雇用保険法 B (56条の3〜86条) 34頁

就職
促進
給付
就業 手当 非安定的 (56条の3第1項1号イ)
就職 手当 安定的 (56条の3第1項1号ロ)
就業
促進
定着
手当
差額分 (56条の3第3項2号)(則83条の2)
常用 就職 支度 手当 障害者等 (56条の3第1項2号)(則83条の6)
(26雇3) 《就業促進手当》
 【就業促進手当】の額は,厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって,当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては,基本手当日額に支給残日数に相当する日数に〔10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては,〔10分の7〕)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者で厚生労働省令で定めるものは,当該額に基本手当日額に支給残日数に相当する日数に〔10分の4〕を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている(法56条の3第3項2号)。
(K0505D) 《10分の3》
 職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等,安定した職業に就いた者を除く)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される【就業促進手当】の額は,雇用保険法56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である(法56条の3第3項1号)。
(K0105A) 《就業手当》 (A)
 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって,当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上〔かつ45日以上〕あるものは,【就業手当】を受給することができる(法56条の3第1項1号イ)。
(K1205B) 《再就職手当》 (B)@
 【再就職手当】は,受給資格者が安定した職業に就き,かつ,就職日の前日における基本手当の支給残日数が〈×45日以上又は所定給付日数の3分の1以上である場合に支給される(法56条の3第1項1号ロ)。
(13雇1) 《再就職手当》 (B)A
 【再就職手当】は〔就業促進手当〕の一つであり,受給資格者が〔安定した〕職業に就き,かつ一定の要件に該当する場合に,就職日の前日における基本手当の支給残日数が〈×〔45〕日以上,かつ所定給付日数の3分の1以上であることを条件として支給される(法56条の3第1項1号ロ)。
(K2305E) 《支給申請書》
 【就業手当】の支給申請手続は,基本手当の受給のための失業の認定とは無関係[ではなく],[失業の認定を受ける日に受給資格者証を添えて:×当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内]就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない(則82条の5第1項)。
(K2105C) 《就業手当の額》@
 【就業手当】の額は,現に職業に就いている日について,基本手当の日額に[10分の:×10分の4]を乗じて得た額である(法56条の3第3項1号)。
(K2305A) 《暫定措置》A
 【就業手当】の額は,本来は,現に職業に就いている日について,基本手当日額に10分のを乗じて得た額であるが,平成24年3月31日までの間に就業した日について,暫定的に基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされて[いない](法56条の3第3項)。
(K1605D) 《みなし支給》
 【就業手当】が支給された場合,その支給日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされ,当該受給資格者の基本手当の支給残日数は減少する(法56条の3第4項)。
(K1605E) 《就業した場合》
 受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は,公共職業安定所の紹介により就業した場合で[なくても],【就業手当】又は再就職手当を受給することが[できる](法56条の3第1項)(則82条1項3号)。
(K1806B) 《待期期間の終了後》 (A)
 受給資格者が,離職後,待期の期間に厚生労働省令で定める安定した職業以外の職業に就いた場合,就業促進手当の1つである《就業手当》が支払われることはない(法56条の3第1項)。
(K1705A) 《期間経過後》 (B)
 受給資格者が雇用保険法21条の定める待期の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合,【再就職手当】の支給を受けることは可能である(法56条の3第1項1号ロ)(則82条1項2号)。
(K2305C) 《再就職手当》 ← 1か月経過後
 受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合,再就職手当の受給のためには,公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であるが,友人の紹介で安定した職業に就いたとしても【再就職手当】が[支給される](法56条の3第1項1号)。
(K1605C) 《再就職手当の額》
 【再就職手当】の額は,基本手当の日額(所定の上限額を超える場合,その上限額)に,支給残日数の10分のに相当する日数を乗じて得た額である(法56条の3第3項2号)。
(K0105D) 《再就職手当の額》
 早期再就職者に係る【再就職手当】の額は,支給残日数に相当する日数に[10分の:×10分の6]を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である(法56条の3第3項2号)。
(K1205C) 《再就職手当》
 【再就職手当】を受給するためには,受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に新たに雇い入れられたことが必要であり,離職の事業主に再び雇用された場合〈×や,受給資格者が自ら事業を開始した場合,《再就職手当》が支給されることはない(法56条の3第1項1号)(則82条の2)。
(K3001A) 《離職前の事業主》
 基本手当の受給資格者が離職の事業主に再び雇用されたとき,【就業促進手当】を受給することができない(法56条の3第1項)。
(K1705B) 《事業の開始》
 受給資格者が自ら事業を開始した場合,当該事業によりその者が自立することができると公共職業安定所長が認めない限り,《再就職手当》を受給することはできない(法56条の3第1項1号ロ)(則82条の2)。
(K1705C) 《3年以内》@
 2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も,《再就職手当》の支給を受けることは[できない](法56条の3第2項)(則82条の4)。
(K2105A) 《3年以内》A
 受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合,〈×所定の要件を満たせば〉,再就職手当》を受給することが[できない](法56条の3第2項)(則82条の4)。
(K2105D) 《再就職手当の額》
 【再就職手当】の額の算定に当たっては,当該受給資格者の本来の基本手当日額〈×ではなく,基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる(法56条の3第3項2号)。
(K3001D) 《再就職手当》 (A)
 事業を開始した基本手当の受給資格者は,当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合,【再就職手当】を受給することが[できる](法56条の3第1項1号ロ)。
(K2606B) 《事業を開始》 (B)
 受給資格者が離職理由による給付制限を受け,雇用保険法21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業開始したときは再就職手当を受給することができない(則82条1項3号)。
(K1205D) 《就業促進定着手当》
 [就業促進定着手当:×常用就職支度金]は,受給資格者〈×であって一定の就職困難な者が安定した職業に就いた場合に,公共職業安定所長が必要と認めたとき,再就職手当に付加して支給されるものである(法56条の3第1項1号ロ)。
(K3001C) 《就業促進定着手当》
 【再就職手当】を受給した者が,当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合に,当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るとき,【就業促進定着手当】を受給することができる(法56条の3第1項1号ロ)。
(K1806C) 《常用就職支度手当》
 基本手当の所定給付日数について雇用保険法22条2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに該当しない受給資格者でも,就業促進手当の1つである【常用就職支度手当】の支給を受けることができる場合がある(法56条の3第1項2号)。
(K2305D) 《常用就職支度手当》@
 特例一時金の支給を受けた者でも,当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合,所定の要件を満たせば,【常用就職支度手当】を受給することができる(法56条の3第1項2号)。
(K0105C) 《常用就職支度手当》A
 身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いた場合に,当該受給資格者は〔所用の要件に該当するとき〕,[常用就職支度手当:×再就職手当]を受けることができる(法56条の3第1項2号)。
(20雇2) 《常用就職支度手当》
 受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る),特例受給資格者又は〔日雇受給資格者〕であって(法56条の2第1項),身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが,厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合,所定の要件を満たせば,〔常用就職支度手当〕を受給することができる(則83条の2)。
(K0505A) 《常用就職支度手当》
 障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合,当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば【就業促進手当】を受給することが[できる](法56条の3第1項)。
(K0505B) 《2度目》
 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより【就業促進手当】の支給を受けたことがあるとき,《就業促進手当》を受給することができない(法56条の3第1項2号)。

(K1705E) 《再離職》
 甲会社からの離職により失業した受給資格者が,乙会社に就職して再就職手当の支給を受けた場合,その後すぐに乙会社が倒産したため再び離職したとして,甲会社からの離職に基づく【基本手当】を受給することが[できる](法57条1項)。

(K2105E) 《移転費》
 特例受給資格者及び日雇受給資格者は,公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合,【移転費】を受給することが[できる](法58条1項)
(K2606C) 《移転費》@
 【移転費】は,受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため,〔又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため〕,その住所及び居所を変更しなければ,受給することができない(法58条1項)。
(K0105B) 《移転費》A
 【移転費】は,受給資格者等が公共職業安定所,職業安定法4条8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため,又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する場合に,公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに,支給される(法58条1項)。
(K0505C) 《移転費》
 受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合,《移転費》を受給することが[できない](法58条1項)(行政手引57551)。
(K3001B) 《移転費》
 基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合,移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるとき,当該受給資格者は《移転費》を受給することができない(法58条1項)。
(K1205E) 《移転費》
 受給資格者が知人の紹介等によって公共職業安定所とは無関係に遠隔地に就職する場合,《移転費》が支給されることはない(法58条1項)(則86条)。
(K1806D) 《移転費の返還》
 【移転費】の支給を受けた受給資格者が,公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合,その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に【移転費】を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともにその支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない(法58条1項)(則95条1項)。
(28雇2) 《同居の親族》@
 【移転費】の額は,〔受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族〕の移転に通常要する費用を考慮して,厚生労働省令で定める(法58条2項)。
(K2305B) 《同居の親族》A
 【移転費】の額は,受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり,その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって,[異なる](法58条2項)。

求職活動
支援
@ 広域 求職活動
A 短期 訓練 受講
B 求職活動 関係役務 利用
(K1806E) 《広域求職活動費》
 訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合,[広域求職活動に要する費用との差額が【広域求職活動費】として支給される:×その額が所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば,広域求職活動費は支給されない](法59条1項)(則96条2号)。
(K2606D) 《広域求職活動費》
 【広域求職活動費】の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったとき,受給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額を[返還する必要はない](則97条)。
(K0105E) 《100分の20》
 【短期訓練受講費】の額は,教育訓練の受講のために支払った費用に[100分の20:×100分の40]を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは,10万円)である(則100条の3)。
(K0505E) 《100分の20》
 受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合,当該教育訓練の受講のために支払った費用につき,教育訓練給付金の支給を受けていないときに,その費用の額の[100分の20:×100分の30](その額が10万円を超えるときは,10万円)が【短期訓練受講費】として支給される(法59条1項2号)(則100条の3)。
(K3001E) 《役務利用費》
 基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律4条2項に規定する認定職業訓練を受講する場合,【求職活動関係役務利用費】を受給することが[できる](法59条1項)。
(K2105B) 《給付制限》
 受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け,その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合,《広域求職活動費》を受給することはできない(法59条1項)(則96条)。

(K2606E) 《就職促進給付》
 偽りその他不正な行為により【就職促進給付】を受けたことにより処分を受けた者が,給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合,その受給資格に基づく【就職促進給付】を受けることができる(法60条2項)。

(04雇2) 《一般教育訓練》
 雇用保険法60条の2に規定する教育訓練給付金に関して,具体例で確認すれば,平成25年中に教育訓練給付金を受給した者は(支給要件期間が3年必要で),@ 平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが,平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。 A 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが,平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。 B 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが,令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。 C 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが,令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。 という時系列において,いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき,平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は〔令和3年8月31日:×平成28年7月31日〕である。 ただし,同条5項及び同法施行規則101条の2の9において,教育訓練給付金の額として算定された額が〔4,000円を超えない〕ときは,同給付金は支給しないと規定されている(60条の2)。
(K0507B) 《代理申請》
 【一般教育訓練給付金】の支給を受けようとする支給対象者は,疾病又は負傷,在職中であることその他やむを得ない理由が[なければ],社会保険労務士により支給申請を行うことが[できない](法60条の2)(則101条の2の11第1項)(行政手引58015)。
(K1306B) 《再支給》
 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも,その教育訓練の開始日以降の支給要件期間(被保険者であった期間)が5年以上あれば,過去の教育訓練給付金の受給と合わせて〈×4回まで,新たに【教育訓練給付金】を受ける資格が認められる(法60条の2第1項)。
(K1606E) 《延長》
 離職により一般被保険者資格を喪失した者が,離職日から1か月後に病気になり,対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも,そのような期間が引き続き30日以上にならなければ,教育訓練給付金を受給するための受講開始日を,離職の翌日から1年より後に延ぱすことはできない(法60条の2第2項2号)(則101条の2の3)。
(K1905A) 《受講中止》
 【教育訓練給付金】は,教育訓練を修了した場合に支給されるものであり,途中で受講を中止して当該教育訓練を修了しなかった場合,受給することができない(法60条の2第1項)。
(K2106A) 《1年以上》
 教育訓練給付対象者が初めて【教育訓練給付金】の支給を受ける場合,当分の間,支給要件期間が1年以上あれば,受給が可能とされている(法附則11条)。
(K2905C) 《1年以上》
 雇用保険法60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は,厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け,当該教育訓練を修了した場合,他の要件を満たして【教育訓練給付金】を受給することが[できる](法60条の2第1項)。
(K1606D) 《3年以上》
 過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は,過去の受講[開始日:×終了日]以降の支給要件期間が3年以上にならなければ,新たに【教育訓練給付金】を受給する資格を有しない(法60条の2第2項2号)。
(K2106D) 《1年以内》@
 一般被保険者であった者が【教育訓練給付金】を受給する場合,当該教育訓練の開始日は,原則として,その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない(法60条の2第1項2号)。
(K2704E) 《1年以内》A
 適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が,Aの離職後傷病手当を受給し,その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合に,当該離職期間が1年以内であり過去に《教育訓練給付金》の支給を受けていないとき,当該一般被保険者は【教育訓練給付金】の対象となる(法60条の2第1項)。
(K1606A) 《通算》
 受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が,その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合,甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ,教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない(法60条の2第2項1号)。
(K2106C) 《支給要件期間》
 受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が,その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合,Bの離職後に基本手当を受給したことがあっても,【教育訓練給付金】の支給要件期間の算定に当たって,Bにおける雇用期間は[通算される](法60条の2第2項)。
(K2704B) 《失業している日》
 【教育訓練支援給付金】は,教育訓練給付の支給に係る教育訓練を[受けている日のうち:×修了してもなお]失業している日について支給する(法附則11条の2第1項)。
(K0306E) 《期間延長》
 一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合に,傷病手当の支給を受けているとき,教育訓練給付適用対象期間延長の[対象となる](法60条の2第1項2号)(則101条の2の5第1項)(行政手引58022)。
(K0507D) 《修了後》@
 一般教育訓練に係る【教育訓練給付金】の支給を受けようとする者は,当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練修了[した日の翌日から起算して1か月以内に:×予定日の1か月前までに],教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない(則101条の2の11第1項)。
(K2704A) 《修了後》A
 一般教育訓練に係る【教育訓練給付金】の支給を受けようとする者は,やむを得ない理由がある場合を除いて,当該【教育訓練給付金】の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して[1か月以内:×3か月以内]に申請しなければならない(則101条の2の11項)。
(K0104C) 《公共職業安定所長》
 【教育訓練給付金】に関する事務は,教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う(則101条の2の11第1項)。
(K2504E) 《7日以内》
 管轄公共職業安定所の長は,【教育訓練給付金】の支給を決定したとき,その日の翌日から起算して7日以内に【教育訓練給付金】を支給する(則101条の2の13)。
(K1306D) 《添付書類》
 【教育訓練給付金】を受給するために,管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出する場合,添付すべき書類は,雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と,当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の証明書[と教育訓練の終了証明書等も必要である](則101条の2の8第1項)。
(K2504B) 《実施者の証明》
 【教育訓練給付金】の支給を受けるためには,教育訓練を受け,当該教育訓練を修了したことが必要であるが,当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明が[された]場合,所定の要件を満たすことにより,支給を受けることができる(法60条の2第1項)。
(K0306A) 《職務経歴等記録書》
 特定一般教育訓練受講予定者は,キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない(規101条の2の11の2第1項1号)。
(K0507A) 《資格喪失》
 特定一般教育訓練期間中に被保険者資格喪失した場合でも,対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については,対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り,【特定一般教育訓練給付金】の支給対象となる(法60条の2)(則101条の2の11の2第1項)。
(K0507C) 《ジョブ・カード》
 特定一般教育訓練に係る【教育訓練給付金】の支給を受けようとする者は,管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際,職務経歴等記録書を[添付しなければならない](則101条の2の11の2第1項1号)。
(K2806E) 《専門実践教育》
 受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日が通算して7日に満たない間,専門実践教育に係る《教育訓練支援給付金》が[支給されない](法附則11条の2第4項)。
(K2806B) 《10年以上》
 専門実践教育訓練の受講開始日前までに前回の【教育訓練給付金】の受給(平成26年10月1日よりも前のものを除く)から10年以上経過していない場合,《教育訓練給付金》は支給しない(法60条の2第5項)。
(K0306D) 《45歳未満》
 専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は,《教育訓練支援給付金》を受けることができない(法附則11条の2第1項)。
(K0507E) 《開始前》
 専門実践教育訓練に係る【教育訓練給付金】の支給を受けようとする者は,当該専門実践教育訓練の受講開始[する日の一か月前までに:×後遅滞なく],所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない(則101条の2の12第1項)。
(K2806A) 《資格確認票》
 教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は,当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに【教育訓練給付金】及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない(則101条の2の12)。
(K0306B) 《一時金》
 【一般教育訓練給付金】は,一時金として支給される(行政手引58014)。
(K2106E) 《最大1年分》@
 【教育訓練給付金】の算定の基礎となる,教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは,入学料及び最大1年分の受講料のみである(法60条の2第4項)(則101条の2の2第1項5号)。
(K1306C) 《最大1年分》A
 教育訓練施設に支払った受講料は,原則として最大1年分までが【教育訓練給付金】の支給の対象となるが,当該教育訓練の期間が1年を超えるものであり,かつ当該教育訓練施設が厚生労働大臣の特別指定を受けた場合,[当該1年を超える部分に係る受講料は対象とならない](則101条の2の2第1項)。
(K2504A) 《費用の範囲》@
 【一般教育訓練給付金】の算定の基礎となる,教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは,入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるとき,当該1年を超える部分に係る受講料を除く)である(則101条の2の2)。
(K2704D) 《費用の範囲》A
 【一般教育訓練給付金】の支給の対象となる費用の範囲は,入学料,受講料〈×及び交通費である(則101条の2の6)。
(K1606B) 《費用の範囲》
 教育訓練を受講するための交通費,パソコン等の器材の費用,支給申請時点で未納分の受講料,検定試験の受験料は,いずれも《教育訓練給付金》の支給対象となる費用に含まれない(法60条の2第4項)(則101条の2の4)。
(K1905B) 《教育訓練》
 教育訓練の指定基準によれば,趣味的・教養的な教育訓練や,入門的・基礎的な水準の教育訓練は,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練とは認められず,《教育訓練給付金》の支給対象とならない(教育訓練の指導基準)。
(K2504D) 《給付金の額》
 【教育訓練給付金】の額として算定された額が[4,000円を超えない:×5,000円となる]とき,《教育訓練給付金》は,支給されない(法60条の2第5項)。
(K1306E) 《額を超えない》
 【教育訓練給付金】の対象となる入学金及び受講料の合計額の80%相当額が8,000円を超えない場合,《教育訓練給付金》は支給されない(法60条の2第5項)(則101条の2の7)。
(K1905C) 《30年の者》
 支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円である場合,受給できる【教育訓練給付金】の額は10万円である(法60条の2第4項)(則101条の2の5)。
(K1606C) 《上限額》
 支給要件期間が4年の者の場合,【教育訓練給付金】の上限額は10万円である(法60条の2第4項)(則101条の2の6第2号)。
(K1905D) 《3年の者》
 支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円である場合,受給できる【教育訓練給付金】の額は1万円である(法60条の2第4項)(則101条の2の5)。
(K2106B) 《給付金の額》
 支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合,受給できる【教育訓練給付金】の額は,30万円×20/100=6万円である(法60条の2第4項)(則101条の2の5第1項)。
(K2806D) 《給付金の額》
 雇用保険法60条の2第1項に規定する支給要件期間が10年以上である者で,専門実践教育訓練を受け,修了し,当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし,かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される【教育訓練給付金】の額は,当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の60を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるとき,その定める額)である(法60条の2第4項)。
(27雇2) 《給付金の額》
 【教育訓練支援給付金】の額は,17条に規定する賃金日額に100分の50(2, 320円以上4, 640円未満の賃金日額(その額が18条の規定により変更されたとき,その変更された額)については100分の80,4, 640円以上11,740円以下の賃金日額(その額が18条の規定により変更されたとき,その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で,賃金日額の逓増に応じ,逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に〔100分の80〕を乗じて得た額とする(法附則11条の2第3項)。

(K0306C) 《新たに》
 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者でも,その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合,【教育訓練給付金】を受けることができる(法60条の3第2項)。

(K0405A) 《被保険者期間》
 60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって,57歳から59歳まで連続して20か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが,当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上であっても,[60歳に達した日の属する月において算定基礎期間に相当する期間が5年に満たないので],60歳に達した日の属する月から【高年齢雇用継続基本給付金】が[支給されない](法61条1項1号)(行政手引59011)。
(K1706A) 《5年以上》
 60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対して,その後,被保険者であった期間が5年になれば,【高年齢雇用継続基本給付金】が[支給される](法61条1項)。
(K0106A) 《基本給付金》@
 60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が,その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合,他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで【高年齢雇用継続基本給付金】が支給される(法61条1項)。
(K2206A) 《給付期間》A
 60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が,その後も継続雇用され,被保険者であった期間が5年に達した場合,【高年齢雇用継続基本給付金】は,[当該期間が5年以上になるに至った月以降が支給対象月となる](法61条1項)。
(K0405D) 《再取得》
 【高年齢雇用継続基本給付金】の受給資格者が,被保険者資格喪失後,基本手当の支給を受けずに8か月(1 年以内)で雇用され被保険者資格を再取得したとき,新たに取得した被保険者資格に係る【高年齢雇用継続基本給付金】を受けることが[できる](法61条1項)(行政手引59311)。
(K1706E) 《支給対象月》
 高年齢雇用継続基本給付金,高年齢再就職給付金のいずれについても,初日から末日まで被保険者である月でなければ,支給対象月とならない(法61条2項)。
(K1906A) 《賃金日額》
 【高年齢雇用継続基本給付金】の支給要件の判断に当たり,比較の対象となる60歳到達時の賃金は,当該被保険者を基本手当の受給資格者とみなし,かつ,その者が60歳に達した日(60歳到達時に被保険者であった期開か5年未満である場合,5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に基づいて算定される(法61条1項)。
(K1906B) 《賃金の低下》
 【高年齢雇用継続基本給付金】,高年齢再就職給付金のいずれについても,支給対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合,その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが,事業所の休業により賃金が低下した場合,そのような取扱いが[なされる](法61条1項)(則101条の3)。
(K1307D) 《労使協定》@
 事業主が被保険者に代わって【高年齢雇用継続給付】の支給申請手続を行うためには,当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合(そのような組合がない場合,労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があることが必要とされている(旧則101条の8)。
(K2505A) 《労使協定》A
 事業主は,当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないとき,労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定がないとき,所定の要件を満たすことにより,被保険者に代わって,支給申請を行うべき月ごとに【高年齢雇用継続給付】支給申請書の提出をすることが[できる訳ではない](則101条の5)。
(K1906D) 《賃金証明書》
 【高年齢雇用継続基本給付金】,高年齢再就職給付金のいずれについても,公共職業安定所に支給申請書を提出するに当たって,雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書を[添付す必要はない](法61条1項)(則101条の5第1項)。
(K2505D) 《高年齢》
 【高年齢雇用継続給付】は,高年齢継続被保険者に[支給される場合がある](法61条1項)。
(K2206C) 《61%未満》@
 【高年齢雇用継続基本給付金】に関し,ある支給対象月に支払われた賃金の額が,みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合,同月における給付金の額は,当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるとき,支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる(法61条5項)。
(K0106B) 《61%未満》A
 支給対象月に支払われた賃金の額が,みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合,【高年齢雇用継続基本給付金】の額は,当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるとき,支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる(法61条5項)。
(K2705E) 《61%未満》B
 【高年齢雇用継続基本給付金】の額は,一支給対象月について,賃金額が雇用保険法61条1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき,その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り,100分の15となる(法61条1項5号)。
(K1307B) 《75%未満》
 【高年齢雇用継続基本給付金】は,60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷のために低下して60歳到達時賃金の[75%:×85%]未満になった場合にも支給される(法61条1項)(則101条の3)。
(K1706B) 《75%以上》
 60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について,60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80%である場合,《高年齢雇用継続基本給付金》は支給されない(法61条1項)。
(K1906C) 《最低限度額》
 【高年齢再就職給付金】は,本来の計算方法によって算定した支給対象月における支給額が,当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額に達しない場合,当該100分の80に相当する額が[支給されない](法61条6項)。
(K2705A) 《空白なし》 (A)
 60歳に達したことを理由に離職した者が,関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合,他の要件を満たす限り,【高年齢雇用継続基本給付金】の支給対象となる(法61条1項)。
(K2705C) 《空白あり》 (B)
 【高年齢雇用継続給付】を受けていた者が,暦月の途中で,離職により被保険者資格を喪失し,1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合,その月は《高年齢雇用継続給付》の支給対象とならない(法61条2項)。
(K0106C) 《みなし賃金日額》
 受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合の【みなし賃金日額】は,実際に支払われた賃金の額に[当該減額の対象となった日について賃金の減額が行われなかったものとみなして割戻しにより算定した賃金額をあわせたたものを当該雇用月のみなし賃金日額とする:×より算定された額となる](法61条1項)。
(K0405B) 《介護休業給付》
 支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合,他の要件を満たしても,当該月に係る【高年齢雇用継続基本給付金】を受けることが[できない](法61条2項)(行政手引59013)。
(K2505B) 《事業主の証明》
 【高年齢雇用継続給付】受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については,事業主の証明を受けなければならない(則101条の5第7項)。

(30雇2) 《高年齢再就職給付金》
 【高年齢再就職給付金】は,受給資格者(その受給資格に係る離職の日における22条3項の規定による算定基礎期間が〔5年〕以上あり,かつ,当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合に,当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が,当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったとき,当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない(法61条の2第1項)。
一 当該職業に就いた日の前日における支給残日数が,〔100日〕未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が,支給限度額以上であるとき。
(K1706C) 《200日以上》
 【高年齢再就職給付金】は,再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日以上ある場合,当該再就職の就職日の属する月から,当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後である場合には,65歳に達する日の属する月)まで支給され得る(法61条の2第2項)。
(K1307C) 《100日以上》
 【高年齢再就職給付金】は,基本手当の支給残日数が[100日:×120日]以上ある場合でなければ支給されない(法61条の2第1項)。
(K0405E) 《100日未満》
 【高年齢再就職給付金】の受給資格者が,被保険者資格喪失後,基本手当の支給を受け,その支給残日数が80日(100日未満)であった場合,その後被保険者資格の再取得があったとしても【高年齢再就職給付金】は支給されない(法61条の2第1項)(行政手引59314)。
(K2705D) 《再就職》
 受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても,傷病手当を受けたことがあれば,【高年齢再就職給付金】を受給することができる(法37条6項)。
(K2206E) 《再就職》
 受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合でも,所定の要件を満たせば,【高年齢再就職給付金】の支給を受けることができる(法61条の2第1項)。
(K1906E) 《再就職》
 60歳に達する日より前に離職した被保険者については,当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け,60歳に達した後に所定の日数を残して再就職し,被保険者になれば,【高年齢再就職給付金】は[支給される](法61条の2第1項)。
(K0106D) 《就業促進手当》
 【高年齢就職給付金】の支給を受けることができる者が,同一の就職につき雇用保険法56条の3第1項1号ロに定める【就業促進手当】の支給を受けることができる場合に,その者が就業促進手当の支給を受けたとき,《高年齢再就職給付金》を支給しない(法61条の2第4項)。
(K0405C) 《再就職手当》
 【高年齢再就職給付金】の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合,その者の意思[により],【高年齢再就職給付金】[又は再就職手当が支給され,他方は支給されない](法61条の2第4項)。
(K0106E) 《月の途中》
 再就職の日が月の途中である場合,その月の《高年齢再就職給付金》は支給しない(法61条の2第2項)。
(K2206B) 《65歳》
 【高年齢再就職給付金】は,基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず,当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない(法61条の2第2項)。
(K2705B) 《4か月以内》
 初めて【高年齢再就職給付金】の支給を受けようとするとき,〈×やむを得ない理由がある場合を除いて〉,就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない(則101条の7)。

高年齢雇用継続基本給付金
不正受給
基本手当
受給できる (K0205E)
高年齢就職給付金
支給されない
基本手当
不正受給 (K2206D)

(K1206A) 《支給期間》
 【介護休業給付】の支給対象となる休業は,原則として育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律にいう介護休業と同じものであり,その上限は被保険者が休業を開始した日から[当該介護休業を終了した日までの日数を合算して93日までである](法61条の4第6項)。
(K1206C) 《みなし被保険者期間》
 【介護休業給付】は,原則として,休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上ある一般被保険者が,対象家族の介護をするために休業した場合に支給される(法61条の4第1項)。
(K1206D) 《支給単位期間》
 【介護休業給付】は支給単位期間について支給されるが,その期間中に被保険者が就業している日数が[11日:×7日]以上ある場合は支給の対象外となる(法61条の4第2項)。
(K1206E) 《対象家族》
 被保険者の配偶者の父母は,〈×当該被保険者が同居し,かつ扶養している場合にのみ〉,介護休業給付】の対象家族となる(法61条の4第1項)。
(K2005D) 《2回目の休業》
 過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が,同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合,当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日に達するまで,【介護休業給付金】の支給を受けることができる(法61条の4第6項)。
(K2706E) 《短期雇用》
 短期雇用特例被保険者は,育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない(法61条の4第1項)。
(K2706A) 《介護休業給付金》
 【介護休業給付金】は,一般被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,対象家族を介護するための休業をした場合に,当該休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算し12か月以上であったとき,支給単位期間について支給される(法61条の6)。
(K2505E) 《介護休業給付金》
 被保険者が同居し,又は,扶養している当該被保険者の祖父母,兄弟姉妹及び孫を介護するために被保険者が休業をし,所定の要件を満たしたとき,【介護休業給付金】が支給される(法61条の6第1項)。
(K3006B) 《対象家族》
 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が[含まれる](法61条の6第1項)。
(K2306B) 《対象家族》
 被保険者の配偶者の祖父母は,当該被保険者が同居し,かつ,扶養している場合でも,【介護休業給付】の支給に関して対象家族に含まれない(法61条の6第1項)。
(K1807D) 《対象家族》
 被保険者の兄弟姉妹のは,当該被保険者が同居し,かつ,扶養している場合でも,その介護のための休業に対して【介護休業給付】の支給が認められる《対象家族》に含まれない(法61条の7第1項)(則101条の17)。
(K1807B) 《支給日数》
 【介護休業給付金】の給付額は,休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合,[休業開始時賃金日額に,当該支給単位時間における当該休日を開始した日又は休業開始当日から休業を終了した日までの日数:×当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて,1支給単位期間あたり,休業開始時賃金日額に30]を乗じて得た額の100分の40に相当する額である(法61条の7第4項2号)。
(K2706C) 《減額》
 介護休業をした一般被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合,当該賃金の額に当該支給単位期間における【介護休業給付金】の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の[100分の80に相当する額を超える:×3分の2に相当する額である]とき,当該合算額から当該賃金の額を減じて得た額が【介護休業給付金】の額となる(法61条の6第5項)。
(K3006A) 《介護休業給付金》
 被保険者が【介護休業給付金】の支給を受けたことがある場合,同一の対象家族について当該被保険者が[4回:×3回]以上の介護休業をした場合における[4回目:×3回目]以後の介護休業については,《介護休業給付金》を支給しない(法61条の6第6項)。
(K3006C) 《介護休業給付金》
 被保険者が【介護休業給付金】の支給を受けたことがある場合,同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに,当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が[93日:×60日]に達した日後の介護休業については,《介護休業給付金》を支給しない(法61条の6第6項)。
(K3006D) 《同一の事業主》
 派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合,当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は,【介護休業給付金】を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績と[なり得る](則101条の16第1項)。
(K3006E) 《先行》
 【介護休業給付金】の支給を受けた者が,職場に復帰後,他の対象家族に対する介護休業を取得する場合,先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず,当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り,これに係る【介護休業給付金】を受給することができる(法61条の6第1項)。
(K0104B) 《公共職業安定所》
 介護休業給付関係手続については,【介護休業給付金】の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う(則101条の19第1項)。
(K2706D) 《支給申請》
 【介護休業給付金】の支給を受けようとする者は,やむを得ない理由がなければ,当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない(則101条の19)。
(K2604E) 《賃金証明書》
 事業主は,その雇用する高年齢継続被保険者が介護休業を開始して,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要が[ある](法61条の6第1項)。

(01雇2) 《育児休業給付金》
 【育児休業給付金】について,被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合,「当該〔休業を開始した日〕前2年間(当該〔休業を開始した日〕前2年間に疾病,負傷その他厚生労働省令で定める理由により〔引き続き30日〕以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは,4年間)に,みなし被保険者期間が〔通算して12箇月〕以上であったときに,支給単位期間について支給する(法61条の6)。
(K1807A) 《期間雇用者》
 6か月の期間を定めて雇用される被保険者は,育児休業の開始時において同一の事業主で契約を更新して3年以上雇用されており,かつ,休業終了後に同一の事業主の下で1年以上の雇用の継続が見込まれる場合,【育児休業給付】の支給を受けることが[できる](法61条の4第3項)(則101条の11第1項4号)。
(K1807C) 《1歳未満》
 被保険者が満2歳になる幼児を養子にした場合,当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日(その日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合,1年6か月が経過する日)までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について,《育児休業給付》の支給を受けることが[できない](法61条の4第1項)。
(K2005A) 《12か月以上》
 【育児休業給付】又は介護休業給付の支給を受けるためには,原則として,休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である(法61条の4第1項)。
(K2906A) 《育児休業給付金》
 期間を定めて雇用される者が,その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり,その養育する子が1歳6か月に達する日までに,その労働契約(契約が更新される場合,更新後のもの)が満了することが明らかでない場合,他の要件を満たす限り【育児休業給付金】を受給することができる(則101条の11第1項4号)。
(K2906C) 《産前休業》
 【育児休業給付金】を受給している被保険者が労働基準法65条1項の規定による産前休業をした場合,厚生労働省令で定める特別の事情がなければ【育児休業給付金】を受給することができなくなる(則101条の11)。
(K0307D) 《男性の育児休業》@
 男性が配偶者の出産予定日から【育児休業】を取得する場合,配偶者出産日〈×から8週間を経過した日から対象【育児休業】となる(行政手引59503)。
(K2906D) 《男性の育児休業》A
 【育児休業給付金】の支給対象となる男性が取得する【育児休業】は,配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)出産日〈×から8週間を経過した日を起算日とする(則101条の11第1項)。
(K2306A) 《パパ・ママ育休プラス》
 被保険者の養育する子について,当該被保険者の配偶者が,その子が1歳に達する日以前にその子を養育するために育児休業している場合,当該被保険者は,一定の要件を満たせば,その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について,【育児休業給付金】の支給を受けることができるが,支給対象となる期間は,配偶者との合計で1年が[上限となる訳ではない](法61条の4第6項)。
(K2706B) 《みなし被保険者期間》
 派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者を雇い入れた場合,当該役務を受ける者に派遣されていた期間は,同一の事業主の下における【育児休業給付金】に係るみなし被保険者期間[として取り扱って差し支えない](行政手引59503)。
(K2306E) 《賃金額》@
 育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合,ある支給単位期間における賃金額が,休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の[100分の80に相当する額を超えない場合:×100分の40以下であれば],当該支給単位期間における【育児休業給付金】の金額は,その賃金額によって変動することはない(法61条の4第5項)。
(K2906E) 《賃金額》A
 【育児休業給付金】の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合に,当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるとき,当該賃金が支払われた支給単位期間について,【育児休業給付金】を受給することができない(法61条の4第5項)。
(K0307C) 《不支給》
 育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合に,当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の[100分の80:×100分の50]に相当する額であるとき,育児休業給付金が支給されない(法61条の7第5項)。
(K2505C) 《支給申請書》
 被保険者は,初めて【育児休業給付金】の支給を受けようとするとき,育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を,やむを得ない理由がある場合を除き,雇用保険法61条の4第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して[4か月:×2か月]を経過する日の属する月の末日までにしなければならない(則10条の13第1項)。
(K2906B) 《郵送》
 【育児休業給付金】の支給申請の手続は,雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる(則101条の13第1項)。
(K1507A) 《育児休業給付の支給》
 高年齢継続被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は,《育児休業給付》の支給を受けることができない(法61条の4第1項)。
(K2306C) 《証明》
 【育児休業給付金】の支給を受けた者は,その支給に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了後引き続き3か月間雇用されたことの証明を,当該3か月の経過後速やかに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に[提出する必要はない](則101条の13)。
(K1507D) 《産前産後》
 育児休業の終了予定日とされていた日までに,休業の申出をした被保険者について労働基準法65条の規定による産前産後の休業期間が始まった場合,当該産前産後休業が始まった日後の休業について,原則として,《育児休業基本給付金》は支給されない(則101条の11第1項3号ハ)。

(K1307E) 《育児休業》
 高年齢雇用継続基本給付金又は高年齡再就職給付金を受給している被保険者が育児休業した場合,【育児休業給付】は[支給される](法61条の7第1項)。
(K0307A) 《特別養子縁組》
 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき,家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合,家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り,その決定日の前日までが【育児休業給付金】の支給対象となる(行政手引59543)。
(K0406A) 《2歳》
 保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について,休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合,延長後の対象育児休業の期間はその子が[2歳:×1歳9か月]に達する日の前日までとする(法61条の7第1項)(則101条の26)(行政手引59503)。
(K0406B) 《終了予定日》
 育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合,当該育児休業の終了予定日が到来しておらず,事業主がその休業の取得を引き続き認めていれば,その後の育児休業も対象育児休業と[なる](法61条の7第1項)(則101条の22第1項)(行政手引59503)。
(K0406C) 《産休終了後》
 産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合,その後引き続き育児休業を取得したとき,[産後8週間を経過するまでは産後休業とみなされ,対象育児休業とはならい](法61条の7第1項)(行政手引59503)。
(K0406D) 《無認可保育施設》
 育児休業の申出に係る子が1歳に達した日後の期間について,児童福祉法39条に規定する保育所等において保育を利用することができないが,いわゆる無認可保育施設を利用することができる場合,他の要件を満たす限り【育児休業給付金】を受給することができる(法61条の7第1項)(則101条の25第1号)(行政手引59603)。
(K0406E) 《被保険者期間》
 育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合,育児休業開始日前3年間に通算して12か月以上のみなし被保険者期間があれば,他の要件を満たす限り【育児休業給付金】が支給される(法61条の7第1項)(則101条の29第2号)。
(K0307B) 《賃金日額》
 休業開始時賃金日額は,その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合,[休業開始時点から遡って直近の完全賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額:×支払われた賃金の総額を30で除して得た額]で算定される(法61条の7第4項)(行政手引59535)。
(K0307E) 《再度取得》
 対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合,子が満1歳に達する日以前でも,【育児休業給付金】の支給対象と[なり得る](行政手引59503)。
(K2005B) 《共働きの夫婦》
 いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ,夫である被保険者が育児休業をした場合,妻が労働基準法65条2項に基づく産後休業をしている期間について,【育児休業基本給付金】を受給することが[できる](法61条の7第1項)。
(K1507C) 《支給申請書》
 被保険者が初めて【育児休業基本給付金】の支給を受けようとする場合,原則として最初の支給単位期間の初日から起算して[4か月:×2か月]を経過する日の属する月の末日までに,【育児休業基本給付金】支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(則101条の13第4項)。
(K1507E) 《職場復帰給付金》@
 【育児休業者職場復帰給付金】は,育児休業基本給付金の支給を受けることのできる被保険者が,当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば,その間に実際に就労していなくても支給された(法61条の7)。
(14雇2) 《職場復帰給付金》A
 育児休業給付には,休業中に支給される育児休業基本給付金と,休業終了後職場復帰して〔6か月〕以上雇用された場合に支給される〔育児休業者職場復帰給付金〕とがあり(法61条の5第1項),〔育児休業者職場復帰給付金〕の額は,育児休業をした期間内における支給単位時間(育児休業基本給付金の支給を受けるごとができるものに限る)の数に,当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の〔10〕に相当する額を乗じて得た額である(法61条の5第2項)。
(K0506D) 《支給単位期間》
 令和3年10月1日,初めて一般被保険者として雇用され,継続して週5日勤務していた者が,令和5年11月1日業を開始した。同年12月9日第1子を出産し,翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より業を取得し,同年5月4日職場復帰した(3か月分)。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し,同年8月10日職場復帰した後(2か月分),同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。この場合の第1子に係る【業給付金】の支給単位期間の合計月数は,[5か月]となる(法61条の7第2項)。

(K0205D) 《不正支給》
 不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は,新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとして,新たな受給資格に係る【育児休業給付金】を受けることが[できる](法61条の9第2項)。
(K2607E) 《不正支給》
 偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたとき,他の要件を満たす限り【育児休業給付金】が支給される(法61条の9)。

(K1407A) 《雇用調整助成金》
 雇用調整助成金及び労働移動支援助成金は,いずれも【雇用安定事業】として行われる助成・援助に含まれる(則102条の3)。
(K1407C) 《建設義務》
 【雇用福祉事業】には,就職に伴い住居を移転する者のための宿舎の設置・運営が[含まれず],雇用保険法上,政府はいわゆる雇用促進住宅などの建設を行うことを[義務付けられていない](法62条)。
(K1707D) 《資金の貸付》
 求職者の就職のために資金の貸付けや身元保証を行うことは,雇用福祉事業の対象に[含まれている](法62条1項2号)。
(K1707E) 《雇用安定事業》
 [雇用安定事業:×能力開発事業]の一つとして,雇用保険の受給資格者自らが創業し,創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に支給される受給資格者創業支援助成金の制度が設けられている(法62条1項)(則110条の2第3項)。
(K2006A) 《雇用調整助成金》
 雇用安定事業の一つである雇用調整助成金は,経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が,労使協定に基づいて,対象被保険者について休業又は出向を行い,休業手当の支払い又は出向労働者の賃金負担をした場合に支給されるものであり,対象被保険者について教育訓練を行い,賃金を支払った場合,支給対象と[なる](法62条1項)(則102条の3第1項1号)。
(K2006C) 《被保険者》
 雇用保険二事業の対象となるのは,被保険者又は被保険者であった者に限られず,被保険者になろうとする者も含まれる(法62条2項)。
(K2507D) 《事業の実施》
 雇用安定事業のうち,雇用保険法62条1項1号が規定する,景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に,労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を諧ずる事業主に対して,必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は,都道府県知事が行うことと[されていない](法62条1項)。
(K2907A) 《補助》
 政府は,勤労者財産形成促進法6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる[訳ではない](法62条)。
(K2907B) 《必要な事業》
 政府は,労働関係調整法6条に規定する労働争議の解決の促進を図るために,必要な事業を行うことができる[訳ではない](法62条)。
(K2907E) 《事業主》
 政府は,季節的に失業する者が多数居住する地域において,労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる[事業主:×都道府県]に対して,必要な助成及び援助を行うことができる(法62条1項5号)。
(K1407E) 《機構》
 政府は,雇用・能力開発機構法及び同法に基づく命令で定めるところにより,雇用保険三事業の一部を,雇用・能力開発機構に行わせている(法62条3項)。
(K0107A) 《雇用調整助成金》
 短時間休業により【雇用調整助成金】を受給しようとする事業主は,休業等の期間,休業等の対象となる労働者の範囲,手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について,あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないとき,労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定をしなければならない(則102条の3第1項2号イ)。
(K0107C) 《雇用調整助成金》
 【雇用調整助成金】は,労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対して,支給しない(則120条の2)。
(K0207B) 《女性活躍加速化》
 女性活躍加速化コース助成金は,[一般事業主行動計画を定め,その策定した旨:×定めた一般事業主行動計画]を厚生労働大臣に届け出て,当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ,かつ,当該一般事業主行動計画を公表した,常時雇用する労働者の数が300人を[超えない]事業主に対して支給される(則139条2項)。
(K0207D) 《特別育成訓練》
 特別育成訓練コース助成金は,一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間,一般職業訓練に係る事業所の労働者を,〔天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は〕労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主に[支給される](則125条7項1号ロ)。
(K0207E) 《認定訓練助成》
 認定訓練助成事業費補助金は,職業能力開発促進法13条に規定する事業主等(中小企業事業主,中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される(則123条)。
(K0107B) 《キャリアアップ助成金》
 キャリアアップ助成金は,特定地方独立行政法人に対して,支給しない(則120条)。
(K0107D) 《一般トライアルコース助成金》
 一般トライアルコース助成金は,雇い入れた労働者が[1週間の所定労働時間が同一の事務所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に,3か月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として:×雇用保険法の一般被保険者となって3か月を経過したものについて],当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する(則110条の3第2項1号イ)。
(K0207C) 《職場適応訓練》
 高年齢受給資格者は,職場適応訓練の対象となる受給資格者に[含まれる](則130条1項)。

(K1407B) 《能力開発事業》
 【能力開発事業】のーつとして,育児休業又は介護休業をした被保険者の休業終了後の再就業を円滑にするために,その能力の開発及び向上の措置を講じた事業主等に対し,育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の制度が設けられている(法63条)(則139条1項)。
(K2006E) 《職業能力開発校》
 都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は,【能力開発事業】の対象と[なる](法63条1項2号)。
(K2307D) 《能力開発事業》
 技能検定の実施に要する経費を負担することや,技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な助成を行うことは,【能力開発事業】の対象に含まれている(法63条1項6号)。
(K2907C) 《有給教育訓練休暇》
 政府は,職業能力開発促進法10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して,必要な助成及び援助を行うことができる(法63条1項4号)。
(K2907D) 《一部》
 政府は,能力開発事業の[一部:×全部]を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる(法63条3項)。
(K0207A) 《障害者職業能力開発》
 地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は,障害者職業能力開発コース助成金を受けることが[できる](則120条,125条10項,139条の3)。
(K2207C) 《雇用保険二事業》
 過去6か月以内に雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた事業主は,その数が一定の基準を超える場合,いわゆる雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の対象から除外され,これらの事業による一切の助成金,奨励金等の支給を受けることができない[訳ではない](則110条)。

(24雇1) 《職業訓練》
 政府は,〔被保険者であった者及び被保険者になろうとする者〕の就職に必要な能力を開発し,及び向上させるため,【能力開発事業】として,職業訓練の実施等による〔特定求職者〕の就職の支援に関する法律4条2項に規定する〔認定職業訓練〕を行う者に対して,同法5条の規定による助成を行うこと及び同法2条に規定する〔特定求職者〕に対して,同法7条1項の【職業訓練受講給付金】を支給することができる(法64条)。

(29雇3) 《雇用安定事業》
 雇用安定事業及び能力開発事業は,被保険者等の〔職業の安定〕を図るため,〔労働生産性〕の向上に資するものとなるよう留意しつつ,行われるものとする(法64条の2)。

(K1407D) 《施設の利用》
 雇用保険三事業及びその事業に係る施設は,雇用保険の被保険者及び被保険者であった者の利用に支障がなく,かつ,その利益を害さない限り,被保険者等以外の者に利用させることができる(法65条)。

(24雇2) 《高年齢》
 雇用保険法においては,求職者給付たる〔高年齢求職者給付金〕並びに雇用継続給付たる高年齢雇用継続基本給付金及び〔高年齢再就職給付金〕に要する費用については,事務の執行に要する経費を除き,国庫負担の規定から除外されている(法66条1項)。
(15雇2) 《国庫負担》
 雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは,原則として,日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については当該求職者給付に要する費用の〔4分の1〕,日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1,雇用継続給付については当該雇用継続給付に要する費用の〔8分の1〕である(法66条1項)。
(K2905E) 《国庫の負担》
 高年齢求職者給付金の支給に要する費用は,国庫負担の対象とはならない(法66条1項)。
(K2407E) 《国庫の負担》
 国庫は,雇用保険法64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担する(法66条1項4号)。
(K2007B) 《国庫負担》@
 国庫は,求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担するが,その額は,当分の間,本来の規定による負担額の100分の55に相当する額とされている(法66条1項)。
(K2807D) 《負担割合》A
 国庫は,雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の8分の1の額に100分の55を乗じて得た額を負担する(法66条1項)。
(K1907E) 《負担割合》B
 育児休業給付及び介護休業給付に要する費用について,国庫負担が[あり,当分の間,8分の1×100分の55である:×なく,労使が折半して支払う保険料のみによって費用が賄われる](法66条1項)。
(K1401C) 《国庫負担》
 雇用保険の費用は原則として事業主及び被保険者(三事業については事業主のみ)が支払う保険料のみによって賄われるが,失業等給付の保険給付額が労働保険特別会計の雇用勘定の積立金額を超えた場合〔に限らず,無条件で〕,求職者給付及び雇用継続給付に要する費用の一部を国庫が負担する(法66条1項)。
(K2006B) 《技能習得手当》
 一般被保険者の【技能習得手当】の支給に要する費用については,原則としてその4分の1が,[求職者給付:×能力開発事業]の一つとして,同事業の予算により負担されている(法36条1項)。
(K2207A) 《国庫の負担》
 教育訓練給付に要する費用については,原則として,その8分の1を国庫負担するものと[されていない](法66条1項)。
(K2307E) 《国庫の負担》@
 雇用保険事業の事務の執行に要する経費については,国庫が,毎年度,予算の範囲内において負担するものとされている(法66条6項)。
(K0107E) 《国庫の負担》A
 国庫は,毎年度,予算の範囲内において,就職支援法事業に要する費用(雇用保険法66条1項4号に規定する費用を除く)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する(法66条6項)。

(28雇3) 《国庫負担》
 雇用保険法25条1項の措置が決定された場合,24条1項1号の規定にかかわらず,国庫は,〔広域延長給付〕を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する(法67条)。

(K1707A) 《事業主負担》
 雇用保険三事業に要する費用については国庫負担はなく,当該費用については,[全額,事業主が負担する:×労使が折半して支払う保険料のみによって運営される](法68条1項)。

(14雇1) 《確認の請求》
 労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合,労働者は自ら.公共職業安定所長に〔被保険者となったことの確認〕の請求を行うことができる(法8条)。これに対する公共職業安定所長の処分に不服のある者は,〔雇用保険審査官〕に【審査請求】をする'ことができる(法69条1項)。
(K1804D) 《審査請求》
 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は,これに不服である場合,雇用保険審査官に対して【審査請求】を行うことができる(法69条1項)。
(K0103E) 《審査請求》
 公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は,当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに,雇用保険審査官に対して【審査請求】をすることができる(法69条1項)。
(K2107B) 《審査請求》
 公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある者は,当該処分かあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に[雇用保険審査官:×労働保険審査会]に対して【審査請求】をすることができる(法69条1項)。
(K1707B) 《審査請求》
 行政庁が雇用保険三事業の給付金を支給しないことについて不服のある者は,雇用保険審査官に《審査請求》をする権利を[有しない](法69条1項)。
(K3007E) 《雇用安定事業》
 雇用安定事業について不服がある事業主は,雇用保険審査官に対して《審査請求》をすることが[できない](法69条1項)。
(K0206D) 《みなし棄却》
 失業等給付に関する処分について【審査請求】をしている者は,審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないとき,雇用保険審査官が【審査請求】を棄却したものとみなすことができる(法69条2項)。
(K3007D) 《裁判上の請求》
 失業等給付に関する【審査請求】は,時効の完成猶予及び更新に関しては,裁判上の請求と[みなされる](法69条3項)。

(K0206E) 《不服の理由》
 雇用保険法9条に規定する確認に関する処分が確定したとき,当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない(法70条)。

(K2407D) 《取消しの訴え》
 失業等給付に関する処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する[雇用保険審査官の決定]を経れば,提起することができる(法71条)。

(K0407C) 《自己都合退職》
 厚生労働大臣は,基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合に該当するかどうかの認定をするための基準を定めようとするとき(法33条2項),あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない(法72条1項)。
(K2407B) 《建議》
 労働政策審議会は,厚生労働大臣の諮問に応ずるだけでなく,必要に応じ,雇用保険事業の運営に関して,関係行政庁に建議し,又はその報告を求めることができる(法72条2項)。

(K1201D) 《不利益な取扱い》
 労働者はいつでも公共職業安定所長に被保険者となったことの確認を請求することができ(法8条),労働者がそのような請求を行ったことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをした事業主は(法73条),雇用保険法の規定に基づき懲役刑又は罰金刑に処せられる(法83条2号)。
(K2107C) 《不利益な取扱い》@
 労働者が雇用保険法8条に基づき公共職業安定所長に被保険者となったことの確認の請求をした場合,事業主がそれを理由に労働者を解雇することは禁止されており(法73条),当該解雇は無効となるが,事業主に対する罰則が[ある](法83条2号)。
(K2807C) 《不利益な取扱い》A
 事業主は,労働者が8条の規定による確認の請求をしたことを理由として,労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされ(法73条),事業主がこの規定に違反した場合,[6か月:×1年]以下の懲役又は[30万円:×50万円]以下の罰金に処する(法83条)。

(K2807E) 《時効》
 失業等給付を受け,又はその返還を受ける権利は,2年を経過したとき,時効によって消滅する(法74条1項)。
(K0407B) 《時効》
 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は,これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する(法74条1項)。
(K0206C) 《時効消滅》
 失業等給付の支給を受け,又はその返還を受ける権利及び雇用保険法10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は,この権利を行使することができる〈×ことを知った時から2年を経過したとき,時効によって消滅する(法74条1項)。

(K2807B) 《無料証明》
 市町村長は,求職者給付の支給を受ける者に対して,当該市町村の条例の定めるところにより,求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し,無料証明を行うことができる(法75条)。

(K2507C) 《命令》
 行政庁は,雇用保険法施行規則で定めるところにより,被保険者を雇用していた事業主に対して,雇用保険法の施行に関して必要な報告,文書の提出又は出頭を命ずることができるが,当該命令は,文書によって行うものとする(法76条1項)。

(K0407D) 《資料の提供》
 行政庁は,関係行政機関又は公私の団体に対して雇用保険法の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができ(法77条の2第1項),協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は,できるだけその求めに応じなければならない(法77条の2第2項)。

(K0206A) 《医師の診断》
 公共職業安定所長は,傷病手当の支給を受けようとする者に対して,その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる(法78条,81条)。
(K0407A) 《罰則》
 雇用保険法では,疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合,行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ(法78条),受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき,当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を[設けていない](法85条)。

(K0206B) 《立入調査》
 公共職業安定所長は,雇用保険法の施行のため必要があると認めるとき,当該職員に,被保険者を雇用し,若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り,関係者に対して質問させ,又は帳簿書類の検査をさせることができる(法79条1項,81条)。
(K2507A) 《犯罪捜査》
 行政庁は,雇用保険法の施行のため必要があると認めるとき,当該職員に被保険者を雇用していた事業主の事務所に立ち入らせることができるが(法79条1項),この権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(法79条3項)。

(K1401E) 《被保険者等》
 雇用保険法には罰則があり,被保険者や受給資格者についても一定の違反行為があれば6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処するものとされている(法85条)。
(K2207E) 《罰則》
 雇用保険法では,教育訓練給付対象者や,未支給の失業等給付の支給を請求する者に関しても,一定の行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている(法85条)。

(K2007E) 《両罰規定》
 雇用保険法における罰則には,いわゆる両罰規定が設けられており,法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して違反行為をしたとき,行為者に対する処罰に加えて,その【法人】又は人に対しても所定の罰金刑が科される(法86条1項)。
(K0201A) 《両罰規定》
 法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,雇用保険法7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたとき,その【法人】又は人に対して罰金刑を科すが,行為者を罰することが[ある](法83条1号,86条1項)。
(K2407A) 《両罰規定》
 の代理人,使用人その他の従業者が,そのの業務に関して,雇用保険法83条から85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき,行為者が罰せられるほか,その【】に対しても雇用保険法83条から85条までに掲げる[罰金刑:×懲役刑]が科せられることがある(法86条1項)。