労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を【
補助】することができる
(法32条)。
(1907D)
《保険料》
労働者の業務災害に関する保険給付は,当該労働者を使用する事業主の災害補償責任に基づくものであるので,その費用については事業主が
保険料としてその全額を負担するが,
通勤災害に関する保険給付の費用については,その一定割合を
国庫が負担することと[なっていない
](法32条)。
(1701B)
《中小事業主》
労働者に該当しない者であっても,適用事業において業務に従事する一定の者には,労災保険法が適用される場合がある
(法33条1号)。
中小事業主の
特別加入
(則46条の16) |
金融業(2204D) (0403A) ,保険業(2204E) (0403E)
,
不動産業(2204C) (0403B) ,小売業(2204A) (0403C) |
常時50人以下 |
| 卸売業,サービス業(2204B) (0403D) |
常時100人以下 |
| その他の事業 |
常時300人以下 |
(1701A)
《一人親方》
労災保険法においては,労働者を使用する事業を適用事業とするが
(法3条),労働者を使用しない事業において業務に従事する者には,労災保険法が適用されることが[ある
](法33条3号)。
(2004A)
《認定基準》
特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については,労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって,その認定が行われる
(法33条)(則46条の26)。
(1702E)
《業務の範囲》
【
特別加入者】に係る業務災害については,労働者の場合と異なり,業務の範囲等を確定することが通常困難であることから,その認定は,厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる
(法33条)(則46条の26)。
(27災1)
《特定作業従事者》
厚生労働省令で定められた種類の
作業に
従事する
者(労働者である者を除く)は,【
特別加入】が認められる
(法33条5号)。労災保険法施行規則46条の18は,その作業として,
農業における一定の作業,国又は地方公共団体が実施する
訓練として行われる一定の作業,
労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業,〔
介護〕関係業務に係る一定の作業と並び,家内労働法2条2項の
家内労働者又は同条4項の〔
補助者〕が行う一定の作業
(同作業に従事する家内労働者又はその〔補助者〕を以下「家内労働者等」という)を挙げている。
〔
家内労働者等の団体〕が,家内労働者等の業務災害に関して労災保険の適用を受けることにつき申請をし,政府の
承認があった場合,家内労働者等が当該作業により負傷し,疾病に罹患し,障害を負い,又は死亡したとき等は労働基準法75条から77条まで,79条及び80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなされる
(昭45.10.12基発745号)。
(2405A)
《300万円以上》 (A)
年間農業生産物総販売額300万円であって経営耕地面積1ヘクタールの
農業の事業場における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業で,
動力により駆動される機械を使用するものに
従事する者は,労災保険の【
特別加入】の対象となる
(則46条の18第1号イ)。
(2405B)
《300万円以上》 (B)
年間農業生産物総販売額200万円であって経営耕地面積1ヘクタールの
畜産の事業場における家畜の飼育の作業で,牛・馬・豚に接触し又はそのおそれのあるものに
従事する者は,労災保険の
特別加入の対象と[ならない
](則46条の18第1号イ)。
(0203C)
《耕作作業》 1号
農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における
作業のうち,厚生労働大臣が定める規模の
事業場における土地の
耕作若しくは開墾,植物の栽培若しくは採取又は家畜
(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業であって,高さが[
2メートル:×1メートル]以上の箇所における
作業に該当するものは,厚生労働省令で定める種類の
作業に当たり,労災保険に【
特別加入】することができる
(法33条5号)(則46条の18第1号イ)。
(0203A)
《国の訓練作業》 2号
国又は地方公共団体が実施する
訓練として行われる作業のうち求職者を作業環境に適応させるための
訓練として行われる作業は,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【
特別加入】することができる
(則46条の18第2号イ)。
(0203B)
《家内労働》 3号
家内労働法2条2項の
家内労働者又は同条4項の補助者が行う作業のうち木工機械を使用して行う作業であって,仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るものは,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【
特別加入】することができる
(則46条の18第3号)。
(0303E)
《家事支援従事者》
平成29年から介護作業従事者として【特別加入】している者が,訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合,業務災害と認められることが[ある
](則46条の18第5号)(平30.2.8基発0208第1号)。
(2405C)
《一人専従役員》 4号
専従職員
(労働組合が雇用する労働者をいう)又は労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる労働組合の
代表者は,労働者とみなされず,労災保険の【
特別加入】の対象と〔なる
〕(則46条の18第4号)。
(2405D)
《非常勤役員》 4号
専従職員を置かず常勤役員
(代表者を除く)を置く労働組合の非常勤役員は,労働者とみなされず,労災保険の【
特別加入】の対象と[なる
](則46条の18第4号)。
(0203E)
《労働組合等の活動》 4号
労働組合法2条及び5条2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの
(常時労働者を使用するものを除く)の常勤の役員が行う集会の運営,団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって,当該労働組合等の事務所,事業場,集会場又は道路,公園その他の公共の用に供する施設におけるもの
(当該作業に必要な移動を含む)は,厚生労働省令で定める種類の
作業に当たり,労災保険に【
特別加入】することができる
(則46条の18第4号)。
(0203D)
《日常生活》 5号
日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって,炊事,洗濯,掃除,買物,児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為は,厚生労働省令で定める種類の作業に当たり,労災保険に【
特別加入】することができる
(則46条の18第5号ロ)。
(1403A)
《賃金喪失》
【
特別加入者】に係る休業補償給付は,業務上負傷し,又は疾病にかかり,療養のため当該事業に従事することができないこと[で足り],そのために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が[失われない場合でも],支給される
(法34条1項2号)。
(1403B)
《滞納》
特別加入保険料が滞納されている期間中に当該
特別加入者について生じた事故に係る保険給付については,政府は,その全部又は一部を行わないことができる
(法34条1項4号)。
(1403C)
《認定》
【
特別加入者】に係る業務災害及び通勤災害の認定については,その就業上の地位その他の事情を考慮して[厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う
:×厚生労働大臣が指針を定める](法37条)(則46条の26)。
(1401B)
《特別加入者》
【
特別加入者】に関しては,二次健康診断等給付は,行われない
(法34条1項)(平13.3.30基発233号)。
(2004B)
《休業補償給付》
【
特別加入者】に係る休業補償給付は,業務上負傷し,又は疾病にかかり,その療養のため4日以上業務に従事することができない場合,それによる所得喪失の有無にかかわらず,支給される
(法34条1項2号)。
(2004C)
《特別支給金》
【
特別加入者】に係る特別支給金制度の導入に当たっては,労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり,特別加入者に対する特別支給金の支給は,[労働者に準じて支給される
:×厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる](特別支給金則16条)。
(2004D)
《支給制限》
【
特別加入者】である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ,かつ,業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については,まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ,さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる
(昭40基発1591号)。
(2002B)
《支給制限》
【
特別加入者】の事故が[療養を開始した日の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が生じたもの
:×当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたもの]であるとき,政府は,当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り,当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる
(法34条1項4号)。
(2602E)
《中小事業主》
労災保険は,労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるが,業務の実態,災害の発生状況等に照らし,実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し,労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から,中小事業主等に【
特別加入】の制度を設けている
(法33条)。
(2907C)
《中小事業主》
労災保険法34条1項が定める中小事業主の【
特別加入】の制度は,労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として,当該保険関係上,中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより,当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である
(法33条)。
(0303A)
《就業実態のない事業主》
特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず,専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合でも,中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから,事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならないが,就業実態のない事業主として《特別加入者》としないことが[認められる
](法34条1項)(平15.5.20基発05200002号)。
(2502C)
《重機の賃貸》
土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた
事業主の,労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき,同事業主が労働者を使用して行っていた上木工事業について労災保険法33条1項に基づく加入申請の承認を受けても,同法に基づく保険給付の対象に[ならない
](最判平9.1.23)。
(2101B)
《特別加入》
労働者以外の者であっても,
特別加入を認められた者は,労災保険法上は労働者とみなされ,通勤災害に係る保険給付を除く[二次健康診断等給付以外の
:×すべての]保険給付を受けることができる
(法34条1項)。
(04災2)
《特別加入》
労災保険法が定め
る中小事業主の特別加入の制度は,労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として,当該保険関係上,中小事業主又はその代表者を〔
労働者〕とみなすことにより,当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして,法3条1項,労働保険徴収法3条によれば,保険関係は,労働者を使用する事業について成立するものであり,その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ,同法4条の2第1項において,保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており,また,労働保険徴収法施行規則16条1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において,同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると,保険関係の成立する事業は,主として場所的な独立性を基準とし,当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると,土木,建築その他の工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊若しくは解体又はその準備の事業を行う事業主については,個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業,経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって,それぞれその業務の中に〔
労働者を使用するものがあること〕を前提に,各別に保険関係が成立する。
したがって,建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから,営業等の事業について,当該事業主が
特別加入の承認を受けることはできず,〔
営業等の事業に係る
業務〕に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできない
(法34条)(最判平24.2.24)。
(30災1)
《中小事業主等》
労災保険法においては,労働基準法適用労働者には当たらないが,業務の実態,災害の発生状況等からみて,労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して
特別加入の制度を設けている。まず,中小事業主等の特別加入については,主たる事業の種類に応じ,厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で〔労働保険
事務組合〕に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である
(法33条1号)。この事業の事業主としては,卸売業又は〔
サービス業〕を主たる事業とする事業主の場合は,常時100人以下の労働者を使用する者が該当する
(則46条の16)。この特別加入に際しては,中小事業主が申請をし,政府の承認を受ける必要がある。
給付基礎日額は,当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており,最高額は〔
25, 000円〕である
(法34条1項3号)。
(0303C)
《支給制限》
【
特別加入】している中小事業主が行う事業に従事する者
(労働者である者を除く)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合,政府は,その業務災害と認定された者に対して[当該事故に係る
保険給付の全部又は一部を行わない
](法34条1項4号)。
(30災1)
《一人親方の団体》
労災保険法33条3号及び4号により,厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を
使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は【
特別加入】の対象となる。この事業の例としては,〔
林業〕の事業が該当する
(則46条の17)。また,同条5号により厚生労働省令で定める種類の
作業に従事する者についても【
特別加入】の対象となる。【
特別加入】はこれらの者
(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし,政府の
承認を受ける必要がある
(法35条1項)
(2001D)
《通勤災害》
中小事業主及び一人親方等の【
特別加入者】は,適用事業に使用される労働者とみなされるが,労災保険のすべての保険給付が行われる[訳ではない
](法35条1項)。
(1602E)
《通勤災害》
一人親方等の【
特別加入者】のうち,@自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者,A農業における所定の作業に従事する者,B家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは,《
通勤災害》に関しては労災保険の保険給付を受けることができない
(法35条1項)(則46条の22の2)。
(2002C)
《通勤災害》
一人親方等の【
特別加入者】のうち,自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は,《
通勤災害》に関する労災保険の保険給付を受けることができない
(法35条1項)(則46条の22の2)。
(災302)
《通勤災害》@
《
通勤災害》に関する保険給付は,
一人親方等及び特定作業従事者の【
特別加入者】のうち,住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。〔
個人タクシー事業者〕はその一例に該当する
(法35条1項)。
(2201D)
《通勤災害》A
一人親方等の
特別加入者のうち,漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は,自宅から漁港までの移動が通勤とみなされても,《
通勤災害》に関して
労災保険は[適用しない
](法35条1項)。
(2607B)
《通勤災害》B
【
特別加入】制度において,
家内労働者については《
通勤災害》に関する保険給付は支給されない
(法35条1項)。
(2607A)
《通勤災害》C
【
特別加入】制度において,
個人貨物運送業者については《
通勤災害》に関する保険給付は支給されない
(法35条1項)。
(0303B)
《通勤災害》D
労働者を使用しないで行うことを常態とする【
特別加入者】である
個人貨物運送業者については,その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別[できない]ことにかんがみ,《
通勤災害》に関する労災保険は適用[されない
](法35条1項)(則46条の22の2)。
(2102E)
《特別加入》
特別加入者の【給付基礎日額】は,中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し
(法34条1項),一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し
(法35条1項),海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて,厚生労働大臣が定める額による
(法36条1項)。
(2004E)
《代表者》@
海外派遣者について,派遣先の
海外の事業が中小企業
(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る)に該当する場合,その事業の
代表者でも,【
特別加入】の対象となる
(法36条1項)。
(2405E)
《代表者》A
海外派遣者について,派遣先の
海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合,その事業の
代表者は,労災保険の【
特別加入】の対象と〔なる
〕(法33条7号)。
(2602C)
《現地採用者》
日本に本社を有する企業で,その
海外支店に直接採用された者について,所轄都道府県労働局長に《
特別加入》の申請をして承認を受けることによって,労災保険法が〔適用されない
〕(昭52.3.30基発192号)。
(0303D)
《海外派遣者》
日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から,海外
(業務災害,複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について,急な赴任のため《特別加入》の手続きがなされていなかった。この場合,海外派遣されてからでも派遣元の事業主
(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば,政府の承認があった場合に【
特別加入】することができる
(法33条7号)(昭52.3.30基発192号)。
(1403E)
《不法滞在中》
海外派遣者の業務災害又は通勤災害が当該派遣された地域における
不法滞在中に生じた事故によるものである場合,保険給付の全部[が行われる
](法36条1項3号)。
(0506A)
《審査官》
労災保険給付に関する決定に不服のある者は,[労働者災害補償保険審査官
:×都道府県労働局長]に対して【
審査請求】を行うことができる
(法38条1項)。
(29災1)
《審査請求》
労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は,〔労働者災害補償保険
審査官〕に対して【審査請求】をすることができる。【審査請求】は,正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き,原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は,〔労働保険
審査会〕に対して再審査請求をすることができる
(法38条1項)。審査請求をしている者は,審査請求をした日から〔
3か月〕を経過しても審査請求についての決定がないとき,〔労働者災害補償保険
審査官〕が審査請求を棄却したものとみなすことができる
(法38条2項)。
(2207B)
《審査請求》
事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったときに該当するとして,政府からその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は,当該処分に不服がある場合,[厚生労働大臣に対して
審査請求をすることができる
](行政不服審査法2条)。
(2207D)
《特別支給金》@
特別支給金に関する決定は,保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり,当該
特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は,労働者災害補償保険審査官に
審査請求をすることが[できない
](特別支給金規則20条)。
(0506D)
《治ゆ認定》
医師による傷病の治ゆ認定は,療養補償給付の支給に影響を与えるが,《
審査請求》の対象と[ならない
](法38条1項)。
(0506E)
《相続人》
障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合,その相続人は,当該不支給処分について審査請求人適格を有する
(法38条1項)。
(0506B)
《みなし棄却》
審査請求をした日から[
3か月:×1か月]を経過しても審査請求についての決定がないとき,【
審査請求】は棄却されたものとみなすことができる
(法38条2項)。
(21災3)
《みなし棄却》
保険給付に関する決定に不服のある者は,労働者災害補償保険審査官に対して【
審査請求】をすることができ,当該審査請求をした日から
3か月を経過しても審査請求についての決定がないとき,当該審査請求に係る処分についての決定を経ないで,〔労働保険審査会〕に対して【
再審査請求】をすることができる
(法38条2項)。
(1207B)
《取消しの訴え》
保険給付に関する処分の【取消しの訴え】は,この処分についての
〈×再〉審査請求に対する[労働者災害補償保険審査官の決定
:×労働保険審査会の裁決]を経た後でなけれぼ,提起することができないが
(法40条),〈×再〉審査請求がされた日から[
3か月:×6か月]を経過しても裁決がないときは,この限りでない。
(2207C)
《裁判上の請求》
保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が,労働者災害補償保険審査官に対して行う【
審査請求】は,保険給付を受ける権利について時効の完成猶予及び更新の効力を生じる
(法38条3項)。
(1306E)
《裁判上の請求》
保険給付に関する決定に不服のある者が労働者災害補償保険審査官に対して行う【
審査請求】及び労働者災害補償保険審査官の決定に不服のある者が労働保険審査会に対して行う【再審査請求】は,保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては,裁判上の請求とみなされる
(法38条3項)。
○
災40条〔訴訟との関係〕 (2207E)(2304B)
保険給付に関する処分の【
取消しの訴え】は,当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の
決定を経た
後でなければ,提起することができない。
(0506C)
《取消しの訴え》
処分の取消しの訴えは,
〈×再〉審査請求に対する労働保険[審査官
:×審査会]の決定を経た後でなければ,提起することができない
(法40条)。
(2007A)
《療養の給付》
療養補償給付又は療養給付を受ける権利の【
時効】は,[現物給付のため時効はない
:×診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する](法42条1項)。
(1402C)
《支給決定》
労災保険法.42条は保険給付を受ける権利の【
時効】について定めているが.保険給付のうち傷病補償年金及び傷病年金は,同条の規定の対象になっていない
(法42条1項)(昭52.3.30基発192号)。
| 2年 |
療養補償給付,休業補償給付,葬祭料,介護補償給付,二次健康診断等給付 |
休業特別支給金(2706D) |
| 5年 |
障害(補償)給付,遺族(補償)給付(1306C) (2706E) (災292) |
遺族特別支給金(2406E) |
| 保険給付 |
時効期間 |
起算日 |
|
| 療養(補償)給付 |
療養の給付 |
― |
現物支給だから |
(1607A) |
| 療養の費用の支給 |
2年 |
療養の費用を支払った日の翌日 |
(1806A) |
| 休業(補償)給付 |
労働不能の日ごとにその翌日 |
(2007B) |
| 介護(補償)給付 |
介護を受けた月の翌日の初日 |
(1607D) |
| 障害(補償)年金前払一時金 |
傷病が治った日の翌日 |
(1507E) |
| 遺族(補償)年金前払一時金 |
労働者が死亡した日の翌日 |
(1507E) |
| 埋葬料(葬祭給付) |
(2007E) |
| 二次健康診断等給付 |
一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日 |
(1607E) |
| 障害(補償)給付〔年金と一時金〕 |
5年 |
傷病が治った日の翌日 |
(1806C) (2007C) |
| 障害(補償)年金差額一時金 |
障害年金の受給権者が死亡した日の翌日 |
|
| 遺族(補償)給付〔年金と一時金〕 |
労働者が死亡した日の翌日 |
(1306B) (1406C) |
| 傷病(補償)年金 |
― |
労基監督署長が職権により支給決定をするから |
(1504E) (1607B) |
(1504E)
《傷病補償年金》
【傷病補償年金】又は傷病年金は,政府の職権によって支給が決定されるものであるから,これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが,支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権について,会計法上の【
時効】の規定が適用される
(法42条1項)(昭52.3.30基発192号)。
(3004D)
《期間の計算》
労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する
期間の計算について,同省令において規定された方法によることと[されず],民法の期間の計算に関する規定を[準用する
](法43条)。
(0101C)
《年金証書の様式》
労災保険法,労働者災害補償保険法施行規則並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による
申請書,請求書,証明書,報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びに労働者災害補償保険法施行規則の規定による年金証書の
様式は,厚生労働大臣が別に定めて
告示するところによらなければならない
(則54条)。
(2005D)
《印紙税》
労災保険に関する書類には
印紙税が[課されない
](法44条)。 また,保険給付として支給を受けた金品について,これを標準として租税その他の公課が課されることはない(法12条の6)。
(3003A)
《無料証明》
市町村長
(特別区の区長を含むものとし,指定都市においては区長又は総合区長とする)は,行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して,当該市
(特別区を含む)町村の条例で定めるところにより,保険給付を受けようとする者又は遺族の
戸籍に関し,
無料で
証明を行うことができる
(法45条)。
(0101B)
《周知》
事業主は,その事業についての労災保険に係る保険関係が
消滅したとき,その年月日を労働者に
周知させなければならない
(則49条2項)。
(0101E)
《保存》
労災保険に係る保険関係が成立し,若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は,労災保険に関する書類を,その完結の日から[
3年間:×5年間]保存しなければならない
(則51条)。
(2605E)
《報告》@
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は,派遣先
事業主に対して,労災保険法の施行に関し必要な【
報告】,文書の提出又は
出頭を命ずることができる
(法46条)。
(3003C)
《報告》A
行政庁は,
厚生労働省令で定めるところにより,
労働者派遣法44条1項に規定する派遣先の
事業主に対して,労災保険法の施行に関し必要な【
報告】,文書の提出又は
出頭を命ずることができる
(法46条)。
| 行政庁 |
報告 |
出頭 |
罰則 |
|
| 事業主(法46条) |
報告,文書の提出 |
○ |
6か月、30万円 |
|
| 労働者(法47条) |
報告,届出,文書その他の物件の提出 |
○ |
6か月、20万円 |
(3003B) |
| 第三者(法47条) |
報告等 |
× |
× |
(2307B) |
(0101D)
《医師の診断》
行政庁は,
保険給付に関して必要があると認めるとき,保険給付を受け,又は受けようとする者
(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対し,その指定する【医師の
診断】を受けるべきことを命ずることができる
(法47条の2)。
(2502B)
《一時差止》
政府は,保険給付に関して必要であると認めるとき,保険給付を受け,又は受けようとする者に対し,その指定する医師の
診断を受けるべきことを命ずることができ
(法47条の2),その者が命令に従わないとき,保険給付の支払を
一時差し止めることができる
(法47条の3)。
(2503D)
《支払の差止》
政府は,保険給付を受ける権利を有する者が,正当な理由がなくて,保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に
提出しないとき,保険給付の支払を
一時差し止めることができる
(法47条の3)。
(2404D)
《支払の差止》
政府は,保険給付を受ける権利を有する者が,正当な理由なく,行政の
出頭命令に従わないとき,[保険給付の支払を
一時差し止めることができる
](法47条の3)。
(1807C)
《特別支給金》
保険給付に付随して支給される
特別支給金は,実質的に保険給付と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので,その支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合,保険給付に準じて損害賠償との調整が[行われない
](法47条の3)(特別支給金則20条)。
(1807D)
《事業主の賠償》
労働者又はその遺族が事業主から損害賠償を受けることができる場合に,保険給付
(一定のものを除く)を受けるときに同一の事由について損害賠償
(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けたとき,政府は,厚生労働大臣が定める基準により,その価額の限度で,
保険給付をしないことができる
(法附則64条2項)。
(1807E)
《上積み災害補償》
適用事業の事業主が保険給付の上積みとして独自に行う災害補償について,保険給付と重複するものでない限り,これによって保険給付の
調整が行われることはない
(法附則64条)。
(3003D)
《立入検査》
行政庁は,労災保険法の施行に必要な限度において,当該職員に,適用事業の事業場に
立ち入り,関係者に質問させ,又は帳簿書類その他の物件を
検査させることができ
(法48条1項),立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない
(法48条2項)。
(3003E)
《医師》
行政庁は,保険給付を受け,又は受けようとする者
(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当した
医師その他の者に対して,その行った診療に関する事項について,
報告を命ずることが[できる
](法49条1項)。
(2307D)
《診療録の提示》
保険給付を受け,又は受けようとする者
(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療に関することは守秘義務事項に該当するため,行政庁は,その診療を担当した医師に対して,
診療録の
提示を命じることが[できる
](法49条)。
(2006C)
《診療報告》
行政庁は,保険給付に関して必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところによって,保険給付を受け,又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当した医師その他の者に対して,その行った診療に関する事項について,報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の
提示を命じ,又は当該職員にこれらの物件を
検査させることができる
(法49条1項)。
(1505E)
《罰則》
行政庁は,保険給付に関して必要があると認めるとき,保険給付を受け,又は受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して,当該診療について報告又は診療録その他の物件の
提示を命ずることができ
(法49条1項),当該報告又は物件の提示を拒んだ場合,政府は,[6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する
:×保険給付の支払を一時差し止めることができる](法53条3号)。
(2503E)
《資料の提供》
厚生労働大臣は,同法の施行に関し,関係行政機関又は公私の団体に対し,【
資料の提供】その他必要な
協力を求めることができ
(法49条の3第1項),
協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は,できるだけその求めに応じなければならない
(法49条の3第2項)。
(0204B)
《提出》
事業主が,行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の
提出を命じられたにもかかわらず,
提出をしなかった場合,6月以下の
懲役又は30万円以下の
罰金に処される
(法51条1号)。
(0204A)
《報告》
事業主が,行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な
報告を命じられたにもかかわらず,
報告をしなかった場合,6月以下の
懲役又は30万円以下の
罰金に処される
(法51条1号)。
(0204C)
《虚偽》
事業主が,行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に,
虚偽の記載をした文書を提出した場合,6月以下の
懲役又は30万円以下の
罰金に処される
(法51条1号)。
(0204D)
《虚偽》
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において,当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず,事業主が当該職員の質問に対し
虚偽の陳述をした場合,6月以下の
懲役又は30万円以下の
罰金に処される
(法51条2号)。
(0204E)
《検査》
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において,当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の
検査をさせようとしたにもかかわらず,事業主が
検査を拒んだ場合,6月以下の
懲役又は30万円以下の
罰金に処される
(法51条2号)。