健康保険法 @ (1条〜39条) 31頁

(2101A) 《施行》
 健康保険法は,大正11年に制定され,[昭和2年]に施行された日本で最初の社会保険に関する法である(法附則1条)。
(般0309B) 《目的》
 健康保険法は,労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法7条1項1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病,負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い,もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする(法1条)。
(1608B) 《生活保護》
 生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合,健康保険による保険給付が優先され,費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について,医療扶助の対象となる(法1条)(生活保護法4条2項)。
(0401D) 《要介護被保険者》
 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が,急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが,当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため,患者を転床させずに,当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合,当該緊急に行われた医療に係る給付については,医療保険から行う(令2.3.27保医発0327第3号)。
(0401A) 《業務災害》 (A)
 被保険者又は被扶養者の業務災害(労災法7条1項1号に規定する,労働者の業務上の負傷,疾病等をいう)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であるが,労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合でも,健康保険の保険給付の申請が[できる](法1条)。
(0309E) 《業務災害》 (B)
 被保険者又はその被扶養者において,業務災害(労災法7条1項1号に規定する,労働者の業務上の負傷,疾病等をいう)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合,保険者は,被保険者又はその被扶養者に対して,まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し,健康保険法に基づく保険給付を留保することができる(法1条)(平25.8.14事務連絡)。
(2805D) 《健康保険》
 被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等,労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等について,原則として健康保険の給付が行われる(法1条)。
(2101B) 《業務外の傷病》
 健康保険法は,業務外の事由による疾病,負傷,死亡,出産を対象としているが,業務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は,一応業務外の傷病として健康保険から給付を行い,最終的に業務上の傷病〔でない〕と認定された場合,さかのぼって[保険給付:×給付相当額の返還]が行われる(法1条)(昭28保険発2014号)。
(2704C) 《犯罪の被害》
 犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は,一般の保険事故と同様に健康保険の保険給付の対象とされており,犯罪の被害者である被保険者は,加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる(法1条)(平23.8.9保保発0809第3号)

(2101C) 《基本的理念》
 【健康保険制度】は,高齢化の進展,疾病構造の変化,社会経済情勢の変化等に対応し,その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて[常に:×5年ごとに]検討が加えられることになっている(法2条)。
(30健1) 《基本的理念》
 【健康保険制度】については,これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ,高齢化の進展,〔疾病構造の変化〕,社会経済情勢の変化等に対応し,その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ,その結果に基づき,医療保険の〔運営の効率化〕,給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の〔質の向上〕を総合的に図りつつ,実施されなければならない(法2条)。
(2101D) 《高齢者の医療の確保》
 政府は,健康保険法等の一部を改正する法律の施行後5年を目途として,この法律の施行の状況等を勘案し,この法律による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく規制の在り方について検討を加え,必要があると認めるとき,その結果に基づいて所要の措置を講ずる(平18法附則2条)。

(2905C) 《インターネット》
 厚生労働大臣は,全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地,特定適用事業所であるか否かの別を,インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる(則159条の10)。
(2301C) 《強制適用》
 常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが,常時3人の従業員を使用している法人である土木,建築等の事業所は【強制適用事業所】となる(法3条3項)。
(1401D) 《日本国籍》
 日本国籍を有しない者が,常時5人以上の従業員を使用して土木の事業を行う事業所に雇用された場合,【強制被保険者】と[なる](法3条3項1号)。
(1702D) 《強制適用事業所》
 健康保険法にいう保険医療機関は設置者や従業員数によって強制適用事業所となりうるが,生活保護法にいう救護施設,身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設は【強制適用事業所】と[なり得る](法3条1項)(法31条1項)。
(1801B) 《船員保険》
 船員保険の被保険者〈×及び疾病任意継続被保険者は,健康保険の《被保険者》になることができない(法3条1項1号)。
(2002C) 《共済組合》
 法律によって組織された共済組合の組合員は,共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の【被保険者】と[なる](法3条1項)。
(2402C) 《従業員の員数》@
 健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を【適用事業所】としているが,事業所における従業員の員数の算定において,当該事業所に常時雇用されている者で,適用除外の規定によって被保険者とすることができない者を[含めて計算する](法3条3項)。
(0501A) 《従業員の員数》A
 適用業種である事業の事業所であって,常時5人以上の従業員を使用する事業所は【適用事業所】とされるが(法3条3項1号),事業所における従業員の員数の算定においては,適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても,当該事業所に常時使用されている者は含まれる(昭18.4.5保発905号)。
(0104A) 《1人》
 代表者が1人の法人の事業所で,代表者以外に従業員を雇用していないものについて,【適用事業所】と[なり得る](法3条3項2号)。
(3008C) 《選択》
 全国健康保険協会管掌健康保険の【特定適用事業所】に使用される短時間労働者が被保険者としての要件を満たし,かつ,同時に健康保険組合管掌健康保険の【特定適用事業所】に使用される短時間労働者の被保険者としての要件を満たした場合,[保険者を選択しなければならない](則1条の2第1項)。
(2709A) 《本社と支社》
 本社と支社がともに適用事業所であり,人事,労務及び給与の管理を別に行っている会社において,本社における被保険者が転勤により支社に異動しても,引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合,本社の【被保険者】として取り扱うことができる(法3条1項)。
(0204E) 《自宅待機》
 新たに適用事業所に使用されることになった者が,当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格について,雇用契約が成立しており,かつ,休業手当が支払われているとき,その休業手当の支払いの対象となった日の初日に【被保険者】の資格を取得する(法35条)。
1月 2月 3月 4月 5月 6月
日々 ○ 1か月を超え(2号イ) ⇒ 被保険者 (2701A)
2か月以内 ○ 所定期間を超え(2号ロ) (1901D) (2205A)
季節的事業 都合により4か月を超え (2509D) (0205C)
季節的事業  ○ 当初から4か月を超え(4号)
臨時的事業 都合により6か月を超え
臨時的事業  ○ 当初から6か月を超え(5号)
所在地の不定(3号) (0203D)
(0305B) 《労働組合》
 被保険者が,その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しない)の専従者となっている場合,当該専従者は,専従する労働組合が適用事業所とならなくとも,従前の事業主との関係においては被保険者の資格を[喪失し],〔当該労働組合が適用事業所である場合には〕,労働組合に雇用又は使用される者として【被保険者】となる(昭24.7.7職発921号)。
(2605A) 《国民健康保険組合の事業所》
 国民健康保険組合の事業所に使用される者は,その数が5人以上でも,日雇特例被保険者となる場合を除き,《被保険者》となることはできない(法3条1項)。
(2810D) 《適用除外者》
 国民健康保険組合被保険者である者が,全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合でも,健康保険法3条1項8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし,その承認を受けることにより,健康保険の適用除外者となることができる(法3条1項)。
(1807C) 《特別の理由》
 農業,漁業,商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合,厚生労働大臣の承認を得て,日雇特例被保険者とならないことができる(法3条2項3号)。
(2301B) 《次回の雇用契約》 (A)
 労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者の被保険者資格の取扱いは,派遣就業に係る一の雇用契約の終了後,最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る)が確実に見込まれるとき,使用関係が継続しているものとして取り扱い,被保険者資格を喪失させないことができる(平27.9.30保保発0930第9号)。
(2701B) 《次回の雇用契約》 (B)
 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が,派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後,1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合に,前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったとき,前回の雇用契約終了後[10日目:×1か月を経過した日]の翌日に《被保険者》資格を喪失する(平27.9.30保保発0930第9号)。
(0308D) 《次回の雇用契約》 (B)
 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が,派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後,1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする)確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが,その1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合,その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして,事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって,派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない(法36条)(平27.9.30保保発0930第9号)。
(0507D) 《次回の雇用契約》
 一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は,派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後,1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る)が確実に見込まれる場合,前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失[しない](法3条1項)。
(0507E) 《2か月以内の更新》
 適用事業所に臨時に使用される者で,当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者であっても,就業規則や雇用契約書その他の書面において,その雇用契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることなどから,2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合,最初の雇用契約期間の開始時から【被保険者】となる(法3条1項)。
(2402D) 《短時間》
 【短時間正社員】の健康保険の適用については,@労働契約,就業規則及び給与規定等に短時間正社員に係る規定がある,A期間の定めのない労働契約が締結されている,B給与規定等における,時間当たり基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用されている同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合で,かつ,就労実態も当該諸規定に即したものとなっているといった就労形態,職務内容等をもとに判断する(平21.6.30保保発0630001号)。
(04健1) 《短時間労働者》
 特定適用事業所に勤務する短時間労働者で,被保険者となることのできる要件の1つとして,報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)が1か月当たり〔88, 000円以上〕である(法3条1項9号)(平24法附則46条1項)。
(0201D) 《短時間労働者》 1か月 × 12/52 = 1週間
 特定適用事業所に使用される【短時間労働者】の被保険者資格の取得の要件である1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において,【短時間労働者】の所定労働時間が1か月単位で定められ,特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているとき,当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする(法3条1項9号イ)(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0308B) 《1年以上》
 特定適用事業所に使用される短時間労働者が,当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合でも,その後において,継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったとき,その時点から継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱った(旧法3条1項9号ロ削除)。
(2502C) 《常用的使用関係》
 【短時間就労者】の資格の取扱いについて,常用的使用関係にあるか否かは,当該就労者の労働日数,労働時間,就労形態,職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであるが,この場合,1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が,当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね[4分の3:×2分の1]以上である就労者について,原則として被保険者として取り扱う(法3条1項)。
(2909A) 《特定適用事業所》 (A)
 【特定適用事業所】とは,事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって,当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時[100人]を超えるものの各適用事業所のことをいう(平24法附則46条12項)。
(3008B) 《特定適用事業所》 (B)
 短時間労働者を使用する【特定適用事業所】の被保険者の総数(短時間労働者を除く)が常時[100人]以下になり,特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合でも,事業主が所定の労働組合等の同意を得て,当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないとき,当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない(平24法附則46条2項)。
(2909E) 《週20時間以上》@
 【特定適用事業所】に使用される【短時間労働者】について,1週間の所定労働時間が20時間未満であるものの,事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果,残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2か月において週20時間以上である場合で,今後も同様の状態が続くと見込まれるとき,当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われる(平28.5.13保保発0513第1号)。
(3008A) 《週20時間以上》A
 【特定適用事業所】に使用される【短時間労働者】の被保険者資格の取得の要件の1つである,1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において,1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し,通常の週の所定労働時間が一通りでない場合,当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定する(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0308A) 《20時間未満》 1日 6/8=0.75  1週間 3/5=0.6  1か月 12/20=0.6
 同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり,1週間の所定労働日数が5日,及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において,当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり,1週間の所定労働日数が3日,及び1か月の所定労働日数が12日の場合,当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり,通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満であるので,1日の所定労働時間は4分の3以上でも,当該短時間労働者は被保険者として[取り扱われない](法3条1項9号イ)。
(0304E) 《大学の学生》
 短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては,卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの,休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は,学生でないこととして取り扱うこととしているが,この場合の「その他これらに準ずる者」とは,事業主との雇用関係[を存続した上で],事業主の命により又は事業主の承認を受け,大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている(法3条1項9号ニ)。
(2705B) 《在学中》
 学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において,在学中の同年3月1日から職業実習をし,事実上の就職と解される場合,在学中でも【被保険者】の資格を[取得し得る](昭16.12.22社発1580号)。
(2007A) 《後期高齢者》
 健康保険の被保険者が75歳に達したとき,健康保険の被保険者資格を[喪失し],【後期高齢者医療】の被保険者となる(法3条1項7号)。
(2810A) 《後期高齢者医療》
 被保険者の直系尊属,配偶者,子,孫及び弟妹であって,主としてその被保険者により生計を維持するものは【被扶養者】となることができるが,【後期高齢者医療】の被保険者である場合,《被扶養者》とならない(法3条7項)。

(2402B) 《派遣元》
 労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合,当該派遣労働者はその派遣事業先への派遣期間にかかわらず,派遣元事業所の健康保険の適用を受ける(法3条3項)。
(1409B) 《地方公共団体》
 健康保険法の適用される法人の事業所には,市町村等の地方公共団体を[含む](法3条3項2号)(昭23.7.12保発1号)。
(1801A) 《法人経営》
 日本国籍を有しない者が,法人経営である料理店で働く場合,【被保険者】となることが[できる](法3条3項2号)。
(2209A) 《任意継続》
 【任意継続被保険者】になるには,@ 適用事業所に使用されなくなったため,または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること,A 喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと,B 被保険者の資格を喪失した日から[20日以内:×2週間以内]に保険者に申し出なければならないこと,C 船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること,以上の要件を満たさなければならない(法3条4項)。
(2806B) 《2か月以上》
 適用事業所に使用されなくなったため,被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって,喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者,任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者は,保険者に申し出て,【任意継続被保険者】になることができる。 ただし,船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない(法3条4項)。
(0109A) 《任意継続》
 被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が,事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合,【任意継続被保険者】になることが[できる](法3条4項)。
(0402D) 《任意継続被保険者》
 任意継続被保険者となるためには,被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者,任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)でなければならず(法3条4項),任意継続被保険者に関する保険料は,任意継続被保険者となった月から算定する(法157条1項)。
(1801C) 《任意包括脱退》
 被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が,任意包括脱退により資格を喪失した場合,《任意継続被保険者》となることが[できない](法3条4項)(昭3.8.17保理2059号)

(0407B) 《報酬》
 健康保険法において【報酬】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。 したがって,名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが,年間を通じ4回以上支給される場合に,当該報酬の支給が給与規定,賃金協約等によって客観的に定められており,また,当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われているとき,【報酬】に該当する(法3条5項)(昭36.1.26保発5号)。
(2909C) 《報酬》
 【特定適用事業所】に使用される短時間労働者について,健康保険法3条1項9号の規定によりその報酬が月額88, 000円未満である場合,被保険者になることができないが,この【報酬】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受けるすべてのもの〔のうち,臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除いたもの〕をいう(法3条1項9号)。
(0103B) 《通勤手当》
 保険料徴収の対象となる【賞与】とは,いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが,6か月ごとに支給される通勤手当は,賞与ではなく【報酬】とされる(法3条6項)。
(2410A) 《通勤手当》
 この法律において【報酬】とは,臨時に受けるもの等を除き,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受けるものであり,通勤手当は,自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため【報酬】に[含まれる](法3条5項)。
(3008D) 《通勤手当》 ← (例外) 短時間労働者
 【特定適用事業所】に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである,報酬の月額が88, 000円以上であることの算定において,家族手当は報酬に含めず,通勤手当は報酬に[含めないで]算定する(法3条1項9号ハ)(則23条の4第6号)。
(3004B) 《出張旅費》
 全国健康保険協会管掌健康保険において,事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え,その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合,当該出張旅費は労働の対償とは認められないため,報酬には該当しない(法3条5項)。
(29健1) 《食事の経費》
 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において,事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合,当該食事の経費については,厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが,〔標準価額の3分の2以上〕を被保険者が負担している場合には報酬に含めない(平25.2.4保発0204第1号)。
(0502C) 《実費弁償分》
 X事業所では,新たに在宅勤務手当を設けることとしたが,当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合,当該実費弁償分については報酬等に含める必要はなく,それ以外の部分は報酬等に含まれる(法3条5項)。 また,当該手当について,月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても,固定的賃金の変動に該当しないことから,随時改定の対象にはならない(法43条1項)。
(2609A) 《解雇予告手当》
 労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって,退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与に含まれない(法3条5項)。
(1601A) 《退職一時金》
 被保険者の在職時に,退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払われる場合,報酬又は賞与に該当するものとみなされるが,事業主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては,報酬又は賞与に該当しない(法3条5項)(平15.10.1保保発1001002号、庁保険発1001001号)。
(0108A) 《退職金》 (B)
 退職を事由に支払われる退職金であって,退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが,被保険者の在職時に,退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合,労働の対償としての性格が明確であり,被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから,原則として,【報酬】又は賞与に該当する(平15.10.1保保発1001002号)。


被扶養者
の範囲
(法3条7項)
生計維持関係のみ @直系尊属(父母、祖父母)
配偶者、子、孫、兄弟姉妹
生計維持関係 +
同一世帯
A3親等内の(配偶者の)親族
B事実婚の配偶者の父母と子
(0205A) 《世帯主》
 被扶養者の要件として,被保険者と同一の世帯に属する者とは,被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい,同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが,被保険者世帯主で[なくてもよい](法3条7項)。
(1310B) 《入院》
 主として被保険者に生計を維持されており,被保険者と同一世帯にあった祖母が,疾病のため入院した場合,入院期間中は被保険者と同一世帯にある者と[認められる](法3条7項1号)。
(0305D) 《施設入所》
 指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては,当該施設への入所は一時的な別居と[みなされ],その他の要件に欠けるところがなければ,【被扶養者】として[認定される]。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合,これに準じて取り扱う(法3条7項)(平11.3.19保険発24号・庁保険発4号)。
(1409D) 《同一戸籍内》 (A)
 【被扶養者】とは,世帯主である被保険者と〈×住居及び家計を共同にする者をいい,同一戸籍内にあるか否かを問わない(法3条7項1号)。
(2505C) 《同一戸籍内》 (B)
 被保険者と同一の世帯に属するものであることが【被扶養者】の要件となる場合,この者は,被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい,同一戸籍内にあるか否かを問わず,【被保険者】が世帯主であることを必ずしも要しない(法3条7項)。
(0404B) 《配偶者の養父母》
 被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は,世帯[を同一にして:×は別にしていても]主としてその被保険者によって生計が維持されていれば,【被扶養者】となる(法3条7項3号)。
(0203E) 《配偶者の父》
 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする)の被扶養者である配偶者日本国外に居住し日本国籍を有しないがいる場合,当該被保険者により生計を維持している事実があると認められても,当該父は《被扶養者》として[認定されない](法3条7項1号)。
同一世帯 生計維持要件 被扶養者 被保険者
属しない @直系尊属(父母、祖父母)
配偶者、子、孫、兄弟姉妹
年収が130万円未満
(60歳以上・障害者は180万円未満)
援助による収入額より年収が少ない
属する A3親等内の(配偶者の)親族
B事実婚の配偶者の父母と子
年収の2分の1未満
年収以下 生計維持の中心的役割
(2909B) 《選択》
 特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合,被保険者になるか,被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することは[できない](法3条1項)。
(0308E) 《被扶養者の収入》
 被扶養者の収入の確認に当たり,被扶養者の年間収入は,被扶養者の過去の収入,現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから,今後1年間の収入を見込むものとされている(法3条7項)(平5.3.5保発15号・庁保発4号)(令2.4.10事務連絡)。
(0404A) 《共同扶養》
 夫婦共同扶養の場合における【被扶養者】の認定については,夫婦とも被用者保険の被保険者である場合,被扶養者とすべき者の員数にかかわらず,[原則として,被保険者の年間収入(過去の収入,現時点の収入,将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が:×健康保険被扶養者届が出された日の属する年の前年分の年間収入の]多い方の被扶養者とする(法3条7項)(令3.4.30保保発0430第2号)。
(2906C) 《共同扶養》
 共に全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定において,被扶養者とすべき者の人数にかかわらず,年間収入の多い方の【被扶養者】とすることを原則とするが,夫婦双方の年間収入が同程度である場合,被扶養者の地位の安定を図るため,届出により,主として生計を維持する者の【被扶養者】とすることができる(昭60.6.13保険発66号)。
(0502A) 《共同扶養》
 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について,夫婦の一方が被用者保険の被保険者で,もう一方が国民健康保険の被保険者の場合,被用者保険の被保険者については年間収入を,国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し,いずれか多い方を主として生計を維持する者とする(法3条7項)。
(0209A) 《家族帯同ビザ》
 【被扶養者】の認定において,被保険者が海外赴任することになり,被保険者の両親が同行する場合,家族帯同ビザの確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし,渡航先国で家族帯同ビザの発行がない場合,発行されたビザが就労目的でないか,渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ,個別に判断する(法3条7項1号)。
(0203C) 《暴力を受けた被扶養者》
 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は,被保険者からの届出がなくとも,婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより,被扶養者から外れることができる(法3条7項)(平20保保発205003)
(0508D) 《被扶養者》
 被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱いについて,当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については,加害者である被保険者を健康保険法57条に規定する第三者と解することにより,当該被害者は保険診療による受診が可能であると取り扱う(法3条7項)。

(2201A) 《確認》
 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち,被保険者の資格の取得及び喪失の確認,標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は,厚生労働大臣が行う(法5条2項)。
(2901C) 《保険料の徴収》
 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は,保険者が全国健康保険協会の場合,[任意継続被保険者については全国健康保険協会:×厚生労働大臣]が行い(法5条2項),保険者が健康保険組合の場合,健康保険組合が行う(法6条)。

(04健3) 《2以上の事業所》 → 選択届 (10日以内)
 被保険者(日雇特例被保険者を除く)は,同時に2以上の事業所に使用される場合に,保険者が2以上あるとき,その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない](法7条)(則1条の2第1項)。 この場合,同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から〔10〕日以内に,被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を,全国健康保険協会を選択しようとするときは〔厚生労働大臣〕に,健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする(法7条)(則2条1項)。

(般3006A) 《協会》
 健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため,全国健康保険協会を設けるが(法7条の2第1項),その主たる事務所は東京都に,従たる事務所は各都道府県に設置する(法7条の4第1項)。

(2404A) 《所在地の変更》
 【全国健康保険協会】は,事務所の所在地変更に係る定款の変更をしたとき,遅滞なく,これを厚生労働大臣に届け出なければならない(法7条の6第2項)。

(0501C) 《役員》
 協会は,役員として,理事長1人,理事6人以内及び監事2人を置く(法7条の9)。 役員の任期は3年とする(法7条の12)。 理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,理事の[うちから,あらかじめ理事長が指定する者:×互選により選ばれた者]がその職務を代理し,又はその職務を行う(法7条の10第2項)。

協会の役員 任命者 (2102B)
理事長、監事 厚生労働大臣 (法7条の11第1項)
理事、職員 理事長 (法7条の11第3項)(法7条の23)

(0101D) 《任期》
 【協会】の理事長,理事及び監事の任期3年(法7条の12第1項),協会の運営委員会の委員の任期は2年とされている(法7条の18第3項)。

(2201C) 《公務員》
 政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は,【全国健康保険協会】の役員となることはできない。 なお,厚生労働大臣の承認を受けたときは,この限りではないという例外規定はない(法7条の13)。

(0405A) 《任意的解任》
 厚生労働大臣又は全国健康保険協会理事長は,それぞれその任命に係る全国健康保険協会の役員が,心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき,又は職務上の義務違反があるときのいずれかに該当するとき,その他役員たるに適しないと認めるとき,その役員を解任することができる(法7条の14第2項)。 また,全国健康保険協会理事長は,当該規定により全国健康保険協会理事を解任したとき,遅滞なく,厚生労働大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない(法7条の14第3項)。

(2901A) 《常勤役員》
 【全国健康保険協会】の常勤役員は,厚生労働大臣の承認を受けたときを除き,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事してはならない(法7条の15)。

(0101A) 《利益相反》
 【全国健康保険協会】と協会の理事長又は理事との利益相反する事項について,これらの者は代表権を有しない。 この場合,協会の監事が協会を代表する(法7条の16)。

(3001A) 《運営委員会の委員》
 【全国健康保険協会】の運営委員会の委員は,9人以内とし,事業主,被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから,厚生労働大臣が各同数を任命する(法7条の18第2項)。 運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主,被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ,議事を開くことができない(則2条の4第5項)。

協会の組織 本部 運営委員会 (法7条の18第1項) (3001A)
支部 評議会 (法7条の21第1項) (2601D)

(2606E) 《事業年度》
 【全国健康保険協会】の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる(法7条の25)。 【協会】は,毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し,作成した財務諸表に事業報告書等を添え,監事及び会計監査人の意見を付けて,決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し,その承認を受けなければならない(法7条の28第2項)。

事業年度の開始前 協会 事業計画及び予算を作成し 大臣の認可 (法7条の27)
組合 予算を作成し 大臣に提出 (令16条1項)

決算報告書等の
大臣への提出期限
協会 決算完結後2月以内 承認必要 (法7条の28第2項)
組合 毎年度終了後6月以内 承認不要 (令24条1項)

(0101E) 《決算》
 【協会】は,毎事業年度,財務諸表を作成し,これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え,監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて(法7条の29第1項),決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し,その承認を受けなければならない(法7条の28第2項)。

(3001E) 《評価》
 厚生労働大臣は,【全国健康保険協会】の事業年度ごとの業績について,【評価】を行わなければならず,この評価を行ったとき,遅滞なく,全国健康保険協会に対し,当該評価の結果を通知するとともに,これを公表しなければならない(法7条の30)。

(2203E) 《短期借入金》
 【全国健康保険協会】は,その業務に要する費用に充てるため必要な場合に,[厚生労働大臣の認可を受けて:×運営委員会の議を経て]【短期借入金】をすることができる(法7条の31第1項)。 その場合,[厚生労働大臣]はあらかじめ[財務大臣]に協議をしなければならない(法7条の42第1号)。
(0207B) 《短期借入金》
 【全国健康保険協会】の【短期借入金】は,当該事業年度内に償還しなければならないが,資金の不足のため償還することができないとき,その償還することができない金額に限り,厚生労働大臣の認可を受けて,これを借り換えることができる(法7条の31第2項)。 この借り換えた【短期借入金】は,1年以内に償還しなければならない(法7条の31第3項)。

(0302D) 《余裕金の運用》
 全国健康保険協会は,(1) 国債,地方債,政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得,(2) 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金,〔(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託〕,のいずれかの方法により,業務上の【余裕金】を運用することが認められているが,上記以外の方法で運用することは認められていない(法7条の33)。
(2503C) 《余裕金の運用》
 【全国健康保険協会】は業務上の【余裕金】の運用に関して,事業の目的及び資金の性質に応じ,安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき,信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことが[認められている](法7条の33)。
(3001C) 《余裕金の運用》
 【全国健康保険協会】が業務上の【余裕金】で国債,地方債を購入し,運用を行うことは[認められている](令1条1号)。
(2801E) 《準備金》@
 【全国健康保険協会】は,毎事業年度において,当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の[12分の1:×3分の1]に相当する額まで,当該事業年度の剰余金の額を【準備金】として積み立てなければならない。 なお,保険給付に要した費用の額は,前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合,これを控除した額)を含み,国庫補助の額を除くものとする(令46条1項)。
(01健3) 《準備金》A
 【全国健康保険協会】は,毎事業年度末において,〔当該事業年度及びその直前の2事業年度内〕において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合,これを控除した額)を含み,健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の〔12分の1〕に相当する額に達するまで,当該事業年度の剰余金の額を【準備金】として積み立てなければならない(令46条1項)。

(2404C) 《認可》
 【全国健康保険協会】は,厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し,又は担保に供したとき,厚生労働大臣[の認可を受け:×に報告し]なければならない(法7条の34)。

(0404E) 《秘密保持義務》
 全国健康保険協会の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者は,健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならず(法7条の37第1項),健康保険法の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(法207条の2)。

(0501B) 《改善命令》
 厚生労働大臣は,全国健康保険協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令,定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき,期間を定めて,協会又はその役員に対し,その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる(法7条の39第1項)。 協会又はその役員が上記の是正改善命令に違反したとき,厚生労働大臣は協会に対し,期間を定めて,〈×理事長及び当該違反に係る役員の解任を命ずることができる(法7条の39第2項)。

(2203E) 《短期借入金》
 【全国健康保険協会】は,その業務に要する費用に充てるため必要な場合に,[厚生労働大臣の認可を受けて:×運営委員会の議を経て]短期借入金をすることができる(法7条の31第1項)。 その場合,[厚生労働大臣:×理事長]はあらかじめ[財務大臣]に【協議】をしなければならない(法7条の42第1号)。
(2503E) 《厚生労働省令》
 厚生労働大臣は,【全国健康保険協会】の財務及び会計その他【全国健康保険協会】に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするとき,あらかじめ[財務大臣:×全国健康保険協会の運営委員会]に【協議】しなければならない(法7条の42第2号)。

(0303C) 《組合の組織》
 健康保険組合は,適用事業所の事業主,その適用事業所に使用される被保険者及び[任意継続被保険者:×特例退職被保険者をもって組織する(法8条)。
(1501C) 《特定健康保険組合》
 特例退職被保険者の保険者は,〈×政府及び特定健康保険組合である(法附則3条1項)。

(1406D) 《訴え》
 被保険者の資格,標準報酬若しくは保険給付に関する処分又は保険料その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは滞納処分の取消又は変更を求める訴えに関して,【健康保険組合】は行政庁とみなされる(法9条)(令5条)。

(3001B) 《名称》
 健康保険組合でない者が【健康保険組合】という名称を用いたとき(法10条),10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている(法220条)。

健康保険組合の設立要件
(法11条1項)
単一組合 常時700人以上 (令1条の2第1項)
総合組合 常時3000人以上 (令1条の2第2項) (29健4)

(0405B) 《設立の認可》
 適用事業所の事業主は,健康保険組合を設立しようとするとき,健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て,規約を作り,厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法12条1項)。 また,2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合,被保険者の同意は,各適用事業所について得なければならない(法12条2項)。
(0202C) 《特定健康保険組合》
 【特定健康保険組合】とは,特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており,その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい,【特定健康保険組合】となるためには,厚生労働大臣の認可を受ける必要が[ある](則3条1項1,163条)。
(2008E) 《特定健康保険組合》@
 【健康保険組合】は,【特定健康保険組合】の認可を受けようとするとき,又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするとき,組合会において組合会議員の定数の[3分の2:×2分の1]以上の多数により議決しなければならない(令25条)。
(2503B) 《特定健康保険組合》A
 【健康保険組合】が厚生労働大臣から【特定健康保険組合】の認可の取消しを受けようとするとき,組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない(令25条)。

(2404D) 《所在地の変更》
 【健康保険組合】は,規約に定めてある事務所の所在地変更したとき,遅滞なく,厚生労働大臣に届け出〈×て認可を受けなければならない(法16条3項)。
(25健2) 《予算》
 【健康保険組合】の予算に定めた各項の金額は,〔組合会の議決を経て〕,相互に流用することができる(令16条3項)。
(25健1) 《報告》
 【健康保険組合】は,厚生労働大臣の定めるところにより,毎月の事業状況を〔翌月20日〕までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない(則14条)。
(2404E) 《決算》
 【健康保険組合】は,毎年度終了後6か月以内に厚生労働省令に定めるところにより,事業及び決算に関する報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない(令24条1項)。
(0507B) 《事業・決算報告書》
 健康保険組合は,毎年度終了後6か月以内に,厚生労働省令で定めるところにより,事業及び決算に関する報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならず(令12条1項),当該報告書は健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない(令12条2項)。
(2201E) 《収入金》
 【健康保険組合】において,収入金収納するのは翌年度の[5月31日:×3月31日],支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする(令19条)。
(3005B) 《予備費》
 【健康保険組合】は,予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため,【予備費】を設けなければならないが,この【予備費】は,組合会の否決した使途に充てることができない(令18条)。
(0307A) 《組合債》
 健康保険組合は,組合債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとするとき,厚生労働大臣の認可を受けなければならないが,組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る)又は組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る)をしようとするときは,この限りではない(令22条1項)(則11条)。
(3005A) 《組合債》
 【健康保険組合】は,【組合債】を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとするとき,厚生労働大臣の認可を受けなければならないが,厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは,この限りでない。 健康保険組合は,この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたとき,遅滞なく,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない(令22条)。
(1701E) 《組合債》
 【健康保険組合】が【組合債】の利率を引き下げる場合,遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない(令22条2項)(則11条)。

(1406E) 《任意継続被保険者》
 健康保険組合が成立したとき,事業主及び事業主に雇用されている被保険者はすべて健康保険組合の組合員となるが,任意継続被保険者は組合員と[なる](法17条2項)。

(2307D) 《組合会議員》
 【健康保険組合】は組合会議員の定数について,組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう,理事定数の2倍を超える数にするものとし,その上で,組合員の意思が適正に反映されるよう定めることとされている(平19.2.1保発02001号)。
(0401B) 《通常組合会》
 健康保険組合の理事長は,規約の定めるところにより,毎年度[1回:×2回]通常組合会を招集しなければならない(令7条2項)。 また,理事長は,必要があるときは,いつでも臨時組合会を招集することができる(令7条3項)。
(0208C) 《組合会の招集》
 【健康保険組合】の組合会は,理事長が招集するが,組合会議員の定数の[3分の1:×3分の2]以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したとき,理事長は,その請求のあった日から[20日:×30日]以内に組合会を招集しなければならない(令7条1項)。

(1701A) 《報告》
 健康保険組合の理事長は,組合会が成立しないとき,組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるが(令7条4項),その場合,次の組合会においてこれを報告し,その承認を求めなければならない(法19条)(令7条5項)。

(1406B) 《重要な財産の処分》
 健康保険組合が重要な財産処分しようとする場合,厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法20条)(令23条)。
(1406C) 《家族療養附加金》
 家族療養附加金及び合算高額療養費附加金は,過去3年間において給付費臨時補助金等の交付を受けたことがある健康保険組合等には,原則として認められていない(昭35.11.7保発70号)。
(1303A) 《交付金》
 健康保険組合の医療に関する給付,老人保健拠出金,退職者給付拠出金等の財源の不均衡を調整するため,健康保険組合連合会は健康保険組合から拠出金を徴収し,財政の窮迫している組合に交付金を支給する(法20条)(法附則2条1項)。
(1303B) 《介護保険料》
 健康保険組合は,規約により,被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない場合でも,その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合,その被保険者から介護保険料を徴収することができる(法20条)(法附則7条1項)。
(1209A) 《準備金の保有》
 健康保険組合における【準備金】の保有は,原則としてその2分の1は郵便貯金と臨時金利調整法1条1項に規定する金融機関への預貯金又は金銭信託においてなされなければならない(法20条)。
(1209B) 《積立》
 【準備金】は,保険給付に要した費用の前3年度の平均年額の12分の3に相当する額に達するまで,毎年度の剰余金のうちから,当該平均年額の100分の3を乗じた額以上の積立を行うことになっている(令20条)。
(1701D) 《積立》
 【健康保険組合】は,毎年度末日において,少なくとも当該年度及びその直前の[2事業年度内:×3ヵ年度内]において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の3に相当する額に達するまで,当該年度の剰余金を【準備金】として積み立てなければならない(法160条の2)(令46条2項)。
(1209C) 《不足》
 【準備金】の毎年度の必要積立額に不足が生じた場合,他の積立金に優先して積立を行わなければならない(令20条)。
(1209D) 《病院診療所》
 【準備金】を算定する場合の保険給付に要した費用には,保険給付費のほか,老人保健拠出金,日雇拠出金,退職者給付拠出金及び介護納付金が含まれるが,病院診療所に要する費用は[含まれる]。
(1209E) 《繰替使用》
 健康保険組合が収支のバランスを失し,支出現金に不足が生じたため,【準備金】を繰替え使用した場合,その返還を当該会計年度内に行わなけれぱならない(令21条2項)。

(0101C) 《理事長》
 【健康保険組合】の理事の定数は偶数とし,その半数は健康保険組合が設立された適用事業所の事業主の選定した組合会議員において,他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において,それぞれ互選する(法21条2項)。 理事のうち1人を理事長とし,設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから,[理事が選挙:×事業主が選定]する(法21条3項)。
(0405C) 《監事》
 健康保険組合の【監事】は,組合会において,健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから,それぞれ1人を選挙で選出する(法21条4項)。 なお,【監事】は,健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない(法21条5項)。

(0501D) 《秘密保持義務》
 健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を[正当な理由がなく:×その理由の如何を問わず]漏らしてはならない(法22条の2)。

組合評議会の議決 組合の合併 定数の4分の3以上 大臣の認可 (法23条1項)
組合の分割 (法24条1項)
組合の解散 (法26条1項)
規約の変更 定数の3分の2以上 大臣の認可
(届出)
(法16条3項)
(令10条3項)
(2901B) 《合併》
 小規模で財政の窮迫している【健康保険組合】が合併して設立される地域型健康保険組合は,合併前の【健康保険組合】の設立事業所が同一都道府県内であれば,企業,業種を超えた合併も認められている(法附則3条の2第1項)。

(3001D) 《分割》
 健康保険組合は,分割しようとするとき,当該[組合会において,組合会議員の定数:×使用される被保険者]4分の3以上の多数により議決し,厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法24条1項)。
(2008C) 《一部》
 健康保険組合の分割は,原則として,設立事業所の一部について行うことが[できない](法24条2項)。

設立事務所の
増加又は減少
(法25条1項)
事業主 全部の同意 (2008D)
(2801A)
(0302B)
被保険者 2分の1以上の同意

(2306A) 《解散事由》
 【健康保険組合】は,@ 組合会議員の定数の[4分の3:×2分の1]以上の組合会の議決,A 健康保険組合の事業の継続の不能,B 厚生労働大臣による解散の命令,のいずれかの理由により解散する(法26条1項)。
(1303C) 《解散》
 健康保険組合が解散するとき,組合会において議員定数の4分の3以上の多数による議決があり,かつ,厚生労働大臣の認可を必要とする(法26条2項)。
(2503D) 《減額免除》
 【健康保険組合】が解散する場合に,その財産をもって債務を完済することができないとき,当該【健康保険組合】は,設立事業所の事業主に対し,当該債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが(法26条3項),破産手続開始の決定その他特別の理由により,当該事業主が当該費用を負担することができないとき,【健康保険組合】は[厚生労働大臣の承認を得て:×組合会議員の4分の3以上の多数決により],これを減額し,又は免除することができる(令27条)。
(1501D) 《債務の完済》
 健康保険組合が解散する場合に,その財産をもって債務を完済することができないとき,当該健康保険組合は,設立事業所の事業主〈×及び被保険者に対し,政令で定めるところにより,当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる(法26条3項)。
(2102C) 《権利義務承継》
 健康保険組合が解散し消滅した場合,[全国健康保険協会:×厚生労働大臣]が当該健康保険組合の権利義務を承継し(法26条4項),当該健康保険組合の組合員であった被保険者を全国健康保険協会の被保険者に変更することになっている。

(25健3) 《健全化計画》
 健康保険事業の収支が均衡しない【健康保険組合】で,政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは,政令の定めるところにより,その財政の【健全化に関する計画】を定め,厚生労働大臣の承認を受けなければならないが(法29条1項),その健全化計画は,厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする〔3年間〕の計画とする(令30条1項)。
(2707E) 《事業遂行》
 指定【健康保険組合】は【健全化計画】に従い,事業を行わなければならないが(法28条2項),これに違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により,その事業の継続が困難であると認めるとき,厚生労働大臣は,当該健康保険組合の解散を命ずることができる(法29条2項)。

(0508A) 《外国法事務弁護士》
 令和4年10月1日より,弁護士,公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち,常時5人以上の従業員を雇用している事業所は,健康保険の適用事業所となったが,外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に[含まれる](法31条)。
(2801C) 《外国人》
 外国の在日大使館が健康保険法31条1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したとき,当該大使館が健康保険法上の事業主となり,保険料の納付,資格の得喪に係る届の提出等,健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として,これが認可され,その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く)に健康保険法を適用して【被保険者】として取り扱われる(昭30.7.25省発保123の2号)。
(2408A) 《理髪店》
 従業員が15人の個人経営の理髪店で,被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合,事業主に速やかに適用事業所とするべき[申請義務はない](法31条2項)。
(2207C) 《同意》
 適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり,【強制適用事業所】は法定16業種の事業所であって,常時5人以上の従業員を使用するもの,もしくは国,地方公共団体または法人の事業所であって,常時従業員を使用するものである(法3条3項)。 【任意適用事業所】については,適用事業所以外の事業所の事業主は,厚生労働大臣の認可を受けて,当該事業所を適用事業所とすることができ,認可を受けようとするとき,当該事業所の事業主は,当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の[2分の1:×3分の1]以上の同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない(法31条2項)。

(2705A) 《人数減少》
 強制適用事業所が,健康保険法3条3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき,被保険者の[希望の有無に関わらず],事業主は厚生労働大臣による【任意適用事業所】の認可[があったものとみなされる](法32条)。
(0508B) 《みなし任意適用》
 強制適用事業所が,健康保険法3条3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合に,当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したとき,当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請[する必要はない](法32条)。

(2603D) 《適用事業所の取消》
 【任意適用事業所】の事業主は,厚生労働大臣の認可を受けて,当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 事業主がこの申請を行うとき,健康保険任意適用取消申請書に被保険者の[4分の3]以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない(法33条)。
(0210C) 《取消の申請義務》
 任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合,事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請を[する義務はない](法33条)。

(0406D) 《技能養成工》
 健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく,稼働日数,労務報酬等からみて,実体的に使用関係が認められる場合,当該技能養成工は被保険者資格取得する(法35条)。
(2610D) 《試用期間》
 適用事業所に期間の定めなく採用された者について,就業規則に2か月の試用期間が定められている場合,試用期間を[含めて,雇い入れの当初から【被保険者】となる(法35条)。
(2210C) 《試みに使用》
 【被保険者(任意継続被保険者を除く)は,@ 適用事業所に使用されるに至った日,A その使用される事業所が適用事業所となった日,B 適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から,被保険者の資格を取得するが,@ の場合,試みに使用される者について[適用される](法35条)。
(0402B) 《自宅待機》
 適用事業所に新たに使用されることになったが,使用されるに至った日から自宅待機とされた場合に,雇用契約が成立しており,かつ,休業手当が支払われるとき,その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する(法35条)。 また,当該資格取得時における標準報酬月額の決定については,現に支払われる休業手当等に基づき決定し,その後,自宅待機が解消したとき,標準報酬月額の随時改定の対象とする(法43条1項)(平15.2.25保保発0225004号・庁保険発3号)。
(1605B) 《資格得喪の届出》
 健康保険法施行規則の改正により,平成14年6月より,一般の被保険者の資格の取得と喪失に関する届出〈×及び被扶養者に関する届出が,磁気ディスクによってもできることとなった(則38条1項)。
(0208A) 《算定基礎届》
 健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は,事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては,電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし,電気通信回線の故障,災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は,この限りでない(則25条3項)。
(2705D) 《解雇無効》
 被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く),事業主から資格喪失届が提出された場合,労使双方の意見が対立し,当該解雇について裁判が提起されたとき,裁判において解雇無効が確定するまでの間は,《被保険者》の資格を喪失したものとして取り扱われる(昭25.10.9保発68号)。
(3010C) 《届出もれ》
 適用事業所に使用されるに至った日とは,事実上の使用関係の発生した日であるが,事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合,[事実上の使用関係の発生した日:×調査の日]資格取得日としなければならない(昭5.11.6保規522号)。
(1901E) 《特例退職被保険者》
 特定健康保険組合の被保険者であった退職者(改正前の国民健康保険の退職被保険者になることができる者)が,特例退職被保険者となることを特定健康保険組合に申し出た場合,その申出が受理された〈×の翌日から特例退職被保険者の資格を取得する(法附則3条3項)。
(2210E) 《事実上の使用関係》
 【被保険者】資格の得喪は,事業主との使用関係の有無により決められるが,この使用関係の有無を判断する場合,画一的かつ客観的な処理の要請から,[事実上の使用関係:×形式的な雇用契約]の有無によって判断される。 なお,このように使用関係の有無を被保険者資格得喪の要件とするが,その資格得喪の効力発生を保険者の確認を要すこととしており,保険者の確認があるまでは,資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない(法35条)。

資格取得の時期(35条) 資格喪失の時期(36条)
生存  (生存していること) @ 死亡したとき
使用関係 使用されるに至った日 A 使用されなくなったとき
強制適用 強制適用事務所となった日 → (任意適用のみなし認可 32条)
任意適用 任意加入の認可を受けた日 C 適用取消しの認可があったとき
適用除外 該当しなくなった日 B 該当するに至ったとき
年齢  (75歳未満)   75歳に達したとき → 後期高齢者
(2208D) 《資格喪失》
 【被保険者】は,@ 死亡したとき,A 事業所に使用されなくなったとき,B 適用除外に該当するに至ったとき,C 任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき,以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から,《被保険者》の資格を喪失する。 その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときは,[その日]である(法36条)。
(0502E) 《特例退職被保険者の資格喪失》
 特例退職被保険者が,特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を,厚生労働省令で定めるところにより,特定健康保険組合に申し出た場合に,その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき,その日の翌日からその資格を喪失する(法36条)。
(0508C) 《休業手当》
 事業所の休業にかかわらず,事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合,当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失[しない](法3条1項)。
(0505A) 《賃金の支払停止》
 健康保険の被保険者が,労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合,例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるときは,賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため,被保険者資格は喪失しない(法36条)。
(0109C) 《再雇用》
 同一の事業所においては,雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合,退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず,その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから,被保険者の資格も継続するものであるが,60歳以上の者であって,退職後継続して再雇用されるものについては,使用関係が一旦中断したものとみなし,当該事業所の事業主は,被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる(平25.1.25保保発0125第1号)。
(1801E) 《定年退職後》
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が,定年による退職後引き続き再雇用された場合,使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格を喪失させることができる(法36条)(平8保文発269号)。
(1201C) 《海外勤務》
 長期間にわたり海外支店に勤務し,国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められる場合,被保険者資格を喪失させることができる(法36条2号)(昭3.7.3保発480号)。
(1607B) 《2か月分》
 4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が,4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合,4月分の保険料は2か月分算定される(法36条)(昭19.6.6保発363号)。
(0410C) 《2か月分》
 4月1日にA社に入社し,全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した被保険者Xが,4月15日に退職し被保険者資格を喪失した。 この場合,同月得喪に該当し,A社は,被保険者Xに支払う報酬から4月分としての一般保険料額を控除する。 その後,Xは4月16日にB社に就職し,再び全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得し,5月以降も継続して被保険者である場合,B社は,当該被保険者Xに支払う報酬から4月分の一般保険料額を控除するが,この場合,A社が徴収した一般保険料額は被保険者Xに返還されることはない(法36条)(昭19.6.6保発363号)。
(2109B) 《特例退職被保険者》
 特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を,正当な理由がなく,納付期日までに納付しなかったとき,被保険者資格を喪失する(法附則3条6項)。
(0205D) 《費用の返還》
 実際には労務を提供せず労務の対償として報酬の支払いを受けていないにもかかわらず,偽って被保険者の資格を取得した者が,保険給付を受けたとき,その資格を取り消し,それまで受けた保険給付に要した費用返還させることとされている(昭26.12.3保文発5255号)。

(0205B) 《20日以内》
 【任意継続被保険者】の申出は,被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければないが,保険者は,[正当な理由があると認めるとき],この期間を経過した後の申出は受理することが[できる](法37条1項)。

(2210A) 《資格喪失》
 【任意継続被保険者】は,@ 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき,A 死亡したとき,B 保険料を納付期日までに納付しなかったときは(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く),その日〔の翌日〕からその資格を喪失する(法38条)。 これに対し,C 被保険者となったとき,D 船員保険の被保険者となったとき,E 後期高齢者医療の被保険者等となったときは,その日からその資格を喪失する(法38条)。
(1901B) 《船員保険》
 【任意継続被保険者】が船員保険の被保険者になったとき,船員保険の被保険者となった日〈×の翌日に【任意継続被保険者】の資格を喪失する(法38条5号)。
(2607D) 《後期高齢者》
 【任意継続被保険者】は,後期高齢者医療の被保険者となった日〈×の翌日から,その資格を喪失する(法38条6号)。
(1502A) 《2年経過》
 平成15年4月3日に58歳で【任意継続被保険者】となった者について,最長で[2年間:×5年間]任意継続被保険者】となることができる(法38条1号)。
(2902E) 《未納》
 【任意継続被保険者】に関する保険料の納付期日は,初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている(法164条1項)。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き,保険料を納付期日までに納めなかった場合,納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き,その翌日任意継続被保険者の資格を喪失する(法38条3号)。
(0505D) 《未納》
 任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが,申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり,当該月の保険料をまだ納付していなかった場合,健康保険法38条3号の規定に基づき,当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する(法38条3号)。
(2610C) 《被扶養者》 (A)
 4月1日に【任意継続被保険者】となった女性が,健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し,その女性が,夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たしても,【任意継続被保険者】の資格を[喪失しない](法38条)。
(0109B) 《被扶養者》 (B)
 【任意継続被保険者】が,健康保険の被保険者である家族の被扶養者となる要件を満たしても(資格喪失事由ではなく),【任意継続被保険者】の資格喪失の申出をすることにより被扶養者になることは[できない](法38条)。
(2701C) 《特例退職》
 【特例退職被保険者】の資格取得の申出は,健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き,特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者は,その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して[3月以内:×20日以内]にしなければならない。ただし,健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合,この限りではない(則168条1項)。
(2402A) 《特例退職》@
 【特例退職被保険者】は,保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く),その日の翌日に【特例退職被保険者】の資格を喪失するが,後期高齢者医療制度の被保険者になったとき,その日に被保険者資格を喪失する(法附則3条6項)。

(2607E) 《確認》
 【被保険者】(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)の資格取得は,保険者等の【確認】によってその効力を生ずることとなり(法39条1項),事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合,遡って資格取得の【確認】が行われれば,保険事故として取り扱われることが[ある](昭31.11.28保文発10148号)。
(2108B) 《確認》
 被保険者の資格の取得及び喪失は,健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が,全国健康保険協会の被保険者については[厚生労働大臣:×全国健康保険協会]が,それぞれ【確認】することによってその効力を生ずるが(法39条1項)任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
(1605C) 《確認》
 被保険者の資格の取得及び喪失は保険者の【確認】によって,その効力を生ずるが,任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の得喪について,保険者の確認は行われない(法39条1項)。なお,被保険者資格の得喪の確認は,事業主の届出もしくは被保険者又は被保険者であった者の請求により,又は職権で行う(法39条2項)。
(3002C) 《適用の取消し》
 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合,被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず,当該資格喪失の効力は,保険者等の確認[は不要である](法39条1項)。