(0505B)
《訪問看護療養費》
訪問看護療養費は,厚生労働省令で定めるところにより,保険者が必要と認める場合に限り,支給するものとされている
(法88条1項)。 指定訪問看護を受けられる者の基準は,疾病又は負傷により,居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって,主治医が訪問看護の必要性について,被保険者の病状が安定し,又はこれに準ずる状態にあり,かつ,居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。 なお,看護師等とは,看護師,保健師,助産師,准看護師,理学療法士,作業療法士及び言語聴覚士をいう。
(1305B)
《費用負担》
被保険者は訪問看護を受けたとき,基本利用料として,厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から【
訪問看護療養費】支給額を差し引いた額と,指定訪問看護ステーションの定める超過時間・時間外等のその他の料金がある場合,その費用を負担しなければならない
(法88条6項)。
(1305C)
《介護老人保健施設》
被保険者が指定
訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護婦等の行う訪問看護を受けた場合,その費用について
訪問看護療養費は[支給されない
](法88条1項)。
(1305D)
《任意継統被保険者》
任意継統被保険者が居宅において継続して療養を受ける状態にあり,指定訪問看護事業者から
訪問看護を受ける場合,あらかじめ保険者にその旨を届け出て保険者の承認を[得る必要はない
](法88条1項)。
(0307C)
《指定訪問看護事業者の指定》
指定
訪問看護事業者の指定を受けようとする者は,当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日等を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならないが,開始の予定年月日とは,指定訪問看護の事業の業務開始予定年月日をいう
(法88条1項)(則74条1項)(令2.3.5保発0305第5号)。
(1506B)
《諮問》
厚生労働大臣は,【
訪問看護療養費】に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするとき,中央社会保険医療協議会に
諮問するものとされている
(法88条5項)。
(0301E)
《訪問看護事業》
【
訪問看護事業】とは,疾病又は負傷により,居宅において継続して療養を受ける状態にある者
(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し,その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助
(保険医療機関等又は介護保険法8条28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く)を行う事業のことである
(法88条1項括弧)。
(1705B)
《介護保険》
介護保険における訪問看護ステーションからの訪問看護を受けている者が,急性増悪等により,
特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は,医療保険から行われる
(法88条1項)(平16厚労告54号)。
(1604D)
《指定訪問看護》
指定訪問看護ステーションの定める時間以外の時間に指定訪問看護を行った場合,割増料金を徴収することができるが,指定訪問看護事業者の都合により営業時間外の時間になった場合,割増料金を徴収することができない
(法88条1項)(平12.12.13保発227号)。
| 自宅療養 |
保険医療機関 |
療養の給付 |
(法63条1項) |
(2504D) |
| 指定訪問看護事業者 |
訪問看護療養費 |
(法88条1項) |
|
(1403D)
《訪問看護療養費》
自宅において療養生活を送っている被保険者であって,保険者が必要であると認める者について,保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたとき,《訪問看護療養費》は[支給されない
](法88条1項)。
(2109D)
《対象者》
訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の
対象者は,病状が安定し,又はそれに準ずる状態にあり,かつ,居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると
主治の医師が認めた者に限られる
(法88条1項)。
(2403C)
《実施する者》
訪問看護は
,〈×医師,歯科医師又は〉看護師のほか,保健師,助産師,准看護師,理学療法上,作業療法上及び言語聴覚士が行う
(則68条)。
(0203B)
《指定訪問看護》
【指定
訪問看護】は,末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き,原則として利用者1人につき[週
3日:×週5日]を限度として受けられるとされている
(法88条1項)。
(1506C)
《自己が指定》
指定訪問看護を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,[自己
:×主治の医師]が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている
(法88条3項)。
(28健2)
《自己の選定》
【訪問看護療養費】は
,厚生労働省令で定めるところにより,〔
保険者〕が必要と認める場合に限り,支給するものとされている
(法88条2項)。この指定訪問看護を受けようとする者は
,同条3項の規定により,厚生労働省令で定めるところにより,〔
自己〕の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている
(法88条3項)。
(1904B)
《訪問看護療養費》
70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき,厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と,当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を越える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合,その費用とを負担しなければならない
(法88条4項)(平12保発227号)。
(2506A)
《訪問看護療養費》
【
訪問看護療養費】の額は,当該
指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から,その額に
一部負担金の割合を乗じて得た額
(災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者で,保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し,一部負担金の減免又は徴収猶予の措置がとられるべきとき,当該措置がとられたものとした場合の額)を
控除した額である
(法88条4項)。
(2906A)
《高齢受給者証》
72歳の被保険者で【
指定訪問看護事業者】から
指定訪問看護を受けようとする者は,[自己の選定する指定訪問看護事業者から,電子資格確認等により,被保険者であることの確認を受け,当該指定訪問看護を受けるものとされている
:×被保険者証に【高齢受給者証】を添えて,当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない](法88条3項)(旧則70条)。
(0107B)
《費用の支払》
被保険者が【
指定訪問看護事業者】から
指定訪問看護を受けたとき,保険者は,その被保険者が当該
指定訪問看護事業者に支払うべき当該
指定訪問看護に要した費用について,【
訪問看護療養費】として被保険者に対し支給すべき額の限度において,被保険者に代わり,当該
指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったとき,被保険者に対し【
訪問看護療養費】の支給があったものとみなす
(法88条6項)。
(0403E)
《領収書》
指定訪問看護事業者は,
指定訪問看護に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者に対し,基本利用料とその他の利用料を,その費用ごとに
区分して記載した
領収書を交付しなければならない
(法88条9項)(則72条)。
(1305A)
《介護保険の指定》
訪問看護事業を行う者が介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の【
指定】
〈×又は指定の取消し〉を受けたとき,訪問看護事業を行う指定訪問看護事業者の【
指定】
〈×又は指定の取消し〉があったものとみなされる
(法89条3項)。
(2806D)
《指定》
【指定訪問看護事業者】の【
指定】について,厚生労働大臣は,その申請があった場合に,申請者が健康保険法の規定により
指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され,その取消しの日から
5年を経過しない者であるとき,
指定をしてはならない
(法89条4項4号)。
(2306B)
《指定》
【指定訪問看護事業者】の【
指定】は,訪問看護事業を行う者の申請により,訪問看護事業を行う
事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし,申請者が,社会保険料について,その申請をした日の前日までに社会保険各法又は地方税法の規定に基づく
滞納処分を受け,かつ,その当該処分を受けた日から正当な理由なく[3月以上
:×2か月間]にわたり,その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の[すべてを
;×一部でも]引き続き
滞納しているとき,厚生労働大臣は
指定してはならない
(法89条4項7号)。
(0506E)
《指定訪問看護事業者の指定》
厚生労働大臣は,指定訪問看護事業を行う者の
指定の申請があった場合に,申請者が,社会保険料について,当該申請をした日の前日までに,社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料又は地方税法に基づく税を一部でも引き続き滞納している者であるとき,その
指定を[行うことができる
](法89条4項)。
(29健3)
《指定訪問看護》
【指定訪問看護事業者】は,指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い,訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて〔
自ら〕適切な
指定訪問看護を提供する
(法90条1項)。
(1305E)
《指定訪問看護》
【指定訪問看護事業者】は,健康保険法以外の医療保険各法による
指定訪問看護を提供することが[認められている
](法90条2項)。
(0107E)
《変更》
【
指定訪問看護事業者】は,当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に
変更があったとき,又は当該
指定訪問看護の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したとき,厚生労働省令で定めるところにより,[
10日:×20日]以内に,その旨を厚生労働大臣に
届け出なければならない
(法93条)。
(0202D)
《指定の取消》
指定
訪問看護事業者が,
訪問看護事業所の看護師等の従業者について,厚生労働省令で定める基準や
員数を満たすことができなくなったとして,厚生労働大臣は指定
訪問看護事業者の指定を
取り消すことが[できる
](法95条1号)。
(1306A)
《移送費》
被保険者が【
移送費】の支給を受けようとする場合,医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額の証拠書類を添付した申請書を保険者に提出しなければならない
(法97条1項)(則82条1項)。
(1403E)
《移送費》
【
移送費】の額は,最も[経済的な
:×低廉かつ]通常の経路及び方法により移送されたときの費用により算定された額
〈×の100分の80(被扶養者は100分の70)に相当する額〉である。ただし,現に移送に要した費用の額を超えることはできない
(法97条1項)(則80条)。
(2406C)
《移送費》
被保険者が療養の給付
(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため,病院又は診療所に移送されたとき,保険者が必要であると認める場合に限り,【
移送費】が支給される。この金額は,最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが,現に移送に要した費用の金額を超えることができない
(法97条)。
(0403B)
《移送費》
被保険者が療養の給付
(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため,病院又は療養所に移送されたとき,保険者が必要であると認める場合に限り,【
移送費】が支給される
(法97条1項)。 【
移送費】として支給される額は,最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額
〈×から3割の患者自己負担分を差し引いた金額〉とする
(則80条)。 ただし,現に移送に要した金額を超えることができない。
(1710A)
《必要性》
【
移送費】は,通院など緊急的,一時的とは認められないときは支給されない
(法97条2項)(則81条3号)(平6保険発119号)。
(2905D)
《移送費》
【
移送費】は,被保険者が,移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと,移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと,緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され,通院など一時的,緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない
(法97条)。
(1710B)
《付添人》
医師,看護師等
付添人の
交通費は[対象となる
](法97条1項)(平6保険発119号)。
(0409E)
《移送費》
【
移送費】の支給が認められる医師,看護師等の付添人による医学的管理等について,患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合,現に要した費用の額の範囲内で,診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し,現に移送に要した費用[とは別に
療養費:×とともに移送費]として支給を行うことができる
(法97条1項)。
(1710C)
《自由診療》
すべての医療を私費による自由診療として受けた場合,《移送費》の支給対象と[ならない
](法97条1項)(則81条)。
(2109A)
《移送費》
保険外併用療養費を受けるため,病院又は診療所に移送されたとき,保険者が必要であると認めれば,【
移送費】が支給される
(法97条1項)。
(1710E)
《一部負担なし》
移送に要した費用のうち,[一部負担金に相当する額の負担はない
:×原則として3割を被保険者が負担する](則80条)。
(2107C)
《一部負担なし》
【
移送費】として支給される額は,最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として,被保険者が実際に支払った額が,保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ,実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合,その超過分は被保険者の自己負担と[ならない
](法97条1項)。
(2309E)
《提出先》
被保険者が【
移送費】の支給を受けようとするとき,申請書に移送に要した費用の額を証する書類,医師又は歯科医師の意見書等を添付して,
保険者に提出しなければならない
(則82条)。
(01健2)
《傷病手当金》
4月1日に
労務不能となって3日間休業し,同月4日に一度は通常どおり出勤したものの,翌5日から再び
労務不能となって休業した場合の【
傷病手当金】の支給期間は,〔
4月5日から〕起算される。また,報酬があったために,その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は,報酬を受けなくなった〔
日〕又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった〔
日〕から起算される
(昭26.1.24保文発162号)。
(1602C)
《軽微な他の労務》
被保険者がその本来の職場における労務に着くことが不可能な場合,傷病手当金の支給があるまでの間,一時的に軽微な他の労務に服することにより,賃金を得るような場合,労務不能に該当するものとして【傷病手当金】が支給される
(法99条1項)(平15.2.25保保発0225007号、庁保険発4号)。
1203B)
《報酬の有無》
【傷病手当金】の支給の要件である労務不能を判断するにあたっては,労務の提供による報酬の有無から一律に判断するのではなく,労務内容,労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ判断しなければならない
(法99条1項)(昭49.8.6保険発86号、庁保険発17号)。
(1203D)
《傷病手当金》
傷病手当金を受給中に別の疾病が発生し,これについても療養のため労務不能の状態となった場合,[別の病気により労務不能状態になった日]から起算して第4日目から後発の病気による【傷病手当金】が支給される
(法99条1項)(昭26.6.9保文発1900号)。
(1203E)
《給料の減額》
傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合でも,【傷病手当金】の支給額は減額されない
(法99条1項)(昭26.6.4保文発1821号)。
(1306E)
《自費手術》
療養の給付の対象とならない疾病について被保険者が自費で手術を受け,そのために労務不能になった場合,労務不能についての証明があるとしても,傷病手当金は支給されない
(法99条1項)(昭4.6.29保理1704号)。
(1602E)
《整形手術》
療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより,労務に服することができなかった場合,《傷病手当金》の支給は行われない
(法99条1項)(昭4.6.29保理1704号)。
(2107B)
《伝染病》
労働安全衛生法の規定によって
伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合,その症状から労務不能と認められないとき,《傷病手当金》は支給されない
(法99条1項)(昭25保文発320号)。
(2102A)
《傷病手当金》
【傷病手当金】の支給要件に該当すると認められる者は,その者が介護休業中である場合でも,傷病手当金は[支給される
](法99条1項)(平11保険発46号、庁保発9号)。
(2803C)
《就業中》
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し,そのまま入院した場合,その[発症した日
:×翌日]が【
傷病手当金】の待期期間の
起算日となり,当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば
待期期間を満たすことになる
(法99条1項)。
(2510A)
《就業後》
【
傷病手当金】の支給に関して,労務に服することができない期間は,労務に服することができない状態になった日から起算するが,その状態になったときが業務
終了後である場合,その
翌日から起算する
(昭5.10.13保発52号)。
(2807B)
《3日なし》
引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が傷病により
労務不能となり,当該労務不能となった日から3日目に退職した場合,資格喪失後の
継続給付としての《
傷病手当金》の支給を受けることはできない
(昭32.1.13保発2号の2)。
(2106B)
《待期期間》@
傷病手当金の待期期間は,最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され,その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合,待期の適用は行われない
(法99条2項)。
(1602A)
《待期期間》A
【
傷病手当金】を受けるための待期期間は,労務不能となった日から起算して3日間となっているが,療養後労務に服し,同一の疾病又は負傷によりさらに労務不能となった場合,待期の適用がない
(法99条1項)(昭2.3.11保理1085号)。
(1602B)
《休業中》
休業中に家事の副業に従事していたときにケガをしたため,勤務している事業所における労務に従事することができなくなった場合でも,【
傷病手当金】は支給される
(法99条1項)。
(2304A)
《待期期間》@
【
傷病手当金】は,被保険者
(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。ただし,その3日に会社の
公休日が含まれている場合,その公休日を[含めて]所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される
(法99条1項)。
(2808C)
《待期期間》A
【
傷病手当金】の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが,土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が,金曜日から労務不能となり,初めて【
傷病手当金】を請求する場合,金曜日とその翌日の土曜日,翌々日の日曜日の連続した3日間で
待期期間が完成する
(法99条1項)。
(0510A)
《3日間待機》
被保険者
(任意継続被保険者を除く)が業務外の疾病により労務に服することができないとき,その労務に服することができなくなった日から起算して[
3日:×4日]を経過した日から労務に服することができない期間,【傷病手当金】を支給する
(法99条1項)。
(0510B)
《再度》
【傷病手当金】の待期期間について,疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され,その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能になった場合,待期の適用がない
(法99条1項)。
(0309D)
《自費診療》
【傷病手当金】の支給要件に係る療養は,一般の被保険者の場合,保険医から療養の給付を受けることを要件として[おらず],
自費診療による療養は[該当する
](法99条1項)(昭3.9.11事発1811号)。
(2309A)
《自費診療》@
【
傷病手当金】は,療養のため労務に服することができないときに支給されるが,その場合の療養は,健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば,保険給付として受ける療養に限らず,
自費診療で受けた療養,自宅での療養や病後の静養についても該当し,【
傷病手当金】は支給される
(法99条1項)。
(2908A)
《自費診療》A
【
傷病手当金】は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが,この療養については,療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため,
自費診療で療養を受けた場合,【
傷病手当金】が[支給される
](法99条1項)。
(2504B)
《保険医以外》@
【
傷病手当金】は,療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので,その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない
(昭2.2.26保発345号)。
(3009D)
《歯科医師》A
【
傷病手当金】は,療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが,その療養は,医師の診療を受けた場合に[限られず],歯科医師による診療を受けた場合も支給対象と[なる
](法99条1項)。
(2302E)
《傷病手当金》
被保険者資格
(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)を取得する
前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について,【療養の給付】を受けることはできるが,【
傷病手当金】も[支給される
](昭26.5.1保文発1346号)。
(0108E)
《労務不能》
【
傷病手当金】は,
労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが,被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合でも,現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し,これによって相当額の報酬を得ているような場合,
労務不能には該当しない。しかし,本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり,あるいは傷病手当金の支給があるまでの間,一時的に軽微な他の労務に服することにより,賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合,
労務不能に[該当する
](平15.2.25保保発0225007号)。
(1509E)
《循環器疾患→眼疾》@
循環器疾患による傷病手当金の支給期間が満了した後も引き続き労務不能である被保険者が循環器疾患と因果関係にない眼疾を併発した場合,眼疾のみの場合において
労務不能が考えられるか否かによって【傷病手当金】を支給するか否かが決定される
(法99条1項)(昭26.6.9保文発1900号)。
(0105D)
《心疾患→肺疾患》A
被保険者が,心疾患による【
傷病手当金】の期間満了後なお引き続き
労務不能であり,療養の給付のみを受けている場合に,肺疾患
(心疾患との因果関係はないものとする)を併発したとき,肺疾患のみで
労務不能であると考えられるか否かによって【
傷病手当金】の支給の可否が決定される
(昭26.7.13保文発2349号)。
(2510B)
《傷病手当金》
【
傷病手当金】は,傷病が休業を要する程度でなくとも,遠隔地であり,通院のため事実上働けない場合には支給される
(昭2.5.10保理2211号)。
(2610E)
《標準報酬月額》(法改正) ←→ 厚年
3歳に満たない子を養育する被保険者が,
厚生年金保険法26条に基づく標準
報酬月額の特例の申出を行い,従前標準報酬月額が
同法43条1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合,健康保険法の【
傷病手当金】に係る標準報酬日額は,当該
従前標準報酬月額に基づいて算出する[訳ではない
](法99条2項)。
(2407E)
《証明書》
【
傷病手当金】の支給を受けようとする者は,被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日,原因,主症状,経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の
証明書を添付して保険者に提出しなければならず,療養費の支給を受ける場合に[提出する必要はない
](則66条)。
(2903A)
《平均額》
【傷病手当金】の額の算定において,原則として,【
傷病手当金】の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準
報酬月額(保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る)の平均額を用いるが,その12か月間において,被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の
任意継続被保険者である期間が含まれるとき,当該
任意継続被保険者である期間の標準
報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている
(法99条2項)。
(2509B)
《傷病手当金》
被保険者
(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないとき,その労務に服することができなくなった日から起算して[
3日:×5日]を経過した日から労務に服することができない期間,【
傷病手当金】として,1日につき,標準報酬日額の[3分の2
:×5分の2]に相当する金額を支給する
(法99条1項)。
(2004C)
《有給休暇》
被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり,有給休暇が終了して後も入院のため欠勤
(報酬の支払いはないものとする)が続いた場合,傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日
〈×から起算して4日目〉から支給される
(法99条1項)(昭26保文発419号)。
(1905D)
《傷病手当金の額》
【傷病手当金】の額は,被扶養者[の有無によって変わることはない
:×がいない場合においては,1日につき標準報酬日額の100分の4に相当する金額となる](法99条2項)。
(1203C)
《労務不能》
労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し,労務不能となった場合,休業補償給付の額が傷病手当金の額を上回っているとき,《傷病手当金》は支給されない
(法99条1項)(昭33.7.8保険発95号)。
(0504B)
《傷病手当金》
【傷病手当金】の継続給付を受けている者
(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)に,老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったとき,【傷病手当金】は[打ち切られない
](法99条1項)。
(2410E)
《休業補償給付との調整》@
労働者
災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が,さらに業務外の事由による傷病によって,労務不能の状態になった場合,それぞれが別の保険事故であるとして,[
傷病手当金は支給されないが,休業補償給付との
差額は支給される
](昭33.7.8保険発95号)。
(0210A)
《休業補償給付との調整》A
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が,さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合,休業補償給付が支給され,【
傷病手当金】との[
差額]が支給されることが[ある
](法99条1項)。
(1804E)
《差額支給》B
労災保険から休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し,労務不能となった場合,傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回っているとき,休業補償給付に加えて,その差額が傷病手当金として支給される
(法99条1項)(昭33保険発95号)。
(2309D)
《報酬との調整》@
介護休業期間中に病気にかかり,その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合,【
傷病手当金】が支給される。この場合,同一期間内に事業主から介護休業手当等で
報酬と認められるものが支給されているとき,【
傷病手当金】の支給額について
調整を行う
(平11.3.31保険発46号)。
(2808A)
《報酬との調整》A
【
傷病手当金】は,その支給期間に一部でも
報酬が支払われていれば支給額が
調整されるが,当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費でも,
傷病手当金の支給期間に係るものは
調整の対象になる
(法3条5項)。
(1306D)
《特例退職被保険者》
【
傷病手当金】は,強制適用被保険者,任意包括被保険者
〈×任意継続被保険者〉に支給されるが,〔任意継続被保険者〕,特例退職被保険者には支給されない
(法99条1項)(法附則3条5項)。
(2510C)
《相続権者》
被保険者が死亡した場合,その被保険者の【
傷病手当金】の請求権について,
相続権者は請求権を[有する
](昭2.2.18保理719号)。
(0309C)
《傷病手当金の額》
傷病手当金の額は,これまでの被保険者期間[が12月以上ある場合は
:×にかかわらず],1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る)を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となる
(法99条2項)。
(1909A)
《1年6か月間》
【傷病手当金】の受給を開始した者が,いったん労務に服した後,同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合,傷病手当金の支給期間は,労務に服していた期間も含めて初回の支給開始日から起算して
1年6か月である
(法99条2項)。
(2610A)
《1年6か月間》@
被保険者が,業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり,4月25日から休業し,【
傷病手当金】を請求したが,同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため,同年
6月1日から【
傷病手当金】が支給された。この【
傷病手当金】の支給期間は,同年[
6月1日]から起算して
1年6か月である
(法99条4項)。
(2610B)
《1年6か月間》A
被保険者が,業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり,6月4日から欠勤し,同年
6月7日から【
傷病手当金】が支給された。その後病状は快方に向かい,同年9月1日から職場復帰したが,同年12月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため,傷病手当金の請求を行った。この【
傷病手当金】の支給期間は,同年
6月7日から起算して
1年6か月である
(法99条4項)。
(3009A)
《1年6か月間》B
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者で,その資格を喪失した際,その資格を喪失した日の前日以前から【
傷病手当金】の支給を受けている者は,その[
支給を始めた日:×資格を喪失した日]から
1年6か月間,継続して同一の保険者から当該【
傷病手当金】を受給することができる
(法99条4項)。
(2709E)
《1年6か月間》C
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する
傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して
1年6か月を超えないものとされているが,【
日雇特例被保険者】の場合,厚生労働大臣が指定する疾病を除き,その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている
(法99条4項)。
(0510E)
《死亡日の分》
【傷病手当金】の支給期間中に被保険者が死亡した場合,当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の
〈×前日〉分まで支給される
(法99条1項)。
(0202E)
《傷病手当金》
被保険者資格を取得する前に
初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき,療養の給付は受けられるが,
傷病手当金も[支給される
](法99条1項)。
(0203A)
《傷病手当金》
伝染病の病原体保有者について,原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合,自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり,病原体保有者が隔離収容等のため
労務に服することができないとき,【
傷病手当金】の支給の対象となる
(法99条1項)。
(0403D)
《傷病手当金》
【
傷病手当金】の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき【
傷病手当金】の支給を受けることができるとき,
後の傷病に係る
待期期間の経過した日を後の傷病に係る傷病手当金の
支給を始める日として傷病手当金の額を算定し,前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し,いずれか
多い額の傷病手当金を支給する
(則84条の2第7項)。 その後,(前の支給が終了又は停止となったときでも,後の支給を始める日は確定しているので),前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において,後の傷病に係る傷病手当金について再度額を[算定する必要はない
](法99条2項)(平27.12.18事務連絡)。
(0405E)
《傷病手当金》
【
傷病手当金】の支給を受けようとする者は,健康保険法施行規則84条に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが,これらに加え,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について,労災保険法,国家公務員災害補償法
(他の法律において準用し,又は例による場合を含む)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により,【
傷病手当金】に相当する給付を受け,又は受けようとする場合,その旨を記載した申請書を保険者に提出しなければならない
(法99条1項)(則84条1項)。
(2507E)
《行方不明 ⇒ 死亡》
【
埋葬料】について,被保険者が旅行中に船舶より転落して
行方不明となり,なお死体の発見にいたらないが,当時の状況により死亡したものと認められる場合,同行者の証明書等により
死亡したものとして取り扱う
(昭4.5.22保理1705号)。
(0403A)
《埋葬料》
被保険者が
死亡したとき,その者により
生計を
維持していた者であって,埋葬を行うものに対し,【
埋葬料】として,政令で定める金額を支給する
(法100条1項)。
(2410D)
《生計維持》 @ 死亡(自殺) A 生計維持 B 埋葬を行う者 C
一律5万円
【
埋葬料】の支給要件にある,その者により
生計維持していた者とは,被保険者により
生計の全部若しくは大部分を
維持していた者に限られず,
生計の一部を
維持していた者も含まれる
(昭8.8.7保発502号)。
(2507C)
《生計維持 ⇒ 続柄》
【
埋葬料】の支給を受けようとする者は,死亡した被保険者により
生計を
維持されていた者であるから,【
埋葬料】の申請書には当該被保険者と申請者との
続柄を記載する必要が[ある
](則85条)。
(2507B)
《証明書》
事業主は,【
埋葬料】の支給を受けようとする者から,厚生労働省令の規定による
証明書を求められたとき,[正当な事由がなければ],拒むことができない
(則33条)。
(2507A)
《埋葬を行う者》
埋葬を行う者とは,実際に埋葬を行った者をいうのであるから,被保険者が死亡し社葬を行った場合に,その被保険者に配偶者がいたら,配偶者に【
埋葬料】は[支給され得る
](昭2.7.14保理2788号)。
(0102E)
《埋葬を行う者》
被保険者が死亡したとき,埋葬を行う者に対して,【
埋葬料】として
5万円を支給するが,その対象者は当該被保険者と
同一世帯であった者[か否かは問われない
](法100条1項)。
(1604A)
《埋葬費》@
被保険者が死亡した場合に,当該被保険者により生計を維持していた者がいないとき,埋葬を行った者に対して,5万円の範囲内で,その【埋葬に要した費用】が支給される
(法100条2項)(令35条)。
(2808E)
《埋葬費》A
被保険者が死亡し,その被保険者には
埋葬料の支給を受けるべき者がいないが,別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合,その弟には,【
埋葬料】の金額の範囲内においてその【埋葬に要した費用】に相当する金額が支給される
(法100条2項)。
(2604C)
《給付要件》
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり,【
埋葬費】は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって,
埋葬料は死亡した日,【
埋葬費】は埋葬した日が保険事故発生の日となる
(法100条)。
(2103A)
《婚外子出産》
被保険者又は被保険者の被扶養者が
出産したとき,父が不明の婚外子
出産を含めて,被保険者期間の要件なく【出産育児
一時金】が支給される
(法101条)(昭2保理792号)。
(2103B)
《妊娠85日》
妊娠85日以後の
出産であれば,生産,死産,流産
(人工妊娠中絶を含む)又は早産を問わず,【出産育児
一時金】が支給される
(法101条)。
(2103D)
《双子》
双子等の
出産の場合,胎盤数にかかわらず,一産児排出を一出産と認め,
胎児数に応じて【出産育児
一時金】が支給される
(法101条)(昭16社発991号)。
(1705A)
《流産》
妊娠4か月を過ぎてから,業務上の事故により流産した場合,健康保険から【出産育児
一時金】が支給される
(法101条)(昭27保文発2427号)。
(2808B)
《死産》
被保険者が妊娠4か月以上で出産をし,それが
死産であった場合,
家族埋葬料は支給されないが,【出産育児
一時金】は支給の対象となる
(法101条)。
(0307D)
《被保険者の死亡》
被保険者が分娩開始と同時に死亡したが,胎児は娩出された場合,被保険者が
死亡しても,【出産育児
一時金】は[支給される
](法101条)(昭8.3.14保規61号)。
(2602D)
《労災》
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により
流産し,
労災保険法の療養補償給付を受けた場合,健康保険から【出産育児
一時金】の支給は[
調整されない
](法101条)。
(2706A)
《出産育児一時金の額》
【出産育児
一時金】の額は,公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産
(死産を含む)であると保険者が認めたときは
42万円,それ以外のときは40万4千円である
(令36条)。
(2004A)
《受取代理人》
被扶養者の
出産に係る【家族出産育児
一時金】について,被保険者は,事前に申請して医療機関等を受取代理人とすることが[できない
](法101条)。
(0307B)
《受取代理制度》
【出産育児
一時金】の受取代理制度は,被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し,医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として,医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである
(法101条)。
(0409B)
《介護休業》
被保険者が【出産
手当金】の支給要件に該当すると認められれば,その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に【出産
手当金】が支給される
(法102条1項)。
(0210E)
《不就労》
被保険者
(任意継続被保険者を除く)が出産の日以前
42日から出産の日後
56日までの間において,通常の労務に服している期間があった場合,その間に支給される賃金額が【出産
手当金】の額に満たないときでも,その
差額が《出産手当金》として[支給されない
](法99条1項,102条1項)。
(1507C)
《多胎妊娠》
多胎妊娠の被保険者が出産したとき,【出産育児一時金】として,[1児につき40万4000円
:×30万円]が支給され,出産の日以前
98日から出産の日後
56日までの間において労務に服さなかった期間,【出産
手当金】が支給される
(法102条1項)(令36条)(昭16.7.23社発991号)。
(30健2)
《出産手当金》 42日 + ?日 + 56日
被保険者が
出産したとき,出産の日
(出産の日が出産の予定日後であるとき,出産の予定日)〔以前
42日〕
(多胎妊娠の場合,98日)から出産の日〔後
56日〕までの間において
労務に服さなかった期間,【出産
手当金】を支給する
(法102条1項)。
(1804C)
《遅れた出産》 42日 + 5日 + 56日
被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ,予定日より5日遅れて
出産した場合,出産日以前の【出産
手当金】の支給日数は47日となり,また,5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない
(法102条1項)。
(2710B)
《出産手当金》 98日 + 3日 + 56日
被保険者が多胎妊娠し
(出産予定日は6月12日),3月7日から産前休業に入り,6月15日に正常分娩で双子を
出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し,子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し,その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われていない。 この場合,【出産
手当金】の支給期間は,[出産予定日6月12日の98日前は,3月6日であり,実際に休んだ
3月7日:×5月2日]から,出産日6月15日+56日=8月10日までである
(法102条)。
(1507D)
《出産手当金の額》
【出産
手当金】の額は,1日につき,標準報酬日額[の
3分の2:×と標準賞与日額とを合算した額の6割]に相当する金額である
(法102条1項)。
(2407A)
《出産手当金の額》(法改正)
被保険者
(任意継続被保険者を除く)が
出産したとき,出産の日
(出産の日が出産の予定日後であるとき,出産の予定日)以前
42日(多胎妊娠の場合,98日)から出産の日後
56日までの間において
労務に服さなかった期間,【出産
手当金】として,一日につき,標準報酬日額の
3分の2に相当する金額が支給される
(法102条)。
(2809B)
《出産手当金の額》
【
出産手当金】の額は,1日につき,出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の
3分の2に相当する金額とする。ただし,その期間が12か月に満たない場合,【出産
手当金】の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額〔と
A
出産手当金の支給を始める日の属する年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1のうち,いずれか少ない額〕の
3分の2に相当する金額とする
(法102条2項)。
(0402C)
《差額支給》
出産手当金の支給要件を満たす者が,その支給を受ける期間において,同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合,
出産手当金の支給が優先され,支給を受けることのできる
出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合,当該期間中の
傷病手当金は支給されない
(法103条1項)。
(1306C)
《内払》
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるとき,【出産手当金】の支給の方が優先され,その期間中は傷病手当金の支給が
停止される
(法103条1項)。 もし出産手当金を支給すべきときに【傷病手当金】が支給された場合は,出産手当金の
内払いとみなされる
(法103条2項)。
(0108D)
《1年以上》
資格喪失後の
継続給付としての【
傷病手当金】を受けるためには,資格喪失日の前日まで引き続き
1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが,転職等により異なった保険者における被保険者期聞
(1日の空白もなく継続しているものとする)を合算すれば
1年になる場合,その要件を満たすものとされている
(法104条)。
(1407C)
《支給中》
被保険者の資格喪失後に【傷病手当金】を受けるには,資格を喪失した日の前日まで継続して[
1年]以上被保険者の資格を有していたこと,〔資格を喪失した際に傷病手当金の
支給を受けているか受給権者であること〕が必要である
(法104条)。
(2108D)
《支給停止》
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き
1年以上被保険者であった者が,療養のため労務に服していなかったが,在職中は報酬を受けていたため【
傷病手当金】の支給を
停止されていた場合に,退職して報酬の支払いがなくなったとき,【
傷病手当金】の支給を受けることができる
(法104条)(昭26保文発162号)。
(1508E)
《証明書》
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き
1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後の【傷病手当金】の継続給付を受けるための申請書には,労務に服さなかった期間等に関する事業主の
証明書を添付する必要がない
(法104条)(則84条2項)。
(2409C)
《賃金支払》
一定の要件を満たした者が,被保険者の資格を喪失した際に【
傷病手当金】の支給を受けている場合,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者から【
傷病手当金】を受給することができるが,退職日まで有給扱いで全額賃金が支給されていても,資格喪失後の【
傷病手当金】は受給することができる
(法104条)。
(0409C)
《傷病手当金》
共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し,1日の空白もなく,A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に,療養のため労務に服することができなくなり
傷病手当金の受給を開始した。 この被保険者が,
傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に,事業所を退職し,A健康保険組合の
任意継続被保険者になった場合(7か月+3か月=10か月で,2か月足りないので),被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているが,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者から
傷病手当金の給付を受けることが[できない
](法104条)。
(0510D)
《退職後》
令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は,資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではない)期間を有する者であった。甲は,令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが,業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合,甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間,《傷病手当金》の継続給付を受けることが[できない
](法104条)。
(2302C)
《任意継続被保険者》
継続して
1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者で,被保険者の資格を喪失した
際に【
傷病手当金】の支給を受けている者は,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者から【
傷病手当金】を受けることができる。また,資格喪失後に任意継続被保険者になった場合,その【
傷病手当金】を受けることが[できる
](法104条)。
(0206A)
《特例退職被保険者》
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き
1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者で,その資格を喪失した際に【
傷病手当金】の支給を受けている者が,その資格を喪失
後に特例退職被保険者の資格を取得した場合,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者からその給付を受けることが[できない
](法104条)。
(0309B)
《継続給付》
1年以上の継続した被保険者期間
(任意継続被保険者であった期間,特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く)を有する者であって,出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が,退職日において
通常勤務していた場合(資格喪失時に,支給を受けていないので),退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間,資格喪失後の《出産手当金》を受けることが[できない
](法104条)(法附則3条6項)。
(0405D)
《42日以内》@
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする)であった者が,被保険者の資格を
喪失した日より
6か月後に出産した場合(出産予定日の42日以内ではないので,資格喪失時に支給を受けていないことは明らかであり),被保険者が当該出産に伴う
出産手当金の支給の申請をしても,被保険者として受けることができるはずであった
出産手当金の支給を最後の保険者から受けることが[できない
](法104条)。
(2609E)
《42日以内》A 出産予定日の42日前 4月14日
5月25日が出産予定日
(多胎妊娠ではない)である被保険者が,同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し,被保険者の
資格を
喪失した場合(出産予定日の42日以内ではないので,資格喪失時に支給を受けていないことは明らかであり),資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間
(任意継続被保険者期間,特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く)があっても,資格喪失後に【
出産手当金】の
継続給付を受けることが[できない
](法104条)。
(2409E)
《42日以内》B
被保険者資格が喪失日
(任意継続被保険者の資格を取得した者は,その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が,被保険者の
資格喪失後[42日以内に出産したときでなければ,資格喪失時に支給を受けていないことは明らかであり
:×6か月以内に出産したとき],被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者から【
出産手当金】を受けることが[できない
](法104条)。
(1905B)
《42日以内》 ← 任意継続
継続して1年以上の被保険者期間がある者が,平成19年2月1日に資格喪失して任意継続被保険者となり,平成19年6月1日に
出産(多胎妊娠による出産ではない)したとき,(出産日の42日以内ではないので,資格喪失時に支給を受けていないことは明らかであり),(任意継続被保険者には)《出産手当金》が[支給されない
](法102条1項)。
(1608C)
《資格喪失後の継続給付》
いわゆる資格喪失後の継続給付は,平成15年.3月31日をもって廃止されたことにともない,すでに発行されている健康保険継続療養証明書による受給期限が平成15年4月1日以降となっている傷病についても同年3月31日をもって資格喪失後の継続給付が受給できなくなった
(法104条)。
(0306D)
《埋葬料》
傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき,当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後
3か月以内に死亡したとき,又はその他の被保険者であった者が資格喪失後
3か月以内に死亡したとき,[被保険者であった者により生計を維持していた者であって,埋葬を行うものは
:×埋葬を行う者は誰でも],その被保険者の最後の保険者から【
埋葬料】の支給を受けることができる
(法105条1項)。
(2908E)
《3か月以内》
資格喪失後の継続給付として【
傷病手当金】の支給を受けていた者が,被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したとき,死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後
3か月以内に,被保険者であった者により生計を維持していた者で,埋葬を行うものが【
埋葬料】の支給を受けることが[できる
](法105条)。
(0204C)
《資格喪失後》 @ 1
年以上の被保険者 A 資格喪失後
6か月以内に出産
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き
1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではない)であった者が,その被保険者の資格を喪失した日後
6か月以内に
出産した場合,出産したときに,国民健康保険の被保険者であっても,その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたとき,健康保険法の規定に基づく【
出産育児一時金】の支給を受けることができる
(法106条)。
(2501E)
《選択》
引き続き
1年以上の被保険者期間
(任意継続被保険者期間,特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く)を有し,資格喪失後
6か月以内に
出産した者が,健康保険の被扶養者になっている場合,請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金,又は被扶養者としての【家族
出産育児一時金】のいずれかを受給することとなる
(法106条)。
(2108E)
《船員 → 出産》
被保険者の資格喪失後に出産手当金の支給を受けていた者が
船員保険の被保険者になったとき,《出産手当金》の支給は行われなくなる
(法107条)。
(2608A)
《船員保険》
被保険者であった者が
船員保険の被保険者となったとき,
傷病手当金又は出産手当金の継続給付,資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の
出産育児一時金の給付は行われない
(法107条)。
(3009C)
《船員保険》
被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が,当該資格喪失後に
船員保険の被保険者になり,当該出産について
船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合,[船員保険法に基づく
出産育児一時金が支給される
](法107条)。
(1210A)
《報酬との調整》
【傷病手当金】は,
報酬の全部又は一部を受けた場合,給付の調整が行われるが,傷病手当付加金について,報酬を受けた際の制約を[受ける
](法108条1項)。
(1804D)
《報酬との調整》
報酬との調整規定により減額された【傷病手当金】を受給している期間中に同一傷病に関して障害厚生年金が支給されるようになったとき,減額しない本来の傷病手当金の額と障害厚生年金と障害基礎年金との日額の合計額との差額〔を比較し,いずれか低い方の額〕が支給される
(法108条2項)。
(2303C)
《報酬との調整》@
【
出産手当金】について,出産した場合において
報酬の全部又は一部を受けることができる者に対して,これを受けることができる期間は,
出産手当金を支給しない。ただし,その受けることができる報酬の額が,
出産手当金の額より少ないとき,その
差額を支給する
(法108条2項)。
(2704E)
《報酬との調整》A
被保険者が介護休業期間中に【
出産手当金】の支給を受ける場合,その期間内に事業主から
介護休業手当で
報酬と認められるものが支給されているとき,その額が本来の報酬と
出産手当金との差額よりも少なくとも,
出産手当金の支給額について
介護休業手当との調整が行われる
(法108条2項)。
(1706D)
《休業手当との調整》
育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する介護休業期間中について,介護休業手当など,報酬と認められる諸
手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合,【傷病手当金】は[支給される
](法108条1項)。
(1905E)
《休業手当との調整》
被保険者が事業主から介護休業
手当の支払いを受けながら介護休業を取得している期間中に出産した場合,【出産手当金】が支給されるが,その支給額については介護休業手当との調整が行われる
(法108条1項)。
(2309B)
《障害厚生年金との調整》@
【
傷病手当金】の支給を受けるべき者が,同一の傷病により障害厚生
年金の支給を受けることができるとき,
傷病手当金は[支給されない]。 ただし,その障害厚生年金の額
(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるとき,当該障害厚生年金額と当該障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が,
傷病手当金の額より[少ない]とき,その
差額を支給する
(法108条3項)。
(2908D)
《障害厚生年金との調整》A
【
傷病手当金】の支給を受けるべき者が,同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるとき,【
傷病手当金】の支給が
調整されるが,
障害手当金の支給を受けることができるとき,
障害手当金が一時金としての支給であるため【
傷病手当金】の支給は[
調整される
](法108条3項)。
(1309C)
《老齢年金》
任意継続被保険者又は資格喪失後傷病手当金を受けている者が,老齢厚生
年金等を受けることができるとき,《傷病手当金》は支給されない。ただし,老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合,
差額が支給される
(法108条4項)。
(2302D)
《老齢年金》 喪失後
被保険者資格を喪失後に【
傷病手当金】の継続給付を受給している者が,老齢又は退職を支給事由とする
年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるとき,老齢
退職年金給付は[支給される
](法108条5項)。
(2702A)
《老齢年金》 喪失前
適用事業所に使用される被保険者が【
傷病手当金】を受けるとき,老齢基礎
年金及び老齢厚生年金との
調整は行われない
(法108条5項)。
(1706C)
《老齢年金》
適用事業所に使用される常勤職員であって【傷病手当金】の支給を受けることができる者が,老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるとき,老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が,傷病手当金の日額より少ないとき,その差額が傷病手当金として[支給されない
](法108条4項)(則89条項)。
(2704A)
《時効未完成》
健康保険法104条の規定による資格喪失後の【
傷病手当金】の継続給付を受けることができる者が,請求手続を相当期間行わなかったため,既にその権利の一部が時効により消滅している場合,時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該
継続給付を受けることが[できない
](昭31.12.4保文発11283号)。
(0105E)
《再発》
資格喪失後,継続給付としての【
傷病手当金】の支給を受けている者について,一旦稼働して当該【
傷病手当金】が不支給となったが,完全治癒していなくて,その後更に労務不能となった場合,当該《
傷病手当金》の支給が[
復活しない
](昭26.5.1保文発1346号)。
(1903C)
《家族療養費》
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合,被保険者に対して【
家族療養費】が支給される
(法110条1項)。
(1908A)
《受給権》
健康保険の保険給付の受給権は被保険者
〈×と被扶養者〉が有している
(法110条1項)。
(2809A)
《家族療養費》
疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し被保険者資格を喪失した。その後この者は,健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合,被扶養者になる前に発病した当該疾病に関して,父親に対し【
家族療養費】の支給は[行われる
](法110条1項)。
(0102B)
《家族療養費》
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し,療養の給付と併せて生活療養を受けた場合,被保険者に対して[
家族療養費:×入院時生活療養費]が支給される
(法110条1項)。
(2605C)
《家族療養費》
被扶養者が保険医療機関等において,評価療養又は選定療養を受けたとき,その療養に要した費用について,被保険者に対して【
家族療養費】が支給される
(法110条1項)。
(2003B)
《家族療養費》
被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については,入院時食事療養費ではなく,【
家族療養費】が支給される
(法110条2項)。
(3007E)
《被保険者の死亡》
被扶養者が疾病により【
家族療養費】を受けている間に被保険者が
死亡した場合,被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するので,当該資格喪失後は被扶養者に対して《
家族療養費》は[支給されない
](法104条)。
(2106A)
《家族療養費の額》
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合,【
家族療養費】の額は,当該療養
(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額
(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるとき,当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である
(法110条2項)。
(1803A)
《給付率》
標準報酬月額が28万円以上である被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月に医療給付を受けた場合,被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が[520万円]未満のとき,その給付率は[100分の80]である
(法110条2項)(令34条2項)。
(3010D)
《家族療養費》
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合,【
家族療養費】の額は,当該療養
(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額
(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるとき,当該現に療養に要した費用の額)に[100分の
80:×100分の90]を乗じて得た額である
(法110条2項)。
(2908C)
《70歳未満》
68歳の被保険者で,その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額[に関わらず
:×が520万円を超えるとき],その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法110条2項1号に定める【
家族療養費】の給付割合は[100分の
80:×70%]である
(法110条2項1号)。
(2602E)
《家族療養費》
保険者は,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり,保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者の被扶養者に係る【
家族療養費】の給付割合について,健康保険法110条2項1号に定める【
家族療養費】の給付割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる
(法110条の2第1項)。
(1506D)
《家族訪問看護療養費》
被保険者の被扶養者であって,老人保健法の規定による医療を受けることができるものが,指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき,被保険者に対し,その指定訪問看護に要した費用について,《家族
訪問看護療養費》が支給されない
(法111条1項)。
(2907C)
《家族訪問看護療養費》
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定
訪問看護を受けたとき,[
被保険者:×被扶養者]に対しその指定訪問看護に要した費用について,[家族
訪問看護療養費
:×訪問看護療養費]を支給する
(法111条1項)。
(2407B)
《死亡》
被保険者の被扶養者が
死亡したとき,【
家族埋葬料】として,被保険者に対して[5万円
:×10万円]が支給される
(法113条)。
(2608E)
《死産》
被保険者の被扶養者が
死産をしたとき,被保険者に対して《
家族埋葬料》として5万円が[支給されない
](法113条)。
(0506A)
《家族埋葬料》
別居している兄弟が共に被保険者であり,その父は弟と同居しているが,兄弟が共に父を等分の扶養により生計を維持している場合,父が死亡したときの【家族埋葬料】は,兄弟の両方に支給される[訳ではない
]法113条)。
(2305E)
《被扶養者が出産》
被保険者の
被扶養者が出産したとき,【家族
出産育児一時金】として,その被保険者に対して政令で定める金額を支給する
(法114条)。
(1507A)
《被扶養者が出産》
被保険者の被扶養者である
子が出産したとき,【家族
出産育児一時金】として,被保険者に対し,30万円が支給される
(法114条)(令36条)。
(0309A)
《被扶養者が出産》
家族出産育児一時金は,被保険者の被扶養者である
配偶者が出産した場合に支給され,被保険者の被扶養者である
子が出産した場合,[支給される
](法114条)。
(1804A)
《喪失後に本人が出産》
1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し,夫の被扶養者となっている場合,
出産育児一時金を受給するか,【家族
出産育児一時金】を受給するかは,請求者が
選択することができる
(法114条)(昭48保文発1327号)。
(1508C)
《喪失後に配偶者が出産》
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である
配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したとき,《家族
出産育児一時金》は[支給されない
](法114条)。
(0504E)
《家族出産育児一時金》
令和5年4月1日以降,被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下,妊娠週数22週以降に
双子を出産した場合,【家族出産育児一時金】として,被保険者に対し100万円が支給される
(法114条)。
(0505C)
《高額療養費》
【高額療養費】の支給は,償還払いを原則としており,被保険者からの請求に基づき支給する
(法115条1項)。 この場合,保険者は,診療報酬請求明細書
(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり,法令上,請求書に証拠書類を添付することが義務づけられて[いない]。
(1410E)
《食事療養標準負担額》
食事療養標準負担額は,《高額療養費》の対象と[ならない
](法115条1項)。
(0502B)
《高額療養費》
【高額療養費】は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく,食事療養標準負担額,生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分について,算定の対象とされて[いない
](法115条1項)。
(1504B)
《一つの病院》
70歳未満の被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ[一つの
:×すべての]病院,診療所,薬局その他の者から受けた療養
(食事療養を除く)に係る一部負担金等の額のうち21, 000円以上のものを合算した額が【
高額療養費】算定基準額を超える場合,【
高額療養費】が支給される
(令41条1項1号)。
(2703E)
《1つの病院》
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき,【
高額療養費】の算定上,
1つの病院で受けた療養と[みなされない
](昭48.10.17保険発95号)。
(1504C)
《合算の対象》
夫婦がともに被保険者である場合,【
高額療養費】の計算においては同一世帯とはみなされないため,両者の医療費は合算の対象とはならない
(法115条1項)(令41条1項1号)。
(1504D)
《治療用補装具》
治療用補装具等に係る【
高額療養費】は,同一の医療機関におけるそれぞれの費用のみをもって支給対象となるか否かを判断するものであり,当該医療機関におけるレセプトと合算して支給額を決定するものではない
(昭48.11.7保険発99号、庁保険発21号)。
(0503D)
《1万円》
71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が,同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が[
1万円:×8,000円]を超える場合,その超える額が【高額療養費】として支給される
(法115条1項)(令42条6項)。
(1608D)
《1万円》
人工腎臓を実施している慢性腎不全など厚生労働大臣が定める疾病に係る療養について,当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が同一の月に同一の医療機関等で受けた当該療養.に係る一部負担金等の額が[
10,000円:×12,000円]を超える場合,その額から[10,000円
:×12,000円]を控除した額が,【
高額療養費】として支給される
(法115条1項)(令41条6項)。
(1806E)
《1万円》
費用が著しく高額な治療として厚生労働大臣が定める特定疾病に係る療養を著しく長期間にわたり継続しなければならない場合に,当該療養を同一の月にそれぞれ1つの病院等で受けた者の一部負担金等の限度額が
10, 000円を超えたとき,それを超える分には【
高額療養費】が支給される
(法115条)(令41条6項)。
(28健1)
《83万円以上》 252,600円+(1,000,000円−〔
842, 000円〕)×1%
55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が,特定疾病でない疾病による入院により,同一の月に療養を受け,その療養
(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用が100万円であったとき,その月以前の12か月以内に【
高額療養費】の支給を受けたことがない場合の【
高額療養費】算定基準額は, 252,600円+(1,000,000円−〔
842, 000円〕)×1%の算定式で算出され,当該被保険者に支給される高額療養費は〔
45, 820円〕となる。また,当該被保険者に対し,その月以前の12か月以内に【
高額療養費】が支給されている月が3か月以上ある場合
(高額療養費多数回該当の場合)の【
高額療養費】算定基準額は,〔
140, 100円〕となる
(令42条1項)。
(2502A)
《53万円以上》 167,400円+(700,000円−558,000円)×1%
標準報酬月額56万円の被保険者
(50歳)の被扶養者
(45歳)が,同一の月における入院療養
(食事療養及び生活療養を除き,同一の医療機関における入院である)に係る1か月の一部負担金の額として21万円を支払った場合(医療被は21万円÷0.3=
70万円で),【
高額療養費】算定基準額は[167,400円+(
700,000円−558,000円)×1%=168,820円]である
(法115条)。
(2702D)
《53万円以上》 167,400円+(療養に要した費用− 558, 000円)×1%
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が,1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が,167,400円+(療養に要した費用−
558, 000円)×1% の式で算定した額を超えた場合,その超えた額が【
高額療養費】として支給される
(高額療養費多数回該当の場合を除く)(令41条1項)。
(1309A)
《53万円以上》
療養のあった月の標準報酬月額が[53万円
:×62万円]以上の被保険者に係る【
高額療養費】算定基準額は,他の者よりも高く設定されている
(法115条1項)(令42条1項)。
(1904E)
《28万円以上》 80, 100円+(医療費− 267, 000円)×1%
70歳未満で標準報酬月額が53万円未満の被保険者又はその被扶養者が,同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち,21,000円以上のものを世帯で合算した額が,80,
100円+(医療費− 267, 000円)×1%を超えたときは,その超過額が【
高額療養費】】として支給される
(高額療養の多数該当の場合を除く)(法115条1項)(令42条1項)。
(02健3)
《28万円以上》 80,100円+(療養に要した費用−267, 000円)×1%
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき,医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円,室料など選定療養に係る特別料金が20万円,保険診療に要した費用が70万円であった。この場合,保険診療における一部負担金相当額は21万円となり,当該被保険者の
高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用−267,
000円)×1%」であるので,【
高額療養費】は〔
125, 570円〕となる
(令41条)。
(1504E)
《28万円以上》 72, 300円+(医療費−361,500円)×1%
70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者又はその被扶養者に関する【
高額療養費】算定基準額は,原則として,72, 300円+(医療費−361,500円)×1%である
(令42条2項2号)。
(1806B)
《28万円》
70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が[
28万円:×55万円]以上の場合,【
高額療養費】算定基準額は,[44, 400円]である
(法115条)(令34条1項)。
(1806C)
《低所得者》
70歳未満で市(区)町村民税非課税者で判定基準所得のない被保険者又はその被扶養者に対する【
高額療養費】算定基準額は,[35, 400円
:×15, 000円]である
(法115条)(令42条1項)。
(1504A)
《算定基準額》
70歳未満で市町村民税非課税者である被保険者又はその被扶養者が療養を受けた場合に,当該被保険者又はその被扶養者につき当該療養があった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上あるとき,【
高額療養費】算定基準額が24,600円となる
(法115条1項)(令42条1項3号)。
(1706A)
《高額療養費》
【
高額療養費】の対象となる費用については,平成12年の法改正により,療養に必要な費用の負担が家計に与える影響に加え,療養に要した費用も考慮して定めることとされ,食事療養に要した費用は[除かれる
](法115条2項)。
(2002A)
《高額療養費》
自らの所得区分についてあらかじめ保険者の認定を受けた70歳未満の被保険者が,同一の月に同一の保険医療機関で入院療養を受け,その一部負担金等の額が著しく高額である場合に,〔所得の認定を受けたとき〕,【
高額療養費】の現物給付が[行われる
](令43条1項)。
(2106D)
《高額療養費》
70歳未満で上位所得者に該当する被保険者が,療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費を支給された月数が3か月以上あるとき,【
高額療養費】算定基準額が83, 400円に減額される
(法115条1項)(令42条1項)。
(2105E)
《高額療養費》
【
高額療養費】の支給は,償還払いを原則としており,被保険者からの請求に基づいて行われるものであることから,被保険者がそれを請求する場合,法令上,高額療養費支給申請書に必ず領収書を添付することが義務づけられている[訳ではない
](法115条1項)。
(2704B)
《高額療養費》
【
高額療養費】の支給要件,支給額等は,療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが,入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は
高額療養費の算定対象とならない
(法115条)。
(3002B)
《世帯合算》
【
高額療養費】の算定における
世帯合算は,被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり,夫婦がともに被保険者である場合,原則としてその夫婦間では行われないが,夫婦がともに70歳以上の被保険者であっても,
世帯合算[の対象とはならない
](令41条)。
(2202C)
《高額療養費》
70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯の【
高額療養費】は,同一月において,@ 70歳以上の者に係る高額療養費の額を計算する。次に
A この高額療養費の支給後,なお残る負担額の合算額と70歳未満の一部負担金等の額のうち21、000円以上のものを世帯合算し,この世帯合算による一部負担金等の額が70歳未満の
高額療養費算定基準額を超える部分が【
高額療養費】となる。@とAの高額療養費の合計額が当該世帯の【
高額療養費】となる
(令41条)。
(1908D)
《高額療養費算定基準額》
70歳未満の被保険者で,療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については,原則として,当該給付に係る一部負担金の限度額(
高額療養費算定基準額)は[35, 400円
:×24, 600円]である
(令42条1項)。
(1904C)
《高額療養費》 (A)@
標準報酬月額が53万円の70歳未満である被保険者が,同一の月に同一の医療機関で人工透析治療を受け,それに係る自己負担金が[2万円
:×1万円]を超えた場合,超えた額が【
高額療養費】として支給される
(令42条6項)(平18厚労告489号)。
(0204D)
《高額療養費》 (A)A
標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が,慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合,当該療養に係る【
高額療養費】算定基準額は[
2万円:×1万円]である
(法115条,令42条9項)。
(2803E)
《高額療養費》 (B)
70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合,【
高額療養費】算定基準額は,当該被保険者の所得にかかわらず,[
1万円]である
(令42条9項)。
(2403E)
《高額療養費》 同一の月
被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合,【
高額療養費】は3月15日から3月31日までの療養に係るものと,4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される
(令41条1項)。
(2308C)
《区別》
【
高額療養費】の支給要件の取扱いでは,同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ
区別される
(令43条10項)。
(2706E)
《高額療養費》
70歳未満の被保険者が保険医療機関において,治療用補装具の装着を指示され,補装具業者から治療用補装具を購入し,療養費の支給を受けた場合,【
高額療養費】の算定上,同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分
(21,000円未満)とを
合算することは[できない
](昭48.11.7保険発99号)。
(2506B)
《後期高齢者》
被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより
後期高齢者医療制度の被保険者となり,健康保険の被保険者の資格を喪失した場合,その月の一部負担金等について健康保険と
後期高齢者医療制度でそれぞれ【
高額療養費】算定基準が適用されることとなるため,特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている
(法115条)。
(0102D)
《後期高齢者》
標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で【
高額療養費】多数回該当に当たる者であって,健康保険の【
高額療養費算】定基準額が44, 400円である者が,月の初日以外の日において75歳に達し,
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより,健康保険の被保険者資格を喪失したとき,当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の【
高額療養費】算定基準額は22, 200円とされている
(令42条4項2号)。
(2608B)
《傷病名》
【
高額療養費】支給申請書に記載する傷病名は,被保険者が正確な傷病名を知らないとき,症状程度であって,診療科の推定されるようなものであればよいこととされている
(則109条)。
(2903D)
《高額療養費》
被保険者の標準報酬月額が26万円で被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合,同一の月に,被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が2万円,被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,
000円であるとき,被保険者及び被扶養者の外来療養に係る【
高額療養費】は[20,000円−18, 000円=2, 000円]となる
(令41条5項)。
(1806D)
《3回以上》
療養があった月以前12月以内にすでに3回以上【
高額療養費】が支給されているときの一般所得者の負担限度額は,[44,
400円
:×77, 700円]である
(法115条1項)(令42条1項1号)。
(1704D)
《支給回数》
【
高額療養費】の支給回数は,健康保険組合の被保険者から政府管掌健康保険の被保険者に変わった場合,通算されない
(法115条1項)(昭59保険発74号)。
(1604E)
《支給回数》
高額療養費の多数回該当について,転職により健康保険組合の被保険者であった者が政府管掌健康保険の被保険者に変わった場合,【
高額療養費】の支給回数は[通算されない
](法115条1項)(昭59.9.29保険発74号、庁保険発18号)。
(1806A)
《支給回数》
転職により,健康保険組合の被保険者から政府管掌健康保険の被保険者に変更した場合や,政府管掌健康保険を管轄する社会保険事務所が変更された場合,【
高額療養費】の算定に当たっての支給回数は[通算される
](法115条)(昭59.9.29保険発74号、庁保険発18号)。
(2601A)
《多数回該当》
【
高額療養費】多数回該当の場合とは,療養のあった月以前の12か月以内に既に【
高額療養費】が支給されている月数が[3か月以上
:×2か月以上]ある場合をいい,[4か月目
:×3か月目]からは一部負担金等の額が多数回該当の【
高額療養費】算定基準額を超えたときにその超えた分が【
高額療養費】として支給される
(令42条1項)。
(2604A)
《回数通算》
高額療養費多数回該当に係る回数通算について,特定疾病
(費用が著しく高額で,かつ,長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る【
高額療養費】の支給回数は,その他の傷病に係る【
高額療養費】と世帯合算をされた場合を除き,通算されない
(昭59.9.29保険発74号)。
(2205D)
《管掌者ごと》@
同一月内で健康保険
組合から全国健康保険
協会に移った被保険者の【
高額療養費】は,それぞれの管掌者ごとに要件をみて対処する
(昭48.11.7保険発99号)。
(2908B)
《管掌者ごと》A
全国健康保険
協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し,その同月に,他の適用事業所に就職したため
組合管掌健康保険の被保険者となった場合,同一の病院で受けた療養の給付であったとしても,それぞれの管掌者ごとにその月の【
高額療養費】の支給要件の判定が行われる
(昭48.11.7保険発99号)。
(2401C)
《高額療養費》
高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため,同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合,患者が【
高額療養費】を事後に申請して受給する手続に代えて,保険者から医療機関に支給することで,窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物給付化の対象となっているのは,入院医療に[限られない
](令43条)。
(3003B)
《高額介護合算》
高額介護合算療養費は,健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が,介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。 【
高額介護合算療養費】は,健康保険法に基づく
高額療養費が支給されていることを[支給要件としておらず],一部負担金等の額は
高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる
(法115条の2第1項)。
(0103E)
《高額介護合算》
【
高額介護合算療養費】は,一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額である場合に支給されるが,介護保険から高額医療合算介護サービス費又は
高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合にも[支給される
](法115条の2第1項)。
(25健4)
《支給基準額》
【
高額介護合算療養費】は,介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは,高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり,その額は〔
500〕円である
(法115条の2)。
(25健5)
《介護合算算定基準額》
70歳未満で標準報酬月額が36万円の被保険者の場合,
介護合算算定基準額は〔
67万〕円である
(令43条の3第1項)。
(0202B)
《自己負担額》
【高額介護合算療養費】に係る
自己負担額は,その計算期間
(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で,医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも,変更前の保険者に係る
自己負担額と変更後の保険者に係る
自己負担額は合算される
(法115条の2)。
(2510E)
《世帯単位》
【
高額介護合算療養費】は,計算期間
(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者について[
世帯単位で]算定し支給する
(法115条の2第1項)。
(般2406E)
《介護合算》
計算期間
(毎年8月1日から翌年7月31日)内における医療保険の一部負担金等を支払った金額の合計が,介護
合算算定基準額を超えていれば,同計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいなくても高額介護
合算療養費の適用を受けることが[できない
](法115条の2)。
(般2406D)
《世帯合算》
夫,妻ともに共働きでそれぞれ全国健康保険
協会管掌の健康保険の被保険者である場合,高額介護合算療養費の適用を受ける際には,夫,妻が負担した一部負担金等を
世帯合算の対象とすることが[できない
](令43条の2)。
(般2406B)
《合算》
高額療養費,高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも,高額介護
合算療養費,高額医療
合算介護サービス費及び高額医療
合算介護予防サービス費の支給を受けることができる
(法115条の2第1項)。
(2803A)
《高額療養費》
70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について,【
高額療養費】を算定する場合,同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが,【
高額介護合算療養費】を算定する場合,それらの費用は算定の対象[から除かれる
](令43条の2第1項)。
(般2406C)
《保険者》
高額介護
合算療養費,高額医療
合算介護サービス費及び高額医療
合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は,[基準日に加入している]医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行う
(則109条の10)。