| 給付制限 |
@ 原 因 |
A 事 故 |
B 制 限 |
| (健116条) |
故意の犯罪行為(1204A)
故意(2302A) (0306C) |
給付事由を生じさせた |
全部を行わない |
| (健117条) |
闘争(2303E) (2905A)
泥酔(1809D)
著しい不行跡 |
給付事由を生じさせた |
全部又は一部を行わない |
| (健119条) |
正当理由なしの
療養の指示違反(0206D) |
――― |
一部を行わない(2208C) (3007A) |
(0306C)
《故意の犯罪行為》 → 全部制限
被保険者又は被保険者であった者が,自己の
故意の犯罪行為により,又は
故意〈×若しくは重過失〉により給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る
保険給付は行われない
(法116条)。
(1204A)
《故意の犯罪行為 ⇒ 死亡》
被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い,入院治療を受けた後,
死亡した場合,健康保険からの療養の給付は受けられないが
(法116条),【
埋葬料】の支給は行われる
(法100条1項)(昭367.5保文発63号)。
(2302A)
《自殺 ⇒ 死亡》
被保険者が故意に給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る保険給付は行われないが,
自殺により死亡した場合,【
埋葬料】は[支給しても差し支えない
](昭26.3.19保文発721号)。
(0409A)
《埋葬料》
被保険者が
自殺により死亡した場合は,その者により生計を維持していた者であって,埋葬を行う者がいたとしても,
自殺については,健康保険法116条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため,当該給付事由に係る保険給付は行われず,【
埋葬料】は[支給される
](法100条1項)。
(0206E)
《道路交通法》
被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため
死亡した場合,所定の要件を満たす者に【
埋葬料】が支給される
(法116条)。
(0407E)
《自殺未遂》
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは,当該給付事由についての保険給付は行われないが,
自殺未遂による傷病に係る保険給付については,その傷病の発生が精神疾患に起因するものであれば
保険給付の対象と[なる
](法116条)(平22.5.21保保発0521第1号)。
(0406E)
《数日後》 → 全部 or 一部
被保険者が闘争,泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る保険給付は,その
全部又は
一部を行わないことができるが
(法117条),被保険者が数日前に闘争しその当時はなんらかの事故は生じなかったが,相手が恨みを晴らす目的で,
数日後に不意に危害を加えられたような場合,数日前の闘争に起因した闘争とみなして,当該給付事由に係る保険給付はその全部又は一部を行わないことは[できない
](昭2.4.27保理1956号)。
(1809E)
《拘禁》
被保険者が監獄に
拘禁されたとき,保険料の徴収及び疾病,負傷又は出産に係る被保険者に対する
保険給付は原則として行われない
(法118条1項)。
(2703D)
《拘禁》
被保険者が刑事施設に
拘禁されたとき,原則として,疾病,負傷又は出産につき,その期間に係る
保険給付は行われない
(法118条1項)。 また,前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に
拘禁された場合,原則として,[その月
:×その翌月]以後,拘禁されなくなった月〔の前月〕までの期間,
保険料は徴収されない
(法158条1項)。
(1808A)
《届出》
被保険者が
少年院に収容されたとき,事業主は5日以内に被保険者証の記号及び番号,被保険者の氏名及び生年月日,該当の事由及び該当する年月日を保険者に
届け出なければならない
(法118条1項)(則32条1項)。
(0506D)
《収容・拘禁》
被保険者又は被保険者であった者が,少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合,疾病,負傷又は出産につき,その期間に係る保険給付
(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては,厚生労働省令で定める場合に限る)は行わないが
(法118条1項),その
被扶養者に係る保険給付は[行われる
](法118条2項)。
(2907D)
《被扶養者》
保険者は,被保険者又は被保険者であった者が,刑事施設,
労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合,
被扶養者に対する
保険給付を[行うことを妨げない
](法118条2項)。
(2508E)
《因果関係》
故意の犯罪行為により生じた事故について,給付制限がなされるためには,その行為の遂行中に
事故が発生したという関係があるのみでは不十分であり,その行為が保険事故発生の主たる原因であるという相当な
因果関係が両者の間にあることが必要である
(昭35.4.27保文発3030号)。
相対的
給付制限 |
闘争,泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせた |
全部又は一部を行わないことができる |
(法117条) |
| 正当な理由なしに療養に関する指示に従わない |
一部を行わないことができる |
(法119条) |
(3006D)
《不正受給》
保険者は,偽りその他
不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,
6か月以内の期間を定め,その者に支給すべき[傷病手当金又は出産手当金
:×療養費]の
全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができるが,偽りその他
不正の行為があった日から[
1年:×3年]を経過したときは,この限りでない
(法120条)。
(0206B)
《将来》
保険者は,偽りその他
不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,
6か月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の
全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができるが,その決定は保険者が不正の事実を知った時以後の
将来においてのみ決定すべきである
(法120条)。
(2806C)
《命令違反》
保険者は,保険給付を受ける者が,正当な理由なしに文書の提出等の
命令に従わず,又は答弁若しくは
受診を拒んだとき,保険給付の
全部又は
一部を行わないことができる
(法121条)。
(2004E)
《被扶養者》
被保険者が,自己の
故意の犯罪行為により,
被扶養者にけがをさせた場合,被扶養者に対する治療は
保険給付の対象とならない
(法116条)。
(2806A)
《被扶養者》
被保険者又は被保険者であった者が,自己の
故意の犯罪行為により又は
故意に給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る
保険給付は行われないが,
被扶養者に係る保険給付について,この規定が[準用される
](法116条)。
(2110A)
《保険者》
日雇特例被保険者の保険の保険者は,全国健康保険
協会〈×及び健康保険組合〉である
(法123条1項)。
(0106C)
《日雇特例被保険者》
【
日雇特例被保険者】の保険の保険者の業務のうち,日雇特例被保険者手帳の交付,日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は,[
厚生労働大臣:×全国健康保険協会]が行う
(法123条2項)。
(1807A)
《手帳》
日雇特例被保険者は,介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき,直ちに社会保険事務所長等又は指定市町村長に日雇特例被保険者
手帳を提出し,その交換を申請しなければならない
(法126条1項)(則116条1項)。
(1705C)
《選択》
日雇特例被保険者の本人給付と一般の被保険者の家族給付とが競合するとき,[いずれかを
選択することとなり,一方の給付を受けたとき,他方の給付がその限度において行われない
](法128条2項)。
(1807E)
《療養の給付》
日雇特例被保険者の療養の給付期間は,同一の疾病又は負傷に対し,療養の給付等開始日から
1年間(ただし,結核性疾病の場合は5年間)である
(法129条2項)。
(0207A)
《療養の給付》
日雇特例被保険者が
療養の給付を受けるには,これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して
26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して
78日分以上の保険料が
納付されていなければならない
(法129条2項1号)。
(1903D)
《受給資格者票》
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるとき,保険医療機関等に[受給
資格者証:×日雇特例被保険者手帳]を提出しなければならない
(法129条3項)。
(2309C)
《労務不能》
【
日雇特例被保険者】に対する
傷病手当金の支給に当たっては,労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り,労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない
(法135条1項)。
(2004B)
《傷病手当金》
日雇特例被保険者に係る
傷病手当金の支給に当たっては,労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り,労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを[要しない]。 また,支給される金額は,その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合,当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である
(法135条1項)(平15保文発225001号)。
(0406B)
《傷病手当金》
日雇特例被保険者に係る
傷病手当金の支給期間は,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては,その支給を始めた日から起算して
6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては,1年6か月)を超えないものとする
(法135条3項)。
(2004D)
《傷病手当金》
一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり,かつ,一般の被保険者資格を喪失した際に
傷病手当金を受けている場合,当該
傷病手当金の継続給付を受けることが[できない
](法附則3条5項)。
(3006E)
《出産育児一時金》 @ 前4か月間 A 26日分
【日雇特例被保険者】が出産した場合に,その出産の日の属する月の
前4か月間に通算して[
26日分:×30日分]以上の保険料がその者について納付されていなければ,【出産育児
一時金】が
支給されない
(法137条)。
(1507B)
《出産手当金の額》
日雇特例被保険者が出産した場合において,その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき,出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間において労務に服さなかった期間,【
出産手当金】が支給される
(法137条)。その額は,1日につき,出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの[
45分の1:×30分の1]に相当する金額である
(法138条2項)。
(0502D)
《家族出産育児一時金》
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したとき,日雇特例被保険者に対し,家族出産育児一時金が支給されるが
(法144条1項),日雇特例被保険者が[家族出産育児一時金]の支給を受けるには,出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が,その日雇特例被保険者について,納付されていなければならない
(法144条2項)。
(2602A)
《3か月間》@
初めて【日雇特例被保険者】
手帳の交付を受けた者に対する【
特別療養費】の支給期間は,日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3
か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である
(法145条1項)。
(1408C)
《3か月間》A
5月2日に初めて【日雇特例被保険者】
手帳の交付を受けた者は,その年の7月31日まで【
特別療養費】の支給を受けることができる
(法145条1項)。
(2204D)
《受給票の返納》
【日雇特例被保険者】は,特別療養費
受給票の有効期間が経過したとき,または受給資格者票の交付を受けたとき,速やかに特別療養費
受給票を全国健康保険協会または委託市町村に
返納しなければならない
(法145条、則133条1項)。
(2308B)
《高額療養費》
【高額療養費】は,日雇特例被保険者及びその被扶養者の療養に要した費用について[支給される
](法147条)。
(2804E)
《特定保健指導》
保険者は,
高齢者医療確保法の規定による特定
健康診査及び特定
保健指導を[行うものとする
:×行うように努めなければならない](法150条1項)。
(1907A)
《福祉事業》@
政府管掌健康保険の被保険者が高額療養費の支給を申請したとき,高額療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるため,高額療養費支給見込額の[80%
:×90%]相当額までの
貸付金を無利子で受けることができる
(法150条1項)(昭60庁文発1422号)。
(0107D)
《貸付事業》A
全国健康保険協会管掌健康保険に係る
高額医療費貸付事業の対象者は,被保険者であって
高額療養費の支給が見込まれる者であり,その
貸付額は,
高額療養費支給見込額の[80%
:×90%]に相当する額であり,100円未満の端数があるとき,これを切り捨てる
(昭60.4.6庁保発7号)。
(2205B)
《出産費の貸付》B
全国健康保険
協会の被保険者で,
出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり,かつ,その被扶養者である配偶者が妊娠4か月以上で,医療機関等に一時的な支払いが必要になった場合,被保険者は
出産育児一時金等支給額の8割に相当する額を限度として出産費の
貸付を受けることができる
(法150条3項)。
(2307B)
《利用料》
保険者が健康教育,健康相談,健康診査その他の被保険者及び被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行う場合,保険者は被保険者及び被扶養者でない者に対しても当該事業を
利用させることができる。この場合,保険者は,当該事業の
利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,
利用料を請求することができる
(法150条6項)。
(0207C)
《利用料》
保険者は,保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り,被保険者等でない者にこれらの事業を
利用させることができる。この場合,保険者は,これらの事業の利用者に対し,
利用料を請求することができる。
利用料に関する事項は,全国健康保険協会にあっては定款で,健康保険組合にあっては
規約で定めなければならない
(法150条6項,則154条)。
(0406C)
《記録の写し》
保険者は,特定健康診査等以外の事業であって,健康教育,健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な
事業を行うに当たって必要があると認めるとき,労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る
健康診断に関する
記録の写しの提供を求められた事業者等
(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう)は,厚生労働省令で定めるところにより,当該
記録の写しを
提供しなければならない
(法150条の7第1項)。
(23健1)
《国庫負担》
国庫は,毎年度,〔
予算〕の範囲内において,健康保険事業の
事務(前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに〔
介護納付金〕の納付に関する事務を含む)の執行に要する
費用を負担する
(法151条)。
(1805A)
《予算の範囲内》
健康保険事業の事務の執行に要する費用は,政府管掌健康保険,組合管掌健康保険の別を問わず,[毎年度の
予算の範囲内において
:×政令で定める割合を乗じて得た額が]補助されている
(法151条)。
(2904C)
《国庫負担》
健康保険事業の
事務の執行に要する費用について,
国庫は,全国健康保険協会に対して毎年度,
予算の範囲内において負担しているが,健康保険組合に対しても
負担を[行っている
](法151条)。
(23健2)
《国庫負担金》@
健康保険組合に対して交付する
国庫負担金は,各健康保険組合における〔
被保険者数〕を基準として,厚生労働大臣が
算定する
(法152条1項)。 この国庫負担金については,〔
概算払い〕をすることができる
(法152条2項)。
(1302C)
《国庫負担金》A
健康保険事業の事務の執行に要する費用について
国庫負担が行われているが,健康保険組合に対しては,各健康保険組合の被保険者数
〈×と標準報酬月額の総額〉を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される
(法152条1項)。
(2005A)
《算定》
健康保険事業の事務の執行に要する費用については,毎年度,予算の範囲内で
国庫が
負担する。 なお,健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する
(法152条1項)。
(1610A)
《老人保健拠出金》
政府管掌健康保険については,当分の間,主な保険給付費及び老人保健拠出金の[1000分の
164:×1000分の130]を
国庫が
補助する
(法153条2項)(法附則5条)。
(1408E)
《国庫補助金》
政府管掌健康保険に係る国庫
補助金は,療養の給付等の保険給付に要する費用
(療養の給付については,一部負担金に相当する額を控除するものとする)の1000分の
130並びに[老人保健法の規定による医療費拠出金
:×老人保健拠出金]及び介護納付金の納付に要する費用の1000分の
164である
(法153条1項)。
(0302C)
《国庫補助》
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち,出産育児一時金,家族出産育児一時金,埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については,国庫補助は行われない
(法153条1項)。
(1805B)
《組合》
療養の給付等の主要給付費については,政府管掌健康保険に対して1000分の
130という定率の国庫
補助が規定されているが,組合管掌健康保険に対しては[健康保険事業の執行に関する費用について国庫
補助は行われていない
](法153条1項)。
(1805C)
《経過措置》
政府管掌健康保険における介護納付金の納付に要する費用について,老人保健法による医療費拠出金の納付に要する費用と同率の国庫
補助が行われている
(法153条2項)(法附則5条)。
(2005C)
《補助》
国庫は,政府が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち,被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用
(療養の給付については,一部負担金に相当する額を控除する)並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額
(一定の額を除く)に1000分の
130を乗じて得た額を
補助している
(法153条1項)。
(1907B)
《介護納付金》
政府が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち,療養の給付等の主要な給付費について1,000分の
130,老人保健法の医療費拠出金の1,000分の
164,介護保険法の介護納付金の1,000分の
164の額を国庫が
補助している
(法153条2項)(法附則5条)。
(2005B)
《拠出金》
政府管掌健康保険では,社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金
(いずれも日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用について[1000分の
164:×1000分の220]の国庫
補助が行われる
(法153条2項)。
(2005E)
《高齢者》
日雇特例被保険者に係る費用のうち国庫が一定の割合で
補助することとされているものには,前期高齢者納付金,後期高齢者支援金が含まれている
(法154条2項)。
(3004D)
《特定健康診査》
国庫は,
予算の範囲内において,健康保険事業の執行に要する費用のうち,高齢者医療確保法の規定による
特定健康
診査及び特定保健指導の実施に要する
費用の[
一部:×全部]を【
補助】することができる
(法154条の2)。
(0509C)
《1か月内》
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で,育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合,令和5年1月の当該被保険者に関する
保険料は徴収[される
](法155条1項)。
(0104E)
《一般+介護》
政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は,介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を,一般保険料額と特別介護保険料額との
合算額とすることができる
(法附則8条1項)。
(般3009D)
《一般+介護》
健康保険法では,健康保険組合は,規約で定めるところにより,介護保険第2号被保険者である被保険者
以外の被保険者
(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との
合算額とすることができる
(法附則7条1項)。
(2203A)
《被扶養者》
全国健康保険
協会は,被保険者が
介護保険第2号被保険者でない場合で,当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合,規約により,当該被保険者
(特定被保険者)に
介護保険料額の負担を求めることが[できない
](法附則7条1項)。
(2910C)
《賞与》
前月から引き続き被保険者であり,7月10日に賞与を30万円支給された者が,その支給後である同月25日に退職し,同月26日に被保険者資格を
喪失した。この場合,事業主は当該
賞与に係る《
保険料》を納付する義務はない
(法156条3項)。
(0110C)
《6月分の保険料》
給与計算の締切り日が毎月15日で,その支払日が当該月の25日である場合,7月30日で退職し,被保険者資格を喪失した者の
保険料は[6月分まで生じ,7月25日払いの給与
:×7月分まで生じ,8月25日支払いの給与]まで保険料を
控除する
(法156条3項)。
(0402D)
《任意継続被保険者》
任意継続被保険者となるためには,被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して
2か月以上被保険者
(日雇特例被保険者,任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)でなければならず
(法3条4項),任意継続被保険者に関する
保険料は,任意継続被保険者となった月から算定する
(法157条1項)。
(2703D)
《拘禁》(A)
被保険者が刑事施設に
拘禁されたとき,原則として,疾病,負傷又は出産につき,その期間に係る
保険給付は行われない
(法118条1項)。 また,前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に
拘禁された場合,原則として,[その月
:×その翌月]以後,拘禁されなくなった月〔の
前月〕までの期間,
保険料は
徴収されない
(法158条1項)。
(1907C)
《特例退職》 (B)
特例退職被保険者が,刑事施設,労役場等に
拘禁されたとき,一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず,保険料が
徴収される
(法158条)(法附則3条6項)。
(2904E)
《任意継続》 (B)
前月から引き続き
任意継続被保険者である者が,刑事施設に
拘禁されたとき,原則として,その月以後,拘禁されなくなった月までの期間,保険料は[
徴収される
](法158条)。
(0509B)
《育休中の保険料》
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で,育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合,令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する
保険料は徴収されない
(法159条1項)。
(1601E)
《育休終了時改定》
育児休業期間中の保険料徴収について,事業主負担分を含めて全く行わないこととなったことにともない
(法159条),その間の【標準報酬月額】は[育児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき,算定した額とされる
:×算定の対象とせず,育児休業終了後の報酬月額に基づき随時改定を行うこととなっている](法43条の2第1項)(平7.3.29保険発52号,庁保険発16号)。
(2804B)
《代表取締役》
被保険者である適用事業所の
代表取締役は(
労働者ではないので),
〈×産前産後休業期間中も〉育児休業期間中は保険料
免除の対象から除外されている
(法159条)
(0410D)
《育休免除》
育児休業期間中に賞与が支払われた者が,育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合,当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが
(法159条),標準賞与額として決定され,その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。
(1708E)
《育休中の免除》
育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業の期間中も被保険者資格は存続するものであり,事業主がその旨を保険者に申し出た場合,この期間内,事業主はその被保険者の保険料を[
免除される
](法159条)。
(2206A)
《育休》
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について,その事実があった日から
5日以内に届け出なければならないのは,@新規適用事業所の届出,A被保険者の資格取得の届出〔があり〕,B
育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出は[
速やかに行うこととされている
](則19条)。
(3003C)
《賞与》
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は,被保険者に賞与を支払った場合,支払った日から
5日以内に,健康保険被保険者
賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている
(則27条1項)。
(2904D)
《区別変更の届出》
事業主は,被保険者に係る
4分の3未満短時間労働者に該当するか否かの区別の
変更があったとき,当該事実のあった日から[
5日以内
:×10日以内]に被保険者の区別変更の届出を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない
(則28条の3)。
(2306C)
《代理人》
事業主は,法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき
代理人をして処理させようとするとき,[
あらかじめ:×代理人が処理をしてから5日以内に]文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない
(則35条)。
(2806E)
《事業主の変更》
適用事業所の
事業主に
変更があったとき,変更後の事業主は,@事業所の名称及び所在地,A変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所,B変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に
5日以内に提出しなければならない
(則31条)。
(2410C)
《5日以内》
初めて
適用事業所となった事業主は,当該事実のあった日から[
5日以内
:×10日以内]に新規の適用に関する届書を提出しなければならないが,事業の廃止,休止その他の事情により適用事業所に
該当しなくなったとき
(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く)の届出は,当該事実があった後,[
5日以内にしなければならない
:×速やかに提出すればよい](則19条)。
(2205E)
《書類保存》
保険医療機関は,療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から
3年間保存しなければならない。 ただし,患者の診療録にあっては,その完結の日から
5年間保存しなければならない
(保険医療機関規則9条)。
(2208E)
《申出》
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は,事業主に対して,@氏名変更の申出,A住所変更の申出〔を,
速やかに事業主に対して行わなければならないが〕,B任意継続被保険者である場合で適用事業所に使用されるに至った時等の申出を,[
遅滞なく保険者に対して行うものとされている
](則36条)。
(2406E)
《第三者の行為》
被保険者は,療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が,
第三者の行為によって生じたものであるとき,@届出に係る事実,A第三者の氏名及び住所又は居所
(明らかでないときは,その旨),B被害の状況,以上を記載した届書を遅滞なく保険者に提出しなければならない
(則65条)。
(2802E)
《住所変更》
一般の被保険者は,その
住所を変更したとき,
速やかに変更後の住所を事業主に申し出るとともに被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は,その申出を受けたとき,
遅滞なく,変更後の住所を
〈×被保険者証を添えて〉厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない
(則28条の2第1項)。
(2207A)
《届書》
被保険者が保険者に届書を
5日以内に提出しなければならない事項は,@被扶養者の届出
,〈×A2以上の事業所勤務の届出〉,B任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある
(則37条)。〔A2以上の事業所勤務の届出は,
10日以内にしなければならない〕。
(3004C)
《被扶養者》
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合,
5日以内に,被保険者は所定の事項を記人した
被扶養者届を,[直接
:×事業主を経由して]全国健康保険協会に提出しなければならない
(則38条5項)。
(2307C)
《2事業所》
被保険者
(日雇特例被保険者を除く)が同時に
2以上の事業所に使用される場合に,保険者が
2以上あるとき,その被保険者の保険を管掌する保険者を
選択しなければならない。その方法は,同時に
2以上の事業所に使用されるに至った日から
10日以内に所定の事項を記載した届書を,全国健康保険協会を
選択しようとするときは厚生労働大臣に,健康保険組合を
選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うことになっている
(則1条の2)。
(2708A)
《2事業所》
被保険者が同時に
2事業所に使用される場合に,それぞれの適用事業所における保険者が異なるとき,選択する保険者に対して保険者を
選択する届出を提出しなければならないが,当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険
協会であれば,[被保険者は,その被保険者に関する日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を
選択しなければならない
い](則1条の2)。
(2506D)
《2号被保険者》@
被保険者
(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)は,当該被保険者又はその被扶養者が
介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき,
遅滞なく,所定の事項を記載した届書を,事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし,被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは,この限りでない
(則40条1項)。
(2906D)
《2号被保険者》A
50歳である一般の被保険者は,当該被保険者又はその被扶養者が
介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき,
遅滞なく,所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが,事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため,いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったとき,当該事業主は,被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる
(則40条3項)。
(2902A)
《2号被保険者》
被保険者は,被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより
介護保険第2号被保険者に該当するに至ったとき,遅滞なく,所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に[届け出る必要はない
](則41条1項)。
(2701E)
《再交付申請》
特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の
再交付申請は,一般の被保険者であったときの事業主を[経由することを要しない]。 また,災害その他やむを得ない事情により,当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるとき,事業主を経由することを要しない
(則49条5項)。
(2210D)
《育休》
【
育児休業】等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が,厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたとき,その【
育児休業】等を開始した日の属する月
〈×の翌月〉からその【
育児休業】等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間,当該被保険者に関する
保険料は徴収されない
(法159条)。
(2506C)
《育休》
【
育児休業】等による保険料の
免除の規定について,その終期は当該【
育児休業】等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが,【
育児休業】等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について,労使協定に定められている場合に限り,適用される[規定はない
](法159条)。
(2809C)
《育休》
【
育児休業】等の期間中における健康保険料の免除の申出は,被保険者が1歳に満たない子を養育するため【
育児休業】をし,その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため【
育児休業】をし,更にその後3歳に達するまでの子を養育するため【
育児休業】に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合,その都度,事業主が当該【
育児休業】等期間中において行うものとされている
(法159条)。
(0210D)
《育休→産休》
育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は,被保険者が
育児休業等終了予定日を変更したとき,又は
育児休業等終了予定日の前日までに
育児休業等を終了したとき,
速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に
届け出なければならないが,当該被保険者が
育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより
育児休業等を終了したときは,この限りでない
(法159条,則135条2項)。
(2710C)
《産休→育休》
被保険者が多胎妊娠し
(出産予定日は6月12日),3月7日から
産前休業に入り,6月15日に正常分娩で双子を出産した。
産後休業を終了した後は引き続き
育児休業を取得し,子が1歳に達した日をもって
育児休業を終了し,その翌日から職場復帰した。
産前産後休業期間及び
育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず,職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。 この場合,事業主は
産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から,子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について,
育児休業期間中における健康保険料の
免除を申し出ることができる
(法159条1項)。
(0204A)
《子育て拠出金の納付》
厚生労働大臣が健康保険料を
徴収する場合に,適用事業所の事業主から健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の一部の
納付があったとき,当該事業主が納付すべき健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として
按分した額に相当する健康保険料の額が
納付されたものとされる
(法159条の2)。
(1607A)
《育休中の免除》@
育児休業期間については,事業主が申出をした日の属する月以後,育児休業の終了した日の翌日の属する月の前月までの期間について,当該被保険者に関する保険料が
免除される
(法159条)。
(1405B)
《育休中の免除》A
育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業期間中の保険料については,事業主が保険者に申し出た[とき,その育児休業等を
開始した日の属する
月から
:×日の属する月の翌月から]当該育児休業の終了する日〔の翌日〕の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料について
免除される
(法159条)。
(2606C)
《産休中の免除》B
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が,厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたとき,その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間,当該被保険者に関する
保険料を徴収しない
(法159条の3)。
(0509A)
《産休中の保険料》
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で,産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合,令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する
保険料は徴収されない
(法159条の3)。
(0108B)
《免除期間》
産前産後休業期間中における保険料の免除については,例えば,5月16日に出産
(多胎妊娠を除く)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合,当該保険料の
免除対象は4月分からであるが,実際の出産日が5月10日であった場合,(42日前の3月29日が属する月である)3月分から免除対象になる
(法159条の3)。
(2710A)
《免除期間》 42日+56日
被保険者が多胎妊娠し
(出産予定日は6月12日),3月7日から
産前休業に入り,6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き
育児休業を取得し,子が1歳に達した日をもって
育児休業を終了し,その翌日から職場復帰した。
前産後休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われていない場合,事業主は,〔その産休を開始した3月7日の属する月(
3月)からその産休が終了する日(6月15日+56日=8月10日)の翌日が属する月(8月)の前月(
7月)〕までの期間について,産前産後休業期間中における健康保険料の
免除を申し出ることができる
(法159条の3)。
(1906C)
《育休中の資格喪失》
育児休業期間中は保険料が免除されるが,育児休業期開か終了したとき及び育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合,事業主に保険料免除の終了通知が[行われない
](法159条の3)。
(0508E)
《育休終了時の届出》
保険料の免除期間について,育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は,
産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから,育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は,
産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる
(法159条の3)。 この場合,育児休業等の終了時の届出が[不要]である。
(03健1)
《特定保険料率》
健康保険法156条の規定による一般保険料率とは,基本保険料率と〔特定保険料率〕とを合算した率をいう。基本保険料率は,一般保険料率から〔
特定保険料率〕を控除した率を基準として,保険者が定める
(法160条14項)。〔特定保険料率〕は,各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては,〔その額から健康保険法153条及び154条の規定による国庫補助額を控除した〕額)の合算額
(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の〔総報酬額の総額〕の見込額で除して得た率を基準として,保険者が定める
(法160条15項)。
(1405D)
《調整保険料》
健康保険組合における調整保険料は,各月の各被保険者の標準報酬月額に調整保険料率を乗じた額であるが,調整保険料率は,各健康保険組合が交付金の交付に要する費用並びl,こ被保険者の数並びに標準報酬月額を基礎として[政令で定められる
:×算定する](法附則2条4項)。
(1405E)
《一般保険料率》
社会保険庁長官は厚生労働大臣に対して政府管掌健康保険の〔一般〕保険料率の引き上げを申し出ることができるが,その申し出による〔一般〕保険料率の引き上げは,保険給付の改善,診療報酬の改定又は老人保健拠出金の増額を伴う場合のみに[限られない
](法160条4項)。
(1610B)
《一般保険料率》@
政府管掌健康保険の一般保険料率は,現在[1000分の
82:×1000分の85]である
(法160条1項)。
(1607C)
《保険料率》A
政府管掌健康保険の
保険料率は,平成9年に1000分の82から1000)分の85に引き上げられたが,平成15年の総報酬制の導入に伴い,1000分の
82に引き下げられた
(法160条1項)。
(1610C)
《財政の均衡》
政府管掌健康保険の一般保険料率は,おおむね[
5年:×3年]を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない
(法160条5項)。
(1610D)
《一般保険料率の変更》
厚生労働大臣は,社会保険庁長官の申出を受けた場合に,必要があると認めるとき,社会保障審議会の議を経て1000分の66から[1000分の91
:×1000分の99]までの範囲内において,
一般保険料率を変更することができる
(法160条10項)。
(1607D)
《介護保険料》
健康保険組合は,被保険者が介護保険第2号被保験者でない場合でも,当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合に,[規約で定めるところにより
:×政令で定める基準に従い],被保険者から
介護保険料の負担を求めることができる(
法附則7条1項)。
(1607E)
《調整保険料》
健康保険組合における【
調整保険料】は,健康保険組合連合会が会員である健康保険組合に対する交付金の交付事業を行うために拠出するもので,老人保健拠出金や介護納付金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するためのものである
(法附則2条3項)。
(29健2)
《財政の調整》
全国健康保険
協会は,都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の〔年齢階級別の
分布状況〕と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の〔年齢階級別の
分布状況〕との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の〔総報酬額の
平均額〕と協会が管掌する健康保険の被保険者の〔総報酬額の
平均額〕との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため,政令で定めるところにより,支部被保険者を単位とする健康保険の
財政の調整を行う
(法160条4項)。
(1703B)
《収支の見通し》
政府管掌健康保険においては,[協会は],一般保険料率がおおむね
5年間,財政の均衡を保つことができるものとなっているかどうかについて,少なくとも
2年ごとに[見通しを作成し,公表するものとする
:×確認し,その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない(法160条5項)。
(2604D)
《一般保険料率》@
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する【
一般保険料率】は,1,000分の
30から1,000分の
130までの範囲内において,
支部被保険者を単位として協会が決定する。なお,
支部被保険者とは,各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう
(法160条1項)。
(24健1)
《一般保険料率》A
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する【一般保険料率】は,〔1000分の
30から1000分の
130〕の範囲内において,都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として〔全国健康保険
協会〕が決定する
(法160条1項)。その都道府県単位保険料率は,法に掲げる額に照らし,各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は,2年ごとに,〔翌事業年度以降
5年間〕についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し,その結果を公表することになっている
(法160条5項)。
(1906D)
《一般保険料率》
健康保険組合は1,000分の30から1,000分の[
130]までの範囲内において一般保険料率を定めることができるが,組合員である被保険者の負担すべき一般保険料額について1か月につき標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ1,000分の45を乗じて得た額を超えてはならない
(法160条13項)。
(1808C)
《一般保険料率の変更》
健康保険組合の一般保険料率の決定は,厚生労働大臣の認可を受けなければならないが,一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定については,厚生労働大臣の認可を受けることは要せず,変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる
(法160条10項)。
(1510B)
《一般保険料率の変更》
政府は,厚生労働大臣が政府管掌健康保険の一般保険料率を変更したとき,速やかに,その旨を国会に報告しなければならない
(旧法160条8項)。
(24健2)
《都道府県単位保険料率》
厚生労働大臣は,
都道府県単位保険料率が,当該都道府県における〔健康保険事業の
収支の均衡〕を図る上で不適当であり,全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるとき,全国健康保険協会に対し,相当の期間を定めて,当該都道府県単位保険料率の
変更を申請すべきことを命ずることができる
(法160条10項)。厚生労働大臣は,全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないとき,〔社会保障
審議会〕の議を経て,当該
都道府県単位保険料率を変更することができる
(法160条11項)。
(0403C)
《保険料率の変更》
全国健康保険協会が都道府県単位
保険料率を変更しようとするとき,あらかじめ,協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで,
運営委員会の議を経なければならない
(法160条6項)。 その議を経た後,協会の理事長は,その変更について厚生労働大臣の
認可を受けなければならない
(法160条8項)。
(2310A)
《保険料率の変更》
全国健康保険協会が
都道府県単位
保険料率を
変更しようとするとき,あらかじめ,[理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の
意見を聴いた上で,運営委員会の議を経なければならない
:×運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで,理事長に対しその変更について意見の申出を行う](法160条6項)。
(0106A)
《保険料率の変更》
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから,厚生労働大臣は,事業の健全な運営に支障があると認める場合,全国健康保険協会に対し,都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが,厚生労働大臣がその
保険料率を
変更することが[できる
](法160条10項)。
(2707A)
《保険料率の変更》
健康保険組合が
一般保険料率を
変更しようとするとき,その
変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず,一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない
一般保険料率の変更の決定について,認可を受けることを[要しない
](法160条13項)。
(2109E)
《不均一の一般保険料率》
地域型健康保険組合が,不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするとき,合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし,当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について,組合会において組合会議員の定数の[
3分の2:×2分の1]以上の多数により議決しなければならない
(法附則3条の2第2項)(令25条の2)。
(2802B)
《不均一の保険料率》
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは,当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り,1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において,
不均一の
一般保険料率を決定することができる
(法附則3条の2第1項)。
(0201E)
《不均一の保険料率》
地域型健康保険組合は,
不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするとき,合併前の健康保険組合を単位として
不均一の一般保険料率を設定することとし,当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について,当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の
3分の2以上の多数により議決しなければならない
(令25条の2)。
(2008B)
《不均一の保険料率》
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち,いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては,当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く[5箇年度
:×3箇年度]に限り,1,000分の30から1,000分の[130]の範囲内において
不均一の一般保険料率を決定することができる
(法23条3項)(法附則3条の2第1項)。
(2110E)
《地域型健康保険組合》
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は,当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く[
5か年度:×3か年度]に限り,一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定することができる
(法附則3条の2第1項)。
(1303E)
《介護保険料率》
健康保険組合の保険料率は,[介護保険料率を除き
:×組合の設立時においては理事会,その後は組合会が議決し],厚生労働大臣の
認可を受けて決定する
(法160条13項)。
(1302D)
《介護保険料率》
健康保険の保険料は一般保険料と介護保険料を合算して徴収することになっているが,健康保険の保険料率の法定上限には介護保険料率は含まれない
(法160条16項)。
(2904A)
《介護保険料率》
介護保険料率は,各年度において保険者が納付すべき介護納付金
(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額
(全国健康保険協会が管掌する健康保険においては,所定の国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た
率を基準として,保険者が定める
(法160条16項)。
(0404C)
《介護保険料率》
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る
介護保険料率は,各年度において保険者が納付すべき介護納付金
(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額を,[
当該年度:×前年度]における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の[総報酬額の総額の
見込額:×標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額]で除して得た率を基準として,保険者が定める
(法160条16項)。
(2006C)
《特別介護保険料額》
承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者
(特定被保険者を含む)に関する保険料額について
特別介護保険料額を採用する場合,その算定基準は,当該承認健康保険組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納付金の総額[と等しく]なるように規約で定めなければならない
(法附則8条2項)。
(2801D)
《交付金》
健康保険組合連合会は,全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の
不均衡を調整するために[健康保険組合
:×全国健康保険協会]に対する
交付金の交付事業を行っている
(法附則2条1項)。
(0504C)
《準備金》
健康保険組合は,毎事業年度末において,当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額
(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の12分の3
(当分の問12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは,当該事業年度の剰余金の額を
準備金として積み立てなければならない
(法160条の2)。
(3007B)
《一時借入金》
【健康保険
組合】は,支払上現金に不足を生じたとき,
準備金に属する現金を繰替使用し,又は
一時借入金をすることができるが,この繰替使用した金額及び
一時借入金は,やむを得ない場合でも,[当該会計年度内]に
返還しなければならない
(令21条)。
(0201B)
《保険料の負担》
被保険者が同一疾病について1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病が治癒せず,その療養のため
労務に服することができず収入の途がない場合でも,被保険者である間は【
保険料】を負担する義務を負わなければならない
(法161条1項)。
(2509E)
《納付義務》@
被保険者に支払う報酬から
控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合,事業主は被保険者の負担すべき保険料の
不足部分の納付義務が[ある
](法161条2項)。
(0205E)
《納付義務》A
事業主は,被保険者に支払う報酬がないため保険料を
控除できない場合でも,被保険者の負担する保険料について
納付する義務を負う
(法161条2項)。
(2310C)
《被保険者負担相当分》@
被保険者資格を
喪失した者に係る保険料で,その者に支払う報酬がないため
控除できない場合,事業主は被保険者負担相当分を[含めた]額を納付する
(法161条2項)。
(2906B)
《納付義務》A
事業主は,当該事業主が被保険者に対して支払うべき
報酬額が保険料額に満たないため保険料額の[全部を
控除したか否かを問わず,
保険料の全額を
:×一部のみを控除できた場合においては,当該控除できた額についてのみ]保険者等に
納付する義務を負う
(法161条2項)。
(1510A)
《納付義務》
事業主は,その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが
(法161条2項),任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない
(法161条3項)。
(0110B)
《病気休職》
被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合,被保険者資格を喪失するが,被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合,賃金の支払停止は一時的であり,使用関係は存続しているため,事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を
折半負担し,事業主はその納付義務を負う
(昭26.3.9保文発619号)。
(2403B)
《傷病手当金》
被保険者が
傷病手当金の支給を受けたが,その支給期間が終わっても治癒せず,その療養のために
労務に服しなかったため収入がなかった場合,当該被保険者負担分の保険料は[
免除されず,事業主は,当該被保険者及び自己の負担する
保険料を
:×免除され事業主負担分のみ]納付する義務を負う
(法161条)。
(1906B)
《負担割合の特例》
健康保険組合は,規約で定めるところにより,一般保険料額だけではなく,介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも
高くすることができる
(法162条)。
(2606D)
《負担割合》@
収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は,規約で定める場合,[事業主
:×被保険者]の負担すべき
一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を
5割を超えて
増加することができる
(法162条)。
(3005E)
《負担割合》A
健康保険組合は,規約で定めるところにより,事業主の負担すべき
一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を
増加することができる
(法162条)。
(1907E)
《納付期日》
事業主は,各月の保険料を翌月末日までに保険者が発行する納入告知書に基づいて納入しなければならない
(法164条1項)。
(3005D)
《納付》
一般の被保険者に関する毎月の保険料は,
翌月末日までに,納付しなければならない。
任意継続被保険者に関する毎月の
保険料は,その月の10日までに納付しなければならないが,初めて納付すべき保険料については,[保険者が指定する日]に納付しなければならない
(法164条1項)。
(2405C)
《繰上充当》
保険者等は,@ 被保険者に関する保険料の納入の告知をした後日告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を
超えていることを知ったとき,又は A 納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を
超えていることを知ったとき,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その告知又は納付の日の翌日から[6月
:×1年]以内の期日に納付されるべき保険料について納期を
繰り上げてしたものとみなすことができる
(法164条2項)。
(0307E)
《繰上充当》
保険者等
(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は全国健康保険協会,被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合,これら以外の場合は厚生労働大臣をいう)は,被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき,又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる
(法164条2項)。
(2902E)
《未納》
【
任意継続被保険者】に関する保険料の納付期日は,初めて納付すべき保険料を除いてはその月の
10日とされている
(法164条1項)。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き,保険料を納付期日までに
納めなかった場合,納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き,その翌日に
任意継続被保険者の資格を
喪失する
(法38条3号)。
(1302B)
《前納》
任意継続被保険者は,4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として保険料を前納することができるが,保険料を前納しようとする場合は。前納しようとする額を前納に係る期間の初月の[
前月末日:×1日]までに払い込まなければならない
(法165条1項)(則139条1項)。
(1703A)
《前納》
任意継続被保険者又は特例退職被保険者が,将来の一定期間の保険料を前納しようとするとき,前納しようとする額を前納に係る期間の初月の
前月末日までに払い込まなければならない
(法165条1項)(則139条1項)。
(2603A)
《前納》
【
任意継続被保険者】が保険料を
前納する場合,4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが,当該6か月又は12か月の間において,
任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については,当該6か月間又は12か月間のうち,その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について
前納を行うことができる
(令48条)。
(0310D)
《任意継続被保険者の保険料の前納》
倒産,解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり,保険料を前納したが,その後に国民健康保険法施行令29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合,当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより,当該前納を初めからなかったものとすることができる
(法165条1項)。
(0410A)
《任意継続被保険者》
3月31日に会社を退職し,翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が,4月20日に
任意継続被保険者の資格取得届を提出すると同時に,4月分から翌年3月分までの保険料をまとめて
前納することを申し出た
(法165条1項)。 この場合,4月分は前納保険料の対象とならないが,5月分から翌年の3月分までの保険料は,4月末日までに払い込むことで,
前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から,その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって
前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
(50銭未満は切り捨て,50銭以上は1円とする)を
控除した額〔を控除した額〕となる
(法165条2項)。
(0503C)
《前納》
任意継続被保険者は,将来の一定期間の保険料を
前納することができるが
(法165条1項),前納された保険料については,前納に係る期間の各月の初日が到来したときに,それぞれその月の保険料が
納付されたものとみなす
(法165条3項)。
(22健1)
《前納》
任意継続被保険者は,将来の一定期間の保険料を
前納することができる。前納された保険料については,前納に係る期間の〔各月の
初日〕が到来したときにそれぞれその月の保険料が納付されたものとみなす
(法165条3項)。
任意継続被保険者は,保険料を前納しようとするとき,前納しようとする額を前納に係る期間の〔初月の
前月末日〕までに払い込まなければならない
(則139条1項)。
前納すべき保険料額は,前納に係る期間の各月の保険料の合計額から,その期間の各月の保険料の額を〔年4分の
利率〕による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする
(令49条)。
保険料の前納期間は,4月から9月まで,もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが,例えば,任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合,最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は,〔
5月〕である
(令48条)。
(0207E)
《前納》
任意継続被保険者は,将来の一定期間の保険料を
前納することができる。この場合,
前納すべき額は,
前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額[より少ない
](法165条2項,令49条)。
(3006C)
《前納》
【
任意継続被保険者】が保険料を
前納する場合,4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間[又は4月から翌年3月までの12月間
:×のみ]を単位として行わなければならない
(令48条)。
(1906E)
《前納》
任意継続被保険者が保険料を
前納する場合,原則として,4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間,又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うこととされている
(法165条4項)(令53条)。
(0106E)
《額の引上げ》
【
任意継続被保険者】は,保険料が
前納された後,前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の
引上げが行われることとなった場合,当該保険料の額の
引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を,前納された保険料のうち当該保険料の額の
引上げが行われることとなった後の期間に係るものが
健康保険法施行令50条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足が生じる場合,当該不足の生じる月の[10日
:×初日]までに払い込まなければならない
(則139条2項)。
(2303A)
《預金口座》
厚生労働大臣は,納付義務者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその
預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合,その納付が確実と認められ,かつ,その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り,その申出を
承認することができる
(法166条)。
(1302A)
《源泉控除》@
被保険者が3月31日に退職した場合,事業主は被保険者の報酬から[2月分及び3月分
:×3月分及び4月分]の保険料を【
控除】し,それぞれ翌月末日まで納付する
(法167条1項)。
(1909D)
《源泉控除》A
事業主は,被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが,当該被保険者がその事業主に使用されなくなったとき,前月分に加えてその月分の保険料も源泉【
控除】することができる
(法167条1項)。
(0310C)
《保険料の源泉控除》
事業主は,被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし,被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から【
控除】することができる
(法167条1項)。
(2609C)
《退職時》B
勤務していた適用事業所を5月31日で
退職し,被保険者資格を喪失した者の健康保険料の
源泉控除について,その者の給与支払方法が月給制であり,毎月末日締め,当月25日払いの場合,事業主は,5月25日支払いの給与
(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び
5月分の健康保険料を【
控除】することができる
(法167条1項)。
(0410B)
《介護保険料額》
6月25日に40歳に到達する被保険者に対し,6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合,当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに
介護保険料額を【
控除】することができる
(法167条1項)。
(1906A)
《保険料の徴収》
被保険者の保険料は月を単位として徴収され,資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され,資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は
徴収されない
(法167条1項)。
(2303B)
《報酬から控除》
事業主は,被保険者に対して通貨をもって
報酬を支払う場合,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る
保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から【
控除】することができる
(法167条1項)。
(2609B)
《最初の給与》
5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の
源泉控除について,その者の給与支払方法が月給制であり,毎月20日締め,当月末日払いの場合,事業主は,最初の給与
(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を【
控除】することができるが,毎月末日締め,当月25日払いの場合,
最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を
控除することができない
(法167条1項)。
(2405D)
《賞与から控除》
事業主は,被保険者に対して通貨をもって
賞与を支払う場合,被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から【
控除】することができる
(法167条2項)。
(2203C)
《保険料額》
介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の
保険料額は,[1日につき,@ その者の標準賃金日額に平均保険料率を乗じて得た額,Aその額に100分の31を乗じて得た額及びB賞与額に平均
保険料率を乗じて得た額の合算額とされている
](法168条1項)。
(1807D)
《日雇特例被保険者の賞与》
日雇特例被保険者の
賞与に関する
保険料は,1,000円未満を切り捨て40万円を上限とした額に政府管掌健康保険の一般保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額を,被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する
(法168条1項2号)。
(1908C)
《最初の事業主》
日雇特例被保険者が1日において
2以上の事業所において使用される場合,
最初にその者を使用する
事業主は,その者を使用する日ごとにその者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る
保険料を納付する義務を負っている
(法169条2項)。
(0410E)
《最初の事業主》
日雇特例被保険者が,同日において,午前にA健康保険
組合管掌健康保険の適用事業所で働き,午後に全国健康保険
協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。 この場合の保険料の納付は,[
最初にその者を使用する
事業主が,その者を使用する日ごとにその者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る
保険料を納付する義務を負っている
:×各適用事業所から受ける賃金額により,標準賃金日額を決定し,日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り,これに消印して行われる(法169条2項)。
(1606C)
《追徴金》
事業主が,正当な理由がないと認められるにもかかわらず,
日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で,その納付を怠ったとき,保険料額の100分の25に相当する
追徴金を,その決定された日から起算して[14日
:×30日]以内に,保険者に納付しなければならない
(法170条4項)。
| 保険料の繰上徴収 (健172条) |
保険料の繰上徴収 (厚85条) |
| イ 滞納処分 |
(0504D) |
イ 滞納処分 |
|
| ロ 強制執行 |
|
ロ 強制執行 |
(0404B) |
| ハ 破産手続開始の決定 |
(1308A) (1703D)(0505E) |
ハ 破産手続開始の決定 |
(3008E) (0404C) |
| ニ 企業担保権の実行手続の開始 |
|
ニ 企業担保権の実行手続の開始 |
|
| ホ 競売の開始 |
|
ホ 競売の開始 |
|
| A 法人の解散 |
(2606A) |
A 法人の解散 |
(2907A) |
| B 事業所の廃止 |
(2310B) (1405A) (3006B) |
B 事業所の廃止 |
(0404E) (0404D) |
|
|
C 船舶所有者の変更,船舶の沈没 |
(2706B)(1802C)(0102B) |
(0504D)
《滞納処分》
保険料の納付義務者が,国税,地方税その他の公課の滞納により,
滞納処分を受けるとき,保険者は,保険料の[納期
前であっても
:×納期が到来したときに初めて]強制的に保険料を徴収することができる
(法172条1号イ)。
(0505E)
《破産》
保険料は,納付義務者が
破産手続開始の決定を受けたとき,納期
前であっても,すべて徴収することができる
(法172条1号ハ)。
(3006B)
《事業主の変更》
工場の事業譲渡によって,被保険者を使用している事業主が
変更した場合,保険料の
繰上徴収が[認められる事由に該当する
](昭5.11.5保理513号)。
(2703C)
《納入の告知》
健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後,
健康保険法172条の規定により納期日前に保険料のすべてを
徴収しようとする場合,当該納期日の変更について,[書面
:×口頭]で
告知しなければならない
(則137条2項)。
(2606B)
《代位取得》
被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が
代位取得した場合,健康保険法180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び
滞納処分については適用がない
(昭3.4.16保険発290号)。
(1907D)
《拠出金》
日雇特例被保険者の保険の保険者は,日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため,保険料のほかに,日雇関係組合から
日雇拠出金を
徴収する
(法173条1項)。
(1703E)
《督促状》
保険料納付義務者が保険料を滞納するとき,保険者は健康保険法施行規則に定められた様式の督促状によって
督促しなければならないが,納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を受けるとき,保険料の督促を口頭で行うことは[できない
](法180条2項)。
(2206D)
《督促状》
保険料等を滞納する者があるとき,保険者等は,期限を指定して,これを
督促しなければならない。ただし,法に基づいて,保険料を
繰り上げて徴収するとき,督促の必要はない
(法180条1項)。。督促をしようとするとき,保険者等は,納付義務者に対して,
督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない
(法180条3項)。
(3005C)
《督促状》
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるとき,原則として,保険者は期限を指定してこれを
督促しなければならない。督促をしようとするとき,保険者は納付義務者に対して
督促状を発する。
督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して[
10日:×14日]以上を経過した日でなければならない
(法180条1項)。
(1303D)
《滞納処分》
督促を受け,なお,指定された期限までに保険料を納付しない場合,健康保険組合は,厚生労働大臣
(地方厚生局長,地方厚生支局長)の認可を受けることにより,国税滞納処分の例にしたがって自ら保険料の
滞納処分を行うことができる
(法180条4項)。
(2310E)
《滞納処分》@
全国健康保険
協会が,保険料の滞納処分について,国税
滞納処分の例により処分を行う場合,[あらかじめ厚生労働大臣の
認可を受けなければならない
](法180条5項)。
(2707B)
《滞納処分》B
健康保険
組合は,健康保険法180条1項の規定による
督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき,厚生労働大臣の
認可を受け
(法180条5項),国税
滞納処分の例によってこれを処分することができる
(法180条4項)。
(27健2)
《延滞金》
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する【
延滞金】の割合について,同法附則9条により当分の間,特例が設けられている。平成27年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.
8%とされたため,平成27年における特例基準割合は年1.8%となった。このため,平成27年における【
延滞金】の割合の特例は,〔
納期限の翌日から3か月を経過する日〕までの期間については年〔
2.6〕%とされ,〔
納期限の翌日から3か月を経過する日〕の翌日以後については年〔
8.9〕%とされた
(法181条1項)。
(1510C)
《延滞金》
保険料その他徴収金を滞納する者がある場合に,保険者が督促をしたとき,保険者は,徴収金額につき年14.6%の割合で,納期限の翌日から,徴収金完納又は財産差押えの日〔の
前日〕までの日数によって計算した【
延滞金】を徴収する
(法181条1項)。
(1908B)
《延滞金》
【
延滞金】は,保険料額につき年率14. 6%の割合(一定の場合は7.3%)で納期限の
翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日〔の
前日〕までの日数により計算する
(法181条1項)。
(2805B)
《延滞金》
適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を
滞納し,指定期限を6月20日とする督促を受けたが,実際に保険料を完納したのが7月31日である場合,原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された【
延滞金】が徴収されることになる
(法181条1項)。
(02健5)
《納付の勧奨等》
全国健康保険
協会は,その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう,〔当該
事業の意義及び内容〕に関する広報を実施するとともに,保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な
協力を行うものとする
(法181条の2)。
(0106D)
《滞納者》
厚生労働大臣は,全国健康保険
協会と協議を行い,効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるとき,全国健康保険
協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な
情報を提供するとともに,当該滞納者に係る保険料の
徴収を行わせることができる
(法181条の3第1項)。
(0106B)
《先取特権の順位》
保険料の【
先取特権】の順位は,
国税及び
地方税に[次ぐ
:×優先する](法182条)。 また,保険料は,健康保険法に別段の規定があるものを除き,
国税徴収の例により徴収する
(法183条)。
(2210B)
《連合会》
【健康保険
組合】は,共同してその目的を達成するため,【健康保険組合
連合会】を設立することができる
(法184条1項)。 【
連合会】を設立しようとするとき,規約を作り,厚生労働大臣の認可を受けなければならない
(法185条1項)。 【
連合会】は,設立の認可を受けた時に成立する
(法185条2項)。
(1308C)
《審査請求》
被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は,その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に,社会保険審査官に対し【
審査請求】をすることができる
(法189条1項)(社会保険審査会法4条1項)。
(1810D)
《事業主》
社会保険審査官及び社会保険審査会に対して【
審査請求】できる者は,被保険者,被保険者であった者等であり,事業主も[含まれる
](法189条1項)。
(1810C)
《みなし棄却》
社会保険審査官に対して審査請求をした日から[2月]以内に決定がないときは,【
審査請求】が棄却されたものとみなして,社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる
(法189条2項)。
(1908E)
《不服の理由》
被保険者の標準報酬に関する処分が確定した場合に,当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるとき,当該処分を理由に不服申立てをすることは[できない
](法189条4項)。
(2604E)
《不服の理由》
被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対して【
審査請求】をすることができるが
(法189条1項),被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が
確定したとき,その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての
不服の理由とすることはできない
(法189条4項)。
(1810A)
《審査請求》
不服申立て制度は2審制がとられており,第1次審査機関として各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ,第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている[訳ではない
](社会審査官法1条1項)。
(1810E)
《管轄審査官》
健康保険組合がした処分に対する【
審査請求】は,[健康保険組合等の事務所
:×被保険者等]の住所地を管轄する社会保険審査官に行う
(社会審査官法3条1項2号)。
(1810B)
《社会保険審査会》
社会保険審査官に対する【
審査請求】の対象になる事項は,被保険者の資格,標準報酬,保険給付
〈×,保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分〉である
(法190条)。
(2304D)
《審査請求》
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は,[社会保険
審査会:×社会保険審査官]に対して【
審査請求】をすることができる
(法190条)。
(0407C)
《訴訟との関係》
被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対して
審査請求をし,その決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる
(法189条1項)。 当該処分の
取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前には提起することが[できない
](法192条)。
(2506E)
《提起》
被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分の
取消しの訴えは,当該処分についての
〈×再〉審査請求に対する[社会保険審査官の決定
:×社会保険審査会の裁決]を経た後でなければ,提起することができない
(法189条1項)
(0304A)
《現物給付》
療養の給付を受ける権利は,これを行使することができる時から2年を経過したとき,時効によって[消滅しない
](法193条1項)。
(1308D)
《保険料の還付》
保険料,その他健康保険法の規定による徴収金の徴収,又はその
還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は,
2年を経過したときに【
時効】によって消滅する
(法193条1項)。
(1510E)
《保険料の還付》
事業主が保険者に対して保険料を過納した場合の保険料
還付請求権の消滅時効は,
2年であるが,被保険者が事業主に対して過納した場合の保険料
返還請求権の【消滅
時効】は,
10年である
(法193条1項)(民法167条1項)(昭5.7.15保規225号)。
(1606E)
《保険料の還付》
事業主が保険料過納分の
還付を受け,その一部を被保険者に返還する場合の被保険者の
返還請求権は,
10年で【
時効】により消滅する
(民法167条1項)(昭5.7.15保規225号)。
(2206E)
《保険料の還付》
保険料等を徴収しまたはその
還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は,[
2年:×3年]を経過したとき,【
時効】によって消滅するが,保険料等の納入の告知または督促は,時効
更新の効力がある
(法193条)。
(2401B)
《時効》
療養費を受ける権利は,療養に要した費用を支払った日から[
2年:×5年]を経過したとき,【
時効】によって消滅する
(法193条1項)。
(1809C)
《時効》
傷病手当金の受給権は,労務につかなかった日の翌日から
2年を経過したとき,【
時効】によって消滅する
(法193条1項)(昭30.9.7保険発199号の2)。
(2203D)
《時効》
高額療養費の給付を受ける権利は,診療月の翌月の1日を起算日として,2年を経過したとき,【
時効】によって消滅する。ただし,診療費の自己負担分を,診療月の翌月以後に支払ったときは,支払った日の翌日が
起算日となる
(法193条)。
(1609C)
《時効》
高額療養費の【
時効】について,その起算日は,診療月の翌月の1日であり,傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし,診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったとき,支払った[日の翌日
:×月の1日]が起算日となる
(法193条1項)(昭48.11.7保発99号,庁保険発21号)。
(1408A)
《消滅時効の起算日》
被保険者等の保険給付を受ける権利は,2年を経過したとき,【
時効】によって消滅するが,高額療養費の消滅時効の起算日は,診療日の翌月の1日である。ただし,診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったとき,支払った日の翌日とする
(法193条1項)(昭48.11.7保発99号,庁保険発21号)。
(0306B)
《起算日》
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は,労務不能であった日ごとにその
翌日から起算される
(法193条1項)(昭30.9.7保険発199号の2)。
(0510C)
《起算日》
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが,その起算日は労務不能であった日ごとにその[
翌日:×当日]である
(法193条1項)(昭30.9.7保険発199号の2)。
(2805C)
《起算日》
健康保険法では,保険給付を受ける権利は2年を経過したとき,【
時効】によって消滅することが規定されている。この場合,消滅時効の
起算日は,療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日,
高額療養費は[診療を受けた月の翌月1日
:×診療月の末日](ただし,診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは,支払った日の翌日),高額介護合算療養費は計算期間
(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である
(法193条1項)。
(2903B)
《時効》
被保険者が死亡したとき,被保険者の高額療養費の請求に関する権利は,被保険者の相続人が有するが,診療日の属する月の翌月の1日から2年を経過したとき,【
時効】により消滅する。なお,診療費の自己負担分は,診療日の属する月に支払済みのものとする
(法193条1項)。
(3007D)
《コルセット》
療養費の請求権の【消滅
時効】については,療養費の請求権が発生し,かつ,これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば,
コルセット装着に係る療養費については,コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず,その1か月後に支払った場合,
コルセット[の代金を支払った日の翌
日:×を装着した日の翌日]から
消滅時効が起算される
(法193条)。
(2709D)
《起算日》
傷病手当金を受ける権利の【
消滅時効】は2年であるが,その
起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である
(法193条1項)。
(0104C)
《出産手当金》
出産手当金を受ける権利は,[労務に服さなかった日ごとにその翌日
:×出産した日の翌日]から起算して2年を経過したとき,【
時効】によって消滅する
(法193条1項)。
(0305A)
《利用制限》
厚生労働大臣,保険者,保険医療機関等,指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は,健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き,何人に対しても,その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない
(法194条の2第1項)。
(1609B)
《印紙税》
健康保険に関する書類には,
印紙税を課さないのが原則であるが,被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は,
印紙税の免除対象とはならない
(法195条)(昭30.10.24保文発9945号)。
(0201A)
《立入調査》
[
厚生労働大臣:×全国健康保険協会]は,被保険者の保険料に関して必要があると認めるとき,事業主に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該協会の職員をして事業所に
立ち入って関係者に質問し,若しくは帳簿書類その他の物件を
検査させることができる
(法198条1項)。
(0208B)
《書類の閲覧》
厚生労働大臣は,保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の
指定に関し必要があると認めるとき,当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき,当該社会保険料を徴収する者に対し,必要な書類の
閲覧又は資料の提供を求めることができる
(法199条2項)。
(0103A)
《国》
国に使用される被保険者で,健康保険法の給付の種類及び程度以上である
共済組合の組合員であるものに対して,同法による
保険給付を行わない
(法200条1項)。
(1501E)
《給付の種類・程度》
共済組合の給付の種類及び程度は,健康保険法の給付の種類及び程度
以上であることを要する
(法200条2項)。
(0304C)
《市町村が処理する事務等》
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち,厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付及びその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は,[厚生労働大臣が指定する地域をその区域に含む
市町村長:×日本年金機構のみ]が行うこととされている
(法203条1項)(令61条1項1号)。
(2901E)
《市町村》
【全国健康保険
協会】は,
市町村(特別区を含む)に対し,政令で定めるところにより,日雇特例被保険者の保険に係る保険者の事務のうち【全国健康保険
協会】が行うものの一部を
委託することができる
(法203条2項)。
(2605D)
《立入検査》
厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるとき,事業主に対して
立入検査等を行うことができる。 この権限に係る事務は,あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで,
日本年金機構が行うことができるとされているが,
全国健康保険協会がこれを行うことが[できる
](法204条の7第1項)。
(1707C)
《保険医療機関の指定》
保険医療機関の指定・指定取消,保険医の登録・登録取消,特定承認保険医療機関の承認に係る厚生労働大臣の権限,保険医療機関等の指導,質問・検査・報告等に係る厚生労働大臣の権限は,地方厚生
局長に【
委任】されている
(法205条1項)(令63条1項11号)。
(1808B)
《訪問看護事業者の指定》
指定訪問看護事業者の指定・指定取消,変更の届出等に係る厚生労働大臣の権限は,[地方厚生局長]に【
委任】されている
(法205条1項)(則159条)。
(2805A)
《保険医の登録》
保険医又は保険薬剤師の
登録及び登録取消に係る厚生労働大臣の権限は,
地方厚生局長又は
地方厚生支局長に【
委任】されている
(法205条)。
(3004E)
《任意適用》
全国健康保険
協会管掌健康保険及び健康保険
組合管掌健康保険について,適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の
認可の権限は,[地方厚生局長等
:×日本年金機構]に
委任されている
(則159条)。
(2707C)
《設立の認可》@
【健康保険
組合】の設立の
認可に係る厚生労働大臣の権限は,地方厚生局長又は地方厚生支局長に[
委任されていない
](法12条1項)(則159条)。
(1805E)
《事務の委任》A
健康保険組合に対して交付する
国庫負担金は,各健康保険組合における被保険者数を基準として,厚生労働
大臣が算定するが,その権限は地方社会保険事務局長に[
委任されていない
](法204条1項)(令63条)。
(0302E)
《委託》
保険者は,社会保険診療報酬支払
基金に対して,保険給付のうち,療養費,出産育児一時金,家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に関する事務を【
委託】することができる
(法205条の4第1項1号)(則159条の7第1号)。
(0503B)
《委託》
保険者は,保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する
費用の
請求があったとき,その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬
支払基金又は健康保険組合連合会に【
委託】することができる
(法205条の4第1項)。
(1308B)
《虚偽の報告》
事業主が,正当な理由なしに,その使用する者の異動又は報酬に関して義務づけられている
報告をしなかったり,
虚偽の報告をしたとき,6か月以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処される
(法208条)。
(1606D)
《賞与届出》
事業主が,正当な理由がなくて,被保険者の賞与額に関する事項を保険者に
届出なかった場合,6か月以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処せられる
(法208条1号)。
(0306A)
《虚偽の届出》
事業主が,正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は
虚偽の届出をしたときは,[6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金
:×1年以下の懲役又は100万円以下の過料]に処せられる
(法208条1号)。
(2405E)
《決定の通知》
事業主は,保険者等からの標準報酬月額等の決定の【
通知】があったとき,速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に【
通知】しなければならない
(法49条2項)。この場合,正当な理由がなく,被保険者にこれらの事項に関する《
通知》をしないとき,6か月以下の懲役又は
50万円以下の
罰金に処せられる
(法208条2号)。
(1606B)
《文書提出》
事業主が,厚生労働大臣又は社会保険庁長官から,被保険者の標準報酬に関して,文書物件の
提出を命じられたとき,正当な理由が無くそれに従わなかった場合,6か月以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処せられる
(法208条5号)。
(0503E)
《虚偽の答弁》
療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者
(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)が,厚生労働大臣に報告を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は行政庁職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,
30万円以下の罰金に処せられる
(法210条)。
(0207D)
《設立命令》
【健康保険
組合】の
設立を命ぜられた事業主が,正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の
認可を申請しなかったとき,その手続の遅延した期間,その負担すべき保険料額の
2倍に相当する金額以下の
過料に処する旨の罰則が定められている
(法218条)。