| 標準報酬月額 |
健康保険(健40条1項) |
第1級(58,000円) |
第50級(1,390,000円) |
| 厚生年金(厚20条1項) |
第1級(88,000円) |
第32級(650,000円) |
| 健康保険(健40条2項) |
3月31日 |
総数の0.5%〜1.5% |
9月1日 |
社会保障審議会(健40条3項) |
| 厚生年金(厚20条2項) |
3月31日 |
平均額の2倍 |
9月1日 |
― |
(03健2)
《区分の改定》
毎年
3月31日における標準報酬月額等級の
最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が
100分の1.5を超える場合に,その状態が継続すると認められるとき,その年の〔
9月1日〕から,政令で,当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし,その年の3月31日において,改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が〔
100分の0.5〕を下回ってはならない
(法40条2項)。
(1902A)
《前3月間》
賃金の計算上の締切日を毎月末日,支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の【
定時決定】に用いる報酬とされるのは,3月分,4月分及び5月分の賃金である
(法41条1項)。
短時間就労者の標準報酬月額の算定
4月、
5月、
6月に |
1月以上、
17日以上 |
の報酬支払基礎日数
がある場合 |
17日以上の月の報酬月額
の平均額をもとに算定する |
1月以上、
15日以上17日未満 |
15日以上17日未満の月の報酬月額
の平均額をもとに算定する |
すべて、
15日未満 |
従前の標準報酬月額を
標準報酬月額とする |
(0308C)
《定時決定》
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日,5月は15日,6月は16日であった場合,報酬支払の基礎となった日数が[11日
:×15日]以上の月である〔4月〕,5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う
(法41条1項括弧)(平24法附則46条1項)(則24条の2)。
(0209B)
《締め日の変更》
給与の支払方法が月給制であり,毎月20日締め,同月末日払いの事業所において,被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に
変更された場合,締め日が
変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため,
標準報酬月額の【
定時決定】の際には,3月21日から3月25日までの給与を除外し,締め日変更後の給与制度で計算すべき期間
(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする
(法41条1項)。
(2810C)
《支払基礎日数》
標準報酬月額の【
定時決定】等における支払基礎日数の取扱いとして,月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合,その月における[事業所が定めた日数
:×暦日の数]から当該欠勤日数を控除した日数を【
支払基礎日数】とする
(法41条1項)。
(3003D)
《休職給》
全国健康保険
協会管掌健康保険の被保険者について,標準報酬月額の【
定時決定】に際し,4月,5月,6月のいずれかの1か月において休職し,事業所から低額の休職給を受けた場合,その休職給を受けた月を除いて
報酬月額を算定する
(昭36.1.26保険発7号)。
(1609D)
《休職中》
被保険者の休職期間中に,給与の支給がなされる場合,標準報酬月額は[休職前の標準報酬月額による
:×その給与に基づき算定する](法41条1項)(昭27.1.25保文発420号)。
(1802A)
《一時帰休》
標準報酬月額の【
定時決定】の対象月に
一時帰休が行われ,通常の報酬より低額の休業手当が支払われた場合,その休業手当をもって報酬月額を算定し,その後
一時帰休が解消し通常の報酬が支払われるようになったとき,【
随時改定】を行う
(法43条1項)(昭50保険発25号)。
(0109E)
《一時帰休》
4月,5月,6月における【
定時決定】の対象月に
一時帰休が実施されていた場合,7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば,休業手当等を除いて標準
報酬月額の【
定時決定】を行う。 例えば,4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ,7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合,6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準
報酬月額の定時決定を行う
(昭50.3.29保険発25号)。
(0408B)
《交通費》
被保険者Bは,4月から6月の期間中,当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから,テレワーク勤務を行うこととなったが,業務命令により,週に2回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った
交通費を事業主が負担する場合,当該費用は
報酬に[含まれない]ため(実費弁償),標準報酬月額の【
定時決定】の手続きにおいてこれらを[含めずに]計算を行う
(法41条1項)(令4.9.5事務連絡)。
(0408C)
《仮払い金》
事業所が,在宅勤務に通常必要な費用として金銭を
仮払いした後に,被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの,
仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが,当該超過部分を事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分[を除き],
仮払い金は,経費であるが,〔返還しなかった金額は〕標準報酬月額の定時決定の手続きにおける
報酬に[該当する]ため
(法3条5項),【
定時決定】の手続きの際に
報酬に[含めて]算定する
(法41条1項)(令4.9.5事務連絡)
(0305C)
《報酬月額の届出》
毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は,同月[
10日:×末日]までに,健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う
(則25条1項)。
(0310B)
《定時決定》
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され,又は改定されるべき被保険者については,その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが,7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合,その年の標準報酬月額の定時決定を[行わない
](法41条3項)。
(0102A)
《資格取得時》
被保険者の資格を
取得した際に決定された標準報酬月額は,その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については,翌年の[8月
:×9月]までの各月の
標準報酬月額とする
(法42条2項)。
(2910D)
《6月1日〜7月1日》@
標準報酬月額の【
定時決定】について,賃金計算の締切日が末日で,その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において,6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として
定時決定が[行われない]が,7月1日に被保険者資格を取得した者について,その年に限り
定時決定が行われない
(法41条3項)。
(2403D)
《6月1日〜7月1日》A
7月1日に被保険者資格を取得した者については,標準報酬月額の
定時決定を行わず,資格取得時に決定された【標準
報酬月額】を,原則として翌年の[8月
:×6月30日]までの1年間用いることになっている
(法41条3項)。
(2708C)
《一定期間》 → (被保険者) 本人
月,週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る【資格
取得時】の標準
報酬月額は,
被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における[総日数
:×所定労働日数]で除して得た額の30倍に相当する額を
報酬月額として決定される
(法42条1項)。
(2104B)
《出来高》 → (事業所) 同僚
日,時間,出来高又は請負によって報酬が定められている者が,被保険者資格を
取得した場合,当該資格を取得した月前[
1か月間:×3か月間]に当該事業所で同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の
平均をもって,その者の標準報酬月額と〔して算定〕する
(法42条1項2号)。
随時改定
(法43条1項) |
著しく高低を生じた月の
翌月から |
| 変動月 (継続した3月間) |
改定月 |
| 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
| (すべて17日以上) |
|
|
| 2等級以上高低した月の |
翌月 |
|
|
(1402A)
《継続した3月間》
定期昇給により基本給は上昇したが,残業手当の減少により
3か月間の報酬総額の平均額が変わらない場合は,随時改定の対象にならない
(法43条1項)。
(0301B)
《3か月超》
賃金が月末締め月末払いの事業所において,2月19日から一時帰休で低額な休業手当等の支払いが行われ,5月1日に一時帰休の状況が
解消した場合,2月,3月,4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていても(3か月を超えていないので),5月以降の標準報酬月額から随時改定を[行わない
](法43条1項)(令3.4.1事務連絡)。
(0301C)
《有効期間》
その年の1月から6月までのいずれかの月に随時改定された【標準
報酬月額】は,再度随時改定,育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り,その年の8月までの【標準
報酬月額】となり,7月から12月までのいずれかの月に改定された【標準
報酬月額】は,再度随時改定,育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り,翌年の8月までの【標準
報酬月額】となる
(法43条2項)。
(2609D)
《昇給差額》
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が,事業主の都合により5月に行われ,3月に遡った
昇給差額が
5月に支払われた場合,【
随時改定】の対象になるのは5月,6月及び7月の
3か月間に受けた報酬の総額
(昇給差額を除く)を3で除して得た額であり,それが【
随時改定】の要件に該当したとき,8月から標準報酬月額が改定される
(法43条1項)。
(0110A)
《差額調整》
さかのぼって降給が発生した場合,その変動が反映された月
(差額調整が行われた月)を起算月として,それ以後継続した3か月間
(いずれの月も支払基礎日数が17日以上である)に受けた報酬を基礎として,保険者算定による【
随時改定】を行うこととなるが,超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合,調整対象となった月の報酬は,本来受けるべき報酬よりも低額となるため,調整対象となった月に控除された降給
差額分を含まず,差額調整前の報酬額で【
随時改定】を行う
(平29.6.2事務連絡)。
(0408A)
《減給の制裁》
被保険者Aは,労働基準法91条の規定により
減給の
制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため,減給の制裁が行われた月から継続した3か月間
(各月とも,報酬支払基礎数が17日以上ある)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じても,(減給の制裁は,固定的賃金の変動に当たらないので),標準報酬月額の《
随時改定》の手続きを[行わない
](法43条1項)。
(0408D)
《超過勤務手当の廃止》
X事業所では,働き方改革の一環として,超過勤務を禁止することにしたため,X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより,当該事業所に勤務する被保険者Dは,超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除した額が,その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて
2等級以上の差が生じた。
超過勤務手当の廃止をした月から継続する3か月間の報酬支払基礎日数はすべて17日以上であったが,超過勤務手当等の非固定的賃金が[廃止されたとき,賃金体系の変更に当たるので],標準報酬月額の【
随時改定】の手続きを[行う
](令4.9.5事務連絡)。
(0408E)
《変動的な手当》
Y事業所では,給与規定の見直しを行うに当たり,同時に複数の
変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果,被保険者Eは当該
変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3か月間
(各月とも,報酬支払基礎日数は17日以上ある)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて
2等級以上の差が生ずれば,標準報酬月額の【
随時改定】の手続きを行う
(法43条1項)。
(0407D)
《通勤手当》
自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して
通勤手当を算定している事業所において,ガソリン単価の見直しが月単位で行われ,その結果,毎月ガソリン単価を変更し
通勤手当を支給している場合,
固定的賃金の変動に該当し,標準報酬月額の【随時改定】の対象と[なる
](法3条5項)。
(0310A)
《固定的賃金》
賃金が時間給で支給されている被保険者について,時間給の単価に変動はないが,労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合,標準報酬月額の【
随時改定】の要件の1つである
固定的賃金の変動に該当する
(法43条1項)(令3.4.1事務連絡)。
(3009B)
《固定的賃金》
全国健康保険協会管掌健康保険において,給与計算期間の途中で
昇給した場合,昇給した給与が実績として1か月分確保された月を
固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い,それ以後
3か月間に受けた報酬を計算の基礎として【
随時改定】に該当するか否かを判断する
(平29.6.2事務連絡)。
(2910E)
《現物給与》
全国健康保険
協会管掌健康保険の被保険者が,【報酬】の一部を
現物給与として受け取っている場合に,当該
現物給与の標準価額が厚生労働大臣告示により改正されたとき,標準報酬月額の随時改定を行う要件である固定的
賃金の変動に該当する
(法43条1項)。
(2805E)
《賃金体系の変更》 (A)
被保険者が
産前産後休業をする期間について,基本給は休業前と同様に支給するが,通勤の実績がないことにより,通勤手当が支給されない場合,その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから,賃金体系の変更にはあたらず,標準報酬月額の
随時改定の対象とはならない
(法43条)。
(0209C)
《育児休業》 (B)
育児休業取得中の被保険者について,給与の支払いが一切ない
育児休業取得中の期間において昇給があり,固定的賃金に変動があった場合,実際に報酬の支払いがないが,
育児休業取得中や
育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の【
随時改定】が[行われる
](法43条1項)。
(0209D)
《固定的賃金の訂正》
全国健康保険
協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について,
固定的賃金の算定誤りがあった場合には
訂正することはできるが,残業代のような非固定的賃金について,その見込みが当初の算定額より
増減した場合には
訂正することができない
(法42条1項)。
(0210B)
《引下げ》
適用事業所が日本年金機構に被保険者資格
喪失届及び被保険者報酬月額
変更届を届け出る際,届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である【
標準報酬月額】を大幅に引き下げる場合,当該事実を確認できる書類を[
添付する必要はない
](則26条1項)。
(2104A)
《届出》
事業主は,被保険者が【
随時改定】の要件に該当したとき,速やかに健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより,報酬月額を届け出なければならない
(法43条1項)(則26条1項)。
(2202E)
《適用》
標準報酬月額の【
随時改定】により標準報酬月額が変更になり,一部負担金の負担割合が変更する場合,負担割合が
変更になるのは,改定後の
標準報酬月額が適用される月からである
(法43条1項)。
(1301D)
《適用期間》
8月に【
随時改定】された被保険者の標準報酬月額は,原則として,翌年の9月30日までの標準報酬月額とする
(法43条2項)。
(2001B)
《介護休業期間中》
介護休業期間中の【標準報酬月額】は,休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる
(法43条の2第1項)(平11保険発46号)。
(1601E)
《育児休業期間中》
育児休業期間中の保険料徴収について,事業主負担分を含めて全く行わないこととなったことにともない
(法159条),その間の標準報酬月額は[育児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき,算定した額とされる
](法43条の2第1項)。
育休終了時改定
(法43条の2第1項)
産休終了時改定
(法43条の3第1項) |
休業終了日の翌日から
起算して2月を経過した日
の属する月の翌月から |
休業終了日の翌日が属する月
↓ |
| 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
| (17日未満を除く) |
|
| ← 3か月の平均 → |
適用開始 |
|
(2405B)
《養育休業》
保険者等は,
育児休業等を終了した被保険者が,育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合に,その使用される事業所の事業主を経由して
厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたとき,【標準
報酬月額】を
改定する
(法43条の2第1項)。
(0110E)
《介護休業》
介護休業期間中の標準
報酬月額は,その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても,休業直前の標準
報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる
(平33.3.31保険発46号)。
(1301A)
《休業開始直前》
被保険者が
育児休業,
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定に基づく育児休業をしている期間中の【標準報酬】は,休業期間中の賃金の支払いの有無にかかわらず,休業開始直前の標準報酬である
(法43条の2第1項)。
(2710E)
《適用期間》 9月 → 翌年8月
被保険者が多胎妊娠し
(出産予定日は6月12日),3月7日から
産前休業に入り,6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き
育児休業を取得し,子が1歳に達した日(6月14日)をもって育児休業を終了し,その翌日(6月15日)から職場復帰した場合,職場復帰後に
育児休業等終了時改定に該当したとき(9月に改定され),改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の【標準
報酬月額】となる
(法43条の2第2項)。
(2710D)
《終了時改定》
出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が
17日未満であるため,同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく【
標準報酬月額】が,従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があるとき,
育児休業等終了時
改定を申し出ることができる
(法43条の2第1項)。
(0401E)
《育休終了時改定》
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の
報酬月額に関する届出は,[
速やかに:×当該育児休業等を終了した日から5日以内に],当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を
経由して,所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に
提出することによって行う
(則26条の2)。
(2810E)
《終了時改定》
産前産後休業を終了した際の
改定は,固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって
報酬月額が変動した場合も,その対象となる
(法43条の3第1項)。
(0503A)
《終了時改定》
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は,産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。 当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合,翌年8月までの各月の標準報酬月額とする
(法43条の3第2項)。
(2104D)
《算定困難・不当》
標準報酬月額は,毎年7月1日現在での定時決定,被保険者資格を取得した際の決定,随時改定及び育児休業終了時の改定の4つの方法によって定められるが,これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が
困難であるとき
(随時改定を除く),又は算定されたものが著しく
不当であると認めるとき,【
保険者が算定】した額を当該被保険者の
報酬月額とする
(法44条1項)。
(0109D)
《2等級以上》
3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額
(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額。「標準報酬月額A」という)と,昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた
固定的賃金の月平均額に昇給月又は降給月前の継続した[
9か月:×12か月]及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた
非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した
標準報酬月額(以下「標準報酬月額B」という)との間に
2等級以上の差があり,当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合で,現在の標準報酬月額と標準報酬月額Bとの間に
1等級以上の差があるとき,【
保険者算定】の対象となる
(平30.3.1保保発0301第1号)。
(2708E)
《2等級以上》 + 同意書
標準報酬月額の【
定時決定】に際し,当年の4月,5月,6月の3か月間に受けた報酬の額に基づいて算出した
標準報酬月額と,前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に
2等級以上の差が生じ,この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため【保険者算定】に該当する場合の手続は,その被保険者が【
保険者算定】の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の
同意書を添付して提出する必要がある
(平23.3.31保発0331第17号)。
(2707D)
《規約》 ← 組合
保険者が健康保険
組合であるとき,
健康保険法44条1項の規定による【
保険者算定】の
算定方法は,
規約で定めなければならない
(法44条2項)。
(2405A)
《2以上の事業所》 → 合算額
同時に
2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合,各事業所について
定時決定等の規定によって算定した額の
合算額をその者の【報酬月額】とする
(法44条3項)。
(1902E)
《573万円》
7月,12月及び翌年3月にそれぞれ300万円,200万円,100万円の賞与を受けた場合,【標準
賞与額】は7月300万円,12月200万円,翌年3月[573万円−(300万円+200万円)=73万円]となる
(法45条1項)。
(2804C)
《573万円》
保険者等は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき,これに千円未満の
端数を生じたとき,これを切り捨てて,その月における【標準賞与額】を決定する。 ただし,その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が[
573万円]
(等級区分の改定が行われたとき,政令で定める額)を超えることとなる場合,当該累計額が[
573万円]となるようその月の【
標準賞与額】を決定し,その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は
零とする
(法45条1項)。
(0301D)
《賞与》
前月から引き続き被保険者であり,12月10日に賞与を50万円支給された者が,同月20日に退職した場合,事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが
(法156条3項),標準賞与額として決定され,その年度における標準賞与額の累計額に含まれる
(法45条1項)。
(2006E)
《標準賞与額》
被保険者資格を喪失した日の属する月において,被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は,保険料の賦課の対象にはならないが,標準賞与額として決定され,年度における標準賞与額の累計額に算入される
(法45条1項)(平19庁保険発0501001号)。
(0110D)
《標準賞与額》
全国健康保険
協会管掌健康保険における同一の事業所において,賞与が7月150万円,12月250万円,翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は,7月150万円,12月250万円,3月[573万円−(150万円+250万円)=
173万円となる。一方,全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり,11月に健康保険
組合管掌健康保険の事業所へ転職し,賞与が12月250万円,翌年3月200万円であった場合の被保険者の【
標準賞与額】は,7月150万円,12月250万円,3月
200万円となる
(法45条1項)。
(2810B)
《2以上》
同時に
2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について,それぞれの事業所において同一月に
賞与が支給された場合,その
合算額をもって【標準賞与額】が決定される
(法45条)。
(2703A)
《随時改定》
給与規程が7月10日に
改定され,その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に
変更された適用事業所における被保険者について,翌年の標準報酬月額の【
定時決定】による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与について,標準賞与額の決定は行われない。なお,当該事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の
随時改定は行われないものとする
(法3条6項)。
(1601D)
《賞与の届出》
政府管掌健康保険に加入している事業所で,賞与の支払が同一月に2回に分けて行われた場合,[合算して2回目]の賞与の支払日から5日以内に,健康保険被保険者
賞与支払届を社会保険事務所長に提出しなければならない
(法45条1項)(則27条1項)。
(2501C)
《通貨以外》
現物で支給される食事や住宅は,
厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた
現物給与の価額に基づいて【
報酬】に算入する
(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く)。なお,現物給与の価額の適用に当たっては,被保険者の勤務地
(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の
現物給与の価額を適用することを原則とし,派遣労働者については,派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合,[
派遣元]事業所が所在する都道府県の
現物給与の価額を適用する
(法46条1項)。
(01健1)
《標準報酬月額》
任意継続被保険者の【
標準報酬月額】については,次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって,その者の【
標準報酬月額】とする
(法47条)。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年
(1月から3月までの標準報酬月額については,前々年)の〔
9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する〕全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるとき,当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの
標準報酬月額
(2910B)
《任意継続》
任意継続被保険者の【
標準報酬月額】は,原則として当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額,又は前年
(1月から3月までの標準報酬月額については,前々年)の9月30日における当該
任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか
少ない額とされるが,その保険者が健康保険
組合の場合,当該平均した額の範囲内においてその
規約で定めた額があるとき,当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか
少ない額とすることができる
(法47条)。
(1301B)
《特例退職被保険者》
特例退職被保険者の【
標準報酬】は,当該特定健康保険組合の前年の10月31日における特例退職被保険者を除く全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の2分の1に相当する額の範囲内で
規約により定めた額である
(法47条)(法附則3条4項)。
(1408D)
《資格喪失届》
健康保険の適用事業所が事業を廃止したとき,事業主は
5日以内に被保険者全員の資格喪失届を保険者に提出しなければならない
(法48条)(則29条1項)。
(02健4)
《資格喪失届》
健康保険法48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は
,様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合
(様式第8号の2によるものである場合,日本年金機構)に
提出することによって行うものとするとされており,この日本年金機構に提出する
様式第8号の2による届書は,〔所轄
公共職業安定所長〕を経由して提出することができる
(則29条2項)。
(1702B)
《不該当の届出》
適用事業所の事業主は,廃止,休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは,[
5日:×2週間]以内に所定の事項を記載した届書に雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない
(則20条1項)。
(1702C)
《一括適用》
二以上の適用事業所の事業主が同一であって,当該事業主が厚生労働大臣の承認を受けて,当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合
(法34条1項),一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したとき,被保険者資格の取得・喪失の
手続きは[不要]である
(則23条)。
(1808D)
《特例退職被保険者》
【特例退職被保険者】は,氏名又は住所を変更したとき,
5日以内に変更前及び変更後の氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない
(則44条)。
(0407A)
《年齢到達》
被保険者は,被保険者又はその被扶養者が
65歳に達したことにより,介護保険第2号被保険者
(介護保険法9条2号に該当する被保険者をいう)に該当しなくなったとき,遅滞なく,事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に[
届け出る必要はない
](法48条)(則40条1項)。
(1709A)
《被扶養者の届出》
被保険者は,【被扶養者】を有するとき,又は【被扶養者】を有するに至ったとき,
5日以内に被扶養者届を厚生労働大臣又は健康保険組合に
提出しなければならない
(則38条1項)。
(2802E)
《住所変更》
一般の被保険者は,その
住所を変更したとき,
速やかに変更後の住所を事業主に申し出るとともに被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は,その申出を受けたとき,
遅滞なく,変更後の住所を
〈×被保険者証を添えて〉厚生労働大臣
〈×又は健康保険組合〉に届け出なければならない
(則28条の2第1項)。
(2007C)
《経由》
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は,当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する[地方厚生局長等]を
経由するものとされている
(則18条)。
(0101B)
《通知》
保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは
改定を行ったとき,当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を【
通知】し,この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に【
通知】しなければならない
(法49条1項)。
(2405E)
《決定の通知》
事業主は,保険者等からの標準報酬月額等の決定の【
通知】があったとき,速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に【
通知】しなければならない
(法49条2項)。この場合,正当な理由がなく,被保険者にこれらの事項に関する《
通知》をしないとき,6か月以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処せられる
(法208条2号)。
(2207E)
《確認請求》
被保険者が被保険者資格の取得及び喪失について
確認したいとき,いつでも保険者等にその【
確認】を請求することができる
(法51条1項)。 保険者等は,その請求があった場合に,その請求に係る事実がないと認めるとき,その請求を
却下しなければならない
(法51条2項)。
(2705C)
《確認》
保険者は[
毎年:×3年ごとに]一定の期日を定め,被扶養者に係る【
確認】をすることができる
(則50条1項)。
(0108C)
《検認》
保険者は,
毎年一定の期日を定め,被保険者証の
検認又は更新をすることができるが,この
検認又は更新を行った場合,その
検認又は更新を受けない被保険者証は
無効である
(則50条1項)。
(2305D)
《資格証明書》@
厚生労働大臣は,全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し,健康保険法施行規則の規定による
被保険者証の交付,返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合,当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り,被保険者
資格証明書を有効期限を定めて
交付するものとする
(則50条の2第1項)。
(0303D)
《資格証明書》A
全国健康保険協会は,全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付,返付又は再交付が行われるまでの間,[当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合,当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り
:×必ず]被保険者資格証明書を
有効期限を定めて交付しなければならない
(則50条の2第1項)。また,被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは,当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を[厚生労働大臣(日本年金機構)
:×協会]に
返納しなければならない
(則50条の2第3項)。
(1308E)
《被保険者証》
【
任意継続被保険者】の被保険者証の交付は,保険者が[被保険者に直接]送付する
(法37条1項)(則47条2項)。
(22健2)
《被保険者証》
全国健康保険
協会管掌健康保険の【
任意継続被保険者】が,適用事業所の被保険者となったとき,被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を
喪失する
(法38条4号)。この場合,5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を〔直接
全国健康保険協会〕に返納しなければならない
(則51条)。
(0402E)
《被保険者証の交付》
保険者は,被保険者
(任意継続被保険者を除く)に
被保険者証を交付しようとするとき,これを
事業主に送付しなければならないとされているが
(則47条3項),保険者が支障がないと認めるとき,これを
被保険者に送付することができる
(則47条3項)。
(2006B)
《被保険者証の返納》
被保険者が死亡したとき,埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は,その申請の際,
被保険者証を社会保険事務所長等又は健康保険組合に
返納しなければならない
(則51条5項)。
(0401C)
《被保険者証の返納》
事業主は,被保険者が資格を喪失したときは,遅滞なく
被保険者証を回収して,これを保険者に
返納しなければならないが
(則51条1項),テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため,被保険者は,
被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に
返納することは[できない
](則51条4項)。
(1605E)
《被保険者証の返納》
任意継続被保険者は,被保険者資格を
喪失したとき,その
被保険者証を[
5日:×10日]以内に社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない
(則51条2項)。
(2708D)
《返納》
資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して
被保険者証が交付されたとき,当該資格証明書はその被保険者に係る適用事業所の事業主が回収し,[
返納:×破棄]しなければならない
(則50条の2第3項)。
(2605E)
《高齢受給者証》
保険者は,被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるとき,原則として,当該被保険者に【
高齢受給者証】を
有効期限を定めて交付しなければならない
(則52条1項)。
(2006D)
《高齢受給者証の交付》
被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき,又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき,原則として,社会保険事務所長等又は健康保険組合は,当該被保険者の
高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない
(則52条1項)。
(1604C)
《受給方法》
被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に,自己の選定する保険医療機関から療養の給付を受けるとき,保険医療機関等に
高齢受給者証を被保険者証に添えて提出しなければならない
(法63条3項)(則53条1項)。
(2802D)
《返納》
高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は,【
高齢受給者証】に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき,当該被保険者は5日以内に
高齢受給者証を返納しなければならないが,そのときは[直接
:×事業主を通じて]保険者に返納しなければならない
(則52条3項)。
(2407C)
《付加給付》 協会 → 不可 組合 → 規約で可
[健康保険
組合:×全国健康保険協会]は,保険給付に併せて,規約で定めるところにより,【
付加給付】を行うことができる
(法53条)。
(1210B)
《付加金》
家族療養
付加金及び合算高額療養費
付加金は,原則として健康保険組合設立後,5年を経過していない組合にも,[認められている
](法53条)。
(1210E)
《付加給付》
法定給付を受けて入院している患者に対して,健康状態の回復を目的とした栄養補給金を支給することは,健康保険法の目的と合致するものであり,健康保険組合における【
付加給付】として認められる
(法53条)。
(2903C)
《付加給付》
健康保険
組合は,規約で定めるところにより,被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を【
付加給付】として被保険者に払い戻すことができる
(法53条)。
(2603C)
《付加給付》
健康保険
組合は,規約に定めるところにより,傷病手当金について【
付加給付】を行うことが認められているが,当該【
付加給付】は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり,法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは[認められる
](法53条)。
(1708D)
《代表者》
法人の
代表者または業務執行者については,法人に使用される者ではないが,法人から報酬を受けている場合,【
被保険者】として扱うことが[できる
](法53条の2)(昭24保発74号)。
(2206B)
《法人の役員》
法人の理事,監事,取締役,代表社員等の
法人役員は
,〈×事業主であり〉,法人に使用される者としての【
被保険者】の資格[を取得する
](昭24.7.28保発74号)。
(3010A)
《従業員と同一の業務》
被保険者が
5人未満である適用事業所に所属する法人の
代表者は,業務遂行の過程において
業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが,その対象となる
業務は,当該法人における従業員
(健康保険法53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう)が従事する
業務と同一であると認められるものとされている
(法53条の2,則52条の2)。
(0402A)
《5人未満》
被保険者の数が5人[
未満:×以上]である適用事業所に使用される法人の役員としての業務
(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る)に起因する疾病,負傷又は死亡に関しては,
傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる
(法53条の2)。
(2905B)
《個人の事業主》
従業員が3人の【任意適用事業所】で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の
事業主は,健康保険の
被保険者と[ならない
](法3条1項)。
(3002E)
《労災保険》
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき,その死亡について
労災保険法に基づく給付が行われる場合,
埋葬料は[支給されない
](法55条1項)。
(2604B)
《労災保険》
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し,労災保険の保険給付を受けることができるとき,その負傷について健康保険からの保険給付は行われず,その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合,
健康保険からの保険給付が[行われる
](法55条1項)。
(1207A)
《通勤災害》
労災保険の未適用事業所が健康保険の
任意包括適用事業所となっている場合に,その事業所に使用されている従業員が
通勤途上で事故にあったとき,
健康保険から給付が[行われる
](法1条)(昭48.12.1保険発105号,庁保険発24号)。
(0105A)
《通勤災害》
労働者
災害補償保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る
通勤災害について,労災保険の保険関係の成立の日
前に発生したものであるとき,
健康保険により給付する。ただし,事業主の申請により,保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合,
健康保険の給付は行われない
(昭48.12.1保険発105号)。
(2904B)
《介護保険》
被保険者に係る療養の給付は,同一の傷病について,
介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合,
健康保険の給付は行われない
(法55条2項)。
| 保険給付との調整 |
災害救助法 |
公費負担が優先され,その限度で健保の保険給付は行われない(法55条3項) |
| 感染症予防法 |
健康保険の給付(費用の70%)が優先され,公費負担は25%,自己負担は5% |
(1208D)
《災害救助》
保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合,健康保険の【一部
負担金】に相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される
(法55条3項)。
(0303E)
《公害補償法》
公害健康被害の補償等に関する法律による療養の給付,障害補償費等の補償給付の支給がされた場合,同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は,公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で,当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わない
(法55条1項)(公害補償法14条1項)。
(0506C)
《国・地方公共団体の負担》
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,家族療養費,家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は,同一の疾病又は負傷について,他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは,その限度において,行わない
(法55条)。
| 保険給付の方法 |
原則 |
その都度 |
(法56条1項) |
| 傷病手当金,出産手当金 |
一定の期日 |
(法56条2項) |
(1204E)
《未成年者》
被保険者が【第三者の行為】によって生じた事故に対して,保険者が損害賠償請求権を代位取得する場合,加害者が
未成年者でその行為を弁識できる知能を備えていないとき,その者の監督義務者に対して賠償責任を求めることができる
(法57条1項)(民法714条)。
(2804A)
《代位取得》
被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し,被保険者が家族埋葬料の給付を受けるとき,保険者は,当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を
代位取得し,第三者に対して
求償できる
(法57条1項)。
(2608D)
《減額》
保険者は,給付事由が被保険者に対する【第三者の行為】によって生じた場合に保険給付を行ったとき,その給付の価額の限度において,被保険者が第三者に対して有する損害賠償の
請求権を取得する。この際,自動車損害賠償責任保険において,被保険者の重過失減額が行われた場合,過失により減額された割合で
減額した額を
求償することができる
(法57条1項)。
(0206C)
《移転》
保険者が,健康保険において【第三者の行為】によって生じた事故について保険給付をしたとき,その給付の価額の限度において被保険者が
第三者に対して有する損害賠償請求の権利を取得するのは,健康保険法の規定に基づく法律上当然の取得であり,その取得の効力は法律に基づき
第三者に対し直接何らの手続を経ることなく及ぶものであって,保険者が保険給付をしたときにはその給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に保険者に
移転するものである
(法57条1項)。
(2106E)
《第三者の賠償後》
自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合,保険者はその損害賠償の価額の限度内で,傷病手当金の支給を行う責めを免れる
(法57条2項)。
(0406A)
《第三者の行為》
保険者は,健康保険において給付事由が【第三者の行為】によって生じた事故について保険給付を行ったとき,その給付の価額
(当該保険給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において,保険給付を受ける権利を有する者
(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合,当該被扶養者を含む)が〔第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合,保険給付を受ける権利を有する者が〕第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき,保険者は,その価額の限度において,保険給付を行う責めを免れる
(法57条2項)。
(2704C)
《犯罪の被害》
犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は,一般の保険事故と同様に健康保険の保険給付の対象とされており,
犯罪の被害者である被保険者は,
加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる
(平23.8.9保保発0809第3号)。
(0506B)
《第三者の行為》
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が
第三者の行為によって生じたものであるとき,被保険者は,30日以内に,届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所
(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出[する必要はない
](法57条1項)。
(2504E)
《不正行為》
偽りその他
不正行為によって保険給付を受けた者があるとき,保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を
徴収することができるが,その場合の全部又は一部とは,偽りその他
不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので,全部又は一部とされたものであって,偽りその他
不正行為によって受けた分はすべて
徴収することができるという趣旨である
(法58条1項)。
(2907E)
《連帯》
保険者は,偽りその他
不正の行為によって保険給付を受けた者があるとき,その者からその給付の価額の全部又は一部を
徴収することができるが,事業主が虚偽の報告若しくは証明をし,その保険給付が行われたものであるとき,[虚偽の報告又は証明をした事業主に対し,保険給付を受けた者と連帯して
徴収金を納付すべきことを命ずることができる
](法58条1項)。
(0304D)
《受領の返還》
保険者は,指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたとき,当該指定訪問看護事業者に対し,その支払った額につき返還させるほか,その返還させる額に
100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる
(法58条3項)。
(0303A)
《診療録の提示》
[厚生労働大臣
:×保険者]は,保険給付を行うにつき必要があると認めるとき,医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し,その行った診療,薬剤の支給又は手当に関し,報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる
(法60条1項)。
(1809A)
《相続》
保険給付の受給権について,受給権者が死亡したとき,
相続人が承継して[受領する
](法61条)(昭2.2.18保理719号)。
(2407D)
《差押え》
保険給付を受ける権利は,健康保険法上,必要と認める場合,譲渡や担保に供したり又は
差し押さえることが[できない
](法61条)。
(1809B)
《非課税》
出産手当金及び出産育児一時金は,課税対象となる
収入には含まれない
(法62条)。
(2408E)
《課税対象》
租税その他の
公課は,保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないが,傷病手当金は,療養中の期間の所得保障を目的に支給されるため,
所得税の課税対象に[ならない
}(法62条)。
(2209E)
《療養の給付》
被保険者の疾病または負傷については,@
診察,A 薬剤または治療材料の支給,B 処置,手術その他の治療,C
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護,D
病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護,以上の
療養の給付を行う
(法63条1項)。
(1207C)
《診察》
身体に違和感を覚えて診察を受けたが,結果的になんらの異常が認められなかった場合,その診察は【
療養の給付】と[認められる
](法63条1項1号)(昭10.11.9保規338号)。
(0204B)
《定期健康診断》 (A)
定期
健康診断によって初めて結核症と診断された患者について,その時のツベルクリン反応,血沈検査,エックス線検査等の費用は
保険給付の対象とはならない
(法63条1項)。
(2803B)
《精密検査》 (B)
定期的健康診査の結果,疾病の疑いがあると診断された被保険者が
精密検査を行った場合,その
精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたもので[なければ],当該
精密検査は【
療養の給付】の対象と[なる
](昭39.3.18保文発176号)。
(2807A)
《妊娠中絶》
被保険者が単に経済的理由により人工
妊娠中絶術を受けた場合,《
療養の給付》の対象とならない
(昭27.9.29保発56号)。
(1207E)
《保養施設》
結核のため【
療養の給付】を受けていた被保険者が,その治癒後,体力の回復を図るために保養施設に入所した場合,そこでの給付を《療養の給付》の範囲内に含めることは[できない
](法63条1項)。
診療の対象者
(法63条3項3号) |
指定保険医療機関 |
対象者を限定できない |
(1603D) (3002A) |
事業主医局
組合直営病院 |
組合員に限定できる |
(1404A) (2009A) |
(2803D)
《患者申出療養》
患者申出療養とは,高度の医療技術を用いた療養であって,当該療養を受けようとする者の申出に基づき,療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて,適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい,被保険者が厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関のうち,自己の選定するものから患者申出療養を受けたとき,療養の給付の対象とはならず,その療養に要した費用について【保険外
併用療養費】が支給される
(法63条2項4号)。
(0201C)
《患者申出療養の申出》
患者申出療養の申出は,厚生労働大臣が定めるところにより,厚生労働大臣に対し,当該申出に係る療養を行う医療法4条の3に規定する
臨床研究中核病院
(保険医療機関であるものに限る)の開設者の
意見書その他必要な書類を添えて行う
(法63条4項)。
(1307A)
《登録》
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は,厚生労働大臣の【
登録】を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師であることを要する
(法64条)。
(2009B)
《病床の種別》
保険医療機関の【
指定】の申請は,病院又は病床を有する診療所に係るものについて,医療法に規定する病床の
種別ごとにその数を定めてこれを行うものとされている
(法65条2項)。
(1404C)
《制限指定》
厚生労働大臣は,病院または〔診療病床を有する〕診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合に,当該病院又は〔診療病床を有する〕診療所の医師,歯科医師,看護師その他の従業者の人員が医療法に規定する厚生労働省令の定める員数を勘案して厚生労働大臣の定める員数に満たないとき,地方社会保険医療協議会の議を経て
(法67条),申請における病床の全部又は一部を除いて
指定することができる
(法65条2項)。
(2602B)
《取消後》@
保険医療機関又は保険薬局の
指定の
取消が行われた場合,原則として,取消後
5年間は
再指定を行わないこととされている
(法65条3項1号)。
(1307C)
《取消後》A
病院又は診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合,当該病院又は診療所が保険医療機関の指定を
取り消されて
5年を経過していないとき,[厚生労働大臣
:×都道府県知事]は地方社会保険医療協議会の議を経て,その指定を
拒否することができる
(法65条3項)。
(0107A)
《罰金》
厚生労働大臣は,保険医療機関又は保険薬局の
指定の申請があった場合に,当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が,健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で,政令で定めるものの規定により
罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき,その
指定をしないことができる
(法65条3項3号)。
(2206C)
《滞納》
保険医療機関または保険薬局の
指定は,政令で定めるところにより,病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが,厚生労働大臣は,開設者または管理者が,健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について,申請の前日までに滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく[
3か月:×6か月]以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き
滞納している者であるとき,
指定をしないことができる
(法65条3項5号)。
(2903E)
《失効》
保険医療機関又は保険薬局の【
指定】は,病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により,厚生労働大臣が行い
(法65条1項),指定の日から起算して
6年を経過したとき,その効力を失う
(法68条1項)。
(1603B)
《開設者の異動》
保険医療機関又は保険薬局の開設者に
異動があったとき,旧開設者は,速やかにその旨及びその年月日を,指定に関する管轄地方社会保険事務局長に
届出なければならない
(法66条1項)(登録に関する省令3条2項)。
| 保険医療機関・保険薬局 |
指定 |
有効期限6年 |
(法68条1項) |
(2903E) |
| 保険医・保険薬剤師 |
登録 |
有効期限なし |
(法71条) |
(1503D) |
指定の自動更新
(法68条2項) |
個人開業の保険医療機関(病院・病床を有する診療所を除く)、
保険薬局 |
みなし指定
(法69条) |
個人開業の診療所(病床を有するものも含む)、
薬局 |
(2804D)
《指定の自動更新》
保険医個人が開設する診療所で,
病床[を有さないものは],保険医療機関の【
指定】を受けた日から,その指定の効力を失う日前
6か月から同日前3か月までの間に,別段の申出がないとき,保険医療機関の
指定の[
申請:×申出]があったものとみなされる
(法68条2項)。
| 単独の医師 |
→ |
保険医の登録 |
→ |
保険医療機関のみなし指定 |
(2009D)
(2906E) |
|
|
(法64条) |
|
(法69条) |
(0302A)
《療養》
保険医療機関又は保険薬局は,健康保険法の規定によるほか,船員保険法,国民健康保険法,国家公務員共済組合法
(他の法律において準用し,又は例による場合を含む)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付,入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る
療養を担当するものとされている
(法70条2項)。
(1910D)
《拒否事由》
保険医等の登録の申請があった場合に,以前に登録を取消されたことがあり,その取消された日から[
5年間:×10年間]を経過しないものであるとき,その他著しく不適当と認められるとき,
登録されない
(法71条2項1号)。
(0202A)
《再登録》@
保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合,原則として取消し後
5年間は
再登録を行わないものとされているが,過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村
(人口5万人以上のものを除く)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師,歯科医師又は薬剤師について,その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合,取消し後[2年未満でも再登録が認められる
](法71条2項1号)。
(2204C)
《再登録》A
保険医の登録の取消しが行われた場合,原則として取消し後
5年間は
再登録を行わないものとされているが,離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師
(その登録取消しにより,当該地域が無医地域等となるものに限る)その他地域医療の確保を図るために
再登録をしないと支障が生じると認められる医師について,これらの
取消しを行わないことが[できる訳ではない
](平10.7.27老発485号)。
(1910A)
《責務》
保険医療機関において診療に従事する
保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は,健康保険の
診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による
診療又は調剤を担当する
(法72条2項)。
(1208A)
《一部負担金の支払》
任意継続被保険者,特例退職被保険者,継続給付受給者のいずれも,療養の給付を受ける場合,【一部
負担金】の支払いをしなければならない
(法74条1項)。
(1404D)
《患者一部負担金》
保険医療機関は,被保険者が低所得者であることを課税証明書によって確認できたとしても,患者一部負担金を
減免することはできない
(法74条1項)。
| 一部負担金 |
|
被保険者のみ |
70歳以上被扶養者と合算 |
| 70歳未満 |
No → |
月28万円未満 |
No → |
年383万円未満 |
No → |
年520万円未満 |
No → |
3割 |
| ↓ Yes |
|
↓ Yes |
|
↓ Yes |
|
↓ Yes |
|
|
| 3割 |
|
2割 |
|
2割 |
|
2割 |
|
|
|
|
(70歳以上) |
|
|
|
|
|
|
(2306E)
《一部負担金》
保険者は,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって,保険医療機関又は保険薬局に
一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して,@一部負担金を
減額すること,A一部負担金の支払を
免除すること,B保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて,一部負担金を直接に徴収することとし,その徴収を
猶予することの措置を採ることができる
(法75条の2第1項)。
(2002D)
《徴収猶予》@
保険者は,被保険者が震災,風水害,火災等により,住宅,家財等が著しい損害を受け,その生活が
困難となった場合に,必要があると認めるとき,当該被保険者の申請により,[
6か月以内]の期間を限って,一部負担金等の徴収を
猶予することができる
(法75条の2第1項)。
(1910B)
《一部負担金の免除》A
保険者は,災害その他の厚生労働省令で定める特別な事情がある被保険者であって,療養の給付に伴う一部負担金を支払うことが
困難であると認められるものに対し,一部負担金の
減額,
免除等の措置を採ることができる
(法75条の2第1項)。
(0208D)
《一部負担金の免除》B
保険者は,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって,保険医療機関又は保険薬局に
一部負担金を支払うことが
困難であると認められるものに対し,
一部負担金の支払いを
免除することができる
(法75条の2第1項2号,則56条の2)。
(2504C)
《証明書》
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により,保険医療機関又は保険薬局に支払う
一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は,あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者は,その徴収猶予又は減免の決定をした場合,速やかに
証明書を申請者に交付するものとする
(法75条の2第1項)。
(2204B)
《社会保険診療報酬支払基金》
保険者から一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた被保険者が,その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合,保険医療機関は徴収猶予または減額もしくは免除された
一部負担金等相当額について,[社会保険診療報酬
支払基金:×当該被保険者の所属する保険者]に請求することとされている
(法75条の2第1項)。
(0103C)
《審査支払機関》
保険者から
一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が,その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合,保険医療機関は徴収猶予又は減免された
一部負担金等相当額について,
審査支払機関に請求する
(平18.11.15庁保発1115001号)。
(2204A)
《保険給付》
被保険者の資格取得が適正である場合,その資格取得
前の疾病または負傷について,6か月以内のものに[限らず]
保険給付を行う
(昭26.10.16保文発4111号)。
(1910E)
《費用の支払》
保険者は,診療報酬の審査支払事務について,社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に
委託することができる
(法76条5項)。
(1707B)
《帳簿等の保存》
保険医療機関は,療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から
3年間保存しなければならない。ただし,患者の診療録にあっては,その完結の日から
5年間となっている
(法78条)(療養担当規則9条)。
(2308D)
《諮問》
厚生労働大臣は,
療養の給付に要する費用の算定方法,評価療養
(高度の医療技術に係るものを除く)又は選定療養の定めをしようとするとき,[
中央社会保険医療協議会]に【
諮問】するものとされている
(法82条1項)。
地方社会保険医療協議会の諮問
(法82条2項) |
保険医療機関・保険薬局
(法63条3項1号) |
指定
(必要) |
指定取消
(必要) |
保険医・保険薬剤師
(法64条) |
登録
(不要) |
登録取消
(必要) |
(0104B)
《弁明の機会》
厚生労働大臣は,保険医療機関の
指定をしないこととするとき,当該医療機関に対し【
弁明の機会】を与えなければならない
(法83条)。
(1208B)
《一部負担金の減免》
健康保険組合直営医療機関や事業主医療機関では,健康保険組合の
規約により【一部
負担金】を減免することが認められているが,一般の保険医療機関の場合,【一部
負担金】を減免することは認められていない
(法84条2項)。
(1410A)
《食事療養》
入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養の費用については,【入院時
食事療養費】として支給される
(法85条1項)。
(0501E)
《入院時食事療養費》
食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの
(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって,当該療養を受ける際,65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く)は,療養の給付に[含まれない
](法85条1項)。
(1410B)
《現物給付》
被保険者
(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関等で【入院時食事療養費】に係る療養を受けた場合,被保険者に支給すべき【入院時
食事療養費】は,保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる
(法85条5項)。
(1410C)
《標準負担額》
【入院時食事療養費】の標準負担額は,平均的な家計の食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める
(法85条2項)。
(2003A)
《入院時食事療養費》
被保険者
(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合,当該被保険者に支給すべき【入院時
食事療養費】は,当該保険医療機関に支払うものとされている
(則57条)。
(2003C)
《入院時食事療養費》
患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し,提供している保険医療機関は,毎年7月1日現在で,その内容及び料金などを【入院時
食事療養】及び入院時
生活療養に関する報告とあわせて地方社会保険事務局長に報告することとされている
(法85条2項)(平18保医発0929002号)。
(1903B)
《点滴》
保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合,
食事療養標準負担額は[算定されない
](法85条1項)。
| 標準負担額 |
|
|
|
|
|
1食 |
70歳以上
所得なし |
No → |
市民税非課
90日超 |
No → |
90日以下 |
No → |
指定難病 |
No → |
|
| ↓ Yes |
|
↓ Yes |
|
↓ Yes |
|
↓ Yes |
|
|
| 100円 |
|
160円 |
|
210円 |
|
260円 |
|
|
(0509D)
《入院時食事療養費》
入院時食事療養費の額は,当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額)〔から,平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等
(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については,別に定める額)を
控除した額〕とする
(法85条2項)。
(2202D)
《入院時食事療養費》
健康保険組合直営の病院または診療所において,保険者が入院時食事療養費に相当する額の支払いを免除したとき,【入院時
食事療養費】の支給があったものとみなされる
(法85条7項)。
(2907A)
《入院時食事療養費》
被保険者
(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたとき,保険者は,その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について,【入院時
食事療養費】として被保険者に対し支給すべき額の限度において,被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ,この支払があったとき,被保険者に対し【入院時
食事療養費】の支給があったものとみなされる
(法85条5項)。
(0306E)
《入院時食事療養費》
被保険者が,健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合,当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したとき,【入院時
食事療養費】の支給があったものと[みなされる
](法85条7項)。
(2306D)
《入院時食事療養費》
【入院時
食事療養費】の額は,その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して,[厚生労働大臣
:×中央社会保険医療協議会]が定める基準により算定した費用の額
(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるとき,その現に食事療養に要した費用の額)から,食事療養標準負担額を控除した額とする
(法85条2項)。
(2706C)
《領収証》
保険医療機関は,食事療養に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者に対し,【入院時
食事療養費】に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち
食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した
領収証を交付しなければならない
(法85条8項)。
(2003D)
《減額認定証》
65歳のとき保険者から
食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は,70歳に達する日の属する月の翌月に至った場合,
減額認定証を返納[しなければならない
](則105条6項)。
(2505B)
《入院時生活療養費》
[65歳以上
:×60歳]の被保険者が,保険医療機関の療養病床に入院した場合,入院に係る療養の給付と併せて受けた
生活療養に要した費用について,【入院時
生活療養費】が支給される
(法85条の2第1項)。
(0509E)
《入院時生活療養費》
特定長期入院被保険者
(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が,厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから,電子資格確認等により,被保険者であることの確認を受け,療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について,入院時[生活療養費
:×食事療養費]を支給する
(法85条の2第1項)。
(2002E)
《入院時生活療養費》
高額介護合算療養費が支給されるためには,健康保険から
〈×高額療養費〉,介護保険から高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が,いずれも支給されており,かつ,それぞれの自己負担額から高額療養費,高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費を控除した額の合計額が,自己負担限度額を超えていることが必要である
(法85条の2第2項)。
(26健1)
《標準報酬月額》
特例退職被保険者の【
標準報酬月額】は,その特定健康保険組合の前年
(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の〔
9月30日〕における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との〔
介護保険法〕に相当する額の範囲内において規約で定める額となる
(法85条の2第2項)。
(0504A)
《諮問》
厚生労働大臣は,入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する
基準を定めようとするとき,[中央社会保険医療協議会
:×社会保障審議会]に
諮問するものとする
(法85条の2第3項)。
(2807D)
《領収証》
保険医療機関等は,生活療養に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者に交付する領収証に【入院時
生活療養費】に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち
生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない
(法85条の2第5項)。
(1803B)
《特定療養費》
[保険外
併用療養費]の支給は,[現物給付である
](法86条1項)。
(0103D)
《保険外併用療養費》
被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関等のうち自己の選定するものから,
評価療養,患者申出療養又は
選定療養を受けたとき,その療養に要した費用について,【保険外
併用療養費】を支給する。 【保険外
併用療養費】の支給対象となる先進医療の実施に当たっては,先進医療ごとに,保険医療機関が別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出るものとされている
(法86条1項)。
(2108C)
《保険外併用療養費》
保険外併用療養費の支給対象となる
先進医療の実施に当たっては,
先進医療ごとに保険医療機関が,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に
届け出なければならない
(法86条1項)(平21保医発331003号)。
(2202A)
《同意》
【保険外
併用療養費】の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合,特別療養環境室の設備構造,料金等について明確かつ懇切に説明し,料金等を明示した文書に患者側の署名により,その
同意を得なければならない
(法86条1項)。
(2807C)
《予約診察》
被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合,【保険外
併用療養費】制度における【
選定療養】の対象となり,その特別料金は,全額自己負担となる
(法86条1項)。
(2010A)
《評価療養》
厚生労働大臣が定める先進医療
(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る)は,【
評価療養】とされる
(法86条1項)(平20厚労告98号)。
(2010B)
《評価療養》
薬事法2条16項に規定する治験に係る診療が行われ,当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合,【
評価療養】とされる
(法86条1項)(平20厚労告98号)。
(2105C)
《選定療養》
患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合でも,社会通念上時間外とされない時間帯
(例えば平日の午後4時)の場合,【
選定療養】として認められる時間外診療に[該当する
](法86条1項)(平20厚労告98号)。
(04健2)
《選定療養》
保険外併用療養費の対象となる
選定療養とは,「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい,厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養,患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する
選定療養として,第1号から第11号が掲げられている
(法63条2項5号,86条1項)。
そのうち第4号によると,「病床数が〔
200以上〕の病院について受けた初診
(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)」と規定されており,第7号では,「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が〔
180日:×150日〕を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)」と規定されている。
(2601E)
《選定療養》
被保険者が病床数[
200床:×100床]以上の病院で,他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき,当該病院はその者から【
選定療養】として特別の料金を徴収することができる。ただし,緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く
(法63条2項5号)。
(2703B)
《選定療養》
被保険者が病床数
200床以上の病院で,他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受け,【保険外併用療養費】の【
選定療養】として特別の費用を徴収する場合,当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったとき[
選定療養に係る特別の料金を徴収することができるのは
1回である
](平9.3.14保険発30号)。
(2010D)
《選定療養》
厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が
180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)は,【
選定療養】とされる
(法86条1項)(平20厚労告98号)。
(0303B)
《保険外併用療養費》
食事療養に要した費用は,保険外併用療養費の支給の対象と[なる
](法86条2項2号)。
(1904A)
《保険外併用療養費》 2割負担
72歳で標準報酬月額が20万円
(28万円未満)である被保険者が【
評価療養】を受け,その費用が保険診療の部分[10万円],保険外診療の部分5万円であるとき,被保険者の支払額は[10万円×
0.2+5万円=7万円]となる
(法86条2項)。
(0404D)
《保険外併用療養費》 3割負担
患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と
選定療養を併せて受け,その療養に要した費用が,保険診療が30万円,
選定療養が10万円であるとき,被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて[30万円×
0.3+10万円=19万円]を当該保険医療機関に支払う
(法86条2項)。
(2107E)
《保険外併用療養費》
65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し【
評価療養】を受けた場合,療養(食事療養及び生活療養を[
含む])に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う
(法86条4項)。
(2010E)
《領収書》
保険医療機関である病院又は診療所は,【保険外
併用療養】
(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする)に要した費用につき,被保険者から支払を受けた際,保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した
領収書を交付しなければならない
(法86条2項)(平20厚労告98号)。
(1509B)
《療養費の額》
【療養費】の額は,現に療養に要した費用の額から,一部負担金に相当する額及び[食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額
:×標準負担額]を
控除した額である
(法87条2項)。
(1704C)
《療養費支給申請》
あんま,はり,きゅうに係る健康保険の初回の【療養費】支給申請について,緊急その他やむを得ない場合を除いては,医師の同意書または診断書を添付する必要がある
(法87条1項)(昭25保発4号)。
(1909E)
《療養費》
緊急疾病で,他に適当な保険医がいるにもかかわらず,好んで患者が保険医以外の医師から診療や手当を受けたとき,《療養費》が支給されない
(法87条1項)(昭24保文発1017号)。
(1803D)
《提出の遅れ》@
事業主の資格取得届の提出が遅れたため,まだ被保険者証が交付されていない間に治療を受けた場合,保険給付の対象と[なる
](法87条1項)(昭3.4.30保理1089号)。
(2409B)
《届出を怠った》A
事業主が被保険者資格取得届の
届出を怠った場合に,その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので,【
療養費】の対象となる
(法87条1項)。
(0507C)
《療養費の支給》
単に保険医の診療が不評だからとの理由によって,保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合,《療養費》の支給は認められない
(法87条1項)。
(1208C)
《控除》
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け,被保険者が診療費の全額を支払った場合の【療養費】の支給において,保険診療ではないが,【一部
負担金】相当額[が控除される
](法87条2項)。
(1708C)
《療養費の額》
交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の【療養費】の額は,当該療養に要した費用の額から[食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として,保険者が定める
:×一部負担金の額を控除した額及び食事の療養に要する費用から標準負担額を控除した額で統一されている](法87条2項)。
| 輸血に係る血液料金 |
保存血を使用 |
療養の給付 |
(法63条1項) |
(1604B) |
| 生血を購入 |
療養費 |
(法87条1項) |
(2601B) |
(2202B)
《柔道整復師》 (A)
柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の
後療を医師から依頼された場合の施術は,当該保険医療機関に往療した場合,患者が施術所に出向いてきた場合のいずれでも,《
療養費》の支給対象とはならない
(平9.4.17保険発57号)。
(2504A)
《柔道整復師》 (B)
被保険者が脱臼又は骨折について
柔道整復師の施術を受け,療養費の支給を受けるためには,応急手当の場合を除いて医師の
同意を得る必要があり,また応急手当後の施術は医師の
同意が必要である。医師の
同意は患者が医師から受けることもでき,また施術者が医師から得ることもできるが,いずれの場合も医師の
同意は患者を診察したうえで,書面または口頭により与えられることを要する
(法87条1項)。
(1509D)
《柔道整復師》
被保険者が柔道整復師の施術を受ける必要があるとき,【療養費】が支給される
(法87条1項)(昭18.6.30保発796号)。
(2406B)
《療養費》
被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて【
療養費】の支給を受けることを希望した場合,保険者は療養の給付等に代えて【
療養費】を支給[することができる
:×しなくてはならない](法87条1項)。
(2706D)
《療養費》
被保険者が
無医村において,医師の診療を受けることが困難で,応急措置として緊急に売薬を服用した場合に,保険者がやむを得ないものと認めるとき,【
療養費】の支給を受けることができる
(昭13.8.20社庶1629号)。
(2702C)
《海外療養費》
現に
海外に居住する被保険者からの【
療養費】の支給申請は,原則として事業主を経由して行う。また,その支給は,支給決定日の
外国為替換算率(買レート)を用いて[
円:×海外の現地通貨]に
換算され,当該被保険者の海外銀行口座に[
送金は行われない
](昭56.2.25保険発10号)。
(0507A)
《海外送金》
現に海外にいる被保険者からの【療養費】の支給申請は,原則として,事業主等を経由して行わせ,その受領は事業主等が代理して行うものとし,国外への送金は行わない
(法87条1項)。
(0208E)
《翻訳文》
被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合,日本語の
翻訳文を添付することとされており,添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させる
(法87条1項,則66条)。
(2409A)
《コルセット》
療養上必要のある
コルセットは,療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため,法87条に基づく【
療養費】により支給する
(昭24.4.13保険発167号)。
(0409D)
《治療用装具》
【
療養費】の支給対象に該当するものとして医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めた
治療用装具には,義眼,
コルセット〈×,眼鏡,補聴器,胃下垂帯,人工肛門受便器(ベロッテ)〉等がある
(法87条1項)(昭25.2.8保発9号)。
(3006A)
《臓器移植》
臓器移植を必要とする被保険者が
レシピエント適応基準に該当し,海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり,かつ,当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る,国内における待機状況を考慮すると,海外で
移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合,
海外において療養等を受けた場合に支給される【
療養費】の支給要件である
健康保険法87条1項に規定する保険者が
やむを得ないものと認めるときに該当する
(平29.12.22保保発1222第2号)。
(0102C)
《訪問看護療養費》
保険者は,【
訪問看護療養費】の支給を行うことが困難であると認めるとき,《
療養費》を[支給されない
](法87条1項)。
(0310E)
《療養費の額》
療養費の額は,当該療養
(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から,その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として,保険者が定める
(法87条2項)。