労働保険徴収法 @ (1条〜18条) 38頁

(K0208D) 《労働保険徴収法》
 労働保険徴収法は,労働保険の事業の効率的な運営を図るため,労働保険の保険関係の成立及び消滅,労働保険料の納付の手続,労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている(法1条)。

(2408A) 《賃金》
 労働保険徴収法における【賃金】とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称のいかんを問わず,労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって,厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)であり,労働基準法26条に定める休業手当は賃金に含まれるが,同法20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない(法2条2項)。
(K0510A) 《賃金の範囲》
 労働保険徴収法における賃金のうち,食事,被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は,[厚生労働大臣:×所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長]が定めることとされている(法2条3項)(則3条)。
(K0110C) 《賃金の範囲》
 労働保険徴収法2条2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる【賃金】の範囲は,労働保険徴収法施行規則3条により,食事,被服及び住居の利益のほか,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる(則3条)。
(2908E) 《住居の利益》
 住居の利益は,住居施設等を無償で供与される場合に,住居施設が供与されない者に対して,住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合,当該住居の利益は《賃金》とならない(法2条2項)。
(1709A) 《通貨以外》 範囲 
 一般保険料の算定の基礎となる【賃金総額】とは,事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが,通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定める〔範囲外〕のもの〈×及び臨時に支払われる賃金は除外される(法2条2項)。
(K1408D) 《通貨以外》 評価
 労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち,通貨以外のもので支払われるものの評価額は,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める(法2条2項)(則3条)。
(2908B) 《昇給差額》
 遡って昇給が決定し,個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合,離職後支払われる昇給差額は,個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており,ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば,事業主としては支払義務が確定したものとなるから,【賃金】として取り扱われる(昭32.12.27失保収652号)。
(2608A) 《ベースアップ》
 平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり,労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の【賃金】は,賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の【賃金総額】に含める(法2条2項)。
(2908C) 《死亡》
 労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない【賃金】に対する保険料は,[徴収する](昭32.12.27失保収652号)。
賃金総額 算入ない
休業手当(2408A) 休業補償 (2608D)
社会保険の負担額 (2608C) 生命保険の掛金 (2908D)
住宅手当(原則) (K0110C) 一律でない住居の利益 (2908E)
在職中に退職金相当額の上乗せ (2908A) 退職時支払いの退職金 (2408B)
未払い賃金 慶弔見舞金 (2608B)(0410E)
通勤定期券 傷病手当金 (0410D)
(2908A) 《前払い》
 労働者が在職中に,退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合,原則として,一般保険料の算定基礎となる【賃金総額】に算入する(平15.10.1基徴発1001002号)。
(0410E) 《見舞金》
 労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため,事業主から支払われる手当金は,それが労働協約,就業規則等で労働者の権利として保障されている場合,一般保険料の額の算定の基礎となる【賃金総額】に含めるが,単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない(法11条2項)(昭和24.6.14基収3850号)。

(2509B) 《開始日》
 労働保険の保険関係は,適用事業の事業主が,その事業が開始された日[に法律上当然に]【成立】する(法3条)。
(0308A) 《該当日》
 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が,事業内容の変更(事業の種類の変化),使用労働者数の増加,経営組織の変更等により,労災保険の適用事業に該当するに至ったとき,その該当するに至った〈×の翌日に,当該事業について労災保険に係る【保険関係】が【成立】する(法3条)。
(2909B) 《労働者の減少》
 労災保険の適用事業が,使用労働者数の減少により,労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき,その翌日に,その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入認可があったものとみなされる(整備法5条3項)。
労働者数 増加 当然に成立 (2708E)(0308A)
暫定任意適用事業
(0308B)
(2109A)
認可
任意加入
強制適用
みなし認可 減少 (2909B)(K2309E)(K0410B)
(K0410B) 《擬制適用》
 雇用保険の適用事業に該当する事業が,事業内容の変更,使用労働者の減少,経営組織の変更等により,雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき,その翌日に,自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ(法附則2条4項),事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて[提出する必要はない](法4条の2第1項)。
(K1210B) 《強制適用》
 民間の個人経営の林業の事業であって,常時5人未満の労働者を雇用するものは,労災保険[は強制適用であるが:×及び]雇用保険の保険については暫定任意適用事業となる(整備令17条)(昭50.4.1労告35号)。
(K1909C) 《任意適用事業》
 労働者が1人でも雇用される事業については,原則としてすべて雇用保険の適用事業となるが,常時5人未満の労働者を雇用する事業(法人である事業主の事業を除く)について,当分の間,[農林水産業に限り:×業種を問わず],雇用保険の任意適用事業とすることとされている(雇用保険法5条1項)(徴法附則2条1項)。
(2109A) 《認可》
 労災保険暫定任意適用事業の事業主については,労災保険の加入の申請をし,厚生労働大臣の認可があった日に労災保険に係る労働保険の保険関係が【成立】する。この場合,当該申請書には,労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない(整備法5条1項)。
(0308B) 《認可》
 労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は,任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し,厚生労働大臣の認可があった日〈×の翌日に,当該事業について労災保険に係る【保険関係】が【成立】する(法3条)。

(2709A) 《成立届》
 建設の有期事業を行う事業主は,当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合,その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働署長に提出しなければならない(法4条の2第1項)。
労災保険
労働基準監督署長
大企業
一元
適用
事業
(K2808A)
(0110A) 雇用保険
公共職業安定所長
事務組合 (K2808B)
(K3009E) 《納付事務》
 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については,所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない(則38条3項)。
(2509C) 《変更届》
 名称,所在地等変更届は,労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が,その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合にその変更が生じた日の[翌日:×当日]から起算して10日以内に所轄労働署長又は所轄公共所長に提出しなければならない(法4条の2第2項)(則5条)。
(K0410C) 《有期事業》
 事業の期間が予定されており,かつ,保険関係が成立している事業の事業主は,当該事業の予定されている期間に変更があったとき,その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に,@労働保険番号,A変更を生じた事項とその変更内容,B変更の理由,C変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない(法4条の2第2項)(則5条)。
(2909D) 《代表取締役》
 労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は,その代表取締役に異動があった場合,その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に[提出をする必要はない](法4条の2第2項)。
(0110E) 《予定期間》
 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は,その成立した日から10日以内に,法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが,有期事業にあっては,事業の予定される期間も届出の事項に含まれる(法4条の2)(則4条1項5号)。
(0110B) 《成立票》
 建設の事業に係る事業主は,労災保険に係る保険関係が成立するに至ったとき,労災保険関係【成立票】を見やすい場所に掲げなければならないが,当該事業を一時的に休止するとき,当該労災保険関係【成立票】を見やすい場所から[外す必要はない](則77条)。
(1910B) 《代理人の選任》
 事業主は,あらかじめ代理人を選任した場合,労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を,その代理人に行わせることができるが,事業主は,代理人を選任したとき,所定の様式により,その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない(則73条1項)。
(2708C) 《成立》
 農業の事業で,民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行った場合,所轄都道府県労働局長の認可があった日〈×の翌日にその事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する(整備法5条1項)。
任意加入 労働者の同意 申請義務 経由 提出先
労災保険 同意は不要
(0110C)
過半数が希望 (2708A)
罰則なし) (2909C)
労基署長 都道府県
労働局長
雇用保険 2分の1以上の同意
(K0410A)
2分の1以上が希望
罰則あり) (K2310E)
職安所長
(K2808C)
(K1501D) 《労働者の同意》
 暫定任意適用事業の事業主は,その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ【任意加入】の申請を行うことはできず(徴収法附則2条2項),また,その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するとき,【任意加入】の申請を行わなければならない(徴収法附則2条3項)。
(K0410A) 《任意加入》
 雇用保険法6条に該当する者を含まない4人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)において,当該事業の労働者のうち2人が雇用保険の加入を希望した場合,事業主は任意加入の申請をし,認可があったときに,当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている(法附則2条1項)。
(K2708D) 《不利益な取扱い》
 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が,当該事業に使用される労働者が労働保険徴収法附則2条1項の規定による雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として,労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合,当該事業主に罰則規定の適用がある(法附則6条)。

(1808E) 《保険関係の消滅》
 労災保険の保険関係が成立している事業が廃止され,又は終了したとき,その事業についての保険関係は,その翌日に【消滅】する(法5条)
(1508D) 《届出不要》 ← 保険料の確定計算
 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は,その消滅した日の翌日から起算して15日以内に,所定の事項を政府に[届け出る必要はない](法5条)。
(1908D) 《届出不要》
 労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は,その消滅した事業が継続事業である場合には,その消滅した日から30日以内に,その消滅した事業が有期事業である場合,その消滅した日から15日以内に,所定の事項を政府に[届け出る必要はない](法19条)。
(2109B) 《消滅申請》@
 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は,当該保険関係の消滅の申請を行うことができない(整備法8条2項2号)。
(0308C) 《脱退制限期間》A
 労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して,当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合,[厚生労働省令で定める期間(特別保険料の徴収期間):×当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間]脱退が認められない(整備法8条2項3号)。
(2309B) 《消滅の申請》B
 労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は,当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は,労働者の過半数の同意を得たときでも,当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない(整備法8条1項)。
(0308D) 《認可》
 労災保険に係る【保険関係】の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は,保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し,厚生労働大臣の認可があった日の翌日に,当該事業についての保険関係が【消滅】する(法5条)(整備法8条1項)。
(0308E) 《同意》
 労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき,当該保険関係の消滅に同意しなかった者についても,労災保険に係る保険関係が【消滅】[する](整備法8条1項)。
(2909A) 《事業の廃止》@
 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は,当該事業を廃止したとき,当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず,[廃止された日の翌日に法律上当然に:×この保険関係廃止届が受理された日の翌日に],当該事業に係る労働保険の保険関係が【消滅】する(法5条)。
(2708D) 《事業の廃止》A
 農業の事業で,労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合,[その廃止の日の翌日に],その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が【消滅】する(法5条)。
任意脱退 労働者の同意 経由 提出先 (2909E)
労災保険 過半数同意 労基署長 都道府県
労働局長
(整備法8条2項1号) (2109C) (0110D)
雇用保険 4分の3以上の同意 職安所長 (法附則4条2項) (2109D)(2309A)
(2109C) 《労災保険の消滅》
 労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が,当該保険関係の消滅の申請をし,厚生労働大臣の認可があった日の翌日にその事業についての当該保険関係が【消滅】する。 この場合,当該申請書には,当該事業に使用される労働者の過半数同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある(整備法8条2項2号)。

(1608B) 《継続事業》
 継続事業として保険関係が成立している事業で,事業の再編等のため,厚生労働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するに至ったとき,その保険年度の次の保険年度の初日から,有期事業[とはならない](法7条)。
(1608D) 《継続事業》
 二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる場合,労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として扱われる(法7条)(昭40.7.31基発901号)。
(1809B) 《継続事業と有期事業》
 継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり,かつ,厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合に,事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関係とする[一括は行われない](法7条)。
(1208E) 《一の事業》
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した各事業主が行う事業は,徴収法の適用について,そのすべてが一の事業とみなされる[訳ではない](法7条)。
(1809C) 《一の事業》
 事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期事業の全部又は一部と同時に行われ,かつ,それぞれの事業が厚生労働省令で定める要件に該当する場合,徴収法の適用については,その全部が一の事業とみなされる(法7条)。
(1308B) 《一の事業》
 事業主が同一人である二以上の有期事業について,それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり,それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ,かつ,厚生労働省令で定める要件に該当する場合,徴収法の適用について,それらの事業の全部が一の事業とみなされる(法7条)(則6条1項)。
(1509B) 《事業規模》
 二以上の事業が,@事業主が同一人であること,Aそれぞれの事業が,事業の期間が予定される事業であること,Bそれぞれの事業の規模が,厚生労働省令で定める規模以下であること,Cそれぞれの事業が,他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること,〈×Dいずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと〉,Eその他厚生労働省令で定める要件に該当すること,の要件に該当する場合,徴収法の適用については,その全部が一の事業とみなされる(法7条)。
(1710B) 《事業規模》
 事業主が同一人である二以上の有期事業について,それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり,それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ,かつ,厚生労働省令で定める要件に該当する場合,徴収法の適用について,それらの事業の全部が一の事業とみなされる(法7条)(則6条1項)。
(0310E) 《同一人でない》
 X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は,その事業の規模及び事業の種類が【有期事業の一括】の要件を満たすものであっても,X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない(法7条)(昭40.7.31基発901号)。
(2110D) 《建設の事業》
 労働保険徴収法7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は,請負金額(一定の場合には,所定の計算方法による)が[1億8千万円]未満で,かつ,概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである(法7条)(則6条1項1号)。
(0310A) 《160万円未満》
 【有期事業の一括】が行われるには,当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法15条2項1号又は2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない(法7条)(則6条1項1号)。
(2808B) 《人数要件なし》
 【有期事業の一括】の対象となる事業に共通する要件として,それぞれの事業の規模が,労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満〈×であり,かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている(法7条)。
有期事業の一括 請負事業の一括 下請負の分離 継続事業の一括
(法7条) (法8条1項) (法8条2項) (法9条)
立木の伐採 建設の事業 継続事業
同一人 + 数次の請負 同一人
160万円未満 and 160万円以上 or
1000立方メートル
未満
1億8000万円
未満
1億8000万円
以上
法律上当然 厚生労働大臣の認可
(2110C) 《立木の伐採》
 労働保険徴収法7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は,素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で,かつ,概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである(法7条)(則6条1項2号)。
(0310B) 《立木の伐採》
 【有期事業の一括】が行われる要件の一つとして,それぞれの事業が,労災保険に係る保険関係が成立している事業であり,かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている(法7条)(則6条2項1号)。
(0310C) 《事業の種類》
 建設の事業に【有期事業の一括】が適用されるには,それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが,事業の種類が異なっていたとすれば,労災保険率が同じ事業は,事業の種類を同じくするものとみなして《有期事業の一括》が[適用されない](法7条)(則6条2項2号)。
(0310D) 《代表取締役が同一人》
 同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合,代表取締役が同一人であることは,【有期事業の一括】が行われる要件の一つである事業主が同一人であることに該当せず,《有期事業の一括》は行われない(法7条)(昭40.7.31基発901号)。
(2408D) 《当然に》
 【有期事業の一括】は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり,事業主からの申請,都道府県労働局長による承認は不要である(法7条)。
(K2008D) 《開始届》@ 廃止
 労働保険徴収法7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は,それぞれの事業を開始したとき,その開始の日の属する月の翌月10日:×末日]までに一括有期事業【開始届】を提出しなければならない(法7条)(則6条3項)。
(2509D) 《開始届》A 廃止
 一括有期事業【開始届】は,一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合,その開始の日の属する月の末日までに所轄労働基準監督署長に[提出する必要はない](法7条)。
(0408C) 《一括有期事業報告書》
 二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は,確定保険料申告書を提出する際に,前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない(則34条)。
(3008D) 《継続事業》
 2以上の有期事業が労働保険徴収法による【有期事業の一括】の対象になると,それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され,原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる(昭40.7.31基発901号)。
(2310D) 《規模の変更》@
 【有期事業の一括】とされた建設の事業について,一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則6条の【有期事業の一括】の要件に該当しなくなった場合でも,【有期事業の一括】の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない(昭40.7.31基発901号)。
(2808D) 《規模の変動》A
 当初,独立の有期事業として保険関係が成立した事業が,その後,事業の規模が変動し【有期事業の一括】のための要件を満たすに至った場合,その時点から【有期事業の一括】の対象事業と[されない](法7条)。
(2310A) 《地域的制限》
 【有期事業の一括】の要件としては,機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては,それぞれの事業が,一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われることが必要である[訳ではない](則6条1項)。
(2310E) 《一括事務所》
 【有期事業の一括】の要件としては,それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務がの事務所で取り扱われることが必要であるとされているが,当該事業の施工に当たるものの,労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については,当該事務所を統括管理する事務所のうち,当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱う(法7条5号)。
(2808E) 《有期事業の一括》
 【有期事業の一括】が行われると,その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ,みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については,労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が,それぞれ,所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる(則6条3項)。

徴8条〔請負事業の一括〕
 @ 建設の事業 + A 数次の請負 ⇒ B 一の事業とみなす = C 元請負人のみが事業主
 ← 下請負事業の分離  @ 10日以内  A 共同申請   B 認可
(0208C) 《労災保険》@
 【請負事業の一括】が行われ,その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合,【請負事業の一括】が行われるのは,労災保険に係る保険関係が成立している事業についてであり,雇用保険に係る保険関係が成立している事業については行われない。
(2609D) 《雇用保険》A
 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合で,労働保険徴収法の規定の適用について,元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合にも,雇用保険に係る保険関係については,元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく,それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される(法8条1項)。
(K0402B) 《雇用保険》
 雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法8条の規定による請負事業の一括が行われた場合,被保険者に関する届出の事務は[元請負人,下請負人がそれぞれ個別の事業主として]処理しなければならない(法7条)(行政手引20002ロ)。
(0208D) 《納付義務》
 【請負事業の一括】が行われ,その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合,元請負人は,その請負に係る事業については,下請負をさせた部分を含め,そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負うが,更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる[訳ではない]。
(0208E) 《納付義務》
 【請負事業の一括】が行われると,元請負人は,その請負に係る事業については,下請負をさせた部分を含め,そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが,元請負人がこれを納付しないとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,下請負人に対して,その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することが[できない]。

(2710C) 《立木の伐採》
 厚生労働省令で定める事業が【数次の請負】によって行われる場合の元請負人及び下請負人が,【下請負事業の分離】の認可を受けるためには,当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合,[下請事業の分離の余地はない](則7条)。
(2710B) 《分離の認可》
 厚生労働省令で定める事業が【数次の請負】によって行われる場合の元請負人及び下請負人が,【下請負事業の分離】の認可を受けるためには,当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合,その事業の規模が,概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円[以上,又は:×未満,かつ],請負金額が1億8,000万円[以上:×未満]でなければならない(則9条)。
(2710D) 《10日以内》
 厚生労働省令で定める事業が【数次の請負】によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については,天災,不可抗力等の客観的理由により,また,事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き,保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(則8条)。
(2710A) 《共同申請》
 厚生労働省令で定める事業が【数次の請負】によって行われる場合の元請負人及び下請負人が,【下請負事業の分離】の認可を受けようとするとき,保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば,その[共同:×いずれかが単独]で,当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して,認可を受けることができる(則8条)。
(2710E) 《労働関係》
 厚生労働省令で定める事業が【数次の請負】によって行われる場合の元請負人及び下請負人が,【下請負事業の分離】の認可を受けた場合,当該下請負人の請負に係る事業を一の事業とみなし,当該下請負人のみが当該事業の事業主とされ,当該下請負人以外の下請負人及びその使用する労働者に対して,労働関係の当事者としての使用者と[なる訳ではない](法8条2項)。

(1710A) 《継続事業の一括》
 事業主が同一人である二以上の継続事業について,〈×一の都道府県内ににおいて行われるものに限り〉,当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたとき,徴収法の適用については,当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は,これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ,また,当該一の事業以外の事業に係る保険関係は,消滅する(法9条)(則10条1項)。
(1608A) 《期間超え》
 事業の期間が予定される事業で,その期間が厚生労働省令が定める期間を超えるものは,継続事業[とはならない](法9条)(則10条1項)。
(0510B) 《一元適用事業》
 【継続事業の一括】に当たって,労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と,一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業とは,一括できない(法9条)。
(1608E) 《一括の要件》
 事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は,すべての事業が一元適用事業〔だけでなく,それぞれの事業が二元適用事業〕であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している〈×,かつ,労災保険率が同一であることである(法9条)(則10条1項)。
(K2108A) 《継続事業の一括》
 【継続事業の一括】の認可を受けようとする事業主は,継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(法9条)(則10条2項)。
(K2108E) 《確定保険料申告書》
 【継続事業の一括】の認可があったとき,当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ,指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合,[確定保険料申告書:×保険関係消滅申請書]を提出することにより,労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する(法9条)。
(0510C) 《事業の種類》
 継続事業の一括に当たって,雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については,それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要が[ある](法9条)(則10条1項2号)。
(K2108B) 《事業の種類》
 【継続事業の一括】の認可については,労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが,雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合,労災保険率表による事業の種類を同じくする必要が[ある](法9条)(則10条1項)。
(K2608D) 《事業の種類》
 【継続事業の一括】に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして,それぞれの事業が,事業の種類を同じくすることが挙げられているが,雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業について,この要件を[必要とする](法9条)。
(3008A) 《消滅》
 【継続事業の一括】について都道府県労働局長の認可があったとき,都道府県労働局長が指定する一の事業(以下「指定事業」という)以外の事業に係る保険関係は,消滅する(法9条)。
(K2608E) 《一の事業》
 【継続事業の一括】に関する厚生労働大臣の認可があったとき,労働保険徴収法の規定の適用について,当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は,これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれかの事業に使用される労働者とみなされる(法9条1項)。
(1208D) 《一の事業》
 事業主が同一人である二以上の同種事業(事業の期間が予定されている事業を除く)については,当該事業主がそれらの事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを届け出て,〔厚生労働大臣の認可があったとき〕,徴収法の適用については,これらの事業が一の事業とみなされる(法9条)。
(0510A) 《2以上の事業》
 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る)であって,労働保険徴収法施行規則10条で定める要件に該当するものに関し,当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを【継続事業の一括】という(法9条)(則10条1項)。
(K2808E) 《都道府県労働局長》
 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する【継続事業の一括】の認可に関する事務は,所轄[都道府県労働局長:×公共職業安定所長]が行う(則10条2項)。
(K2108D) 《受給事務》
 【継続事業の一括】の認可を受けた指定事業の事業主は,労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について,当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことが[できない](法9条)。
(K2309D) 《指定事業》@
 【継続事業の一括】の申請は,一元適用事業の場合,[指定事業においてまとめて:×それぞれの保険に係る保険関係ごとに]所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない(則10条2項)。
(3008C) 《指定事業》A
 一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し,その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は,[指定事業:×当該事業]に係る所轄都道府県労働局長に対して行う(昭40.7.31基発901号)。
(3008E) 《事業の種類の変更》B
 一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたとき,事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ,指定事業を含む残りの事業については,指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算する(昭40.7.31基発901号)。
(0510E) 《事業の指定》
 労働保険徴収法9条の【継続事業の一括】の認可を受けようとする事業主は,所定の申請書を9条の規定による厚生労働大臣の一の事業の指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが,指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しない場合がある(法9条)。
(3008B) 《継続事業の一括》
 【継続事業の一括】について都道府県労働局長の認可があったとき,被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は,その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う(法9条)。
(0510D) 《任意加入の申請》
 暫定任意適用事業にあっては,【継続事業の一括】の申請前に労働保険の保険関係が成立していなくとも,任意加入の申請と同時に一括の申請をして差し支えない(法9条)。

(0108A) 《種類》
 労働保険徴収法10条において政府が徴収する【労働保険料】として定められているものは,一般保険料,第1種特別加入保険料,第2種特別加入保険料,第3種特別加入保険料及び印紙保険料,〔特例納付保険料〕の計[6種類]である(法10条2項)。
(1809A) 《二以上の部門》
 事業主が同一人である場合,業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれて独立した運営が行われていれば,[それぞれ別々に労働保険を適用し,別々の:×常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる]労災保険率が適用される(令2条)。
(2408C) 《派遣労働者》
 【労災保険率】を決定する際の事業の種類に関し,労働者派遣事業における事業の種類は,派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され,必ずしもその他の各種事業になるものではない(法12条2項)。
(K2110E) 《派遣労働者》
 派遣労働者にかかる労働保険料は,派遣元事業主が支払うので,派遣先事業主の納付額は,ない。 また,適用される労災保険率は,派遣先での就労の実態に基づくので,輸送用機械器具製造業なら,5/1000 を適用する。雇用保険率は 15.5/1000 である。 よって,派遣元事業主の納付額は 1億円 × (5/1000 + 15.5/1000) となる。
(K0408B) 《在籍出向》
 労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の労働者とされるが,在籍出向による出向者は,出向先事業における出向者の労働の実態[等に基づき,労働関係の所在を判断して,出向元事業主又は出向先事業主のいずれの労働者であるかを判断する](法11条2項)(昭35.11.2基発932号)。
(K0410D) 《事業に要する費用》
 政府は,労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するが,当該費用は,保険給付に要する費用,社会復帰促進等事業及び雇用安定等の事業に要する費用,事務の遂行に要する費用(人件費,旅費,庁費等の事務費),その他保険事業の運営のために要する一切の費用をいう(法10条1項)。

(1709B) 《端数》
 【賃金総額】に千円未満の端数があるとき,その端数を切り捨てた額が一般保険料の算定の基礎となる(則11条2号)。
(1609E) 《育児休業》
 一般保険料の額の算定の基礎となる【賃金総額】とは,事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが,労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は,【賃金総額】から[除かれない](昭25.2.16基発127号)。
(K3009A) 《短時間労働者》
 1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが,当該労働者が属する事業場に係る【労災保険料】は,徴収・納付の便宜を考慮して,当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる【賃金総額】から[除外しないで]算定される(法11条2項)。
(K2410E) 《賃金総額》
 平成24年3月20日締切り,翌月5日支払の月額賃金は,(年度の末日までに支払いが確定した賃金なので),平成23年度保険料の算定基礎額となる【賃金総額】に含まれる(昭24.10.5基災収5178号)。
(K0408C) 《労働保険料》
 A及びBの2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるとき,XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになるが,労働保険料の算定は,AにおいてXに支払われる賃金のみ[ではなく;×をAの賃金総額に含めて行い],BにおいてXに支払われる賃金もBの労働保険料の算定における【賃金総額】に[含める](法11条2項)(行政手引20352)。
(K0408D) 《海外》
 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店,出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は,労働保険料の算定における【賃金総額】に[含める](法11条2項)(行政手引20352)。
(K0408E) 《在宅勤務》
 労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され,かつ,自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は,原則として労働保険の被保険者に[なるので],当該労働者に支払われる賃金は,労働保険料の算定における【賃金総額】に[含める](法11条2項)(行政手引20351)。
(0410A) 《取締役》
 法人の取締役であっても,法令,定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で,事実上,業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し,その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため,当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は,当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き,一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう)を算定の基礎となる【賃金総額】に含めて算定する(法11条2項)(昭61.3.14基発141号)。
(0108C) 《建設の事業》
 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては,請負金額に労務費率を乗じて得た額が【賃金総額】となるが,ここにいう請負金額とは,いわゆる請負代金の額そのものをいい,注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は[加算する](則13条)。
(K3008C) 《請負金額》
 請負による建設の事業に係る賃金総額については,[賃金総額を正確に算定することが困難なものについて:×常に]厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の【賃金総額】とすることとしている(法11条3項)。
(0410C) 《請負金額》
 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって,労働保険徴収法11条1項,2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては,その事業の種類に従い,請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を【賃金総額】とするが,その賃金総額の算定に当たっては,消費税等相当額を含まない請負金額を用いる(法11条3項)(則13条)。
(K0510B) 《立木の伐採》
 〈×国の行う立木の伐採の事業であって,賃金総額を正確に算定することが困難なものについては,[所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に,生産するすべての素材の材積を乗じて得た額:×特例により算定した額]を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている(法11条3項)(則14条)。
(0410B) 《立木の伐採》
 労災保険に係る保険関係が成立している[立木の伐採:×造林]の事業であって,労働保険徴収法11条1項,2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては,所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に,生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を【賃金総額】とする(法11条)(則14条)。
(1709E) 《林業の事業》
 林業の事業(立木の伐採の事業を除く)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって【賃金総額】を正確に算定することが困難なものについて,当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額にそれぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を【賃金総額】とする(則12条3号)。
(K2109E) 《水産の事業》
 水産動植物の採捕又は養殖の事業であって,【賃金総額】を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は,その事業の種類に従い,[労働基準法12条8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に,それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額:×漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額]である(法11条3項)(則15条)。
(2608E) 《算定困難》
 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち,業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業について,特例による【賃金総額】の算出が認められているが,その対象となる事業には,請負による建設の事業や水産動植物の採捕又は養殖の事業が含まれる(法11条3項)。

(K2109A) 《高年齢労働者》@
 雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは,保険年度の4月1日において[64歳:×65歳]以上である労働者をいう(法11条の2)。
(K2009D) 《高年齢労働者》A
 政府は,事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合,その事業に係る一般保険料の額を,一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる(法11条の2)(令1条)。
(K2410B) 《労働者の賃金》B
 雇用保険に係る保険関係が成立している事業において,賃金が毎月末日締切り,翌月10日支払とされている労働者(雇用保険法に規定する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が[令和3年]1月20日に満64歳となった場合,同年2月10日及び同年3月10日に支払われた当該労働者の賃金は,[令和2年度]確定保険料の算定に当たり,雇用保険分の保険料算定基礎額となる賃金総額から[除かれなくなった](法11条の2)。
(K0210E) 《免除廃止》
 事業主が負担すべき労働保険料に関して,保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)がいる場合,当該労働者に係る一般保険料の負担を免除[されない:×されるが,当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である](改正前法11条の2)。
(K2208E) 《免除廃止》
 雇用保険の免除対象高年齢労働者に係る一般保険料の免除においては,当該一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額について,被保険者の負担が免除され,事業主の負担は[免除された]。

(0108B) 《一般保険料率》
 【一般保険料】の額は,原則として,賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが,労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては,労災保険率,雇用保険率〈×及び事務経費率を加えた率がこの【一般保険料率】になる(法12条1項1号)。
(1408E) 《労災保険率》
 【労災保険率】は,政令で定めるところにより,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額,労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める(法12条2項)。
(1609A) 《労災保険率》
 【労災保険率】は,保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし,将来にわたって,労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに[二次健康診断等給付に要した費用の額,社会復帰促進等事業として行う事業:×労働福祉事業]の種類及び内容を考慮して定められる(法12条2項)。
(1609C) 《限度》
 【労災保険率】は,政令で定めるところにより,厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定められるが,最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の25倍を超えないような枠組みが[定められていない](規則別表第1)。
(1708A) 《労災保険率》
 【労災保険率】の高い業種から列記すれば,B鋳物業(19/1000) @港湾荷役業(17/1000) A道路新設事業(15/1000) C非鉄金属精錬業(8.5/1000) D交通運輸業(5/1000),となる(則別表1)。
(1708B) 《労災保険率》
 【労災保険率】の高い業種から列記すれば,@水力発電施設・ずい道等新設事業(103/1000) A採石業(70/1000) B舗装工事業(11/1000) C化学工業(5/1000) D繊維工業又は繊維製品製造業(4.5/1000),となる(則別表1)。
(1708C) 《労災保険率》
 【労災保険率】の高い業種から列記すれば,A船舶製造又は修理業(23/1000) @鉄道又は軌道新設事業(18/1000) Bコンクリート製造業(14/1000) Cガラス又はセメント製造業(7.5/1000) D印刷又は製本業(4.5/1000),となる(則別表1)。
(1708D) 《労災保険率》
 【労災保険率】の高い業種から列記すれば,@採石業(70/1000) A林 業(60/1000) B道路新設事業(15/1000) Cパルプ又は紙製造業(7/1000) Dビルメンテナンス業(6/1000),となる(則別表1)。
(1708E) 《労災保険率》
 【労災保険率】の高い業種から列記すれば,@石灰石鉱業又はドロマイト鉱業(30/1000) C陶磁器製品製造業(18/1000) D木材又は木製品製造業(15/1000) Aたばこ等製造業(5.5/1000) B交通運輸業(5/1000),となる(則別表1)。
(K3008E) 《労災保険率》
 【労災保険率】は,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去[3年間:×5年間]の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額,社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める(法12条2項)。
(2610A) 《労災保険率》
 個々の事業に対する【労災保険率】の適用は,事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ,それぞれ独立した運営が行われている場合,[それぞれの事業の種類に係る:×労働者数が最も多い部門の業種に応ずる]【労災保険率】を適用する(法12条2項)。
(2409A) 《事業の種類》
 【労災保険率】は,労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており,その最高は,[1000分の88である:×1000分の100を超えている](則16条)。
(K2006D) 《雇用保険率》
 雇用保険二事業に充てられる分の【雇用保険率】については,いわゆる弾力条項が[設けられており],保険収支の状況によってその率が[変更される](徴収法12条8項)。
(K3008D) 《雇用保険率》
 建設の事業における[令和3年度]の【雇用保険率】は,[令和2年度]の雇用保険率と同じく,1,000分の12だった(法12条4項)(令3.2.12厚労告40号)。
(K2009A) 《植物の栽培》
 植物の栽培の事業の【雇用保険率】(15.5/1000)は,動物の飼育の事業の雇用保険率(15.5/1000)と同じである(法12条4項)。
(K2009C) 《物品の販売》
 物品の販売の事業の【雇用保険率】(15.5/1000)は,鉱業の事業の雇用保険率(15.5/1000)と同じである(法12条4項)。
(K2009E) 《土木の事業》
 土木の事業の【雇用保険率】(18.5/1000)は,清酒の製造の事業の雇用保険率(17.5/1000)と[異なる](法12条4項)。
(2610B) 《雇用保険率》
 【雇用保険率】は,労働保険徴収法12条4項において原則の料率が定められているが,毎会計年度において,雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ,[令和4年度]の雇用保険率は,一般の事業では,[1000分の9.5:×1,000分の15.5]とされている(法12条5項)。
(0109A) 《雇用保険率》
 一般保険料における【雇用保険率】について,建設の事業,清酒製造の事業及び[農林水産業:×園芸サービスの事業]は,それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている(法12条4項)。
(K0208E) 《雇用保険率》
 厚生労働大臣は,毎会計年度において,徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が,労働保険徴収法12条5項に定める要件に該当するに至った場合に,必要があると認めるとき,労働政策審議会の[意見を聴いて:×同意を得て],1年以内の期間を定めて【雇用保険率】を一定の範囲内において変更することはができる(法12条5項)。
(0209A) 《労災保険率》
 【メリット制】においては,個々の事業の災害率の高低等に応じ,事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが,雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない(法12条3項)。
規模 @ 100人以上の労働者を使用する事業
A 20人以上 →  災害度係数が0.4以上
  労働者の数 × (同種事業の労災保険率 − 非業務災害率 100分の0.6)
B 有期事業の一括 → 40万円以上 (2510B)
(2409B) 《規模》
 継続事業(一括有期事業を含む)に係るいわゆる【メリット制】の適用を受けることができる事業は,連続する3保険年度中の各保険年度において,少なくとも,@ 100人以上の労働者を使用する事業,A 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの,B 規模が,建設の事業及び立木の伐採の事業にいて当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの,いずれかに該当する事業であることが必要である(法12条3項)(則17条)。
(2810A) 《第1種特別加入者》
 【メリット制】が適用される事業の要件である@100人以上の労働者を使用する事業及びA20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には,第1種特別加入者も含まれる(法12条3項)。
(0409B) 《40万円以上》
 有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって,その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円[以上の場合:×未満のとき,その事業の請負金額が1億1,000万円以上であれば],労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる(法12条3項3号)(則17条3項)。
3/31 継 続 性 4/1
令和1年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度
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(2510E) 《メリット収支率》
 継続事業に対する労働保険徴収法12条による労災保険率は,【メリット制】適用要件に該当する事業のいわゆる【メリット収支率】が[85%:×100%]を超え,又は75%以下である場合に厚生労働大臣は一定の範囲内で,当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる(法12条3項)。
(0209D) 《3保険年度》@
 令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業の【メリット収支率】は,[令和2年度から令和4年度]までの3保険年度の収支率で算定される(法12条3項)。
(1810B) 《3保険年度》A
 【メリット制】は,その適用を受けることができる事業であって,連続する3保険年度の最後の保険年度の末日において保険関係の成立後3年以上経過したものについて,その連続する3保険年度の間におけるいわゆる【メリット収支率】を基礎として運用される(法12条3項)。
(2409C) 《3保険年度》B
 継続事業(一括有期事業を含む)に係るいわゆる【メリット制】は,連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって,当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて,その連続する3保険年度の間におけるいわゆる【メリット収支率】を基礎として運用される(法12条3項)。
(2510B) 《次の次の保険年度》
 平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が[40万円]以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には,その3保険年度における【メリット収支率】により算出された労災保険率が[平成26年度:×平成25年度]の保険料に適用される(法12条3項)。
(0408A) 《一般拠出金》
 労災保険の適用事業場のすべての事業主は,労働保険の確定保険料の申告に併せて一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金をいう)を申告・納付することとなっており,一般拠出金の額の算定に当たって用いる料率は,労災保険のいわゆるメリット制の対象事業場であってもメリット料率(割増・割引)の適用はない(法12条3項)。
(0409A) 《継続事業の一括》
 継続事業の一括(一括されている継続事業の一括を含む)を行った場合,労働保険徴収法12条3項に規定する労災保険のいわゆるメリット制に関して,労災保険に係る保険関係の成立期間は,一括の認可の時期に関係なく,当該指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し,当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は当該指定事業のいわゆる【メリット収支率】の算定基礎に算入しない(法12条3項)(昭42.4.4基災発9号)。
(2810C) 《メリット収支率》
 【メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付の額には,第3種特別加入者〔のうち,海外の事業により業務災害が生じた場合〕に係る保険給付の額は含まれない(法12条3項括弧)。
(2510C) 《休業補償給付》
 休業補償給付が支給された場合の【メリット収支率】の計算における保険給付の額の算定は,休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後[3年:×2年]を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる(法12条3項)(則18条2項5号)
事業の種類 特定疾病 (職業病) (則17条の2)
@ 港湾貨物取扱事業
港湾荷役業
非災害性腰痛 保険給付の
額から除く
(1410D)
(1810E)
A 林業・建設の事業 手指・前腕等の振動障害
B
D
建設の事業 じん肺症 (2510D) (2810E)
騒音性難聴 (2409E)
C 建設の事業
港湾貨物取扱事業
港湾荷役業
(石綿による)
肺がん (2510D)
中皮腫
(2810E) 《特定疾病》
 【メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付の額には,特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが,この疾病には[建設の事業:×鉱業の事業]における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる(法12条3項)(則17条の2)。
(1810C) 《通勤災害》
 【メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には,労働福祉事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るもの〔及び遺族特別一時金〕を除いたすべての額)も含まれる(法12条3項)。
(0209C) 《特別支給金》
 【メリット収支率】の算定基礎に,労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める(法12条3項、則18条の2)。
(2210A) 《海外派遣者》
 【メリット収支率】の算定に当たっては,特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は,その算定基礎となる保険給付の額には含まれない(法12条3項)。
(K0510D) 《弾力的変更》
 厚生労働大臣は,労働保険徴収法12条5項の場合に,必要があると認めるとき,労働政策審議会の意見を聴いて,各保険年度の1年間単位で雇用保険率を同項に定める率の範囲内において変更することができるが,1年間より短い期間で変更することは[できる](法12条5項)。
(K0510C) 《雇用保険率》
 雇用保険率は,雇用保険法の規定による保険給付〈×及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし,将来にわたって,雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされる(法12条7項)。

(2810D) 《増減幅》
 継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る)に係る【メリット制】において,所定の要件を満たす中小企業事業主は,その申告により,【メリット制】が適用される際のメリット増減幅が,最大40%から45%に拡大される(法12条の2)。
(2210E) 《申告書》
 継続事業の【メリット制】が適用され,所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が,労働保険徴収法12条の2に規定する【メリット制】の特例の適用を受けようとする場合,連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において,労働者の安全又は衛生を確保するための所定の措置を講じ,かつ,所定の期間内に当該措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えて,労災保険率特例適用申告書を提出していることが必要である(法12条の2)。

(0210A) 《第1種特別加入》
 【第1種特別加入保険料率】は,中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である(法13条)。
(K1210C) 《第1種特別加入》
 労災保険に係る中小事業主等の特別加入者についての保険料である【第1種特別加入保険料】は,[保険料算定基礎額の総額:×当該特別加入者に支払われている報酬総額]に保険料率を乗じて算定される(法13条)(則21条1項)。
(2209C) 《第1種特別加入》
 中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は,その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したとき,当該特別加入に係る【第1種特別加入保険料】を[納付しなければならない](法13条)。
(2410E) 《中小事業主等》
 個人事業主が労災保険法34条1項の規定に基づき,中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合,当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の【第1種特別加入保険料】の額の算定方法は,飲食店で,当該事業に係る労災保険率が 1000分の4,中小事業主等の特別加入申請に係る承認日が平成23年12月15日で,12月,1月,2月,3月の4か月分として,給付基礎日額が 8千円,特別加入保険料算定基礎額が 292万円ならば,292万円×12分の1×4か月×1000分の4となる(法13条)。
(0210B) 《1月未満》
 継続事業の場合で,保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は,特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に,その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときは[これを1月とする:×その月数を切り捨てる](則21条1項但)。
(2209A) 《月割り》
 継続事業の場合で,保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の【第1種特別加入保険料】の額は,当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた[月割り:×期間の日数を乗じて]得た額の総額に第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている(則21条1項)。
(0508A) 《第1種特別加入保険料》
 中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり,当該中小事業主等が労災保険法34条1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者に係る給付基礎日額が12, 000円のとき,令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は,12, 000円 × 365日 × 1,000分の4 = 438万円 × 1,000分の4 = 17, 520円となる(法13条)。

(0508D) 《一人親方》
 フードデリバリーの自転車配達員が労災保険法の規定により労災保険に特別加入をすることができる者とされた場合,当該者が納付する特別加入保険料は第2種特別加入保険料である(法14条1項)。
(2610D) 《第2種特別加入》
 【第2種特別加入保険料率】は,一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては,当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率),社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める(法14条1項)。
(0508C) 《第2種特別加入保険料》
 労災保険法35条1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12, 000円である場合,当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が,2, 000円 × 365日 × 1,000分の52 = 438万円 × 1,000分の52 = 227, 760円を超えることはない(法14条1項)。
(0210C) 《算定基礎額》
 【第2種特別加入保険料額】は,特別加入保険料算定基礎額の総額に第2種特別加入保険料率を乗じて得た額であり,第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は,【第1種特別加入者】[と給付基礎日額が同じなら,同額である](則21条,22条)。
(0210D) 《それぞれの率》
 【第2種特別加入保険料率】は,事業又は作業の種類に[応じて:×かかわらず,労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている(則23条)。
(0210E) 《財政の均衡》
 【第2種特別加入保険料率】は,第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らして,将来にわたり労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとされているが,【第3種特別加入保険料率】も[同様である](法14条2項)。

(1509E) 《第3種特別加入保険料率》
 【第3種特別加入保険料率】は,労災保険法33条6号及び7号の海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災保険率と[異なる]率である(法14条の2第1項)。
(2610E) 《第3種特別加入》
 【第3種特別加入保険料率】は,海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率,社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ,平成26年度の厚生労働大臣の定める率は,事業の種類にかかわらず一律に[1000分の:×1,000分の5]とされている(法14条の2第1項)。
(0508E) 《第3種特別加入保険料》
 中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり,当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法36条1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき,令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は,[12, 000円 × 365日 × 1,000分の = 438万円 × 1,000分の3 = 13,140円]となる(法14条の2第1項)。
(2209E) 《海外派遣者》
 海外派遣者の特別加入の承認により,保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く)の【第3種特別加入保険料】の額は,当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている(法14条の2)。

(1209C) 《見込額》
 継続事業に係る【概算保険料】について,当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が,直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上[100分の200:×100分の150]以下でなければ,直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込額とすることができない(法15条1項1号)(則24条1項)。
(K0310B) 《見込額》
 令和2年度における賃金総額はその年度当初には7,400万円が見込まれていたので(100分の50以上100分の200以下であり),当該年度の【概算保険料】については,(直前の保険年度の)4,000万円×1000分の15 により算定し,[60万円]とされる(則24条1項)。
(0108D) 《見込額》
 継続事業で特別加入者がいない場合の【概算保険料】は,その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては,当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(1,000円未満の端数は,切り捨てる)の見込額が,直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合,直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する(法15条1項)。
(0508B) 《概算保険料》
 有期事業について,中小事業主等が労災保険法34条1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は,同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる(法15条1項2号)。
(1309E) 《端数》
 【賃金総額】に千円未満の端数があるとき,その端数を切り捨てた額が【一般保険料】の額の算定の基礎となる(法15条1項1号)。




(申告) 6月1日から40日内(法15条1項) (K1808A)(2310B)
(有期:3月31日)
(途中) 成立日から50日(法15条1項) (1209A)(1908E)(K3009C)
(有期:20日内)(法15条2項) (1908B) (2709B)
増加 翌日から30日以内(法16条) (K1609A)(K1808B)(1909B)
(K2109B)(2308A)
追加徴収 通知日から30日経過(法17条2項) (2209B)
認定決定 受け日から15日以内(法15条3項) (2008B)(0309E)




(不足分) 6月1日から40日内(法19条1項) (K2609C) (0109B)
(廃止) 消滅日から50日内(法19条1項) (1209B)(K1610A)(2008E)
(2310C) (K2609B) (2709C)
認定決定 受け日から15日以内(法19条4項) (K2609E) (0109E)
追徴金 通知日から30日経過(法21条3項)
印紙
保険
認定決定 決定日から20日以内(法25条1項)
追徴金 通知日から30日経過(法25条2項)
特例納付保険料 通知日から30日経過(法26条4項)
有期メリットの差額 通知日から30日経過(法20条1項)
(2310B) 《有期事業の一括》
 有期事業の一括とされた事業において,【概算保険料】の申告・納付の期限は,継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く)と同様に保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされている(法15条1項)。
(K3009C) 《年度の中途》
 継続事業(一括有期事業を含む)について,前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが,保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内納付しなければならない(法15条1項)。
(1909C) 《日本銀行》
 事業主は,労働保険料を日本銀行(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう)に納付することができるが,【概算保険料】申告書及び確定保険料申告書を日本銀行を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することが[できる](法15条1項)。
(0309A) 《納付書》
 事業主が概算保険料を納付する場合,当該概算保険料を,その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて,納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない(法15条1項)(則38条4項)。
(K2908C) 《納付書》 (A)
 都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額〈×及び確定保険料の額通知は,[納付書:×納入告知書]によって行われる(則38条4項)。
(K2509A) 《納付書》
 事業主が所定の納期限までに【概算保険料】申告書を提出しなかったことにより,所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定通知は,[納付書:×納入告知書]によって行われる(法15条3項)。
(0309D) 《認定決定の通知》
 概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが,事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき,又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは,都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し,これを事業主に通知する(法15条3項)(則1条3項)。
(2008B) 《認定決定の通知》
 政府は,事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき,又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるとき,当該労働保険料の額を決定し,これを事業主に通知することとなるが,事業主は,その通知を受けた日から[15日以内に納付書:×30日以内に納入告知書]により納付しなければならない(法15条4項)。
(0309E) 《認定決定の不足額》
 事業主の納付した概算保険料の額が,労働保険徴収法15条3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき,事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない(法15条4項)。

(2709B) 《20日以内》
 建設の有期事業を行う事業主は,当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合,その成立した日の翌日から起算して20日以内に【概算保険料】を概算保険料申告書に添えて,申告・納付しなければならない(法15条2項)。
(2709D) 《見込額》
 複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき【概算保険料】の額は,その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(1,000円未満の端数は切り捨てる)見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる(法15条2項1号)。
(K2908E) 《見込額》
 平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く)の場合,概算保険料として納付すべき一般保険料の額は,[当該事業の保険関係の係る全期間:×各保険年度ごとに算定し,当該各保険年度]に使用するすべての労働者に係る賃金総額見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合,平成30年度の賃金総額の見込額について,平成29年度の賃金総額を使用することは[できない](法15条2項)。

(K1608B) 《高年齢労働者》
 〈×短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については,保険年度の初日において満64歳以上でも,いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない(法15条の2)(令1条)。
(K1708A) 《概算保険料》
 甲会社の事業内容,雇用保険被保険者数等は,@ 事業内容 建設業,A 雇用保険に係る労働保険関係の成立日 平成13年4月1日,B 雇用保険被保険者数 7名(短期雇用特例者及び日雇労働被保険者はいない),C 雇用保険被保険者の平成17年度〔21年度〕当初の年齢  35歳の者 2名, 40歳の者 2名, 59歳の者 1名, 60歳の者 1名, 65歳の者 1名,D 賃金総額の見込み額 5000万円(このうち上記60歳の者に係る賃金額600万円,65歳の者に係る賃金額 400万円),である。
 甲会社の平成17年度〔23年度〕分の概算保険料の雇用保険分の額は,賃金阻害 5,000万円より免除対象である65歳の賃金総額 400万円を控除し,雇用保険率は建設業なので 1,000分の18.5 であり,(5,000万円−400万円) × 18.5/1000 = 851,000円となる(法15条の2)。
(K1310D) 《概算保険料の雇用保険分》
 建設業を行うA建設会社の雇用保険被保険者数は,10名(このうち平成18年4月1日現在で60歳の者1名,64歳の者1名及び65歳の者1名であり,これ以外に60歳以上の者はいない)で,平成18年度において支払われる賃金総額の見込額6,000万円(このうち上記60歳,64歳及び65歳の労働者に係る賃金額は,いずれも500万円)である。 A建設会社の平成18年度分の【概算保険料】の雇用保険分の額は,(6,000万円 − 500万円×2) × 22.5/1000 = 1,125, 000円となる。

(K0409C) 《認定決定》
 事業主は,保険年度又は事業期間の中途に,一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に,労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき,既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額を納期限までに【増加概算保険料】に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが,その申告書の記載に誤りがあると認められるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額の[認定決定は行われない](法16条)。
(0309C) 《記載事項》
 労働保険徴収法16条の厚生労働省令で定める要件に該当するとき,既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額を,その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが,当該申告書の記載事項は,増加概算保険料[以外に,保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日であり,概算保険料申告書と異なる](法15条2項)(則24条2項)。
(K2109B) 《2倍+13万円》
 事業主は,賃金総額の見込額が増加し,増加後の見込額が増加前の見込額の[2倍:×1.5倍]を超え,かつ,増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が[13万円:×15万円]以上であると見込まれた場合,その日の翌日から起算して30日以内に増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない(法16条)。
(K1808B) 《30日以内》
 継続事業における事業主は,その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等【増加概算保険料】の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが,有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から[30日:×50日]以内である(法16条)。
(2308A) 《30日以内》
 継続事業の事業主は,労働者数の増加等により,【概算保険料】の算定に用いる賃金総額の見込額が,既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて【増加】することとなり,増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合,当該賃金総額の【増加】が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行なわなければならないが,有期事業の事業主の場合でも,申告・納付の期限は同じである(法16条)。
(1909B) 《減少後》
 事業主は,保険料算定基礎額の見込額が増加し,又は減少した場合に,増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え,又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるとき,その日から30日以内に増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならないが,当該差額について還付の請求をすることは[できない](法16条)。
(1409B) 《減少後》
 事業主は,減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の見込額の100分の50を下回り,かつ,減少後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が[13万円]以上であるとき,その日から30日以内に,減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより,還付を受けることが[できない](法16条)。
(K0409A) 《差額の還付》
 事業主は,労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が,保険年度又は事業期間の中途に,労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため,当該事業に係る一般保険料率が変更した場合,既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について,保険年度又は事業期間の中途にその差額還付を請求できない(法19条6項)(法附則5条)。
(2308E) 《経由》
 【増加概算保険料】申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが(則38条1項),一定の区分に従い,日本銀行(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう)〈×年金事務又は労働基準監督署を経由して行うことができる(則38条1項)。

(3009A) 《引上げ》
 政府が,保険年度の中途に,一般保険料率,第1種特別加入保険料率,第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったとき,増加した保険料の額の多少にかかわらず,法律上,当該保険料の額について【追加徴収】が行われる(法17条1項)。
(K0409E) 《引上げ》
 事業主は,政府が保険年度の中途に一般保険料率,第一種特別加入保険料率,第二種特別加入保険料率,第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより,概算保険料の増加額を納付するに至ったとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官が【追加徴収】すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり,追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない(法17条1項)(則38条4項)。
(2209B) 《30日以内》
 政府が,保険年度の中途に第1種特別加入保険料率,第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,事業主に対して,保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して,【追加徴収】を行うこととなるが,当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して[30日を経過した日まで:×50日以内]に増加額を納付しなければならない(法17条)。
(K0409B) 《30日以内》
 事業主は,労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について,保険年度又は事業期間の中途に,労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため,当該事業に係る一般保険料率が変更した場合,労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するとき,一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に,変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額納付しなければならない(法附則5条)。
(1510B) 《通知》
 政府は,労働保険料を追加徴収する場合,厚生労働省令で定めるところにより,事業主に対して,期限を指定して,その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない(法17条2項)。
(3009C) 《納付書》
 追加徴収される【概算保険料】については,所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該【概算保険料】の額の通知を行うが(法17条2項),その納付は納付書により行われる(則38条4項)。
(K0409D) 《引下げ》
 事業主は,政府が保険年度の中途に一般保険料率,第一種特別加入保険料率,第二種特別加入保険料率,第三種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより,既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合,保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない(法17条1項)。

(2208E) 《増加概算保険料》
 継続事業の事業主は,増加概算保険料について延納を申請した場合,増加前の概算保険料の延納を[している場合に限り],増加後の【概算保険料】の額が40万円を超えるとき,当該【増加概算保険料】を延納することができる(法18条)。
概算保険料 (申告) (法15条) 延納
(法18条)
増加 (法16条) (K1408A) (2208E)(K2709A)
追加徴収 (法17条2項)  (1510D) (K2709B) (3009D)
認定決定 (法15条3項)  (2208A) (2910D) (K0310E)
確定保険料 (不足分) (法19条1項) × (K2709C)
(K2709B) 《追加徴収》
 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が,労働保険徴収法17条2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合,当該事業主は,その指定された納期限までに延納の申請をすることにより,追加徴収される【概算保険料】を延納することができる(法18条)。
(K0310E) 《認定決定》
 令和3年度の概算保険料の納付について延納を申請し,定められた納期限に従って保険料を納付後,政府が,申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し,事業主に対し,納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3年8月16日に通知した場合,事業主はこの不足額を納付しなければならないが,この不足額については,その額にかかわらず,延納を申請することが[できる](則29条1項)。
延納 継続事業(則27条1項) 有期事業(則28条1項)
金額 40万円以上
(事務組合) (K1308A) (1908A)(2910E)
75万円以上
(事務組合)
期間 9月30日までに成立
 (K1609B) (K1808C) (0108E) (2910C)
6月を超える
(K1308A) 《40万円以上》 @ 概算保険料 (増加 ・ 追加 ・ 認定)  A 金額  B 時期
 労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継統事業については,納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ,延納をすることができないが,労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合,概算保険料の額の如何にかかわらず【延納】することができる(法18条)(則27条1項)。
(K0508D) 《金額》
 令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は,令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき,その延納の申請を行うことが[できる](法18条)。
(2910C) 《9月30日まで》
 継続事業(一括有期事業を含む)の【概算保険料】については,平成29年10月1日に保険関係が成立したとき,その延納はできないので,平成29年11月20日までに当該【概算保険料】を納付しなければならない(法15条1項)。
(1908C) 《3期》
 所定の要件を満たす継続事業の事業主については,延納の申請をした場合,第1期から[第3期:×第4期]までの各期に分けて【概算保険料】を納付することができる(法18条)。
(K0208C) 《増加3期》
 【概算保険料】について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が,【増加概算保険料】の納付について延納を希望する場合,7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき,3回に分けて納付することができ,最初の期分の納付期限は,(増加が見込まれた日の翌日から起算して30日目である)7月31日となる(法16条)(則30条1項)。
(K2709D) 《納期限》@
 概算保険料について延納が認められ,前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の【概算保険料】の納期限は,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合でも,(6月1日から起算して40日目である)7月10日とされている(則27条2項)。
(2208D) 《納期限》A
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が,概算保険料の延納の申請をし,当該【概算保険料】を3期に分けて納付する場合,各期分の【概算保険料】の納期限は,最初の期分は[6月1日から40日以内の7月10日:×7月14日],第2の期分は11月14日,第3の期分は翌年2月14日となる(法18条)。
(K1509C) 《納期限・事務組合》 (A)
 事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は,【概算保険料】の申告・納付につき,その額のいかんを問わず延納することができ,その場合における納期限は,[第2期と第3期:×第1期から第3期まで]の各期において,事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている(法15条1項)(則27条2項)。
(K1710E) 《納期限・事務組合》 (B)
 有期事業について,労働保険料を延納する場合,労働保険事務の処理を事務組合に委託している事業主でも,納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている(法18条)。
(2910A) 《納付額》
 【概算保険料】17万円を3期に分けて納付する場合,第1期〈×及び第2期の納付額は[56, 668円:×各56, 667円],〔第2期及び〕第3期の納付額は56, 666円である(則27条2項)。
区分 第1期 第2期 第3期
前年 期間 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4/1  〜  7/31 8/1  〜  11/30 12/1  〜  3/31
納期 (6月1日から40日内)
7月10日
(有期:3月31日)
10月31日 1月31日
組合 11月14日
(有期:適用なし)
2月14日
(有期:適用なし)
途中 期間 4/1〜5/31 6/1  〜  9/30 10/1以降
3回 2回 延納できない(半年以内)
納期 成立日から50日以内
(K0508E) 《第1期》
 令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について,事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき,延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は[60万円:×24万円]とされる(法18条)(則28条1項)
(2008C) 《2期:6月1日→7月21日》
 6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について,その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合,事業主は,概算保険料申告書の提出の際に延納申請をすることにより,当該保険料を[50日目である7月21日:×8月31日]までと,[1月31日]までとの2回に分割して納付することができる(則27条1項)。
(K1410D) 《2期:6月15日→8月4日》
 (1) 継続事業行うA社の (2) 平成14年度の概算保険料 428,000円で (3) 労働保険の保険関係の成立年月日が平成14年6月15日の場合,平成14年度概算保険料の延納について,【延納】の申請を行った上で,最初の期分214,000円を(成立の日の翌日から起算して50日目である)8月4日までに,次の期分214, 000円を[1月31日]までに申告納付する(法18条)。
(K0208A) 《2期:7月1日→8月20日》
 【概算保険料】について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が,7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合,2回に分けて納付することができ,最初の期分の納付期限は,(成立の日(7月1日)の翌日から起算して50日目である)8月20日となる(則27条)。
(K0310A) 《2期:7月10日→8月29日》
 令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は[2期:×3期]に分けて納付することが認められ,第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日(令和元年7月10日)の翌日から起算して50日以内の令和元年8月29日までとされた(則27条1項)。
(K1710A) 《75万円以上》
 事業の全期間が6か月を超える有期事業について,納付すべき概算保険料の額が75万円以上でなければ労働保険料を《延納》することができないが,労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合,概算保険料の額のいかんにかわらず【延納】することができる(法18条)(則28条1項)。
(1409C) 《75万円以上》
 有期事業であって,納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は,概算保険料申告書を提出する際に【延納】の申請をした場合,その概算保険料を,その事業の全期間を通じて,所定の各期に分けて納付することができる(法18条)(則28条1項)。
(0309B) 《6月を超える》
 有期事業(一括有期事業を除く)の事業主は,概算保険料を,当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが,当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合,概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより,当該概算保険料を分割納付することができる(法15条2項)(則28条1項)。
(K0208B) 《6月1日→6月21日》
 【概算保険料】について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く)の事業主が,6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合,11月30日までが第1期となり,最初の期分の納付期限は,(保険関係が成立した日(6月1日)の翌日から起算して20日目である)6月21日となる(則28条)。
(K1808D) 《6月8日→6月28日》
 工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は,最初の期分が6月28日までであり,以後,12月1日から翌年3月31日までの期分が[1月31日]まで,その次の期分は3月31日までとなる(則28条1項)。
(2910B) 《6月15日→7月5日》
 延納できる要件を満たす有期事(一括有期事業を除く)の【概算保険料】については,平成29年6月15日に事業を開始し,翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合,3期に分けて納付することができ,その場合の第1期の納期限は,(保険関係が成立した日(6月15日)の翌日から起算して20日目である)平成29年7月5日となる(則28条)。
(2208C) 《7月1日→7月21日》
 保険関係が7月1日に成立し,事業の全期間が6か月を超え,また当該保険年度の納付すべき【概算保険料】の額が75万円以上である有期事業の事業主が,概算保険料の延納の申請をした場合,当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり,当該最初の期分の概算保険料については,7月21日が納期限となる(法18条)。
(K2709E) 《3期:3月31日》
 概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の【概算保険料】の納期限は,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合でも,3月31日とされている(則28条)。