雇用保険法 A (20条〜53条) 33頁

(12か月以上)
被保険者期間
(法14条1項)
有無 (2年間) (1年間)
算定対象期間
受給期間
(法13条1項) (法20条1項)
日数 算定基礎期間 所定給付日数
(法22条3項) (法22条1項)
雇用期間


待期期間
(法21条)
(22雇2) 《基本手当》
 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合,その離職に係る基本手当は,原則として,当該離職の日の翌日から起算して〔1年〕の期間内における〔失業している日〕について,所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合,〔1年〕に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが,その加算された合計の期間が〔4年〕を超えるとき,〔4年〕が上限となる(法20条1項)。
(K1505A) 《延長》
 基本手当の【受給期間】は,原則として,基準日(離職の日)の翌日から起算して1年であるが,この期間内に疾病により引き続き[30日:×15日]以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され,最長で4年まで延長され得る(法20条1項)(則30条)。
(K1602D) 《受給期間の延長》
 離職の日の翌日から起算して1年の期間に,妊娠,出産により30日以上引き続き職業に就くことができない場合,受給資格者の申出に基づいて基本手当の受給期間の延長が認められるが,育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合,受給期間の延長は[認められる](法20条1項)。
(K1505B) 《特定受給資格者》
 基準日において45歳以上65歳未満で,被保険者であった期間が20年以上の特定受給資格者については,基本手当の【受給期間】は,基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる(法20条1項3号)。
(K2403D) 《延長》
 60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法20条2項に基づく【受給期間】の延長は,1年を限度とする(法20条2項)。
(K1505C) 《延長》
 60歳の定年に達したため退職した者が,当該離職後,直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合,公共職業安定所長にその旨を申し出れば,基本手当の【受給期間】は[求職の申込みをしないことを希望する期間(1年を限度とする)を合算した期間:×一律に,基準日の翌日から起算して2年]延長される(法20条2項)(則31条の2)。
A 基準日に45歳上65歳未満で
算定基礎期間が1年以上の就職困難な受給資格者
1年に60日を加えた期間 (K2804C)
B 基準日に45歳上60歳未満で
算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者
1年に30日を加えた期間 (K1902B)
(K2602D)
(K2403E) 《傷病期間》
 離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について,一定の要件をみたす場合,その者の申出により当該離職に係る【受給期間】を延長することは可能であるが,当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない(法20条1項2号)。
(K2302D) 《出産及び育児》
 所定給付日数が270日である受給資格者が,基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば,基本手当の【受給期間】は1年に180日を加算したものとなる(法20条1項)。
(K2804B) 《配偶者の出産》
 配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合,当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間,【受給期間】が[延長されない](法20条1項)。
(K2403C) 《受給期間》
 60歳以上で定年退職した者による雇用保険法20条2項に基づく【受給期間】延長の申出は,天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き,当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない(則31条の3)。
(K2804D) 《再延長》
 定年に達したことで基本手当の【受給期間】の延長が認められた場合,疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも【受給期間】はさらに延長されることが[ある](行政手引50286)。
受給期間内に再就職

 → 再離職
新たに受給資格等を取得した 前の受給資格に基づく
基本手当等は支給されない
新たに受給資格等を取得せず 前の受給資格に基づく
基本手当等は支給される場合がある
(K2103D) 《前の受給資格》@
 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に当該再離職によって高年齢受給資格を取得したとき,前の受給資格に係る受給期間内でも,その受給資格に係る《基本手当》の残日数分を受給することはできない(法20条3項)。
(K2804A) 《前の受給資格》A
 受給資格者が,受給期間内に再就職して再び離職した場合に当該再離職によって新たな受給資格を取得したとき,前の受給資格に係る【受給期間】内でも,前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することが[できない](法20条3項)。
(K2502E) 《再離職》
 受給資格者は,受給期間内に就職し,その期間内に再び離職し,当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするとき,管轄公共職業安定所に出頭し,その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない(則20条2項)。
(K0103A) 《委嘱》
 管轄公共職業安定所長は,基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるとき,他の公共職業安定所長に対し,その者について行う基本手当に関する事務を委嘱することができる(行政手引51501)。

(K1902E) 《待期期間》
 【基本手当】は,受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず,この7日には,その者が〈×職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる(法21条)。
(K2002A) 《7日》
 特定受給資格者については待期が3日となり,当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日が通算して[7日:×4日]になった日以降は受給することができる(法21条)。
(K2602E) 《7日》 (A)
 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間,疾病により職業に就くことができなくなったとき,他の要件を満たす限り,当該求職の申込をした日の[8日目:×11日目]から基本手当が支給される(法21条)。
(K2302E) 《7日なし》 (B)
 受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後に,失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合,その5日について基本手当が支給されることはない(法21条)。

算定基礎期間
(年齢問わず)
10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
一般の受給資格者 90日 120日 150日
(K1504B) (K1303C) (K1803A)
(K1803D) (K2303B)
(19雇2) (K1402E) (K2303A)
(K2702A)

就職困難 算定基礎期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 (K3004B) 300日 (K2103C)
45歳以上65歳未満 360日 (26雇2)
(K1505E) 《就職困難》 年齢
 雇用保険法22条2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者については,基準日における[年齢により],基本手当の【受給期間】は,[異なる:×基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる](法22条2項)。
(K0303C) 《長期欠勤》
 労働者が長期欠勤している場合でも,雇用関係が存続する限り,賃金の支払を受けているか否かにかかわらず,当該期間は【算定基礎期間】に含まれる(法22条3項)(行政手引20352)。
算定基礎期間 育児休業給付金の支給に係る休業期間 算入されない (法22条3項) (K0303A)
介護休業給付金の支給に係る休業期間 算入される (法61条の4) (K2902B)
(K0303B) 《2年前の日より前》
 雇用保険法9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって,被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は,《算定基礎期間》に含まれない(法22条5項)(行政手引23501)。
(K0303E) 《特例一時金》
 特例一時金の支給を受け,その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は,当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に,《算定基礎期間》に[含まれない](法22条3項2号)(行政手引50302)。
(K2103A) 《算定基礎期間》
 受給資格者が,当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで,他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合,Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていても,現実にそれらの支給を受けていなければ,Bで被保険者であった期間は,今回の基本手当の【算定基礎期間】として[通算することができる](法22条3項2号)。
(K2202D) 《所定給付日数》
 基準日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である場合,【特定理由離職者】である受給資格者については,基本手当の支給に当たり,【特定受給資格者】と同じ【所定給付日数】が[適用されない](法附則44条)。
(K0303D) 《離職後》@
 かつて被保険者であった者が,離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合,その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても,当該離職に係る被保険者であった期間は《算定基礎期間》に含まれない(法22条3項1号)(行政手引50302)。
(K2702C) 《離職後》A
 事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し,基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の【算定基礎期間】は5年となる(法22条3項)。
(K2902D) 《勾留》
 公共職業安定所長は,勾留が不当で〔あった〕ことが裁判上明らかとなった場合,これを理由として【受給期間】の延長を認めることができる(行政手引50271)。

(K1504D) 《D1年以上5年未満》
 基準日において30歳未満であり,かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については,倒産,解雇等により離職したか否かにかかわらず,【所定給付日数】は,90日となる(法22条1項3号)。
特定受給資格者 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
D30歳未満 90日
(K1504E)
(K2303C)
90日(K1504D) 120日 180日(K1803E)
C30歳以上35歳未満 120日(K1504C) 180日(K1803C) 210日(K2303D) 240日
B35歳以上45歳未満 150日 240日(K2303D) 270日
A45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日(K1803B) (K2303E)
@60歳以上65歳未満 150日 180日 210日(K1504A) 240日(K2002E)
(K0404C) 《所定給付日数》
事業所が破産手続を開始し,それに伴い35歳1月で離職した35歳以上45歳未満の特定受給資格者の所定給付日数は,29歳0月から31歳1月までの6年1か月から,育児休業 11か月+12か月 = 23か月を差し引き,4年2か月で,1年以上5年未満なので,150日となる(法23条1項)。
(K2702D) 《B給付日数》
 厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合に,労働保険徴収法32条1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき(2年分として),【所定給付日数】は[150日]となる(法22条5項)。
(K2002C) 《民事再生》
 勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが,民事再生手続の開始に伴い離職した者は【特定受給資格者】に[該当する](法23条2項)。
(K1304A) 《不渡手形》
 事業主が不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたため離職した者は,離職の日が破産,再生手統開始,更生手続開始,整理開始又は特別清算開始の申立がなされる以前でも,【特定受給資格者】となる(法23条2項)(則33条1項)。
(K2904A) 《事業活動の停止》
 事業所に係る事業活動が停止し,再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合,退職に正当な理由が[ある]ものとして給付制限を[受けない](行政手引52203)。
(K1703A) 《大量離職》@
 過去1年間に事業活動の縮小に伴って,当該事業所で雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く)の半数以上が解雇や退職勧奨により離職したため,会社の将来を悲観して自ら退職した者は,【特定受給資格者】に該当する(法23条2項1号)(則35条2号)。
(K3005D) 《大量離職》A
 事業所において,当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は,【特定受給資格者】に該当する(法23条2項1号)。
(K1703E) 《時間外労働》
 過去1年間に労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準が定める労働時間の延長の限度(年360時間)を超える時間外労働が行われたことを理由として離職した者は,離職の直前の3か月間の時間外労働の時間数の多寡[の場合には],【特定受給資格者】となる(法23条2項2号)(則36条5号イ)。
(K3005C) 《時間外労働》
 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり[100時間:×80時間]を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者は,【特定受給資格者】に該当する(法23条2項2号)。
(K1304C) 《退職勧奨》
 事業主が人員整理のために3か月の期間限定で希望退職の措置を新たに導入し,全従業員を対象に退職を勧奨した場合,これに応募して離職した者は【特定受給資格者】となる(法23条2項)(則36条9号)。
(K1304D) 《配置転換》@
 長年(たとえば15年以上)にわたって同一の職種に就いていた者が,新たな知識や技能を必要とする別の職種への配置転換を命じられ,かつ事業主が十分な教育訓練の機会を与えなかったために新たな職種に適応することができず,やむなく離職した場合,【特定受給資格者】となる(法23条2項)(則36条6号)。
(K3005B) 《配置転換》A
 事業主が労働者の職種転換等に際して,当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は,【特定受給資格者】に該当する(法23条2項2号)。
(K2702B) 《労働条件》@
 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に就職後1年以内に離職した者は,他の要件を満たす限り【特定受給資格者】に当たる(則36条2号)。
(K2202B) 《労働条件》
 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は(特定受給資格者となり),《特定理由離職者》に当たらない(法23条2項2号)(則36条2号)
(15雇1) 《労働条件》A
 労働契約の締結に際し明示された労働条件が〔事実〕と著しく相違したことを理由として離職した者や,事業所において〔使用者の責めに帰すべき事由〕により行われた休業が引き続き〔3か月〕以上となったことを理由として離職した者は,いずれも基本手当の【特定受給資格者】に該当する(則35条10号)。
(K1403C) 《セクハラ》@
 女性労働者が同僚から職場環境が著しく害されるような性的言動を受け,事業主に苦情を申し立てたが改善されなかったため退職届を提出して離職した場合,【特定受給資格者】となる(法23条2項)(則36条8号)。
(K2607B) 《嫌がらせ》A
 上司,同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合,自己の都合によって退職したときでも,正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない(法33条1項)。
(K2904C) 《不当に低い》@
 支払われた賃金が,その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合,退職に正当な理由があるものとして給付制限を[受けない](行政手引52203)。
(K2805B) 《不当に低い》A
 就職先の賃金が,同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて,不当に低いとき,受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも,給付制限を受けることはない(法32条1項)。
(K1403D) 《賃金不払い》
 賃金(退職手当を除く)の額の[3で除した額を上回る額:×3割]が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったため退職した者は,【特定受給資格者】となる(法23条2項)(則36条3号)。
(K1403A) 《事務所の移転》@
 事業所が遠隔地に移転し,自宅から往復5時間もかかることになったため,通勤は困難であるとして退職届を提出して離職した者は,【特定受給資格者】となる.(則35条4号)。
(K0304C) 《転勤》A
 常時介護を必要とする親族と同居する労働者が,概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合,当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益[ではない]から,【特定受給資格者】に[該当する(則35条4号)
(K2202E) 《住所の変更》@
 結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は,【特定理由離職者】に当たる(法13条3項)。
(K1804C) 《住所の変更》A
 被保険者が結婚に伴う住所の変更により,通勤のための往復所要時間が4時間以上となったので辞表を提出して退職した場合,正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合にあたらず,この理由によって基本手当の給付制限を受けることはない(則35条4号)。
(K2904D) 《配偶者と同居》B
 配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも,経済的事情からも困難となり,配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合,退職に正当な理由が[ある]ものとして給付制限を[受けない](行政手引52203)。
(K0304D) 《労働組合の除名》
 労働組合の除名により,当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において,当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合,事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとして,【特定受給資格者】に[該当する](法23条2項2号)(則36条1号)(行政手引50305)。
(K2601A) 《健康障害》
 事業主が健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず,事業所において健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことで健康障害の生ずるおそれがあるとして離職した者は(特定受給資格者に該当し),当該離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば(法13条3項),他の要件を満たす限り,【基本手当】を受給することができる(則36条5号ニ)
(K3005A) 《出産後》
 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は,【特定受給資格者】に該当する(法23条2項2号)(則36条5号ホ)
(K1703C) 《法令違反》
 事業所の業務が法令違反したために離職した者は,事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合に[限らず],【特定受給資格者】となる(法23条2項2号)(則36条11号)。
(K1403B) 《定年退職》
 就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は,《特定受給資格者》に当たらない(法23条2項)。
(K1304E) 《自己責任》@
 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は,時間的な余裕なく離職した場合でも,《特定受給資格者》とはならない(法23条2項)。
(K1703B) 《自己責任》A
 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は,原則として特定受給資格者とならないが,公共職業安定所長による宥恕が行われた場合,《特定受給資格者》と[ならない](法23条2項2号)(則36条1号)。
(K0304A) 《事業期間の終了》
 事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は,《特定受給資格者》に[該当しない](則35条3号)(行政手引50305)。
(K3005E) 《3年以上》
 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合,当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は,【特定受給資格者】に該当する(法23条2項2号)(則36条7号)
特定受給資格 労働契約の更新が明示されていたが,
更新されなかった場合
(法23条2項2号)
(則36条7号の2)

(K1304B) (K3005E)
特定理由離職 労働契約の更新を希望したが,
更新の合意が成立しなかった場合
(法13条3項)
(則19条の2第1号)

(K2202C) (K0304B)
一般 労働契約の更新を希望しなかった (K1703D) (K2804E)
(K2202C) 《更新希望》@
 契約期間を1年とし,期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を,1回更新して2年間引き続き雇用された者が,再度の更新を希望したにもかかわらず,使用者が更新に合意しなかったため,契約期間の満了により離職した場合は,【特定理由離職者】に当たる(法13条3項)。
(K0304B) 《更新希望》A
 いわゆる登録型派遣労働者については,派遣就業に係る雇用契約が終了し,雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが,派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず,派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は,【特定理由離職者】に該当する(法13条3項)(則19条の2第1号)(行政手引50305-2)。
(K1703D) 《更新希望せず》@
 期間6か月の労働契約を5回更新し,合計3年間継続勤務してきた者については,労働者が6回目の更新を希望せず,期間の満了によって雇用が終了した場合,《特定受給資格者》と[ならない](法23条2項2号)(則36条7号)。
(K2804E) 《更新希望せず》A
 60歳以上の定年に達した後,1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したとき,理由の如何を問わず【受給期間】の延長が[認められない](行政手引50281)。
(K2702E) 《期間なし》
 期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法33条1項に規定する正当な理由なく離職した場合,当該離職者は《特定理由離職者》とはならない(法13条3項)。
(K0304E) 《子弟の教育》
 子弟の教育のために退職した者は,《特定理由離職者》に[該当しない](法13条3項)(則19条の2第2号)(行政手引50305-2)。

(K0504C) 《就職困難》
 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は,30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る)を差し引いた日数の【訓練延長給付】を受給することができる(法24条2項)。
(K1405C) 《就職困難》
 公共職業安定所長が,その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で,政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が困難な者であると認めたものについては,当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても,30日を限度として【訓練延長給付】が行われ得る(法24条2項)(令5条1項)。
(K3004A) 《障害者》
 【就職が困難な者】には,障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者,知的障害者が含まれるが,精神障害者も[含まれる](則32条1号)。
(K3004C) 《保護観察》
 売春防止法26条1項の規定により保護観察に付された者で,その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあった者は,【就職が困難な者】にあたる(則32条4号)。
(K3004D) 《決定時》
 【就職が困難な者】であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ,受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は,《就職が困難な者》には含まれない(行政手引50304)。
(K3004E) 《身体障害者の確認》
 身体障害者の確認は,求職登録票又は身体障害者手帳のほか,医師の証明書によって行うことができる(行政手引50304)。
(K1405D) 《失業の認定》
 【訓練延長給付】による基本手当の支給を受ける受給資格者は,失業の認定を受ける都度,公共職業訓練等受講証明書を提出しなければならない(法24条1項)(則37条)。
(K0504A) 《失業の認定》
 【訓練延長給付】の支給を受けようとする者は,公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより,当該公共職業訓練等を受け終わるまで【失業の認定】を受けることが[ある](法24条1項)(則37条)。
(K0504B) 《待機期間》
 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は,【訓練延長給付】の支給対象と[なる](法24条1項)。
(K1405B) 《待期》@
 【訓練延長給付】は,公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日についても認められるが,当該待期している期間のうち,【訓練延長給付】が認められるのは,公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く[90日間:×60日間]と定められている(法24条1項)(令4条2項)。
(K2503B) 《待機》A
 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く)を受ける場合,その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法21条に規定する待期している期間内の失業している日についても,当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く[90日間:×30日間]を限度として,所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる(法24条1項)。
(K2203A) 《待機》
 【訓練延長給付】は,受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く)を実際に受けている期間内の失業している日について,所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり,受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は,【訓練延長給付】の[対象となる](法24条1項)。
(K1902C) 《延長給付》
 訓練延長給付,広域延長給付又は全国延長給付により,所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合,その日額は,本来の【基本手当】の日額〈×の100分の80に相当する額となる(法24条1項)。
(K0203A) 《訓練延長給付》
 【訓練延長給付】により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合,その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である(法24条)。
(K2703E) 《訓練期間》
 【訓練延長給付】の対象となる公共職業訓練等は,公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が[2年以内:×1年以内]のものに限られている(法24条1項)(令4条1項)
(K0504D) 《中途退所》
 【訓練延長給付】を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合,【訓練延長給付】に係る公共職業訓練等受講開始時に遖って【訓練延長給付】を返還[する必要はない](行政手引52355)。
(K0504E) 《認定職業訓練》
 公共職業安定所長は,職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律4条2項に規定する認定職業訓練を,【訓練延長給付】の対象となる公共職業訓練等として指示することが[できる]。

(K1303D) 《個別延長給付》
 60歳以上の定年制により離職した受給資格者については,個別延長給付として給付日数が60日分延長されるが,雇用継続給付を受けたことがある者については,給付日数は[延長される](法24条の2第項)。
(K2703B) 《支給対象者》@
 【個別延長給付】の支給対象者は,特定受給資格者,〔一定の特定理由離職者及び就職困難者〕に限られる(法24条の2第1項)。
(K0203B) 《支給対象者》A
 特定理由離職者,特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は,《個別延長給付》を受けることができない(法24条の2第2項)。
(K2503A) 《個別延長給付》
 受給資格者であって,当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後,正当な理由がなく,公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者について,当該受給資格に係る《個別延長給付》は[支給されない](法24条の2第1項)。

(K1704B) 《日数の限度》@
 広域延長給付を受けている者が,厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合,引き続き広域延長給付を受けることができるが,延長できる日数の限度は,移転の前後を通じて90日である(法25条2項)(令6条3項)。
(K2203C) 《延長の限度》A
 【広域延長給付】及び【全国延長給付】における延長の限度は,いずれも90日である(法25条1項)。
(K2703A) 《上限》B
 【全国延長給付】の限度は90日であり,なお失業の状況が改善されない場合,当初の期間を延長することができるが,その限度は[定められていない](法27条2項)。
(K1704E) 《打ち切り》
 広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施されるものであり,その期間の末日が到来したとき,延長日数が90日に達していない受給資格者についても,その日限りで当該延長給付は打ち切られることになる(法25条1項)。
(K0203C) 《広域延長給付》
 厚生労働大臣は,その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の[2倍以上となり:×1.5倍を超え],かつ,その状態が継続すると認められる場合,当該地域を【広域延長給付】の対象とすることができる(法25条1項,令6条1項)。
(K2703C) 《住所変更》
 広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合,引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる(法25条2項)。
(K2503E) 《広域延長給付》
 厚生労働大臣は,【広域延長給付】の措置を決定するためには,その地域における雇用に関する状況等から判断して,その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について,求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し,関係都道府県[労働局長:×知事]及び公共職業安定所長に当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない(法25条1項)。
(K2802C) 《広域延長給付》
 【広域延長給付】に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合,傷病手当が[支給されない](行政手引53004)。

(K1704C) 《特別の理由なし》
 広域延長給付の措置の決定がなされた場合,その決定の日以後に他の地域からその対象地域に移転した受給資格者は,[その移転について特別の理由がないと認められるものには],当該《広域延長給付》を受けることができない(法26条1項)。

(K2503D) 《全国延長給付》
 【全国延長給付】は,連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を,当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が,それぞれ[100分の:×100分の3]となる場合,支給されることがある(法27条)。
(K1704D) 《基準期間》
 全国の失業状況が悪化し,連続する4月間の各月の基本手当受給率が100分のを超えている場合でも,その期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率がその期間において低下する傾向にあるならば,全国延長給付は行われない(法27条1項)(令7条1号)。
(K0203D) 《指定期間の延長》
 厚生労働大臣は,雇用保険法27条1項に規定する【全国延長給付】を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるとき,当該指定期間延長することができる(法27条2項)。

(K0203E) 《@地域延長給付》
 雇用保険法附則5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である【地域延長給付】の対象者は,年齢を問わない(法附則5条1項)。
(K2203E) 《@個別延長給付>C訓練延長給付》
 【個別延長給付】の適用を受けることのできる受給資格者でも,同時に訓練延長給付の対象となる場合,まず[個別延長給付]が行われ,それが終わった後でなければ,[訓練延長給付]は行われない(法28条)。
(K2703D) 《A広域延長給付>C訓練延長給付》
 【広域延長給付】を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったとき,[広域延長給付]が終わった後でなければ,[訓練延長給付]は行われない(法28条1項)。
(K2503C) 《A広域延長給付>B全国延長給付》
 【広域延長給付】を受けている受給資格者については,当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず,【全国延長給付】を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったとき,広域延長給付が行われる間は,その者について全国延長給付は行わない(法28条)。

(K1403E) 《給付制限》
 【特定受給資格者】でも,公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由なく拒んだときは給付制限の対象となり,その拒んだ日から起算して1か月間(その者が訓練延長給付,広域延長給付又は全国延長給付を受けている場合,その拒んだ日以後)は,当該受給資格に基づく基本手当は支給されない(法29条1項)。
(K2607D) 《受講拒否》
 【全国延長給付】を受けている受給資格者が,正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき,当該拒んだ日[以降:×の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当》は[支給されない](法29条1項)。

(K1902D) 《支給方法》
 【基本手当】は,原則として4週間に1回,失業の認定を受けた日分が支給されるが(法30条1項),公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る【基本手当】については,1月に1回支給される(則43条1項)。

(29雇1) 《失業の認定》
 雇用保険法10条の3第1項の規定により,受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該受給資格者について〔失業〕の認定を受けなければならない(法31条1項)。

給付制限 原則(訓練延長中) 延長給付中
職業紹介の拒否 1か月間(法32条1項) (K1204A) (K1403E)
(K2304A) (K2506D)
拒んだ日以降
は支給しない
(法29条1項)

(法附則5条4項)
訓練受講の拒否 (K1804B) (K2805D)
職業指導の拒否 1か月以内(法32条2項) (K1204B) (K2304B)
(K2506C)
自己都合の退職 1か月以上3か月以内(法33条1項)
不正な受給 不正受給日以降は支給しない(法34条1項)
 → 3倍返し(法10条の4第1項)
(K1204A) 《職業紹介の拒否》
 受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合,原則として,その拒んだ日から起算して1か月間基本手当が支給されないが,拒んだことについて正当な理由があるときは,この限りでない(法32条1項5号)。
(K2506D) 《待機期間》
 受給資格者が雇用保険法21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだとき,当該拒んだ日以降の待期の期間を[除き]1か月間に限り,基本手当を受けることができない(法21条)。
(K1804B) 《訓練受講の拒否》
 受給資格者(訓練延長給付,広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く)が,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき,その拒んだ日から起算して[1か月間:×1か月以上3か月以内の間で],公共職業安定所長の定める期間は,基本手当の支給が停止される(法32条1項)。
(K2805D) 《訓練受講の拒否》
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は,当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が,受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき,基本手当給付制限を[受けない](法32条1項)。
(K2506C) 《職業指導の拒否》
 受給資格者が,正当な理由がなく,厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき,その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は,基本手当を支給しない(法32条2項)。
(K2805E) 《職業紹介》
 管轄公共職業安定所の長は,正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して,職業紹介及び職業指導を[行う](則48条)。
(K2803B) 《給付制限》
 雇用保険法33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日については,当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う(行政手引51254)。
(K2304D) 《延長》
 被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため,公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば,この給付制限のために受給期間延長されることはない(法33条3項)。
(K0205C) 《就業手当》
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が,当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合,他の要件を満たす限り【就業手当】を受けることができる(法56条の3第1項1号イ,則82条)。
(K2904B) 《起訴猶予処分》
 行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け,解雇された場合,自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を[受けない](行政手引52202)。

(K0302C) 《自己都合退職》
 正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合(給付制限を受けるので),死亡した受給資格者の遺族の請求により,当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る【未支給】の基本手当が[支給されない](行政手引53103)。
(K2904E) 《自己の責め》
 従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合,自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける(行政手引52202)。
(K1505D) 《自己の責め》
 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため,公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合,[当該給付制限期間に21日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する期間を加えた期間が1年を超えるとき,当該超える期間分だけ受給期間が延長される:×その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるとき,基本手当の【受給期間】は,基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる](法33条3項)(則48条の2)。
(K2607C) 《自己の責め》
 被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合でも,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は,他の要件を満たす限り基本手当が支給される(法33条1項但)。
(K2304C) 《待機期間》@
 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合,その者が[待機期間の終了後:×離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後]1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く)は,基本手当が支給されない(法33条1項)。
(K2805A) 《待機期間》A
 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合,待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間,基本手当は支給されないが,この間についても失業の認定は[行われない](法33条1項)。
(K1204C) 《職業訓練》
 被保険者が,正当な理由がないのに自己の都合により退職した場合,待期の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長が定める期間は基本手当が支給されないのが原則であるが,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けるときには,その訓練を受ける期間及び受け終わった日後の期間について支給が認められる(法33条1項)。
(K2205C) 《技能習得手当》
 正当な理由がなく自己の都合によって退職したため,基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者でも,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合,当該公共職業訓練等を受ける期間について,【技能習得手当】を受給することができる(法33条1項)。

(K1804A) 《新たに取得》@
 離職理由を偽って基本手当を受給しようとしたため基本手当の支給を停止された者が,その後,新たに受給資格を取得した場合,それが支給停止の処分を受けた日から起算して1年を経過した日よりも前でも,その新たに取得した受給資格に基づく【基本手当】の支給を受けることができる(法34条2項)。
(K0205B) 《再就職》A
 不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合でも,その後再就職し新たに受給資格を取得したとき,当該新たに取得した受給資格に基づく【基本手当】を受けることができる(法34条2項)。
(16雇2) 《やむを得ない理由》
 偽りその他不正の行為により求職者給付又は〔就職促進給付〕の支給を受け,又は受けようとした者には,『やむを得ない理由』がない限り,これらの給付の支給を受け,又は受けようとした日以後,《基本手当》は支給されない(法34条1項)。
(K2506B) 《やむを得ない理由》
 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には,『やむを得ない理由』がある場合を除き,当該基本手当の支給を受けようとした日[以降],《基本手当》を支給しない(法34条1項)。
(K1204D) 《やむを得ない理由》@
 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受けようとした者については,その日以後,《基本手当》は支給されないのが原則であるが,『やむを得ない理由』があるとして宥恕がなされた場合,【基本手当】の全部又は一部が支給される(法34条1項但)。
(K2304E) 《やむを得ない理由》A
 受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたとき,その受けようとした日以後,当該受給資格に係る《基本手当》は原則として支給されないが,『やむを得ない理由』がある場合,【基本手当】の全部又は一部が支給されることがある(法34条1項)。
(K1804E) 《やむを得ない理由》B
 受給資格者が偽りその他不正の行為により基本手当を受給しようとした場合でも,そのことについて『やむを得ない理由』があれば,当該受給しようとした日以後も,【基本手当】の全部又は一部が支給されることがある(法34条1項但)。

(13雇2) 《技能習得手当》
 受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に支給される求職者給付として,〔技能習得手当〕及び寄宿手当があり(法36条1項),技能習得手当〕には,受講手当,〈×特定職種受講手当〉,〔通所手当〕の2種類が含まれる(則56条)。
(K2404A) 《技能習得手当》
 【技能習得手当】は,受給資格者に対し,基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日にその日の属する月の前月の末日までの分を支給する(則61条)。
(K2205C) 《技能習得手当》
 正当な理由がなく自己の都合によって退職したため,基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者でも,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合,当該公共職業訓練等を受ける期間について,【技能習得手当】を受給することができる(法33条1項)。
(K2607A) 《技能習得手当》
 被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合,雇用保険法21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は,《技能習得手当》が支給されない(法36条3項)。
(K2805C) 《職業指導》
 受給資格者が,正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間は,他の要件を満たしても,《技能習得手当》が[支給されない](法36条3項)。
(K1506B) 《受講手当》
 【受講手当】は,受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって,基本手当の支給対象となるものについて支給されるが,当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日について,【受講手当】の支給が認められている(則57条1項)。
(K2205B) 《受講手当の日額》
 【受講手当】の日額は,基準日における受給資格者の年齢に[よって変わることなく],500円〈×又は700円とされている(則57条2項)。
(K1903D) 《受講手当》
 【受講手当】は,受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以外の日については,[支給されない](法36条1項)(則57条1項)。
(K2205A) 《通所手当》
 受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し,300メートル余りの距離を徒歩により通所する場合,《通所手当》は[支給されない](則59条1項1号)。
(K1506D) 《寄宿手当》
 【寄宿手当】は,受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に,その寄宿する期間について支給されるものであり,その者により生計を維持されている同居の親族[と別居する場合に支給される](法36条2項)(則60条1項)。
(K1903B) 《寄宿手当》
 【寄宿手当】の額は,当該受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長さによって異なることはない(法36条2項)。
(K2404E) 《寄宿手当》
 【寄宿手当】は,公共職業訓練等受講開始の寄宿日について支給されることはない(行政手引52901)。

雇37条〔傷病手当〕 @ 求職申込後  A 疾病・負傷のため  B 継続15日以上  C 職業に就けない
(K1903E) 《基本手当に代えて》
 同じ日について基本手当と受講手当を受給することはできるが,同じ日について基本手当と《傷病手当》を受給することはできない(法37条1項)(則57条1項)。
(K2404B) 《基本手当に代えて》
 受給資格者Xは,離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした,交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり,そのため基本手当の支給を受けられなくなったが,自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合,Xに対して【傷病手当】が[支給される](昭53.9.22雇保発32号)。
(K2802B) 《15日未満》
 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合に,その期間が継続して15日未満のとき,証明書により失業の認定を受け,基本手当の支給を受けることができるので,《傷病手当》は支給されない(法37条)。
(K0204C) 《求職申込後》
 つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合,その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前でも,当該つわり又は切迫流産が求職申込に生じたとき,【傷病手当】が[支給される](行政手引53002)。
(K0204E) 《求職申込後》
 求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が,その疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合,他の要件を満たす限り【傷病手当】が支給される(行政手引53002)。
(K2205E) 《求職申込前》@
 受給資格者が,離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行うに疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合,[傷病手当の受給の対象とはならない](法37条1項)。
(K0204A) 《離職前》A
 疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職から継続している場合,他の要件を満たしても《傷病手当》は[支給されない](法37条1項)。
(K2905B) 《高年齢》
 疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は,《傷病手当》を受給することが[できない](行政手引54201)。
(K2802A) 《労働の意思》
 労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合,疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないので,傷病手当は支給できない(行政手引53002)。
(K0204D) 《訓練延長給付》
 訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合,《傷病手当》が[支給されない](行政手引53004)。
(K0204B) 《求職申込の取消》
 有効な求職の申込みを行った後に当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い,その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合,他の要件を満たしても《傷病手当》は[支給されない](行政手引53002)。
(K1506E) 《受給資格者》
 傷病手当は,受給資格者が離職後,疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合,その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づく[支給はされない](法37条1項)(則63条1項)。
(K2802E) 《傷病の認定》
 傷病の認定は,天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り,職業に就くことができない理由がやんだ[後における最初の基本手当を支給すべき日まで:×日の翌日から起算して10日以内]に受けなければならない(法37条2項)。
(K2802D) 《傷病手当の日額》@
 【傷病手当】の日額は,雇用保険法16条の規定による基本手当の日額に[相当する額:×100分の80を乗じて得た額]である(法37条3項)。
(K2205D) 《傷病手当の日額》A
 【傷病手当】の日額は,当該受給資格者の基本手当の日額に[相当する額:×100分の90を乗じて得た金額]であり,支給される日数は,同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となる(法37条3項)。

(K2405D) 《日雇労働》 (A)
 日雇労働被保険者は,高年齢受給資格者となることはない(法37条の2第1項)。
(K2405C) 《高年齢》 (B)
 高年齢受給資格者は,日雇労働求職者給付金の受給資格を[取得することがある](行政手引90851)。
(K2301A) 《65歳》 ← 週20時間以上
 65歳に達した日以後に雇用される者は,高年齢継続被保険者に該当する場合[又は日雇労働被保険者として:×を除き],被保険者】となることが[ある](法37条の2)
(K1801A) 《高年齢継続被保険者》@
 短期雇用特例被保険者であって,同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から[雇用され,雇用された期間が1年以上となるに至った日において65歳以上である場合:×引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者は],【高年齢継続被保険者】となる(法37条の2第1項)。
(K1604A) 《高年齢継続被保険者》A
 65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合,その1年以上雇用されるに至った日において65歳を超えているとき,[1年以上雇用されるに至った日に:×65歳に達した日に遡って]【高年齢継続被保険者】となる(行政手引21081)。

(K1406B) 《6か月》
 【高年齢求職者給付金】を受給するためには,原則として,離職の日以前1年間に被保険者であった期間が通算して6か月以上あることが必要であるが,この被保険者であった期間に,一般被保険者であった期間は[算入される](法37条の3第1項)。
(K1406E) 《再離職》
 【高年齢求職者給付金】の受給要件を満たした者がその受給前に再就職した場合に,その後,当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再離職したとして,元の資格に基づいて【高年齢求職者給付金】の支給を受けることは[できる](法37条の3第2項)。
(K2905D) 《失業の認定》
 【高年齢求職者給付金】の支給を受けようとする高年齢受給資格者は,公共職業安定所において,[その日に失業の状態にあれば,失業の認定を受けることができる:×離職後最初に出頭した日から4週間に1回ずつ直前の28日の各日に,失業の認定を受けなければならない(行政手引54201)。
(K2405E) 《高年齢受給資格者証》
 【高年齢受給資格者】は,失業の認定を受けようとするとき,失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し,失業認定申告書に[高年齢受給資格者証:×住民票記載事項証明書]を添えて,提出しなければならない(則65条の5)。

(21雇1) 《高年齢求職者給付金》
 被保険者であって,〔同一の事業主の適用事業〕に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(〔短期雇用特例被保険者〕及び日雇労働被保険者を除く)が失業した場合(法37条の2第1項),原則として,離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば,〔高年齢求職者給付金〕が支給される(法37条の3第1項)。この場合,支給を受けようとする者は,離職の日の翌日から起算して〔1年〕を経過する日までに公共職業安定所に出頭し,求職の申込みをした上,失業していることについての認定を受けなければならない(法37条の4第4項)。また,離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して〔7日〕に満たない間は,〔高年齢求職者給付金〕は支給されない(法37条の4第5項)。
(27雇1) 《高年齢継続被保険者》
 【高年齢求職者給付金】は,高年齢継続被保険者が失業した場合に,離職の日以前1年間(当該期間に疾病,負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢継続被保険者である被保険者には,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは,4年間)に14条の規定による被保険者期間が通算して〔6箇月〕以上であったときに15条に定めるところにより,支給する(法37条の3第1項)。
(K1406C) 《基本手当の日額》
 【高年齡求職者給付金】の額は,被保険者であった期間が1年未満の場合,基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する)の[30日分:×45日分]である(法37条の4第1項2号)。
(K1406D) 《求職の申込み》
 【高年齡求職者給付金】を受給する場合,求職の申込みをすることが[必要]とされており,失業の認定は,4週間に1回ではなく,公共職業安定所長が指定する日に1回だけ行われる(法37条の4第4項)。
(16雇3) 《高年齢求職者給付金》
 【高年齢求職者給付金】の額は,その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され,被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の〔30〕日分,被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当'の日額の〔50〕日分である(法37条の4第1項)。
(K1904A) 《50日分》
 算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合,【高年齢求職者給付金】の額は,[離職理由にかかわらず]基本手当の日額の50日分〈×,それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる(法37条の4第1項)。
(K2405B) 《給付金の額》
 高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合,Xが支給を受けることのできる【高年齢求職者給付金】の額は,基本手当の日額の50日分に相当する額を[下回る場合もある](法37条の4第1項)。
(K1904B) 《受給期限》
 【高年齢求職者給付金】の受給期限は,原則として,基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが,その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合,本人の申出により,その日数分が[加算されない](法37条の4)(行政手引54131)。
(K1904C) 《待期》
 【高年齢求職者給付金】については,基本手当の待期及び給付制限に関する規定は[準用される](法37条の4第5項)。
(K1904D) 《算定基礎期間》
 【高年齢求職者給付金】の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たり,基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については,当該期間に[10分の10:×10分の9]を乗じて得た期間分のみが算入される(法37条の4第3項)(則65条の3)。
(K1904E) 《30歳未満》
 【高年齢求職者給付金】の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては,離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される(法37条の4第2項)。
(K2405A) 《期限》
 【高年齢求職者給付金】の支給を受けることができる期限は,高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して[1年:×6か月]を経過する日である(法37条の4第5項)。
(K0401B) 《支給制限》
 【特例高年齢被保険者】が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し,他方の事業所を倒産により離職した場合,雇用保険法21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間,高年齢者求職者給付金を[支給する](法37条の4第6項)。
(K2905A) 《再就職》
 【高年齢求職者給付金】の支給を受けた者が,失業の認定の翌日に就職した場合,当該高年齢求職者給付金を[返還する必要はない](行政手引54201)。

(K0401E) 《同一の事業主》
 2の事業所に雇用される65歳以上の者は,各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり,かつ,1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合に,事業所が別であっても同一の事業主であるとき,【特例高年齢被保険者】となることができない(法37条の5第1項1号)。
(K0401C) 《20時間未満》
 【特例高年齢被保険者】が1の適用事業を離職したことにより,1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったとき,【特例高年齢被保険者】であった者がその旨申し出なければならない(法37条の5第2項)。
(K2501C) 《2以上》
 〔高年齢被保険者の特例により〕,同時に2以上の雇用関係について被保険者となることが[ある](法37条の5第1項)(行政手引20352)。

(K0401A) 《賃金日額》
 【特例高年齢被保険者】が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は,当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である(法37条の6第2項)。
(K0401D) 《下限》
 【特例高年齢被保険者】の賃金日額の算定に当たって,賃金日額の下限の規定は適用されない(法37条の6第2項)。

(23雇1) 《特例一時金》
 被保険者であって,〔季節的〕に雇用される者のうち,次の@又はAのいずれにも該当せず,かつ,〔日雇労働被保険者〕でない者が失業した場合,一定の要件をみたせば,特例一時金が支給される(法38条1項)。
@ 〔〕か月以内の期間を定めて雇用される者。
A 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。
 特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が,特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合,特例一時金は支給されず,その者を雇用保険法15条1項に規定する受給資格者とみなして,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り,〔求職者給付〕が支給される(法41条1項)。
短期雇用特例
被保険者
(法38条1項)
季節的に雇用される者 日雇労働被保険者でない
@ 4か月を超える期間を
定めて雇用される者
A 週所定労働時間が
30時間以上
(02雇2) 《被保険者》
 雇用保険法38条に規定する短期雇用特例被保険者については,〔〕か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が,その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったとき,その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし,当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合でも,当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して〔〕か月を超えない場合,被保険者資格を取得しない(行政手引20555)。
(K2605A) 《4か月を超える》
 100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が,引き続き30日間雇用されるに至った場合,その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる(法38条1項)。
(K0104D) 《委任》
 雇用保険法38条1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの【確認】は,厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する[都道府県労働局長:×都道府県知事]が行う(法38条2項)。

(K2605B) 《特例受給資格》@
 【特例一時金】は,短期雇用特例被保険者が失業した場合に,原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったとき,支給される(法39条1項)。
(K1604C) 《特例受給資格》A
 短期雇用特例被保険者が失業した場合に【特例一時金】を受給するためには,算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが,この場合の被保険者期間は,歴月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する(法39条1項)(法附則3条)。
(K2605C) 《特例一時金》
 【特例一時金】の支給を受けることができる資格を有する者が,離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合(新たに基本手当の受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く),失業の認定を受けたとき,当該受給資格に基づく【特例一時金】を受給することができる(法39条2項)。
(K2605D) 《特例受給資格者証》
 特例受給資格者証の交付を受けた者が【特例一時金】の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合,その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない(則70条2項)。

(K1604B) 《特例一時金》
 短期雇用特例被保険者が失業した場合,【特例一時金】として,その者を一般の受給資格者とみなして計算した基本手当の日額の[50日分:×30日分](失業認定日から受給期限日までの日数が30日未満の場合にはその日数分)が支給される(法40条1項)。
(K2003E) 《収入》
 【特例一時金】は,特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合でも,そのために減額されることはない(法40条1項)。
(K2605E) 《40日分》
 【特例一時金】の額は,基本手当日額に相当する金額の[30日分(暫定措置で40日分):×50日分]である(法40条1項)。
(K0305B) 《特例一時金》
 【特例一時金】の支給を受けることができる期限内において,短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合,当該【特例一時金】の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が[延長されない](行政手引55151)。
(K0305C) 《待期》
 【特例一時金】は,特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は,支給しない(法40条4項)。
(K0305A) 《失業の認定》
 【特例一時金】の支給を受けようとする特例受給資格者は,離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに,公共職業安定所に出頭し,求職の申込みをした上,【失業の認定】を受けなければならない(法40条3項)。
(K2104A) 《期間制限なし》
 受給資格者が基本手当を受給するためには,当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し,求職の申込みをした上で,最初の【失業の認定】を[受ける必要はない](法15条1項)。
(K2104E) 《失業の認定》
 【特例受給資格者】が【失業の認定】を受ける場合,認定日に管轄公共職業安定所に出頭し,特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出した上で,職業の紹介を求めなければならない(法40条3項)(則69条)。
(K0305D) 《11日以上》
 短期雇用特例被保険者が,同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し,直ちにB事業所に就職して,B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合,被保険者期間は1か月として計算される(法附則3条)(行政手引55104)。

(K1604E) 《求職者給付》
 短期雇用特例被保険者が失業し,当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合,その期間が[50日:×30日]以上であれば,《特例一時金》は支給されず,当該公共職業訓練等を受け終わる日まで.その者を基本手当の受給資格者とみなして【求職者給付】が支給される(法41条1項)(令10条)。
(K2003D) 《求職者給付》@
 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合,一定の要件の下に,特例一時金に代えて,[求職者給付が支給される:×一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが,それに加えて技能習得手当を受給することはできない](法41条1項)。
(K0305E) 《求職者給付》A
 特例受給資格者が,当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けるに公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が40日以上2年以内のものに限る)を受ける場合,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される(法41条1項)。

(K1207A) 《日雇労働者》@
 雇用保陝法でいう【日雇労働者】とは,日々雇い入れられる者又は[30日:×14日]以内の期間を定めて雇い入れられる者をいう(法42条)。
(K1801C) 《日雇労働被保険者》A
 1週間の期間を定めて雇用される者は,〔所定の要件を満たせば〕,日雇労働被保険者と[なる](法42条2号)。
(25雇1) 《日雇労働者》
 〔日雇労働者〕とは,〔日々雇用される者〕又は〔30日〕以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において〔18日〕以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して〔31日〕以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く)を除く)をいう(法42条)。
日雇労働者(法42条) 職安所長の認可(法43条2項)
@ 日々雇用される者 ← これが典型例 前2月の各月において18日以上
同一の事業主の適用事業に雇用された者
A 30日以内の期間を定めて雇用される者 同一の事業主の適用事業に
継続して31日以上雇用された者
(K1207B) 《資格取得届》@
 適用区域に居住し,適用事業に雇用されるようになった【日雇労働者】は,その日から起算して5日以内に,居住地を管轄する公共職業安定所長に,住民票の写し等を添えて,日雇労働被保険者[資格取得届:×手帳交付申請書]を提出しなければならない(則72条1項)。
(K2402A) 《資格取得届》A
 日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く)は,法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に,日雇労働被保険者資格取得届に必要に応じ所定の書類を添えて,管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない(則71条1項)。

(K2101E) 《日雇労働被保険者》
 適用区域外の地域に居住する日雇労働者が,適用区域内にある適用事業に雇用される場合,公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を[受けなくても],【日雇労働被保険者】となる(法43条1項)。
(29雇2) 《公共職業安定所長の認可》
 日雇労働被保険者が前〔2月〕の各月において〔18日〕以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合に,厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたとき,その者は,引き続き,【日雇労働被保険者】となることができる(法43条2項)。
(K2903C) 《確認》
 日雇労働被保険者に関しては,被保険者資格の《確認》の制度が適用されない(法43条4項)。

(K2004C) 《手帳》
 日雇労働被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,公共職業安定所において,〈×雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない(法44条)(則73条1項)。

(17雇2) 《印紙保険料》
 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の〔日雇労働求職者給付金〕の支給を受けるためには,その失業の日の属する月の前2月間にその者について,印紙保険料が通算して〔26分以上納付されていることが必要である(法45条)。

(K2004D) 《基本手当》
 日雇労働被保険者が失業した場合に,日雇労働求職者給付金を受給することができるとき,その者が同時に基本手当の受給資格を満たし,基本手当の支給を受けることが[できる](法46条)。

(K1207E) 《失業の認定》
 日雇労働被保険者の【失業の認定】については,一般被保険者の場合と[同じく],公共職業安定所に出頭して求職の申込みをする義務が原則として[課されている](法47条2項)。
(K1805B) 《普通給付》
 【日雇労働求職者給付金】のいわゆる普通給付に関する【失業の認定】は,その者の選択する公共職業安定所において,日々その日について行われる(法47条1項)(則75条1項)。

(K2406C) 《3種類》
 【日雇労働求職者給付金】の日額は,日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も,いわゆる特例給付も,現状では7, 500円,6,200円及び4,100円の3種類である(法48条)。

(27雇4) 《13日分》
 【日雇労働求職者給付金】は,日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について,その月の前2月間にその者について納付されている印紙保険料が通算して〔28〕日分以下であるとき,通算して〔13〕日分を限度として支給し,その者について納付されている印紙保険料が通算して〔28〕日分を超えているとき,通算して,〔28〕日分を超える4日分ごとに1日を〔13〕日に加えて得た日数分を限度として支給する。 ただし,その月において通算して17日分を超えては支給しない(法50条1項)。
(K2406B) 《13日分》@
 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について,その月の前2月間にその者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合,【日雇労働求職者給付金】のいわゆる普通給付は,その月において通算して13日分を限度として支給される(法50条1項)。
納付日数 26〜31日 32〜35日 36〜39日 40〜43日 44日以上
支給日数 13日 14日 15日 16日 17日
(K1805D) 《17日分》A
 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について,その月の前2月間にその者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合,【日雇労働求職者給付金】のいわゆる普通給付は,その月において通算して17日分を限度として支給される(法50条1項)。
(K1805C) 《最初の日》
 各週(日曜日から土曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については,《日雇労働求職者給付金》は支給されない(法50条2項)。

(K2506A) 《7日間》
 【日雇労働求職者給付金】の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだとき,正当な理由がある場合を除き,その拒んだ日から起算して[7日間:×1か月間]に限り,《日雇労働求職者給付金》を支給しない(法52条1項)。
(K2506E) 《給付制限期間》
 【日雇労働求職者給付金】の支給を受けることができる者が,偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたとき,やむを得ない理由がある場合を除き,その支給を受けた月及びその月の翌月から[3か月間,《日雇労働求職者給付金》を支給しない(法52条3項)。
(K0205A) 《日雇労働求職者給付金》
 日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合に,当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所であるとき,日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない(法52条1項3号)。

(23雇2) 《特例給付》
 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には,いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり,特例給付を受給するためには,当該日雇労働被保険者について,継続する〔〕月間に印紙保険料が各月11日分以上納付され,かつ,通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である(法53条1項1号)。
(K1805A) 《特例給付》
 【日雇労働求職者給付金】のいわゆる特例給付を受給するためには,日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6か月間に当該日雇労働被保険者について,印紙保険料が各月11日分以上,かつ,通算して78日分以上,納付されていることが必要である(法53条1項)。
(K2406A) 《特例給付》
 【日雇労働求職者給付金】のいわゆる特例給付の支給を受けるためには,少なくとも,雇用保険法53条1項2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後[2月間:×4月間](当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該[2月:×4月]の期間内にあるとき,同日までの間)に 日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である(法53条1項3号)。
(K2406E) 《特例給付》
 【日雇労働求職者給付金】のいわゆる特例給付の支給を受けるためには,少なくとも,雇用保険法53条1項2号にいう基礎期間のうち後の5月間に日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付又は特例給付の支給を受けていないことが必要である(法53条1項2号)。
(K2406D) 《最大》
 【日雇労働求職者給付金】のいわゆる特例給付は,原則として,4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され,したがって,この場合,当該認定日に最大で24日分が支給されることになる(則79条1項)。