労働保険徴収法 A (19条〜48条) 36頁

(1209B) 《確定保険料申告書》
 継続事業の事業主は,保険年度ごとに,[6月1日から40日内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては,その保険関係が消滅した日から50日以内)]に,【確定保険料】申告書を提出しなければならない(法19条1項)。
(K1610A) 《事業の廃止》
 労働保険の適用事業において,事業が廃止された場合,事業主は,保険関係が消滅した日から50日以内に【確定保険料】申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない(法19条1項)。
(K0508B) 《消滅日から50日内》
 小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合,確定保険料申告書を同年[12月20日:×12月10日]までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない(法19条1項)。
(2008E) 《同額》
 保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は,当該保険関係が消滅した日から50日以内に【確定保険料】申告書を提出しなければならないが,この場合,すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のとき,【確定保険料】申告書を提出する[必要がある](法19条1項)。
(2010B) 《確定保険料の労災保険分》
 小売業の賃金総額 30, 000,400円 を端数処理して,30,000,000円 × 4/1000 = 120,000円 が,【確定保険料】の労災保険分の額となる。
(K0310C) 《概算保険料》
 令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額は 3,600万円であり,令和2年度の確定賃金総額 7,600万円の 50/100以上200/100以下の範囲内にないので,令和3年度の見込額で計算し,賃金総額3,600万円×(労災6/1000+雇用9/1000)を延納で3期に分け,3,600万円×1000分の15÷3 = 18万円を納付する。 また,令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回ったので,差額として,(令和2年度の確定保険料7,600万円)−(令和2年度の概算保険料7,400万円)も,加算して納付する(法19条3項)(則19条3項)。
(K0508C) 《一括申請》
 令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し,継続して交通運輸事業を営んできた事業主は,概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる(法19条)(則33条)。
(K2609D) 《差額》
 継続事業(一括有期事業を含む)の労働保険料(印紙保険料を除く)は,当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し,当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており,この確定額で申告する労働保険料を【確定保険料】という(法19条1項)。
(2308D) 《確定保険料》
 継続事業の事業主は,労働者数の増加等により,【概算保険料】の算定に用いる賃金総額の見込額が,既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが,増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合,【確定保険料】の申告・納付の際に精算する必要がある(法19条1項)。
(K2609C) 《不足額》
 継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は,納付した【算保険料】の額が法所定の計算により確定した額に足りないとき,その不足額を,[次の保険年度の6月1日:×確定保険料申告書提出期限の翌日]から40日以内に納付しなければならない(法19条3項)。
(K2309C) 《報告書》
 一括有期事業報告書は,前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり,【確定保険料】申告書の提出に加え,所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない(則34条)。
(K2609A) 《事業の廃止》
 平成26年6月30日に事業を廃止すれば,(保険関係が消滅した日から50日以内の)その年の8月19日までに【確定保険料】申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない(法19条1項)。
(2309C) 《確定保険料申告書》
 労災保険暫定任意適用事業の事業主は,その事業を廃止した場合,既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で,納付すべき確定保険料がないとき,確定保険料申告書を提出する必要が[あり],保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(則38条)。
(2310C) 《保険関係の消滅》
 有期事業の一括とされた事業において,保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の【確定保険料】の申告・納付の期限は,当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている(則34条)。
(K2609B) 《有期事業の消滅》@
 請負金額50億円,事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る【確定保険料】の申告書は,[その保険関係が消滅した日から50日以内:×事業が終了するまでの間,保険年度ごとに毎年,7月10日まで提出しなければならない(法19条2項)。
(2709C) 《有期事業の消滅》A
 建設の有期事業を行う事業主は,当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合に,納付した概算保険料の額が【確定保険料】の額として申告した額に足りないとき,当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を,【確定保険料】申告書に添えて,申告・納付しなければならない(法19条3項)。
(0109B) 《承認取消》
 継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は,保険年度の中途に労災保険法34条1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して,当該承認が取り消された日から50日以内に【確定保険料】申告書を提出しなければならない(法19条1項)。
(K2410A) 《除外》
 一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは,その保険年度の【確定保険料】の対象から除外し,次年度の【概算保険料】の対象とする(法19条3項)。
(K1910A) 《確定保険料の認定決定》
 政府は,事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるとき,確定保険料の額を決定できるが,所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるとき,事業主に対して,期限を指定して,概算保険料の修正申告を[求める必要はない](法15条3項)。
(0109E) 《確定保険料の認定決定》
 事業主が提出した【確定保険料】申告書の記載に誤りがあり,労働保険料の額が不足していた場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し,これを事業主に通知する(法19条4項)。 このとき事業主は,通知を受けた日の翌日から起算して[15日:×30日]以内にその不足額を納付しなければならない(法19条5項)。
(K2908D) 《特別加入者》
 有期事業(一括有期事業を除く)について,事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は,特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり,特別加入者がいる事業においては第1種〈×又は第3種特別加入者がいることから,これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる(法19条2項)。
(K2509B) 《納入告知書》 (B)
 事業主が所定の納期限までに【確定保険料】申告書を提出しなかったことにより,所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定通知は,納入告知書によって行われる(法19条4項)。
(K3009B) 《申告書》
 確定保険料申告書は,納付した【概算保険料】の額が確定保険料の額以上の場合でも,所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない(則38条1項)。
(0408E) 《経由》
 労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行って[いない]社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所)の事業主は,労働保険徴収法19条3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合に,有期事業以外の事業についての一般保険料に係る【確定保険料】申告書を提出するとき,年金事務所を【経由】して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる(法19条3項)(則38条2項2号)。
(0109D) 《経由》
 事業主は,既に納付した【概算保険料】の額と【確定保険料】の額が同一であり過不足がないとき,確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって,〈×日本銀行〉,年金事務所(日本年金機構法29条の年金事務所をいう)又は労働基準監督署を経由して提出できる(則38条2項4号)。
(2008A) 《経由》
 【確定保険料】申告書の提出先は,所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが,労働保険徴収法施行規則38条2項の各号に定める区分により,日本銀行(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう)又は労働基準監督署を【経由】して提出することができる。 ただし,確定保険料申告書を提出しようとする場合に,納付すべき労働保険料がないとき,日本銀行を《経由》して行うことはできない(則38条2項)。
(0109C) 《資金前渡官吏》@
 事業主は,既に納付した概算保険料の額のうち【確定保険料】の額を超える額(超過額)還付を請求できるが,その際,労働保険料還付請求書を〔官署支出官又は〕所轄都道府県労働局[資金前渡官吏:×歳入徴収官]に提出しなければならない(則36条)。
(2309E) 《資金前渡官吏》A
 一元適用事業であって,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業の事業主が,事業廃止により,労働保険料還付請求書を提出する場合,【確定保険料】申告書を提出する際に[官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏:×所轄公共職業安定所長]に提出することによって行わなければならない(則36条2項)。
(K1408C) 《充当》@
 継続事業について,既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるとき,事業主はその超過額について,還付の請求を行うことにより還付を受けることができるが,還付の請求をしない場合,その超過額は次年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に【充当】される(法19条6項)(則37条1項)。
(K1808E) 《充当》A
 既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合,事業主が[還付を請求しない:×充当の申出を行った]場合,次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による徴収金に【充当】され,[還付を請求した]場合は超過額が還付される(則36条1項)。
(1909E) 《充当》B
 事業主が,確定保険料申告書を提出する際に又は労働保険徴収法の規定により政府が決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内にそれぞれ,すでに納付した概算保険料の額のうち,確定保険料の額を超える額の還付を請求しない場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,その超過額を未納の一般拠出金にも【充当】することができる(法19条6項)(則37条1項)。
(K2410D) 《充当》C
 継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が,確定保険料の額を超える場合に還付請求が行われないとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,法令の定めるところにより,その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に【充当】する(則37条)。
(K2908B) 《充当後の通知》
 事業主による超過額の還付の請求がない場合に,当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,当該超過額を当該概算保険料等に【充当】することができる。この場合,当該事業主による充当についての承認[は要しないが,当該事業主への充当後の通知は[要する](則37条2項)。
(0408B) 《還付》
 概算保険料を納付した事業主が,所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し,これを事業主に通知することとされているが,既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき,当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって,その超える額の還付を請求することができる(法19条6項)(則36条1項)。
(K2908A) 《還付加算金》
 事業主が,納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額の還付を請求したとき,国税通則法の例にはよらず,還付加算金は支払われない(法19条6項)。

(2810B) 《労災保険》
 【メリット制】とは,一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて,有期事業を[除き],一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である(法20条1項)。
(K1401D) 《雇用保険》
 雇用保険の料率については,失業予防の観点から,一定規模以上の事業に関していわゆる《メリット制》が[取られていない](法20条1項)。
(0409C) 《立木の伐採》
 有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって,その事業の素材の〈×見込生産量が1,000立方メートル以上のとき,労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている(法20条1項)(則35条1項2号)。
(0409E) 《有期事業のメリット制》
 労働保険徴収法20条1項に規定する確定保険料の特例は,第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額及び第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額については[準用されない](法20条2項)。
(2210C) 《引上げ》
 労働保険徴収法20条に規定する有期事業の【メリット制】の適用により,確定保険料の額を引き上げた場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし,通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め,当該納期限,納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない(法20条3項)。
(0409D) 《引下げ》
 労働保険徴収法20条に規定する確定保険料の特例の適用により,確定保険料の額が引き下げられた場合,その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求が[ない場合に],当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(石綿による健康被害の救済に関する法律35条1項の規定により徴収する一般拠出金を含む)があるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に充当するものとされている(法20条3項)(則37条1項)。
(2210D) 《引下げ》
 労働保険徴収法20条に規定する有期事業の【メリット制】の適用により,確定保険料の額を引き下げた場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知するが,この場合,当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには,当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に所轄都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料還付請求書を提出する必要がある(法20条3項)。

(K1508E) 《追徴金》
 【追徴金】とは,納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に踝する懲罰的金銭をいい,いわゆる認定決定に係る〈×概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するものである(法21条1項)。
(K2210D) 《追徴金》
 事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により,認定決定を受けた等一定の場合を除く)にその納付すべき額(1、000円未満の端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の【追徴金】が課せられるが,この【追徴金】に係る割合は,印紙保険料の納付を怠った場合の【追徴金】に係る割合に比して低い割合とされている(法21条1項)。
(K1910B) 《追徴金》
 所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が,政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたとき,当該事業主は,その納付すべき保険料額又は不足額(1000円未満の端数は切り捨てる)に[100分の10:×100分の25]を乗じて得た額の【追徴金】を加えて納付しなければならない(法21条1項)。
(K2109C) 《追徴金》
 事業主が労働保険徴収法19条5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合,天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き,事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(1,000円未満の端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の【追徴金】を納付しなければならない(法21条1項)。
(0408D) 《追徴金》
 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが,当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し,その不足額が1,000円以上である場合,労働保険徴収法21条に規定する【追徴金】が徴収される(法21条1項)(平25.3.29基発0329第10号)。
(K2610B) 《法令の不知》
 事業主が,提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり,所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたとき,当該事業主は,納付した概算保険料の額が,当該通知を受けた額に足りないとき,その不足額(1,000円未満の端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。 なお,法令の不知,営業の不振等やむを得ない理由による場合,【追徴金】を[徴収する]こととされている(法21条)。
(K1309A) 《やむを得ない理由》
 事業主がいわゆる認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付する場合,その納付すべき額(千円未満の端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の【追徴金】を納付しなければならないが,天災〈×,営業の不振,資金難等やむを得ない理由による場合,《迫徴金》を徴収しないこととされている(法21条1項但)(昭62.3.26労徴発19号)。
(K2610A) 《追徴金》@
 事業主が,所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより,所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたとき,当該事業主は,通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の《追徴金》[は徴収されない](法21条)。
(K1609C) 《概算保険料》A
 所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が,所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたとき,当該事業主は,その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の《追徴金》を加えて,通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に[納付する必要はない](法21条1項)。
(K2909C) 《追徴金》
 認定決定された確定保険料に対しては【追徴金】が徴収されるが,滞納した場合,この追徴金を[除いた確定保険料の]額に対して【延滞金】が徴収される(法21条1項)。
(K2509E) 《納入告知書》
 労働保険徴収法21条1項の規定に基づき【追徴金】の徴収が行われる場合に所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は,納入告知書によって行われる(法21条1項)。

(1409E) 《確実・有利》
 事業主が預貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨を申し出た場合に,それが政府によって承認されるのは,その納付が確実と認められ,かつ,その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限られる(法21条の2第1項)。
(3010D) 《確実・有利》
 労働保険料の【口座振替】の承認は,労働保険料の納付が確実と認められれば,[その申出を承認することができる:×法律上,必ず行われることとなっている](法21条の2第1項)。
(K0209A) 《歳入徴収官》
 事業主は,概算保険料及び確定保険料の納付を【口座振替】によって行うことを希望する場合,労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって,その申出を行わなければならない(則38条の2)。
(3010B) 《経由》
 【口座振替】による労働保険料の納付が承認された事業主は,概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが(則38条1項),この場合,労働基準監督署を経由して提出することが[できる場合がある](則38条2項)。
(K0209B) 《納期限》
 都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が【口座振替】による納付を行うとき,当該納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合,その納付の日が納期限後であるときにおいても,その納付は,納期限においてなされたものとみなされる(則38条の5第1項)。
(K1508A) 《納期限》
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律21条の2第1項の規定による申出を行い,所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて,【口座振替】による労働保険料の納付を行う事業主については,[厚生労働省令で定める日:×所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日]までに納付すれば,その納付は,納期限においてされたものとみなされる(則38条の5第1項)。
概算保険料 (申告) 納付書
(則38条4項)
延納
(法18条)
口座振替 (延納) (3010A)
増加 × (K2408A)(3010C)
追加徴収
認定決定 (K2408B)
確定保険料 (不足分) × 口座振替 (K2408C)
認定決定 納入通知書
(則38条5項)
× (2709E)
追徴金 (K2408D)(3010E)
印紙保険料 認定決定
追徴金
特例納付保険料 (K0308C)
有期メリットの差額徴収
(K3009D) 《委託》
 特別加入保険料に係る【概算保険料】申告書は,所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ,労働保険徴収法21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合,日本銀行(本店,支店,代理店,歳入代理店をいう)を経由して提出することが[できない]が,この場合,当該概算保険料について,日本銀行に納付することが[できる](則38条2項)。

(K3008A) 《印紙保険料》
 賃金の日額が,11,300円以上である日雇労働被保険者に係る【印紙保険料】の額は,[一人につき,1日当たり,176円:×その労働者に支払う賃金の日額に1.5 %を乗じて得た額]である(法22条1項)。
(K0210D) 《半額負担》
 日雇労働被保険者は,労働保険徴収法31条1項の規定によるその者の負担すべき額のほか,【印紙保険料】の額が176円のときは88円を負担するものとする(法22条1項1号)。

(K2409A) 《元請負人》 (A)
 日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については,請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合,当該元請負人が,その使用する日雇労働被保険者〈×及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る【印紙保険料】を納付しなければならない(法23条1項)。
(K2809A) 《下請負人》 (B)
 【請負事業の一括】の規定により元請負人が事業主とされる場合,当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る【印紙保険料】について,当該[下請負人:×元請負人]が納付しなければならない(法23条1項)。
(K2409B) 《直接納付》
 印紙保険料の納付は,日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に【雇用保険印紙】をはり,これに消印して[行うのが原則であるが](法23条2項),あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて,納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することは[できない](法3条32項)。
(K1409A) 《消印》
 【印紙保険料】は,[雇用保険印紙に消印する:×印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者手帳に納付印を押す]ことにより納付するのが原則であるが(法23条2項),厚生労働大臣の承認を受けた場合に限り,[印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者手帳に納付印を押す:×雇用保険印紙に消印する]ことにより納付することができる(法23条3項)。
(K0209D) 《消印の印影》
 事業主は,日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない(則40条2項)。
(K1409C) 《印紙購入通帳》
 【雇用保険印紙】を購入することができるのは,あらかじめ所轄公共職業安定所長に雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた事業主に限られる(則41条1項)。
(K1409B) 《譲渡禁止》
 【雇用保険印紙】の種類は,第1級176円,第2級146円,第3級96円の3種類であり,雇用保険印紙を販売する郵便局から購入し,又は雇用保険印紙を所持する事業主から譲り受けることが[できない](則41条2項)。
(K1510A) 《購入》
 事業主は,【雇用保険印紙】を購入しようとするとき,雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し,日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て雇用保険印紙を販売する郵便局として定めた郵便局に提出しなければならない(法23条2項)(則43条1項)。
(K1809A) 《購入》
 事業主は,あらかじめ【雇用保険印紙】購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して,雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより,[総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局:×公共職業安定所]にて雇用保険印紙を購入することができる(則43条1項)。
(K1510C) 《印紙購入通帳》
 事業主は,【雇用保険印紙】を購入しようとするとき,あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して,雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが,その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は,交付の日の[属する保険年度に限る:×翌日から1年間である](則42条2項)。
(K1809B) 《買戻し》
 事業主は,雇用保険に係る保険関係が消滅したとき,日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む),又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合に,その保有する【雇用保険印紙】の買戻しを申し出ることができるが,雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は,雇用保険印紙が変更された日から6か月間である(則43条2項)。
(K1510B) 《買戻し》
 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき,日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金1日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったとき,事業主は,その保有する【雇用保険印紙】の買戻しを申し出ることができるが(則43条2項2号),その際には,雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない(則43条3項)。
(K1809C) 《納付》
 事業主は,日雇労働被保険者を使用した場合,その者に賃金を支払うつど,その者に支払う賃金の日額が,11,300円以上のときは176円,8, 200円以上11,300円未満のときは146円,8, 200円未満のときは96円の【雇用保険印紙】を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し(法22条1項),また,割印の枠の上に消印を行うことによって,【印紙保険料】を納付しなければならない(法23条2項)。
(K0209C) 《印紙保険料》
 【印紙保険料】の納付は,日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため,事業主は,日雇労働被保険者を使用する場合,その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず,[その者から請求があったときは,これを返還しなければならないい](法23条6項)。
(K1809D) 《手帳》
 事業主は,日雇労働被保険者を使用する場合,その者の所持する日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず,また,日雇労働被保険者も,事業主に使用されたとき,そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない(法23条6項)(則39条)。
(K1809E) 《正当な理由》
 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず,日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合,印紙保険料の納付を怠ったとしても,正当な理由があったとして,その件に係る追徴金は徴収されない(法25条2項)(昭24職発125)。
(K2409C) 《罰則》
 事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために,日雇労働被保険者がこれを提出せず,雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合,当該事業主は【追徴金】を[徴収される]が,罰則規定を適用されることがある(法25条2項)。
(K2309B) 《購入通帳交付申請書》
 事業主は,雇用保険印紙を購入しようとするときは,あらかじめ,【雇用保険印紙】の購入[通帳交付申請書:×申込書]を所轄公共職業安定所長に提出して,【雇用保険印紙】購入通帳の交付を受けなければならない(則42条1項)。
(K0209E) 《有効期間の更新》
 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は,当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に,当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して,有効期間の更新を受けなければならない(則42条3項)。

(K2809C) 《報告義務》
 【雇用保険印紙】購入通帳の交付を受けている事業主は,【印紙保険料】納付状況報告書により,毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄公共職業安定所長を経由して,所轄都道府県労働局歳入徴収官に【報告】しなければならないが(法24条),日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても,【報告】する義務がある(則54条)。
(K2708C) 《報告なし》
 日雇労働被保険者を使用している事業主が,印紙保険料納付状況報告書によって,毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合(法24条),当該事業主に罰則規定の適用がある(法46条2号)。
(K2008B) 《購入通帳》
 【雇用保険印紙】購入通帳は,その交付の日[の属する年度:×から1年間]に限り,その効力を有する(則42条2項)。
(K0509A) 《賃金台帳》
 日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除する場合において,労働保険徴収法施行規則60条2項に定める一般保険料控除計算簿を作成し,事業場ごとにこれを備えなければならないが,その形式のいかんを問わないため賃金台帳をもってこれに代えることができる(則60条2項)。
(K0509B) 《雇用保険印紙購入通帳》
 事業主は,雇用保険印紙を購入しようとするときは,あらかじめ,労働保険徴収法施行規則42条1項に掲げる事項を記載した申請書を所轄[公共職業安定所長:×都道府県労働局歳入徴収官]に提出して,雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない(則42条1項)。
(K0509C) 《印紙保険料納付計器》
 印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は,使用した日雇労働被保険者に賃金を支払う都度,その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押した後,納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付[する訳ではない](則54条)。
(K0509D) 《買戻し》
 事業主は,雇用保険印紙が変更されたとき,その変更された日から[6か月間:×1年間],雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し,その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる(則43条2項)。
(K2209A) 《帳簿の保存》
 日雇労働被保険者を使用した場合,事業主が備え付けておく【印紙保険料】の納付に関する帳簿保存期間は,3年とされている(法24条、則72条)。

(K2509C) 《納入告知書》
 事業主が【印紙保険料】の納付を怠ったことにより,所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は,納入告知書によって行われる(法25条1項)。
(K2610E) 《納入告知書》
 事業主が,行政庁の職員による実地調査等によって【印紙保険料】の納付を怠っていることが判明し,正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い,【印紙保険料】の額を決定し,調査決定の上,納入告知書を発することとされているが,当該決定された【印紙保険料】の納期限は,調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている(法25条1項)。
(K1209C) 《認定決定》
 【印紙保険料】を政府が認定決定したとき,納付すべき印紙保険料の納付について,都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏〔又は日本銀行,郵便局〕に現金納付することによって行うことができる(則38条3項2号)。
(K2809E) 《現金納付》@
 印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したとき,納付すべき【印紙保険料】について,日本銀行(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう)[または:×に納付することはできず,所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない(則38条3項2号)。
(K2409D) 《現金納付》A
 事業主が【印紙保険料】の納付を怠った場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,その納付すべき【印紙保険料】の額を決定し,これを事業主に通知することとされており,この場合,当該事業主は,現金により,日本銀行(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう)又は所轄都道府県労働局収入官吏にその納付すべき印紙保険料を納付しなければならない(法25条1項)。
(K2210C) 《追徴金》
 事業主が正当な理由なく【印紙保険料】の納付を怠ったとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,その納付すべき【印紙保険料】の額を決定し,これを事業主に通知するとともに所定の額の【追徴金】を徴収する(法25条1項)。 ただし,納付を怠った印紙保険料の額が1、000円未満であるときは,この限りでない(法25条2項)。
(K2809D) 《100分の25》@
 事業主は,正当な理由がないと認められるにもかかわらず,【印紙保険料】の納付を怠ったとき,認定決定された印紙保険料の額(1000円未満の端数は,切り捨てる)の[100分の25:×100分の10]に相当する【追徴金】を徴収される(法25条2項)。
(K2610D) 《100分の25》A
 事業主が,【印紙保険料】の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い,印紙保険料の額を決定し,これを事業主に通知することとされているが,当該事業主は,当該決定された印紙保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨てる)に[100分の25]を乗じて得た額の【追徴金】を納付しなければならない(法25条2項)。

(K2710A) 《特例対象者》
 【特例納付保険料】の対象となる事業主は,特例対象者を雇用していた事業主で,雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず,労働保険徴収法4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である(法26条1項)。
(K0308A) 《特例対象者》
 雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ,労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず,労働保険徴収法4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は,納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについて,【特例納付保険料】として納付する[ことができる](法26条1項)。
(K2710B) 《特例対象者》
 雇用保険法7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者は,特例対象者から除かれている(雇用保険法22条5項)。
(K2710C) 《加算額》@
 【特例納付保険料】は,その基本額のほか,その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている(法26条1項)。
(K0308B) 《加算額》A
 【特例納付保険料】の納付額は,労働保険徴収法26条1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に,当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た〈×同法21条1項の追徴金の額を加算して求めるものとされている(法26条1項)(則57条)。
(K0308D) 《納付の勧奨》
 労働保険徴収法26条2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が,【特例納付保険料】を納付する旨を,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合,同法27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法28条の延滞金の規定の適用を受ける(法26条2項)。
(K2710D) 《申出 → 決定通知》
 厚生労働大臣による【特例納付保険料】の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合(法26条3項),都道府県労働局歳入徴収官が,通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により(則38条5項),当該事業主に対し,決定された【特例納付保険料】の額を通知する(法26条4項)(則59条)。
(K2710E) 《明らかである場合》
 【特例納付保険料】の基本額は,当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合,[遡及適用期間の賃金の合計額をその月数で除して得た額に遡及適用期間の直近の日の雇用保険率と遡及適用期間の月数を乗じて得た額となる](則56条1項)。

(K2210A) 《督促》
 事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが(法15条3項),当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,当該事業主に督促状を送付し,期限を指定して納付を督促する(法27条2項)
(K0508A) 《確定保険料》
 不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し,これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法27条に基づく督促は[行われない](法27条)。
(K0108C) 《無効な督促状》
 労働保険徴収法27条2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は,督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならないとされているが,督促状に記載した指定期限経過督促状が交付され,又は公示送達されたとしても,その督促は無効であり,これに基づいて行った滞納処分は違法となる(法27条2項)。
(K1508B) 《無効な督促状》
 労働保険料を納付しない事業主があるとき,政府は期限を指定して督促しなければならないが,督促状に記載された指定期限を過ぎた督促状が交付された場合,交付の日から10日経過した日以後でも,滞納処分を行うことが[できない](法27条3項)。
(K0108A) 《督促》
 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるとき,政府は,期限を指定して督促しなければならないが(法27条1項),この納付しない場合の具体的な例には,保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合,定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。
(K0108B) 《徴収金》
 労働保険徴収法27条3項に定める労働保険料その他この法律の規定による【徴収金】には,法定納期限までに納付すべき概算保険料,法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか,追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる(法27条3項)。
(K2510C) 《督促の法的効果》
 労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は,納付義務者に督促状を送付することによって行われるが,督促の法的効果として,@ 指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し,滞納処分の前提要件となるものであること(法27条1項),A 時効の更新の効力を有すること(法41条2項),B 延滞金徴収の前提要件となること(法28条1項),が挙げられる。
(K1609D) 《延滞金》
 政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に,当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないとき,当該労働保険料〈×及び追徴金の額につき年14.6%の割合で延滞金を徴収することとなるが,当該労働保険料〈×及び追徴金の額が千円未満のとき又は労働保険料〈×及び追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき,《延滞金》を徴収しない(法27条1項)。
(K2210E) 《国税滞納処分》
 事業主が,追徴金について,督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず,督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないとき,当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることは[ない]が,国税滞納処分の例によって[処分される](法27条3項)。
(K0410E) 《強制的換価》
 政府は,労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して,同法27条に基づく督促を行ったにもかかわらず,督促を受けた当該事業主がその指定の期限までに労働保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないとき,同法に別段の定めがある場合を除き,政府は,当該事業主の財産を差し押さえ,その財産を強制的に換価し,その代金をもって滞納に係る労働保険料等に充当する措置を取り得る(法27条3項)。
(K1910D) 《委任》
 政府は,未納の労働保険料について,納期限までに納付しない事業主に対し,期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合に,当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないとき,国税滞納処分の例によって,処分することができるとされており,その権限は各都道府県税事務所に[委任されていない](法27条3項)。

(1210C) 《一部の納付》
 事業主が,労働保険料を納期限までに納付せず,納付の督促を受けた場合に,滞納している労働保険料の額の一部を納付したとき,その納付の日[以後:×の前日まで]の期間に係る【延滞金】の額の計算の基礎となる労働保険料の額は,その納付のあった労働保険料の額を控除した額となる(法28条2項)。
(K1709C) 《営業不振》
 事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合,労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると[認められず],【延滞金】は[徴収される](法28条5項)(昭62.3.26労徴発19号)。
(1510E) 《延滞金》@
 政府は,労働保険料を納付しない者にその納付を督促したとき,原則として,労働保険料の額につき年14.6%の割合で,納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した【延滞金】を徴収する(法28条1項)。
(K1709B) 《納期限》A
 【延滞金】は,[納期限:×督促状により指定する期限]の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される(法28条1項)。
(K0108E) 《本来の納期限》@
 政府は,労働保険料の督促をしたとき,労働保険料の額につき〔原則として〕年14.6%の割合で,[本来の納期限:×督促状で指定した期限]翌日から完納又は財産差押日の前日までの期間の日数により計算した【延滞金】を徴収する(法28条1項)。
(K2510B) 《本来の納期限》A
 所轄都道府県労働局歳入徴収官は,労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して,期限を指定して督促を行うが,指定された期限までに納付しない事業主からは,[労働保険料の本来の納期限:×指定した期限]翌日から完納前日までの日数に応じ,所定の割合を乗じて計算した【延滞金】を徴収する(法28条1項)。
(K2909E) 《延滞金》B
 労働保険料を納付しない者に対して,平成29年中に,所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したとき,労働保険料の額に,納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日〔の前日〕までの期間の日数に応じ,原則として年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については,年7.3 %)を乗じて計算した【延滞金】が徴収される(法28条1項)。
(K2210B) 《督促状》
 所轄都道府県労働局歳入徴収官は,事業主に督促状を送付したとき,当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き,当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ,当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7. 3%,その後の期間については年14.6%の割合を乗じて計算した【延滞金】を徴収する(法28条1項)。
(K1508D) 《端数》
 【延滞金】の計算において,滞納している労働保険料の額に1,000円未満の端数があるとき,その端数は切り捨て(法28条3項),また,計算した【延滞金】の額に100円未満の端数があるとき,その端数は切り捨てる(法28条4項)。
(K1408E) 《延滞金》@
 政府は,未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し,期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し,事業主がその指定した期限までに納付しない場合,未納の労働保険料〈×及び追徴金の額につき年14.6%の割合で,納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した【延滞金】を徴収する(法28条1項)。
(K2610C) 《延滞金》A
 所轄都道府県労働局歳入徴収官は,追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し,期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが,当該事業主は,その指定した期限までに納付しない場合,未納の追徴金の額につき,所定の割合に応じて計算した延滞金が[徴収されることはない](法28条1項)。
(K2909A) 《完納》
 事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも,当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したとき,《延滞金》は徴収されない(法28条5項)。
(K1709E) 《公示送達》
 納付義務者の住所又は居所がわからず,公示送達の方法による督促を行った場合,所定の期限までに徴収金の完納がなくても《延滞金》は徴収しない(法28条5項2号)。

(K1608E) 《先取特権》
 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の【先取特権】の順位は,不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが,国税地方税[に次ぐものとする](法29条)。
(1910D) 《先取特権》
 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の【先取特権】の順位は,国税〔及び地方税〕の先取特権の順位に劣後するが,〈×地方税及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位である(法29条)。
(K2909B) 《先取特権》
 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の【先取特権】の順位は,国税及び地方税に次ぐものとされているが,徴収金について差押えをしている場合,国税の交付要求があれば,当該差押えに係る徴収金に優先して国税に[配当しなければならない](法29条)。

(K2909D) 《休日》
 労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合,公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること)の方法により,督促を行うことになるが,公示送達の場合,掲示を始めた日から起算して7日を経過した日,すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ,その末日が休日に該当したとき,[延期されない](法30条)。

(K0510E) 《事業主負担》
 一般の事業について,雇用保険率が1,000分の15.5であり,二事業率が1,000分の3.5のとき,事業主負担は1,000分の9.5,被保険者負担は1,000分の6となる(法31条1項)。
(K2809B) 《日雇労働》@
 事業主は,その使用する日雇労働被保険者については,【印紙保険料】を納付しなければならないが,一般保険料を負担する義務が[ある](法31条2項)。
(K2208A) 《日雇労働》A
 雇用保険の日雇労働被保険者は,【印紙保険料】の額の2分の1の額を負担しなければならないが,当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を[負担しなければならない](法31条2項)。
(K1209A) 《日雇労働》B
 日雇労働被保険者を使用する事業主が当該日雇労働被保険者について負担すべき保険料は,【印紙保険料】の2分の1[と一般保険料:×のみ]である(法31条3項)。
(K2208C) 《労災保険》
 一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については,事業主[が全額:×及び労働者が2分の1ずつを]負担することとされている(法31条4項)。
(K1608A) 《雇用保険》
 被保険者の負担すべき一般保険料の額は,原則として厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされているが,所轄都道府県労働局歳入徴収官に事前に届出書を提出することにより,賃金額に被保険者が負担すべき雇用保険率を乗じて得た額〔の2分の1の額〕とすることができる(法31条1項)(平15法附則15条)。
(K2208D) 《特別加入》
 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については,[全額事業主:×当該海外派遣者と派遣元の事業主とで2分の1ずつを]負担することとされている(法31条4項)。
(K2208B) 《負担》@
 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している場合,免除対象高年齢労働者を使用しない事業について,雇用保険の被保険者は,一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から,その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担する(法31条1項)。
(K0210C) 《一般保険料の額》A
 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は,当該事業に係る一般保険料の額〔のうち雇用保険率に応ずる部分の額〕から,当該事業に係る一般保険料の額〔のうち雇用保険率に応ずる部分の額〕に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1の額を負担するものとする(法31条1項1号)。
(1910E) 《事業主負担》
 事業主は,労働保険徴収法の規定に基づき,一般保険料の額のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する場合,文書により,その控除額を労災保険率に応ずる部分の額[を当該被保険者に知らせる必要はない](法31条1項)。

(K0110A) 《控除》
 事業主は,被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から【控除】できるが,日雇労働被保険者の賃金から【控除】できるのは,当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額[のみならず],印紙保険料に係る額についても[控除することができる](法32条1項)。
(K2510D) 《控除》
 事業主は,雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から【控除】することが認められているが,この【控除】は,被保険者に賃金を支払う都度,当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので,例えば,月給制で毎月賃金を支払う場合,1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない(法32条1項)。
(K1608D) 《通知》
 被保険者が一般保険料を負担する場合に,事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を【控除】したとき,事業主は,労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず,口頭の通知のみで済ませることはできない(法32条1項)。

(K1509A) 《団体性》
 法人でない団体については,団体の事業内容,構成員の範囲,その他団体の組織,運営方法等から団体性が明確でない場合,都道府県労働局長の判断により【事務組合】としての認可を受けることが[できない](法33条1項)(昭62.3.10発労徴13号)。
(K2910C) 《社団性》
 【労働保険事務組合】の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は,事業主の団体の場合は法人で[あるか否か問わず],その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい(平12.3.31発労徴31号)。
(K1908C) 《連合団体》
 厚生労働大臣の認可を受けて,【労働保険事務組合】になることができる主体は,事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)に限られている(法33条1項)。
(K1509E) 《法人化》
 【事務組合】の認可を受けたときは法人でなかった団体が,その後法人となった場合に,引き続いて【事務組合】としての業務を行おうとするとき,認可を受けた【事務組合】についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに,あらためて認可申請をしなければならない(法33条2項)。
(0509C) 《代理して処理》
 労働保険事務組合は労働保険徴収法33条2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく,既存の事業主の団体等がその事業の一環として,事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである(法33条1項)。
(1610A) 《事業主の団体》
 事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は,厚生労働大臣の認可を受けた場合,団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる(法33条1項)。
(0509B) 《必要な指示》
 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は,必要があると認めたとき,当該労働保険事務組合に対し,当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる(則62条3項)。
(1610B) 《認可申請書》
 事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするとき,〈×90日前までに〉,【労働保険事務組合】認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(法33条2項)(則63条1項)。
(K1208C) 《変更届》@
 【労働保険事務組合】は,労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた場合,その変更があった日の翌日から起算して14日以内に,その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に届け出なければならない(則65条)。
(K0109C) 《変更届》A
 【労働保険事務組合】は,定款に記載された事項に変更を生じた場合,その変更があった日の翌日から起算して14日以内に,その旨を記載した届書を[所轄都道府県労働局長:×厚生労働大臣]に提出しなければならない(則65条)。
(K2010E) 《廃止届》
 【労働保険事務組合】は,労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき,60日前までにその旨の届書を,その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(法33条3項)。
(K1810E) 《認可の取消》
 【事務組合】の認可の取消事由には,徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか,その行うべき労働保険事務の処理を怠り,又はその処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる(法33条4項)。
(K2808D) 《認可の取消》
 【労働保険事務組合】の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し,並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは,厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である(則76条3号)。
(K2910D) 《認可取消の通知》
 【労働保険事務組合】の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は,【労働保険事務組合】の認可の取消しがあったとき,その旨を,当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない(則67条2項)。
(K1908D) 《専業》
 厚生労働大臣の認可を受けて,【労働保険事務組合】となった団体は,労働保険事務を専業で行わなければならない[訳ではない](法33条)。
(K2010B) 《委託の解除》
 【労働保険事務組合】は,労働保険事務の処理の委託の解除があったとき,遅滞なく,労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(法33条)(則64条2項)。
(K1810A) 《所轄行政庁》
 【事務組合】に委託された労働保険事務については,原則として,当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが,この場合の行政庁に労働基準監督署は[含まれる](法33条)(則69条)。
(K1208B) 《事業主の範囲》@
 【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は,原則として,常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが,【労働保険事務組合】の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主についても,[同様である:×その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することができる](法33条1項)(則62条2項)。
(2108C) 《事業主の範囲》A
 常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は,事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く)について,【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することが[できる](法33条1項)(則62条1項)。
(0509E) 《300人以下》
 清掃業を主たる事業とする事業主は,その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合,常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる(法33条)(則62条2項)。
(K1908A) 《常時100人以下》
 【労働保険事務組合】は,[卸売業,サービス業の:×業種を問わず],常時100人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けて,当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という)を処理することができる(法33条)(則62条2項)。
(K0109A) 《常時50人以下》
 金融業を主たる事業とする事業主であり,常時使用する労働者が50人を超える場合,【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することはできない(法33条1項)(則62条2項)。
(K1908B) 《有期事業》@
 事業主は,事業の期間が予定される事業(有期事業)についても,【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することが[できる](法33条1項)(則62条)。
(K2910B) 《有期事業》A
 【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は,継続事業(一括有期事業を含む)のみを行っている事業主に[限られない](則62条)。
(K0309B) 《事業主の範囲》
 労働保険徴収法33条1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても,労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は,【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することができる(法33条1項)(則62条1項)。
(K2910A) 《事業主の所在》
 【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は,当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に[限られない](平12.3.31発労徴31号)。
(0509A) 《隣接都道府県》
 労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか,他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても,当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる(法33条1項)。
(K0309D) 《管轄》
 【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が,当該【労働保険事務組合】の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合,当該事業場についての一般保険料の徴収は,【労働保険事務組合】の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う(則69条)。
(K0309E) 《委託届の提出》
 【労働保険事務組合】は,労働保険事務の処理の委託があったとき,[遅滞なく:×委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に],労働保険徴収法施行規則64条に定める事項を記載した届書を,その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(則64条1項)。
(K0109B) 《経由》@
 【労働保険事務組合】は,労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったとき,労働保険徴収法施行規則64条に掲げられている事項を記載した届書を,所轄労働基準監督署長〈×又は所轄公共職業安定所長経由して都道府県労働局長に提出しなければならない(則78条3項)。
(2509E) 《経由》A
 労働保険事務等処理委託届は,【労働保険事務組合】が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合,当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する[労働基準監督署長:×公共職業安定所長]経由して,当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(則78条3項)。
(K1908E) 《委託の範囲》@
 【労働保険事務組合】は,事業主の委託を受けて,労働保険料(印紙保険料を除く)の納付に関する事務を処理することができるが,雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することは[できる](法33条1項)。
(K2308A) 《資格取得届》A
 労働保険徴収法33条1項の規定により,事業主は,雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務を【労働保険事務組合】に委託して処理させることができる(法33条1項)。
(K2308D) 《任意加入》 (A)
 労働保険徴収法33条1項の規定により,事業主は,労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務を【労働保険事務組合】に委託して処理させることができる(法33条1項)。
(K2308E) 《特別加入》 (B)
 労働保険徴収法33条1項の規定により,事業主は,労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務を【労働保険事務組合】に委託して処理させることができる(法33条1項)。
(K2308C) 《事業所の設置》
 労働保険徴収法33条1項の規定により,事業主は,雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務を【労働保険事務組合】に委託して処理させることができる(法33条1項)。
(K2308B) 《印紙保険料》@
 労働保険徴収法33条1項の規定により,事業主は,印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務を【労働保険事務組合】に委託して処理させることが[できない](法33条1項)。
(K0309C) 《印紙保険料》A
 保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行,雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行,印紙保険料に関する事項などは,事業主が【労働保険事務組合】に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない(法33条1項)(平12.3.31発労徴31号)。
(K0109D) 《委託》
 【労働保険事務組合】は,団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く)委託を受けて,労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことが[できない](法33条1項)。

(K2508B) 《通知の効果》
 公共職業安定所長が雇用保険法9条1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの,委託事業主に対してする【通知】が,【労働保険事務組合】に対してなされたとき,当該【通知】は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる(法34条)。
(K1710D) 《督促の効果》
 事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合,政府は,その【事務組合】に対して督促をすることができ,当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる(法34条)。
(K2508D) 《委託契約の内容》
 労働保険徴収法19条4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が【労働保険事務組合】に対してなされた場合,その通知の効果については,当該【労働保険事務組合】と当該委託事業主との間の委託契約の内容[の如何に関わらず]当該委託事業主に[及ぶ](法34条)。

(K1710B) 《納付責任》
 【事務組合】に委託する事業主が,労働保険料その他の徴収金を納付するため,金銭を事務組合に交付したとき,その金額の限度で,【事務組合】は,政府に対して当該徴収金の納付責任がある(法35条1項)。
(K1509D) 《組合の責任》
 【事務組合】に労働保険事務の処理を委託している事業主が,当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず,その結果,当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため,政府が確定保険料額を認定決定し,追徴金を徴収する場合,当該【事務組合】は,その責めに帰すべき理由が[あるときは,その限度で:×ないにもかかわらず],その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずる(法35条2項)。
(K2508C) 《延滞金》
 労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を【労働保険事務組合】が受けたが,当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため,当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず,延滞金を徴収される場合,当該委託事業主のみ〔でなく,労働保険事務組合も〕延滞金の納付の責任を負う(法35条2項)。
(0509D) 《追徴金の納付責任》
 労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに,確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず,労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため,所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し,追徴金を徴収することとした場合,当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったとき,当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことが[ある](法35条2項)。
(K2508A) 《立て替え》
 【労働保険事務組合】は,概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず,委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合,当該概算保険料を立て替えて[納付する義務はない](法35条1項)。
(K0109E) 《同時》
 【労働保険事務組合】が,委託を受けている事業主から交付された追徴金を督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について,政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うことは[できない](法35条3項)。
(K2910E) 《残余の額》
 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を【労働保険事務組合】に交付したとき,当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされる[訳ではなく],当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合,当該委託事業主から,当該徴収金に係る残余の額を[徴収することができる](法35条3項)。
(K1308B) 《残余の額》
 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合に,その徴収について,事務組合の責めに帰すべき理由があるとき,その限度で【事務組合】が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることとなるが,その納付責任が,当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に[残余がある場合に限り,及ぶ](法35条3項)。
(K1308D) 《組合の虚偽の届出》
 雇用保険の失業等給付について,委託事業主に使用されている労働者が不正受給を行った場合に,それが,【事務組合】の虚偽の届出によるものであるとき,政府は,当該事務組合に対して,不正受給を受けた労働者と連帯して,受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる(法35条4項)。
(K2508E) 《不正受給》
 政府は,委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が,雇用保険の失業等給付を不正給した場合にそれが【労働保険事務組合】の虚偽の届出,報告又は証明によるもので,当該委託事業主に対し,不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して,失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり,当該労働保険事務組合に対してその返還等を命ずることが[できる](法35条4項)。
(K3010A) 《報奨金の交付》
 【労働保険事務組合】が,政府から,労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには,前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を[含む])について,国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている(報奨金政令1条)。
(K2010D) 《報奨金の交付》
 【労働保険事務組合】は,報奨金の交付を受けようとするとき,7月末日までに所定の事項を記載した申請書を,その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(法35条)(報奨金省令2条)。
(K3010B) 《報奨金》
 【労働保険事務組合】は,その納付すべき労働保険料を完納していた場合[でなくても,その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは],政府から,労働保険料に係る【報奨金】の交付を受けることができる(整備法23条)。
(K3010E) 《報奨金の額》
 労働保険料に係る【報奨金】の額は,現在,労働保険事務組合ごとに,[1千万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは,当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内:×2千万円以下の額]とされている(報奨金政令2条1項)。
(K3010C) 《常時15人》
 労働保険料に係る報奨金の交付要件である【労働保険事務組合】が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは,常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが,この常時15人か否かの判断は,事業主単位ではなく,事業単位(一括された事業については,一括後の事業単位)で行う(平23.8.4基発0804第1号)。
(K3010D) 《交付申請書》
 労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする【労働保険事務組合】は,労働保険事務組合報奨金交付申請書を,所轄[都道府県労働局長:×公共職業安定所長]に提出しなければならない(報奨金政令2条)。

(K2010C) 《帳簿の備付け》
 【労働保険事務組合】は,労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが,雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える[必要がある](法36条)(則68条)。
(K0309A) 《処理簿》
 【労働保険事務組合】は,雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては,労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない(法36条)(則68条3号)。

(2009A) 《歳入徴収官》@
 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず,政府が確定保険料の額を決定したとき,当該決定処分について不服申立てを行う場合,[都道府県労働局歳入徴収官:×厚生労働大臣]に対する異議申立てを[することはできない](法37条)。
(2009E) 《歳入徴収官》A
 追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合,当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることはできない(法37条)。
(2009C) 《歳入徴収官》B
 延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合,当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てを[することはできない](法37条)。
(K1309B) 《不服申立》
 保険料率のI引上げによる概算保険料の追加徴収の決定通知は,所轄都道府県労働局歳入徴収官が期限を指定して,納付すべき労働保険料の額を事業主に対して通知するが(法17条1項),当該決定は行政処分[であり],不服申立てをすることは[できる](法37条)。
(2809A) 《審査請求》
 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は,当該認定決定について,[厚生労働大臣:×その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官]に対し,[審査請求:×異議申立て]を行うことができる(行政不服審査法2条)。
(2508E) 《審査請求》
 労働保険徴収法19条4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるとき,[厚生労働大臣:×当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官]に対して【審査請求】をすることができる,〈×その裁決に不服があるとき,厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる〉(行政不服審査法2条)。
(2508C) 《審査請求》
 労働保険徴収法25条1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不服があるとき,[厚生労働大臣:×当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官]に対して【審査請求】をすることができる(行政不服審査法2条)。
(2508A) 《審査請求》
 労働保険徴収法19条6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分について不服があるとき,[厚生労働大臣:×当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官]に対して[審査請求:×異議申立て]をすることができる(行政不服審査法2条)。
(2508B) 《審査請求》
 労働保険徴収法28条1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があるとき,[厚生労働大臣:×当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官]に対して[審査請求:×異議申立て]をすることができる(行政不服審査法2条)。
(K0210B) 《審査請求》
 労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり,かつ,処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば,厚生労働大臣に【審査請求】をすることができる。ただし,当該期間を超えた場合,[正当な事由がない限り:×いかなる場合も]審査請求できない(行不服審査法18条1項)。
(2009B) 《審査前置主義》
 追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は,[審査請求があった日から3か月を経過していないとき:×いかなる場合においても],当該決定処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ,提起することができない(法37条)。
(2809D) 《処分取消しの訴え》
 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は,当該認定決定について,直ちにその取消しの訴えを提起することができる(行政不服審査法3条)。
(2809E) 《代理人》
 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は,当該認定決定について,取消しの訴えを提起する場合[と同様に],代理人に[よってすることができる](行政不服審査法12条)。

(2110B) 《港湾運送》
 東京,横浜,名古屋,大阪,神戸及び関門の港湾(その水域は,港湾労働法施行令別表で定める区域とする)における港湾労働法2条2号の港湾運送の行為を行う事業は,当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに【別個の事業】とみなして労働保険徴収法が適用される(法39条1項)(港湾労働法2条2号)。
(K2608B) 《別個の事業》
 労働保険徴収法は,労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが,都道府県及び市町村の行う事業については,労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため,両保険ごとに【別個の事業】とみなして同法を適用することとしている(法39条1項)。
(2408E) 《別個の事業》
 労働保険徴収法39条1項においては,〈×〉,都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については,当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに【別個の事業】とみなしてこの法律を適用する,とされている(法39条1項)。
(2110E) 《立木の伐採》
 立木の伐採の事業は,労働保険徴収法において[二元適用事業:×一元適用事業]に該当する(法39条1項)。
(K1309D) 《二元適用事業》
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律は,都道府県及び市町村の行う事業については,労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ごとに【別個の事業】とみなして適用される(法39条1項)。
(K1909B) 《二元適用事業》
 労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には,労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに【別個の事業】とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として,都道府県及び市町村の行う事業,農林水産の事業〈×及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている(法39条1項)(則70条)。
(K3008B) 《一元適用事業》@
 労働保険徴収法39条1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合でも,〔雇用保険法の適用を受けない者を使用する事業については〕,労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに【別個の事業】として【一般保険料】の額を[算定する](整備省省令17条)。
(K0408A) 《一元適用事業》A
 労働保険徴収法39条1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)でも,雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては,二元適用事業に準じ,当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに【別個の事業】とみなして一般保険料の額を算定するが,一般保険料の納付(還付,充当,督促及び滞納処分を含む)については,一元適用事業と全く同様である(整備省令17条1項)。
(K1210E) 《国の行う事業》
 〈×国,都道府県及び市町村の行う事業は,労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに【別個の二つの事業】として取り扱い,一般保険料の算定,納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている(法39条1項)(則70条1号)。
(K2608C) 《国の行う事業》
 の行う事業(国の直営事業及び労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業)については,(労災保険に係る保険関係が成立する余地はないので),二元適用事業とはならない(法39条1項)(則70条)。

(K1309C) 《時効》
 事業主が事業を廃止した場合に,既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるとき,当該超える部分の額について,精算返還金として事業主に還付されることになるが,事業主が還付を受ける権利は民法の規定により[2年:×5年間]行使しないと,【時効】により消滅する(法41条1項)。
(K2310B) 《時効》
 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利は,[2年:×5年]を経過したとき,【時効】によって消滅する(法41条1項)。
(K2510A) 《放棄》@
 政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は,2年を経過したとき,【時効】によって消滅するとされているが,この時効には援用を要せず,また,その利益を放棄することができないので,時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても,政府はその徴収権を行使できない(法41条1項)。
(K2810B) 《放棄》A
 時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について,納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したとき,政府はその徴収権を[行使できない](法41条1項)。
(K2310A) 《通知》@
 労働保険徴収法15条3項の規定により概算保険料の額を決定した場合,都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には,時効更新の効力が[ある](法41条2項)。
(K2810C) 《告知》A
 政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は,時効更新の効力を生ずるので,納入告知書に指定された納期限の翌日から,新たな時効が進行することとなる(法41条2項)。
(K0210A) 《告知》B
 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが,政府が行う徴収金の徴収の告知時効更新の効力を[生じる](法41条2項)。

(K0110D) 《出頭》
 行政庁は,厚生労働省令で定めるところにより,労働保険の保険関係が成立している事業主又は労働保険事務組合に対して,労働保険徴収法の施行に関して出頭を命ずることができるが,過去に労働保険事務組合であった団体に対して命ずることが[できる](法42条)。

(K1610C) 《立入検査》
 行政庁は,徴収法の施行のため必要があると認めるとき,当該職員に,保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り,関係者に対して質問させ,又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められる一切の帳簿書類の検査をさせることができる(法43条1項)。
(K2810E) 《帳簿書類》
 厚生労働大臣,都道府県労働局長,労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときにその職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は,労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず,賃金台帳,労働者名簿等も含む(法43条)。

(K2209D) 《保存》@
 概算・確定保険料申告書の事業主控の保存期間は,[3年:×4年]とされている(則72条)。
(K2209C) 《保存》A
 労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿の保存期間は,3年とされている(法36条)。
(K2310D) 《保存》B
 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は,労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を,その完結の日から[3年間:×5年間]保存しなければならない(則72条)。
(K2810D) 《保存》C
 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は,労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては,4年間保存しなければならない(則72条)。
(K2209E) 《雇用保険》
 労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間は,4年とされている(法36条)(則68条3号)。
(K0110E) 《代理人》
 事業主は,あらかじめ代理人を選任した場合,労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項について,その代理人に行わせることが[できる](則73条1項)。
(2509A) 《代理人》
 事業主は,労働保険徴収法施行規則73条1項の代理人を選任し,又は解任したとき,代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない(則73条)。

(K0509E) 《貼付》
 日雇労働被保険者を使用する事業主が,正当な理由がないと認められるにもかかわらず,雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することを故意に怠り,1,000円以上の額の印紙保険料を納付しなかった場合,労働保険徴収法46条の罰則が適用され,6月以下の懲役又は[30万円以下の:×所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定した印紙保険料及び追徴金の額を含む]罰金に処せられる(法46条1号)。
(K1610E) 《印紙の譲渡》
 事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し,又は譲り受けてはならないとされているが,譲り.渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合.当該公共職業安定所長の許可を受け,.雇用保険印紙を譲り渡し,又は譲り受けることは[できない](則41条2項)。
(K2708B) 《印紙の譲渡》
 日雇労働被保険者を使用している事業主が,雇用保険印紙を譲り渡し,又は譲り受けた場合,当該事業主罰則規定は[設けられていない](法46条)。
(K0110B) 《立入検査》
 行政庁の職員が,確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に,当該事業主が立入検査を拒み,これを妨害した場合,30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に[処せられることがある](法46条)

(K2708A) 《帳簿の備置》
 労働保険事務組合,労働保険徴収法36条及び同法施行規則68条で定めるところにより,その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合,その違反行為をした当該【労働保険事務組合】の代表者又は代理人,使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある(法47条1号)。
(K1309E) 《虚偽の記載》
 事務組合は,その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならず,当該帳簿に虚偽の記載をした場合,当該【事務組合】の代表者又は代理人は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるが,使用人その他の従業員も[処罰される](法47条1号)。
(K2310C) 《虚偽の報告》
 事業主が,労働保険徴収法42条の規定による命令に違反して報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は文書を提出せず,若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合,罰則規定が適用されるが(法46条3号),【労働保険事務組合】についても,同様の場合,罰則規定が[適用される](法47条2号)。

(K2708E) 《両罰規定》
 法人でない労働保険事務組合でも,当該労働保険事務組合の代表者又は代理人,使用人その他の従業者が,当該労働保険事務組合の業務に関して,労働保険徴収法46条又は47条に規定する違反行為をしたとき,その行為者を罰するほか,当該【労働保険事務組合】に対しても,罰則規定の適用がある(法48条1項)。