○
雇1条〔目的〕 (K1401A) (22雇1) (28雇1)
雇用保険は,労働者が失業した場合及び労働者について
雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか,労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより,労働者の〔
生活及び雇用の安定〕を図るとともに,〔
求職活動〕を容易にする等その就職を促進し,
あわせて,労働者の職業の安定に資するため,失業の予防,雇用状態の是正及び雇用機会の増大,労働者の能力の開発及び向上その他労働者の
福祉の増進を図ることを目的とする。
| 都道府県知事 |
雇用保険の事務の一部を行うことができる |
(法2条2項) |
(K1401B) |
| 都道府県労働局長 |
厚生労働大臣の権限の一部を委任する
ことができる |
(法81条1項) |
|
(K0104A)
《都道府県知事》
雇用保険に関する事務
(労働保険徴収法施行規則1条1項に規定する労働保険関係事務を除く)のうち都道府県
知事が行う事務は,
雇用保険法5条1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県
知事が行う
(則1条3項)。
(K2301E)
《事業主》@
個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならない。 また,
労災保険法34条1項の規定に基づき労災保険に
特別加入した中小事業の事業主は,雇用保険については《
被保険者》と[ならない
](法4条1項)。
(K1502B)
《代表者》A
法人の代表者は原則として被保険者とならない。 また,労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する中小企業の事業主については,申請に基づき,一定の要件のもとに雇用保険に
特別加入することが[認められない
](法4条1項)。
(K2401B)
《代表取締役》 (A)
株式会社の代表取締役が《
被保険者》になることはない
(法4条1項)。
(K3002C)
《取締役》
株式会社の
取締役であって,同時に会社の部長としての身分を有する者は,報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって,雇用関係があると認められる場合,他の要件を満たす限り【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K0501A)
《監査役》
名目的に就任している
監査役であって,常態的に従業員として事業主との間に明確な
雇用関係があると認められる場合,【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K3002D)
《役員》
特定非営利活動法人
(NPO法人)の
役員は,雇用関係が明らかな場合,【
被保険者】と[なり得る
](行政手引20351)。
(K2401C)
《適用除外》
都道府県の長が,当該都道府県の事業に雇用される者について,雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い,その
承認を受けたとき,その
承認の申請に係る被保険者について,その承認の申請がなされた日
〈×の翌日〉から雇用保険法は
適用されない
(則4条1項2号)。
(K1801D)
《18歳未満》
18歳未満の者が適用事業に雇用される場合,[適用除外に該当する者を除き
:×親権者又は後見人の同意がなくても,年少者雇用特例]【
被保険者】となりうる
(法4条1項)。
(K2501C)
《2以上》
同時に
2以上の雇用関係について
被保険者となることはない
(行政手引20352)。
(K1901B)
《2つの適用事業》
同時に
2つの適用事業に雇用される労働者は,週当たりの所定労働時間が通算して20時間以上であっても,[その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける
一つの雇用関係についてのみ
:×両方の適用事業において]【
被保険者】となる
(法4条1項)(行政手引20532)。
(K1301C)
《在籍出向》
適用事業に雇用される労働者が,いわゆる
在籍出向により,その
雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった場合,原則として,その者が生計を維持するに必要な主たる
賃金を受ける
雇用関係についてのみ,【
被保険者】資格が認められる
(行政手引20352イ)。
(K2401D)
《海外出向》
適用事業で雇用される被保険者が,事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に
出向した場合に,当該出向元事業主との雇用関係が継続しているとき,当該出向期間が4年を超えても,【
被保険者】たる資格を[失うことはない
](行政手引20352)。
(K1901D)
《派遣労働者》
いわゆる登録型の派遣労働者が,同一の派遣元事業主の下で期間2か月の雇用契約による派遣就業を繰り返す場合,1つの雇用契約期間と次の雇用契約期間との間に数日程度の間隔があっても,このような状態が通算して
1年以上続く見込みがあり,かつ,1週間の所定労働時間が20時間以上であれば,【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K1301B)
《現地採用》
適用事業に雇用される労働者が日本国外にある適用事業主の支店への
転勣を命じられた場合,被保険者資格を失わないが,
現地で
採用される者は,国籍のいかんにかかわらず《
被保険者》とならない
(行政手引20352ニ)。
(K1301E)
《シルバー人材センター》
60歳で定年退職した者がシルバー人材センターの無料職業紹介を通じて臨時的かつ短期的な雇用に就く場合,その賃金が家計の主たる部分を賄わず,かつ反復継続して就労しない臨時内職的な就労に過ぎないものであれば,《
被保険者》とならない
(旧行政手引20367)。
(K0501D)
《ワーキング・ホリデー》
ワーキング・ホリデー制度による
入国者は,旅行資金を補うための就労が認められるものであることから,《
被保険者》とならない
(行政手引20352)。
(K0501E)
《技能実習生》
日本の民間企業等に
技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」,「技能実習1号ロ」,「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ,講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は【
被保険者】と[なる
](行政手引20352)。
(K0501B)
《家事使用人》
専ら家事に従事する家事使用人は,《
被保険者》とならない
(行政手引20351)。
(K1701D)
《家事使用人》
家事使用人は被保険者とならないが,適用事業の事業主に雇用され,主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は,例外的に家事に使用されることがあっても,【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K2101A)
《同居の親族》
同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが,事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合,それらの全員が《
被保険者》となる[訳ではない
](法4条1項)(行政手引20351)。
(K1301A)
《同居の親族》
個人事業の事業主と同居している親族は原則として《
被保険者》とならず,法人の代表者と同居している親族についても,形式的には
法人であっても実質的には代表者の
個人事業と同様と認められる場合,原則として《
被保険者》とならない
(行政手引20351リ)。
(K0501C)
《同居の親族》
個人事業の事業主と
同居している
親族は,当該事業主の業務上の
指揮命令を受け,就業の実態が当該事業所における他の
労働者と同様であり,賃金もこれに応じて支払われ,取締役等に該当しない場合,【
被保険者】となる
(行政手引20351)。
(K0201D)
《雇用関係》
適用事業に雇用された者で,雇用保険法6条に定める適用除外に該当しないものは
,雇用契約の成立日ではなく,雇用関係に入った最初の日に被保険者
資格を
取得する
(法4条1項)。
(K0201E)
《任意加入の認可》
暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の
認可を受けたとき,その事業に雇用される者は,当該
認可[があった日
:×の申請がなされた日]に被保険者
資格を
取得する
(行政手引20556)。
(02雇2)
《資格取得届》
事業主は
,雇用保険法7条の規定により,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて,当該事実のあった日の属する月の翌月〔
10〕日までに,雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する〔
公共職業安定所長〕に提出しなければならない
(則6条1項)。
(K2402C)
《資格喪失届》
事業主は,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る
被保険者でなくなったことについて,当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に雇用保険被保険者【
資格喪失届】に必要に応じ所定の書類を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則7条1項)。
(K0201B)
《通知》
公共職業安定所長は,雇用保険被保険者資格
喪失届の提出があった場合に,被保険者でなくなったことの事実がないと認めるとき,その旨につき当該届出をした事業主に
通知しなければならないが,被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しても[
通知しなければならない
](則11条1項)。
(K2801D)
《雇用継続交流採用職員》
事業主は,その雇用する被保険者が
官民人事交流法21条1項に規定する雇用継続
交流採用職員でなくなったとき,当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続
交流採用終了届に所定の書類を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則12条の2)。
(19雇1)
《失業》
雇用保険法において【
失業】とは,被保険者が離職し,〔労働の意思及び能力〕を有するにもかかわらず,〔職業に就く〕ことができない状態にあることをいい,【
離職】とは,被保険者について,〔事業主との雇用関係〕が終了することをいう
(法4条3項)。
(K2603A)
《賃金》
月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が,実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき,その差額は【
賃金】に[含まれる
](法4条4項)。
(K1902A)
《賃金日額》
【基本手当】の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり,時間外労働や休日労働に対する手当は,
賃金総額に[含まれる
](法4条4項)。
(K2107D)
《通貨以外》
雇用保険法における【
賃金】とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称のいかんを問わず,労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが,通貨で支払われるものに[限られない
](法4条4項)。
(K3003A)
《付加金》
健康保険法99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合,その傷病手当金に
付加して事業主から支給される給付額は,《
賃金》と[認められない
](行政手引50502)。
(K0503A)
《前払い退職金》
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う,いわゆる
前払い退職金は,臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き,原則として,賃金日額の算定の基礎となる【
賃金】の範囲に含まれる
(法4条4項)(行政手引50503)。
(K0503B)
《住宅手当》
支給額の計算の基礎が月に対応する
住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合,当該手当は【
賃金日額】の算定の基礎に[含まれる
](法4条4項)(行政手引50501)。
(K2603E)
《住居の利益》
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合,その
住居の利益は
賃金日額の算定対象に[含まれる
](法4条4項)。
(K3003B)
《チップ》
接客係等が客からもらう
チップは,一度事業主の手を経て再分配されるものであれば【
賃金】と認められる
(行政手引50502)。
(K3003C)
《退職日の翌日以後》
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合,退職日の翌日以後の分に相当する金額は
賃金日額の算定の基礎に[算入されない
](行政手引50503)。
(K3003E)
《未払額》
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については,
未払額を[含めて]賃金額を算定する
(行政手引50609)。
(K0402E)
《事業》
事業とは,経営上一体をなす本店,支店,工場等を総合した
企業そのものを指す[のではなく,個々の本店,支店,工場,鉱山,事務所のように,一つの経営組織として独立性をもった
経営体をいう
](行政手引20002イ)。
(K1801E)
《強制適用事業所》
個人経営の
小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合
,〈×事業主が任意加入の申請をしない限り〉,それらの者は【
被保険者】と[なる
](法5条1項)。
(K3007C)
《任意適用事業》@
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業
(国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く)は,〔一定の
農林水産の事業であって〕,その労働者の数が常時5人以下であれば,【
任意適用事業】となる
(法附則2条)。
(K2501A)
《常時5人未満》A
常時5人未満の労働者を雇用する
農林の事業は,法人である事業主の事業〔及び国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業〕を除き,当分の間,【
任意適用事業】とされている
(法5条1項)。
(K2201E)
《適用事業》
国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業は,【
適用事業】と[なる
](法5条1項)。
(K3007A)
《事業所ごと》
適用事業の事業主は,雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが,複数の事業所をもつ本社において
事業所ごとに書類を作成し,事業主自らの名をもって当該届出をすることができる
(則3条)。
(K0402A)
《事業主》
法人格がない社団は,
適用事業の事業主と[なる
](行政手引20002ロ)。
(K1501B)
《法人》
株式会社や有限会社などの営利法人が行う事業は常に適用事業となるが,公益
法人の行う事業は,
〈×一定の要件に該当する限り,暫定任意〉【
適用事業】となる
(行政手引20104)。
(K0402D)
《外国会社》
日本国内において事業を行う
外国会社(日本法に準拠してその要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)は,労働者が雇用される事業である限り
適用事業となる
(法5条)(行政手引20051)。
(K1502E)
《外国人》@
日本国に在住する
外国人が適用事業に雇用された場合,離職後も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を公共職業安定所長に[提出しなくても],【
被保険者】と[なる
](行政手引20352)。
(K2501D)
《外国人》A
日本国に在住する
外国人が,期間の定めのない雇用として,適用事業に週に30時間雇用されている場合,外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き,国籍
(無国籍を含む)のいかんを問わず【
被保険者】となる
(行政手引20352)。
(K0402C)
《適用部門のみ》
事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合に,それぞれの部門が
独立した事業と認められるとき,当該事業主の行う[適用事業に該当する部門のみ
:×事業全体]が
適用事業となる
(法5条1項)(行政手引20106イ)。
(K2801E)
《分割》
一の事業所が二つに
分割された場合,分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる
(行政手引22101)。
(K1701E)
《国家公務員》@
特定独立行政法人の職員は,当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し,その承認を[受ける必要はなく],《
被保険者》と[ならない
](法6条6号)(則4条1項)。
(K2701D)
《国家公務員》A
国家公務員退職手当法2条1項に規定する常時勤務に服することを要する者として
国の事業に雇用される者のうち,離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が,求職者給付,就職促進給付の内容を
超えると認められる者は,雇用保険の《
被保険者》とはならない
(法6条)。
(K0201C)
《その日に》
雇用保険の被保険者が国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち,離職した場合に,他の法令,条例,規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるもので雇用保険法施行規則4条に定めるものに該当するに至ったとき,その日
〈×の属する月の翌月の初日〉から雇用保険の被保険者資格を
喪失する
(法6条6号)(行政手引20604)。
(K1901A)
《退職金制度》
民間企業である適用事業に雇用された者は,雇用保険法の定める求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度が存在する場合でも,【
被保険者】となり得る
(法4条1項)。
(K2701E)
《外務員》
生命保険会社の
外務員,損害保険会社の外務員,証券会社の外務員は,その職務の内容,服務の態様,給与の算出方法等からみて雇用関係が明確[と認められる者は],【
被保険者】と[なる
](法6条)。
(K3002B)
《長期欠勤》
一般被保険者たる労働者が
長期欠勤している場合,雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず【
被保険者】となる
(行政手引20352)。
(K3002A)
《在宅勤務者》
労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され,かつ,自己の住所又は居所において勤務することを常とする
在宅勤務者は,事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合,他の要件を満たす限り【
被保険者】となり得る
(行政手引20351)。
(K3002E)
《授産施設の職員》 ←→ 作業員
身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者,雇用されることが困難な者等に対して,就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて,その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である
授産施設の職員は,他の要件を満たす限り【
被保険者】となる
(行政手引20351)。
(K2201A)
《日雇労働被保険者》
1週間の所定労働時間が20時間未満でも,雇用保険法を適用することとした場合,
日雇労働被保険者に該当することとなる者は,同法の【
適用対象】となる
(法6条1号)。
(K2301B)
《日雇労働》
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者でも,前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は,【
被保険者】となり得る
(法6条2号)。
(K2701B)
《一般被保険》
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも,雇入れ後において,雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合,他の要件を満たす限り,その時点から【一般
被保険者】となる
(法6条)。
|
|
20時間未満 |
20時間以上
30時間未満 |
30時間以上 |
|
30日以内 |
日雇労働被保険者 |
| 同一事業主 |
31日以上 |
|
一般被保険者(65歳未満) |
| 季節的に |
4月超過 |
|
|
短期雇用特例被保険者 |
(02雇1)
《20時間以上》
雇用保険法の適用について,1週間の所定労働時間が〔
20時間以上〕であり,同一の事業主の適用事業に継続して〔
31日以上〕雇用されることが見込まれる場合,同法6条3号に規定する季節的に雇用される者,同条4号に規定する学生又は生徒,同条5号に規定する船員,同条6号に規定する国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き,パートタイマー,アルバイト,嘱託,契約社員,派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K2301C)
《20時間以上30時間未満》
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であり,かつ,それが同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者は,[一般
:×短時間労働]【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K1502C)
《20時間以上》@
パートタイム労働者等の短時間就労者でも,1週間の所定労働時間が[
20時間:×15時間]以上であり,かつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれるならば,【
被保険者】となる
(法6条1号)(行政手引20303イ)。
(K2101C)
《20時間以上》A
通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で,1週間の所定労働時間を25時間,雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は,【一般
被保険者】と[なる
](法4条1項)。
(K1801B)
《20時間以上》B
1週間の所定労働時間が
30時間である者は,同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間であり,〔所定の要件を満たせば,
被保険者となることができる
〕(法6条2号)。
(K1402A)
《短時間労働被保険者》@
【短時間労働被保険者】とそれ以外の被保険者とに区別されるのは一般被保険者[と高年齡継続被保険者であり],短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については,【短時間労働
被保険者】か否かは問題とならない
(法4条1項)(行政手引20302)。
(K2101D)
《短期雇用特例被保険者》A
満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き[
1年:×6か月]以上雇用されるに至った場合,その[
1年:×6か月]以上雇用されるに至った日以後,短期雇用特例被保険者ではなく【一般
被保険者】となる
(法4条1項)(行政手引20451)。
(K1701C)
《季節的事業》
4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は,原則として被保険者とならないが,その期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合,[定められた期間を超えた日から]【
被保険者】になったものとみなされる
(法6条3号)。
(K2701C)
《休学中》
学校教育法1条,124条又は134条1項の学校の学生又は生徒でも,
休学中の者は,他の要件を満たす限り雇用保険法の【
被保険者】となる
(法6条)。
(K2501B)
《卒業予定》
学校教育法1条,124条又は134条1項の学校の学生又は生徒でも,卒業を予定している者であって,適用事業に雇用され,卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは,雇用保険法が
適用される
(法6条4号)。
(K2201D)
《短期大学の学生》
短期大学の
学生は,定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であれば,適用事業に雇用される場合,すべて【
被保険者】と[ならない訳ではない
](法6条4号)。
(K1701B)
《船員》
船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者は,原則として雇用保険の被保険者から除外されるが,その者が厚生労働省令の定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた場合,船員保険の被保険者たる地位を停止して雇用保険の《
被保険者》となることは[できない
](法6条5号)。
(K2501E)
《船員》@ ← 1年を通じて
船員法1条に規定する船員で,
漁船に乗り組むため雇用される者でも,雇用保険法が
適用される場合がある
(法6条5号)。
(K2301D)
《漁船》A
海運会社に雇用される
商船の船員で船員保険の被保険者である者は,雇用保険の【
被保険者】と[なる
](法4条1項5号)。
(K2201C)
《水産の事業》
船員法1条に規定する船員を雇用する
水産の事業は,常時雇用される労働者の数が15名未満でも,[
強制適用事業
:×暫定任意適用事業]となる
(法附則2条1項2号)。
(K0301A)
《勤務実績》
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合,
勤務実績に基づき平均の【所定
労働時間】を算定する
(行政手引20303)。
(K0301E)
《実際の勤務時間》
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって,当該乖離に合理的な理由がない場合,原則として
実際の勤務時間により1週間の【所定
労働時間】を算定する
(行政手引20303)。
(K0301C)
《加重平均》
1週間の所定労働時間算定に当たって,4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し,通常の週の所定労働時問が一通りでないとき,1週間の【所定
労働時間】は,それらの加重平均により算定された時間とする
(行政手引20303)。
(K0301B)
《1か月単位》
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合,当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の【所定
労働時間】として算定する
(行政手引20303)。
(K0301D)
《1年間》
労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠はOO時間」と定められている場合のように,所定労働時間が1年間の単位で定められている場合に,さらに,週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合,[当該週又は月を単位として定められた所定
労働時間により]1週間の【所定
労働時間】を算定する
(行政手引20303)。
(K0403D)
《電子申請》
事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人は,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて,資格取得届に記載すべき事項を,電気通信回線の故障,災害その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされている
(則6条9項)。
(K2102A)
《事業所の設置》@
雇用保険の適用を受ける
事業所を新たに設置した事業主は,その設置の日の翌日から起算して
10日以内に所定の事項を記載した届書を,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(法7条)(則141条)。
(K1702E)
《事業所の設置》
すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな
事業所を設置した場合,事業主は,改めて事業所の設置に関する届出を[しなければならない
](則141条)。
(K1702A)
《事業所廃止届》A
会社解散によって適用事業が
廃止された場合,事業主は,その廃止の日の翌日から起算して[
10日:×14日]以内に雇用保険適用事業所
廃止届を提出しなければならない
(則141条)。
(K1702D)
《代理人の選任》
事業主は,被保険者に関する届出事務を行わせるために代理人を選任した場合,すみやかに雇用保険被保険者関係届出事務等
代理人選任届を提出しなければならないが,当該代理人が使用すべき認印の
印影[を届け出なければならない
](則145条2項)。
| 資格取得届(則6条1項) |
属する月の翌月10日まで |
| 資格喪失届(則7条1項) |
翌日から起算して10日以内 |
(K1702C)
《資格取得届》
暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合,事業主は,その認可があった日の属する月の
翌月の10日までにその事業に雇用される全労働者について,雇用保険被保険者
資格取得届を提出しなければならない
(法7条)(則6条1項)。
(K0403B)
《資格取得届》
事業主は,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を,年金事務所を
経由して提出することができる
(則6条2項)。
(K0403C)
《資格喪失届》
事業主は,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて,当該事実のあった日の[翌日から起算して
10日以内
:×属する月の翌月10日まで]に,雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則7条1項)。
| 離職証明書 |
希望する |
希望しない |
| 59歳未満 |
〇 (K2102B) |
× (12雇1) (K1802D) |
| 59歳以上 |
〇 (K1802A) |
〇 (K1601E) (K2604A)(K0403E) |
(12雇1)
《希望しない》
事業主は,被保険者が離職した場合,その翌日から起算して〔
10〕
日以内に,〔雇用保険被保険者離職証明書〕を添付して,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に〔雇用保険被保険者資格喪失届〕を提出しなければならない。ただし,当該被保険者が〔雇用保険被保険者離職票〕の交付を
希望しない場合
,〈×その旨を証明することができる書類を提出したとき〉,その被保険者が離職の日において〔
59〕
歳以上である場合を除き,〔雇用保険被保険者
離職証明書〕を添付しないことができる
(則7条)。
(K1601A)
《死亡》
事業主は,その雇用する被保険者が死亡した場合,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に,雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが,これに雇用保険被保険者
離職証明書を添付する必要はない
(則7条1項)。
(K1302E)
《離職証明書》
被保険者が離職した場合,事業主が雇用保険被保険者資格喪失届に添えて提出する雇用保険被保険者離職証明書には,事業主記入欄と離職者記入欄が並ぶ形で選択式の離職理由欄が設けられており,事業主は離職者本人にも[離職理由について
異議の有無
:×当該離職理由欄のうち該当する具体的な離職事由]を記入させた上で,公共職業安定所長に提出しなければならない
(則7条1項)。
(K1802C)
《離職理由欄》
雇用保険被保険者
離職証明書の離職理由欄は,事業主が記入するものであるが,離職者本人がそれに
異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている
(則7条)。
(K1802B)
《賃金支払状況等》
雇用保険被保険者
離職証明書には,当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状況等を記載する欄がある
(則7条)。
(K1802E)
《交付義務》
雇用保険被保険者
離職証明書は,事業主が公共職業安定所長に提出するものであり,離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを[
交付しなければならない
](則16条)。
(K2102D)
《賃金証明書》
事業主は,その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して勤務時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合,[特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けたとき
:×その離職理由のいかんにかかわらず],雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時
賃金証明書を,当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(法7条)(則14条の4第1項)。
(K1601C)
《賃金証明書》
事業主は,その雇用する被保険者が60歳に達した場合,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に,雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書を[提出する必要はない
](法7条)。
(K2001B)
《賃金証明票》
事業主が,その雇用する被保険者
(高年齢継続被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が介護休業を開始したため,雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出した場合,所轄公共職業安定所長は,当該証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時
賃金証明票を,当該被保険者に交付しなければならない
(則14条の3第3項)。
(K1601B)
《氏名変更届》@
事業主は,その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に,雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなければならなかった
(則14条1項)。
(K2402D)
《被保険者の氏名》A
事業主は,その雇用する被保険者が
氏名を変更したとき,速やかに雇用保険被保険者
氏名変更届に必要に応じ所定の書類を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に[
提出する必要はない
](法14条1項)。
(K1503C)
《氏名の変更》B
被保険者が氏名を変更したときには,速やかに,事業主にその旨を申し出るとともに,被保険者証を提出しなければならなかった(法改正)。
(K2801C)
《個人番号》
事業主は,その雇用する被保険者
(日雇労働被保険者を除く)の
個人番号(番号法2条5項に規定する個人番号をいう)が変更されたとき,速やかに
個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則14条)。
(K2604D)
《事業主の住所》
事業主は,その
住所に変更があったとき,その変更があった日の翌日から起算して
10日以内にその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した
届書を提出しなければならない
(則142条)。
(K1702B)
《各種変更届》
社名変更によって適用事業の事業所の
名称が変わった場合,事業主は,その変更があった日の[翌日から起算して
10日以内
:×属する月の翌月の10日まで]に雇用保険事業主事業所
各種変更届を提出しなければならない
(則142条1項)。
(K2801B)
《廃止》
事業主は,事業所を
廃止したとき,事業の種類,被保険者数及び事業所を
廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則141条)。
事
業
主 |
資格取得届 |
属する月の
翌月10日まで |
所轄
職安
所長 |
(K1302A) (K1702C) (K0403B) |
| 個人番号変更届 |
速やかに |
(K2801C) |
| 資格喪失届 |
翌日から起算し
10日以内 |
(K2001A) (K0403C) |
| 転勤届 |
転勤
後の
所轄 |
(K1302C) (K1503D) (K1601D)
(K2001D) (K2402E) (K2801A)
(K0403A) |
(K0403A)
《転勤届》
事業主は,その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させた場合,両事業所が
同じ公共職業安定所の
管轄内にあっても,当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者
転勤届を提出しなければならない
(法7条)(則13条1項)(行政手引21752)。
(K1503D)
《転勤届》
事業主が,その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたため雇用保険被保険者
転勤届を転勤
後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合,その者から提出を受けた【
被保険者証】を添付しなければならなかった
(法改正)。
(K1302B)
《被保険者証》
雇用保険【
被保険者証】は,公共職業安定所長から被保険者本人に対して直接に交付されるものであり,事業主を通じて交付することは[許される
](則10条2項)。
(K1503A)
《資格取得届》@
被保険者となる労働者を雇い入れた事業主は,その者がすでに被保険者証の交付を受けているときには,雇用保険被保険者資格取得届に,その者から提出を受けた【
被保険者証】を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならなかった(法改正)。
(K2001E)
《資格取得届》A
過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合,事業主は,雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり,その者の雇用保険【
被保険者証】を添付する必要はない
(則6条2項)。
(K1503B)
《再交付》
【
被保険者証】の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に再交付の申請を行う場合,雇用保険被保険者証再交付申請書に,その損傷した【
被保険者証】を添付しなければならなかった(法改正)。
(K1503E)
《受給資格の決定》
一般被保険者であった者が離職し,基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合,離職票に添えて【
被保険者証】を[提出する必要はない
](則19条1項)。
(K0407E)
《保存期間》
事業主は,雇用保険に関する書類
(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く)のうち被保険者に関する書類を
4年間保管しなければならない
(則143条)。
(K2001C)
《保管》
事業主は,雇用保険に関する書類を,その完結の日から[2年間
:×3年間](被保険者に関する書類にあっては,[
4年間:×5年間])保管しなければならない
(則143条)。
(K2507B)
《保管》
事業主及び労働保険事務組合は,雇用保険に関する
書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く)をその完結の日から
2年間(被保険者に関する書類にあっては,4年間)保管しなければならない
(則143条)。
(K2604B)
《確認》@
被保険者であった者に係る資格取得の【
確認】の請求をする権利は,離職後[いつでも
確認を請求できる
:×2年を経過すれば時効によって消滅する](法8条)。
(K2307B)
《確認》A
雇用保険法8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの【
確認】を行うよう請求をすることができるのは,現に適用事業に雇用されている者に限られず,過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる
(法8条)。
(14雇1)
《審査請求》
労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合,労働者は自ら.公共職業安定所長に〔被保険者となったことの
確認〕の請求を行うことができる
(法8条)。これに対する公共職業安定所長の処分に不服のある者は,〔雇用保険審査官〕に
審査請求をする'ことができる
(法69条1項)。
(K2604C)
《口頭》
被保険者は,厚生労働大臣に対して被保険者であることの【
確認】の請求を
口頭で行うことができる
(則8条1項)。
(K2903B)
《請求書》
文書により,一般被保険者となったことの【
確認】の請求をしようとする者は,その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない
(則8条2項)。
(K2007A)
《確認》
厚生労働大臣は,事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても,職権によって,労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの【
確認】を行うことができる
(法9条1項)。
(K2903A)
《職権》
公共職業安定所長は,短期雇用特例被保険者資格の取得の【
確認】を
職権で行うことができるが,喪失の確認も
職権で行うことが[できる
](法9条1項)。
(K2903D)
《被保険者証》
公共職業安定所長は,一般被保険者となったことの【
確認】をしたとき,その【
確認】に係る者に雇用保険
被保険者証を交付しなければならないが,この場合,
被保険者証の交付は,当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる
(則10条1項)。
(K2903E)
《掲示場》
公共職業安定所長は,【
確認】に係る者を雇用し,又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該【
確認】に係る者に対する通知をすることができない場合,当該公共職業安定所の
掲示場に,その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない
(則9条2項)。
雇
用
保
険 |
失
業
等
給
付 |
求職者給付 |
一般被保険者 |
基本手当(13条)
技能習得手当(36条1項)
(通所手当・受講手当)
寄宿手当(36条2項)
傷病手当(37条) |
| 高年齢被保険者 |
高年齢求職者給付金(37条の4) |
| 短期雇用特例被保険者 |
特例一時金(40条) |
| 日雇労働被保険者 |
日雇労働求職者給付金(45条) |
就職促進給付
(K1806A)
(K1205A) |
就業促進手当(56条の3) |
就業手当
再就職手当
就業促進定着手当
常用就職支度手当 |
| 移転費(58条) |
待期期間後に住所・居所を変更 |
| 求職活動支援費(59条) |
広域求職活動費
短期訓練受講費
求職活動関係役務利用費 |
| 教育訓練給付 |
教育訓練給付金(60条の2) |
教育訓練支援給付金 |
| 雇用継続給付 |
60〜65歳
つなぎ |
高年齢雇用継続基本給付金(61条)
高年齢再就職給付金(61条の2) |
| 介護休業取得中 |
介護休業給付金(61条の4) |
| 育児休業給付 |
育児休業給付金(61条の6) |
| 出生時育児休業給付金(61条の8) |
| 雇用保険二事業 |
雇用安定事業(62条) |
| 能力開発事業(63条) |
(K1406A)
《高年齢継続被保険者》
高年齢継続被保険者に係る求職者給付は【高年齢求職者給付金】のみであり,高年齢継続被保険者が失業した場合,基本手当,技能習得手当,寄宿手当及び傷病手当はいずれも全く支給されない
(法10条3項)。
(K1307A)
《高年齢雇用継続給付》
【高年齢雇用継続給付】には,高年齢雇用継続棊本給付金,高年齡再就職給付金
〈×,高年齢常用就職支度金〉の[2種類]がある
(法10条6項1号)。
(K1206B)
《介護休業給付金》
【介護休業給付】には,介護休業期間中に支給される
介護休業〈×基本〉給付金〈×と,職場復帰後引き続いて6か月間以上雇用された場合に支給される介護休業者職場復帰給付金と〉がある
(法10条6項2号)。
(K1201C)
《失業》
雇用保険法にいう【失業】とは,被保険者が離職し,労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,職業に就くことができない状態にあることをいうが(法4条3項),雇用保険法上の給付の中には,被保険者が失業しなくても受給できるものも含まれている
(法10条5項)。
○
雇10条の2〔就職への努力〕 (16雇1)(K1907C) (K2901A)
求職者給付の
支給を受ける者は,必要に応じ
職業能力の開発及び向上を図りつつ,誠実かつ熱心に
求職活動を行うことにより,職業に就くように努めなければならない。
◎
雇10条の3〔未支給給付〕 @誰が(兄弟姉妹まで) A生計を同じく B自己の名で
(K2901D)
《順序》
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に,その【
未支給】の失業等給付の支給を受けるべき者
(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る)の順位は,その死亡した者の配偶者
(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹の
順序による
(法10条の3第1項)。
(K0302A)
《父母》
死亡した受給資格者に配偶者
(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)及び子がいないとき,死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた
父母は【
未支給】の失業等給付を請求することができる
(法10条の3第2項)。
(K0302B)
《自己の名》
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合,【
未支給】の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は,[
自己の名:×死亡した者の名]でその【
未支給】の失業等給付の支給を請求することができる
(法10条の3第1項)。
(K0302D)
《失業の認定》
死亡した受給資格者が,死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の
認定を受けることができなかった場合,【
未支給】の基本手当の支給を請求する者は,当該受給資格者について失業の
認定を受ければ,死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることが[できる
](則47条1項)(行政手引53103)。
(K0302E)
《請求期間》
受給資格者の死亡により【
未支給】の失業等給付の支給を請求しようとする者は,当該受給資格者の死亡の翌日から起算して[6か月
:×3か月]以内に請求しなければならない
(則17条の2第1項)。
(K0104E)
《事務》
【
未支給】の失業等給付の請求を行う者についての当該【
未支給】の失業等給付に関する事務は,受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する
公共職業安定所長が行う
(則17条の2第1項)。
(K2901C)
《2倍》
偽りその他
不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合,政府は,その者に対して,支給した失業等給付の全部又は一部を
返還することを命ずることができ,また,厚生労働大臣の定める基準により,当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の
2倍に相当する額以下の金額を
納付することを命ずることができる
(法10条の4第1項)。
(K1204E)
《事業主》
政府は,偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に対して,その全部又は一部の返還を命じることができ
(法10条の4第1項),その不正受給が
事業主の虚偽の届出や証明によるものである場合,
事業主も連帯して
返還するよう命じることができる
(法10条の4第2項)。
(K2704C)
《実施者》
指定教育訓練
実施者が偽りの届出をしたために教育訓練給付が
不当に支給された場合,政府は,当該教育訓練
実施者に対し,当該教育訓練給付の支給を受けた者と
連帯して同給付の
返還をするよう命ずることができる
(法10条の4第2項)。
(K2107E)
《助成金》
事業主が,雇用安定事業により支給される
助成金について,偽りその他不正の行為により支給を受けた場合,政府は,支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の
2倍に相当する額以下の金額を
納付することを命ずることが[できない
](法10条の4第1項)。
○
雇11条〔受給権の保護〕 (K1907B) (K2307C) (K2901B)
失業等給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は
差し押えることができない。
○
雇12条〔公課の禁止〕 (K2207D) (K2807A) (K2901E)
租税その他の
公課は,失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
(03雇1)
《受給資格要件》
被保険者期間の【算定対象期間】は,原則として,離職の日以前
2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は〔1年間〕)であるが,当該期間に疾病,負傷その他一定の理由により引き続き〔
30〕日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則【算定対象期間】に
加算した期間について被保険者期間を計算する
(法13条)。
(20雇1)
《受給資格要件》
一般被保険者であるXが失業した場合,基本手当の支給を受けるためには,原則として,離職の日以前
2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが,Xが〔人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと〕によって失業した場合
(則34条),離職の日以前
1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも,基本手当の支給を受けることができる。これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は,その間にXが負傷のため引き続き〔
30〕日以上賃金の支払いを受けることができなかった日があれば,当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには,
4年間)となる
(法13条1項)。
(K1602B)
《受給資格要件》
短時間労働被保険者以外の被保険者が離職した場合は,【算定対象期間】に被保険者期間が通算して6か月以上なければ基本手当を受給できないが,短時間労働被保険者が離職した場合については,被保険者期間が通算して[
6か月:×4か月]以上あれば基本手当の受給資格が認められる
(法13条1項)。
(K2302A)
《受給資格》 (A)
被保険者が失業したとき,離職の日以前
2年間に被保険者期間が通算して14か月
(12か月以上)ある者は,倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても,【
基本手当】の受給資格を有する
(法13条1項)。
(K2202A)
《受給資格》 (B)
【
特定理由離職者】については,基準日以前1年間に被保険者期間が通算して
6か月以上あれば,基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても,他の要件をみたす限り,【
基本手当】を受給することができる
(法13条2項)。
(K1602C)
《区分の変更》
短時間労働被保険者以外の被保険者として6か月以上フルタイムで雇用されてきた者が,引き続き同一事業主の下で短時間労働被保険者として3か月雇用された後に離職した場合,被保険者区分の変更があった日の前日に離職したものとみなされ,その日を基準日として基本手当を受給することができる
(旧法35条1項)。
(K1402C)
《区分変更届》
事業主は,その雇用する【短時間労働被保険者】が短時間労働被保険者以外の被保険者となった場合,当該変更が生じた日の属する月の翌月10日までに,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者区分変更届を提出しなければならない
(則12条の2)。
(K1402D)
《加算》
一般被保険者の基本手当の【算定対象期間】は原則として離職の日以前
2年間であるが,その間に短時間労働被保険者であった期間がある場合,[当該短時間労働被保険者となった日から,当該短時間労働被保険者でなくなった日までの日数が
延長される
:×半年延長され,離職の日以前1年6か月間となる](法13条1項1号)。
(K2302C)
《加算期間》@
被保険者であった者が,離職の日の6か月前まで4年間,海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合,受給資格を判断する際に用いる,
雇用保険法13条1項にいう離職の日以前
2年間は,2年間に〔2年間
:×その4年間〕を
加算した期間となる
(法13条1項)。
(K2601C)
《加算期間》A
被保険者であった者が,離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間
賃金を受けていなかった場合,
雇用保険法13条1項にいう離職の日以前
2年間は,2年間にその6か月間を
加算した期間となる
(法13条1項)。
(K2902C)
《同一事由の30日未満中断》
離職の日以前2年間に,疾病により
賃金を受けずに
15日欠勤し,復職後20日で再び
同一の理由で賃金を受けずに
80日欠勤した後に離職した場合,受給資格に係る離職理由が
特定理由離職者又は
特定受給資格者に係るものに該当しないとき,算定対象期間は
2年間に
95日を加えた期間となる
(法13条1項)。
(K1602A)
《上限4年》
離職の日以前の1年間に,傷病により引き続き30日以上
賃金の支払を受けることができなかった者について,
2年間にその日数を
加算したものが【算定対象期間】となるが,その上限は,
〈×業務上以外の傷病については3年間,業務上の傷病については〉4年間である
(法13条1項)。
(K2601D)
《上限4年》
事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き
5年間受けていなかった者は,基本手当の
受給資格を有さない
(法13条1項)。
(30雇1)
《被保険者期間》
【被保険者
期間】は,被保険者であった期間のうち,当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し,かつ,当該被保険者であった期間内にある日
(その日に応当する日がない月は,その月の末日。以下「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間
(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し,その他の期間は,被保険者期間に算入しない。ただし,当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が〔
15日〕以上であり,かつ,当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が〔
11日〕以上であるとき,当該期間を〔
2分の1箇月〕の【被保険者
期間】として計算する
(法14条1項)。
(K1203A)
《1か月》B
一般被保険者が失業して基本手当の支給を受けるためには,算定対象期間に【被保険者
期間】が通算して
12か月以上あることが必要であるが,その計算にあたっては,離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を満1か月ごとに区切っていき,その1か月の期間に賃金支払いの基礎となった日数が[
11日:×15日]以上なければ,その月は【被保険者
期間】の
1か月として算入されない
(法14条1項)。
(K0101B)
《本給11日分未満》@
労働した日により算定された本給が
11日分未満しか支給されないとき,家族手当,住宅手当の支給が1月分あっても,その月は《被保険者
期間》に[算入しない
](行政手引50103)。
(K2601E)
《被保険者期間》A
被保険者が平成26年4月1日に就職し,同年9月25日に
離職したとき,同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が
11日以上あれば,【被保険者
期間】は〔5か月と2分の1か月
:×6か月〕となる
(法14条1項)。
(K2902E)
《被保険者期間》B
一般被保険者が離職の日以前1か月に,報酬を受けて8日労働し,14日の年次有給
休暇を取得した場合,賃金の支払の基礎となった日数が
11日を満たすので,当該離職の日以前1か月は【被保険者
期間】として〔算入される
〕(法14条1項)。
(K0101D)
《被保険者期間》C
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し,7日間は労働基準法26条の規定による
休業手当を受けて現実に労働していないとき,当該離職の日以前1か月は【被保険者
期間】として〔算入する
〕(法14条1項)。
|
|
← |
受給資格,高年齢受給資格,特例受給資格を
得たら通算しない。 (K2601B) (K0101A) |
|
|
← |
基本手当,高年齢求職者受給金,特例一時金の支給を
受けたら通算しない。 |
(K0101A)
《被保険者期間》@
最後に被保険者となった日前に,当該被保険者が
特例受給資格を取得したことがある場合,当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は,《被保険者
期間》に[含まれない
](法14条2項)。
(K2601B)
《被保険者期間》A
最後に被保険者となった日前に当該被保険者が
高年齢受給資格を取得したことがある場合,当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は,《被保険者期間》に含まれない
(法14条2項1号)。
(K0101C)
《被保険者期間》
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から
離職した後に他の事業主の適用事業から
離職した場合,【被保険者
期間】として計算する月は,[後の方
:×前の方]の離職の日に係る算定対象
期間について算定する
(行政手引50103)。
(K2306D)
《2年前》@
事業主が雇用保険に関する
届出等の手続を怠っていたため
,雇用保険法22条5項が定める特例によって,被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合,育児休業給付及び介護休業給付の受給要件である【みなし被保険者期間】に関して,被保険者の
確認があった日の
2年前の日よりも前の期間は[算入される
](法14条2項)。
(K0101E)
《2年前》A
雇用保険法9条の規定による被保険者となったことの
確認があった日の
2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが,当該2年前の日より前に,被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合,その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は,【被保険者
期間】の計算に含める
(法14条2項2号)。
(17雇1)
《失業の認定》
基本手当の受給資格者に関する【失業の
認定】は,原則として,〔求職〕の申込みを受けた公共職業安定所において,受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に[1]回ずつ直前の28日の各日について行われる
(法15条3項)。受給資格者が〔疾病又は負傷〕のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合,その期間が継続して〔15〕日未満であれば,出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって,【失業の
認定】を受けることができる
(法15条4項)。
(03雇2)
《失業の認定》
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され,又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限
(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日
(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう)以外の認定日について,例えば,次のいずれかに該当する場合,認定対象期間中に求職活動を行った実績が〔1〕回以上あれば,当該
認定対象期間に属する,他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる
(法15条)(行政手引51254)。
イ
雇用保険法22条2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が
困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ 〔求人への応募書類の郵送〕を行った場合
ニ 〔巡回職業相談所〕における失業の認定及び市町村長の取次による失業の認定を行う場合
(K2707A)
《失業の認定》 (A)
【失業の
認定】は,求職の申込みを受けた公共職業安定所において,原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して
4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる
(法15条3項)。
(K0103B)
《職業訓練》 (B)
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る【失業の
認定】は,当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して[1か月
:×4週間]に1回ずつ直前の[月に属する
:×28日の]各日について行う
(法15条3項)。
(K0502C)
《就職日》
失業の認定日が就職日の前日である場合,当該認定日において就労していない限り,前回の認定日から当該認定日の[
前日:×翌日]までの期間について【失業の
認定】をすることができる
(則24条3項)。
(K1305B)
《失業の認定日》
【失業の認定】は,通常は4週間に1回ずつ直前の28日の各日を対象として行われるものであり,当該認定日以後の日については認定を行うことはできない
(法15条3項)。
(K0502A)
《14日未満》
基本手当に係る失業の
認定日において,前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が
14日未満となる場合,求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合,当該期間に属する,他に不認定となる事由がある日以外の各日について,【失業の
認定】が行われる
(法15条3項)(行政手引51254)。
(K2902A)
《待期の期間》
【失業の
認定】は,
雇用保険法21条に定める待期の期間にも[行われる
](法15条1項)。
(K2502A)
《受給資格者証》
受給資格者は,【失業の
認定】を受けようとするとき,失業の
認定日に管轄公共職業安定所に出頭し,正当な理由がある場合を除き[失業認定申告書に
受給資格者証:×離職票に所定の書類]を添えて提出した上,職業の紹介を求めなければならない
(則22条1項)。
(K2502C)
《受給資格者証》
管轄公共職業安定所の長は,受給資格者証を提出した受給資格者に対して【失業の
認定】を行った後
,〈×正当な理由があるときは〉,受給資格者証を[
返付しなければならない
](則22条2項)。
(K1305C)
《不出頭》
受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合,原則として,認定対象期間の全部について《失業の認定》がなされないことになる
(則22条1項)(行政手引51253)。
(K0202B)
《代理人》
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合,
失業の認定を
代理人に委任することが[できない
](行政手引51252)。
(K2502D)
《代理人》
受給資格者
(口座振込受給資格者を除く)が疾病,負傷,就職その他やむを得ない理由によって,支給日に管轄公共職業安定所に
出頭することができないとき,その
代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の
支給を受けることができる
(則46条1項)。
(K2803A)
《代理人》
雇用保険法10条の3に定める
未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に
入校中の場合,代理人による【失業の
認定】が認められている
(行政手引51252)。
(K2104C)
《確認》
管轄公共職業安定所の長は,【失業の
認定】に当たり,受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を
確認するとともに受給資格者に対し,職業紹介又は職業指導を行うものとされている
(則28条の2第1項)。
(K2104D)
《15日未満》
受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合に,その期間が継続して
20日であるとき,公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって,《失業の認定》を受けることはできない
(法15条4項1号)。
(K0103C)
《認定日の変更》
職業に就くためその他やむを得ない理由のため【失業の
認定日】に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は,管轄公共職業安定所長に対し,【失業の
認定日】の変更を申し出ることができる
(法15条3項)。
(K2803C)
《認定日の変更》
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため【失業の
認定日】に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は,原則として事前に申し出ることにより
認定日の変更の取扱いを受けることができる
(行政手引51351)。
職安所長の紹介に
よらない求人者面接 |
失業認定日の変更の申出 |
認められる |
|
| 証明書による失業の認定 |
認められない |
(K2502B) |
(K2502B)
《証明書による認定》
受給資格者は,失業の認定日に
民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に
面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき,その理由を記載した証明書を提出することによって,公共職業安定所に
出頭せずに、【失業の認定】を受けることは[できない
](法15条4項)。
(K0103D)
《やむを得ない理由》
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったとき,その理由がなくなった最初の【失業の
認定日】に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合,当該証明書に記載された期間内に存在した
認定日において認定すべき期間をも含めて,【失業の認定】を行うことができる
(法15条4項)。
(K2707E)
《失業の認定》
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず【失業の
認定日】に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の
認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき,当該【失業の
認定日】から当該申出をした日の前日までの各日について【失業の認定】が[行われる
](法15条3項)。
(K2707B)
《離職票》
基本手当の支給を受けようとする者
(未支給給付請求者を除く)が管轄公共職業安定所に出頭する場合に,その者が2枚以上の離職票を保管するとき,[すべての
離職票を提出しなければならない
](則19条1項)。
(K0202A)
《求職活動実績》
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは,
求職活動実績として認められる
(行政手引51254)。
(K0502B)
《求職活動実績》
許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し,同日に職業相談,職業紹介等を受けなかったが求人情報を
閲覧した場合,求職活動実績に[該当しない
](法15条5項)(行政手引51254)。
(K0202C)
《労働の意思》@
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については,
労働の意思を有するものとして[取り扱われない
](行政手引50102)。
(K0202D)
《労働の意思》A
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者は,
労働の意思を有すると[推定されない
](行政手引50102)。
(K0202E)
《求人への応募》
認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合,
求人への応募が[1回
:×2回]あったものと認められる
(行政手引50102)。
(K0502D)
《自己申告に基づく判断》
求職活動実績の確認のためには,所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか,求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書は[不要]である
(法15条5項)(行政手引51252)。
(04雇1)
《基本手当日額》
雇用保険法13条の算定対象期間において,完全な賃金月が例えば12あるときは,〔最後の完全な6賃金月〕に支払われた賃金
(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。 賃金日額の算定は〔雇用保険被保険者離職票〕に基づいて行われるが,同法17条4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため,算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は〔2,061円〕となる
(法16条1項)。 なお,同法18条1項,2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円,同法同条3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。
(K1404D)
《端数》
【
基本手当の日額】の計算に当たり10円未満の
端数が生じた場合,[端数処理はしない
:×四捨五入をして10円単位で額を算定する](法16条)。
(K2204D)
《60歳未満》
基準日に
52歳であった受給資格者Aと,基準日に62歳であった受給資格者Bが,それぞれの年齢区分に応じて定められている【
賃金日額】の
上限額の適用を受ける場合,Aの【
基本手当の日額】
(100分の50)はBのそれ
(100分の45)よりも多い
(法16条)。
| 法16条1項 |
60歳未満 |
100分の80から100分の50 |
| 法16条2項 |
60歳以上65歳未満 |
100分の80から100分の45 |
(K1404A)
《60歳以上65歳未満》
【
基本手当の日額】は,原則として,その者について算定された【
賃金日額】に,100分の80から100分の[
50]までの範囲で定められた率を乗じて得た金額であるが,受給資格に係る離職の日に
60歳以上65歳未満の者については,上記の範囲は100分の80から100分の[
45]までに拡大される
(法16条2項)。
(K0102B)
《6か月間》@
基本手当の日額の算定に用いる【賃金日額】の計算に当たり算入される
賃金は,原則として,算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の[
6か月間:×3か月間]に支払われたものに限られる
(法17条1項)。
(K2603C)
《6か月間》A
【賃金日額】の計算にあたり算入される
賃金は,被保険者期間として計算された最後の[
6か月:×3か月]に支払われた賃金
(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を[180
:×90]で除して得た額とされている
(法17条1項)。
(K3003D)
《出来高払制》
賃金が
出来高払制によって定められている場合の
賃金日額は,[最後の6箇月間に支払われた賃金が,最後の
6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の
70に相当する額に満たないとき,当該金額となる
](法17条2項)。
(K1404C)
《45歳以上60歳未満》
【賃金日額】については上限と下限が定められており,
下限額は年齢にかかわらず一律であるが,上限額は年齢区分によって異なり,受給資格に係る離職の日に[45歳以上60歳未満]の者が最も高くなっている
(法17条4項2号)。
(K2603B)
《最低限度額》@
賃金日額の
最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが,
最低限度額は年齢に関わりなく一律である
(法17条4項)。
(K1603E)
《最低限度額》A
基本手当の日額の基礎となる【賃金日額】の
下限額は,当該受給資格者が短時間労働被保険者であったか短時間労働被保険者以外の被保険者であったかにかかわらず,同じである
(法17条4項1号)。
(K0102A)
《育児休業》@
育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合に,離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて
低いとき,勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により
基本手当の日額を算定する
(法17条3項)。
(K2002B)
《育児休業》A
小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け,賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者について,基本手当日額は,当該措置の開始前の賃金による【賃金日額】に基づいて算定される
(法17条3項)(平22.4.1厚労告155号)。
(K0503E)
《介護休業》
介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産,解雇等の理由により離職し,受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって,離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合,当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される【
賃金日額】により基本手当の日額が算定される
(法17条1項)。
(K1201B)
《賃金》
雇用保険法は標準報酬制ではなく総賃金制
(あるいは実賃金制)をとっており,賃金日額の算定基礎となる
賃金にも,名称のいかんを問わず,労働の対償として事業主が労働者に支払う[賃金のうち,臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されない
](法17条1項)。
(K2102E)
《賞与》
雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては,年2回,6月と12月に業績に応じて支給される
賞与は
除外しなければならない
(法17条1項)。
(K2204B)
《家族手当》
賃金日額の計算に当たり,家族手当,通勤手当及び住宅手当は,すべて
賃金総額から[除外されない]ので,それらの多寡によって
基本手当の日額が[異なる
](法17条1項)。
(K0102D)
《自動変更対象額》
厚生労働大臣は,4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度
(自動変更対象額が変更されたとき,直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え,又は下るに至った場合,その上昇し,又は低下した比率に応じて,その翌年度の8月1日以後の
自動変更対象額を変更しなければならない
(法18条1項)。
(K0503D)
《最低賃金日額》
雇用保険法18条3項に規定する【最低賃金日額】は,18条1項及び2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について,一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる
(法18条3項)。
(K2204E)
《100分の80》
基準日における受給資格者の年齢に関わらず,【
基本手当】の日額は,その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない
(法16条)。
(K2602C)
《100分の80》
受給資格者が【失業の
認定】に係る期間中に自己の労働によって
収入を得た場合,その収入の1日分に相当する額に雇用保険法19条2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき,【
基本手当】の日額に
〈×100分の80を乗じ〉,基礎日数を乗じて得た額を支給する
(法19条1項)。
(K2204C)
《特定受給資格者》
受給資格者が,【失業の
認定】に係る期間中に自己の労働によって一定の基準を上回る収入を得た日については,基本手当が減額または不支給となり得るが,その場合の基準及び計算方法に関しては,当該受給資格者が
特定受給資格者に当たるか否かによって異なることはない
(法19条1項)。
(K2602B)
《収入の額》
受給資格者が,失業の認定に係る期間中に自己の労働によって
収入を得たとき,収入を得るに至った日の後における最初の【失業の
認定日】に管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない
(法19条3項)。
(K1404E)
《収入》
受給資格者が失業の認定を受けた期間中に内職など自己の労働によって収入を得た場合,当該日の【
基本手当】の日額は,[収入によって異なる
:×本来の金額からその収入の1日分の10Q分の80を控除した額となる](法19条1項)。
(K0102E)
《4時間未満》 (A) → 減額
失業の認定に係る期間中に得た収入によって【
基本手当】が減額される自己の労働は,原則として1日の労働時間が
4時間未満のもの
(被保険者となる場合を除く)をいう
(行政手引51652)。
(K2707C)
《4時間以上》 (B) → 就職
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日について,《失業の
認定》は[行われない
](行政手引51255)。
(K1305E)
《収入》
【失業の認定】を受けるべき期間中に受給資格者が
就職した日がある場合,それが雇用関係ではなく自営業を開始したものであり,かつ現実の収入がなかったとしても,就職した日について《失業の認定》は行われない
(法15条1項)(行政手引51255)。
(K0503C)
《収入の届出》
基本手当の受給資格者が,失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって
収入を得た場合であって,当該
収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の
届出をしないとき,公共職業安定所長は,当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで
延期することができる
(法19条3項)。
(K2803E)
《就職》
受給資格者が
登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合,通常,その雇用契約期間が
就職していた期間となる
(行政手引51256)。
(K0502E)
《登録型派遣就業》
受給資格者が被保険者とならないような
登録型派遣就業を行った場合,当該派遣就業に係る雇用契約期間につき《失業の
認定》は[行われない
](法15条1項)(行政手引51256)。