(3007D)
《目的》
[
国民年金:×厚生年金保険]制度は,
老齢,
障害又は
死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の
共同連帯によって防止し,もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを
目的としている
(法1条)。
(3007E)
《管掌》
厚生年金保険は,厚生年金保険法に定める[
政府が
:×実施機関がそれぞれ]【
管掌】する
(法2条)。
(3007B)
《保険給付の額》
厚生年金保険法に基づく[
保険給付の額
:×保険料率]は,国民の生活水準,
賃金その他の諸事情に著しい
変動が生じた場合,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに【
改定】の措置が講ぜられなければならない
(法2条の2)。
(0508C)
《財政検証》
政府は,令和元年8月に,国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。 そのため,遅くとも[令和6年
:×令和7年]12月末までには,新たな国民年金及び厚生年金に係る
財政の現況及び見通しを作成しなければならない
(法2条の4第1項)。
(3007A)
《財政均衡期間》
財政の現況及び見通しにおける
財政均衡期間は,財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね
100年間とされている
(法2条の4第2項)。
(0206A)
《拠出金の納付》
第2号厚生年金被保険者に係る
厚生年金保険法84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は,実施機関としての国家公務員共済組合〔
連合会〕が行う
(法2条の5第2項)。
(1308C)
《納付済期間》
保険料
納付要件に関し,厚生年金保険の被保険者期間は,国民年金における保険料納付済期間とされ,また,国民年金における保険料
免除期間は厚生年金保険の被保険者期間中には存在しえない
(法3条1項1号)。
(2201B)
《報酬》
【
報酬】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし,臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは,この限りでない
(法3条1項3号)。
(1605C)
《見舞金》
労働協約により報酬と傷病手当金との差額を
見舞金として支給する場合,これは事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり,
報酬に含まれる
(法3条1項3号)。
(2310A)
《報酬》 年4回
賞与の支給が,給与規定,賃金協約等の諸規定によって年間を通じて
4回以上支給されることが客観的に定められているとき,当該賞与は【
報酬】に該当し,定時決定又は7月,8月若しくは9月の随時改定の際には,7月1日前の1年間に受けた
賞与の額を12で除して得た額を,
賞与に係る部分の
報酬額として算定する
(平15.2.25庁保発2号)。
(03厚1)
《賞与》
厚生年金保険法における【
賞与】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち,〔
3か月を超える期間ごとに〕受けるものをいう
(法3条1項4号)。
(3008D)
《賞与支払届》 年3回
7月1日前の1年間を通じ
4回以上の
賞与が支給されているとき,当該賞与を【
報酬】として取り扱うが,当該年の8月1日に賞与の支給回数を,年間を通じて
3回に変更した場合,[
次期の定時改定
:×当該年の8月1日]以降に支給される【
賞与】から
賞与支払届を提出しなければならない
(法3条1項4号、24条の4第1項)(昭53.6.20保発47号)。
(2201D)
《事実上》
配偶者,夫及び妻には,婚姻の届出をしていないが,
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む
(法3条2項)。
(1409E)
《強制適用事業所》
社会福祉法に定める社会福祉事業において,パートタイムの従業員を含む5人以上の従業員を常時使用するとき,厚生年金保険法に定める【
強制適用事業所】となる
(法6条1項1号タ)。
(1510E)
《法人》
有限会社である事業所において,常時5人未満の従業員を使用する場合,【
強制適用事業所】と[なる
](法6条1項2号)。
(0410A)
《法人化》
常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所について,
法人化した場合,適用事業所と[なり
](法6条1項2号),当該
法人化した事業所が適用事業所となるため,厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を[受ける必要はない]。
(2101D)
《強制適用事業所》
更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって,常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は,【
被保険者】とされる
(法6条1項)。
(1701B)
《組合長》
法人の理事については,その法人から労務の対償として報酬を受けているとき,
被保険者となるが,
〈×個人事業所の事業主や〉法人でない組合の
組合長は【
被保険者】となることが[できる
](法6条1項2号)。
(2801B)
《強制適用》
常時5人の従業員を使用する,個人経営の
貨物積み卸し業の事業主は,その事業所を【
適用事業所】とするために任意適用事業所の
認可を[受ける必要はない
](法6条1項1号)。
(2801E)
《強制適用》
常時5人の従業員を使用する,個人経営の
学習塾の事業の事業主は,その事業所を【
適用事業所】とするために任意適用事業所の
認可を[受ける必要はない
](法6条1項1号)。
(0104C)
《強制適用》
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の
と殺業者である事業主は,(強制適用事業所に該当するので),厚生労働大臣の
認可を受けることで,当該事業所を【
適用事業所】とすることが[できる訳ではない
](法6条1項)。
(1804B)
《強制適用事業所》
常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち,物の製造,加工,選別,包装,修理又は解体の事業は【
適用事業所】となるが,旅館,料理店,飲食店等のサービス業は《適用事業所》とはならない
(法6条1項)。
(2801A)
《旅館》
常時5人の従業員を使用する,個人経営の
旅館の事業主は,その事業所を【適用事業所】とするためには
任意適用事業所の
認可を受けなければならない
(法6条1項)。
(2801C)
《理容業》
常時5人の従業員を使用する,個人経営の
理容業の事業主は,その事業所を【適用事業所】とするためには
任意適用事業所の
認可を受けなければならない
(法6条1項)。
(0407E)
《宿泊業》
宿泊業を営み,常時10人の従業員を使用する個人事業所は,任意適用の申請を[して,厚生労働大臣の
認可を受ければ],厚生年金保険の【適用事業所】となる
(法6条3項)。
(0104A)
《畜産業者》
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の
畜産業者である事業主の事業所は,
強制適用事業所と[ならない]ので,【
適用事業所】となるために厚生労働大臣から
任意適用事業所の
認可を受ける必要が[ある
](法6条1項)。
(0206B)
《2分の1の同意》
【
任意適用事業所】の
認可を受けようとする事業主は,当該事業所に使用される者
(厚生年金保険法12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く)の[
2分の1:×3分の1]以上の
同意を得たことを証する書類を添えて,厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない
(法6条4項)。
(1909A)
《擬制適用》
強制適用事業所
(船舶を除く)がその要件に
該当しなくなったとき,任意適用事業所の
認可があったものとみなされ,引き続き適用事業所となる
(法7条)。
(0407D)
《人数減少》
厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において,常時使用する従業員が5人未満となった場合,任意適用の申請を[しなくても],【適用事業所】[の
認可があったものとみなされる
](法7条)。
(2801D)
《人数減少》
常時使用している
船員(船員法1条の船員)が5人から
4人に減少した船舶所有者は,(人数に関わらず強制適用事業所となるので),その事業所を適用事業所とするために任意適用事業所の
認可を[受ける必要はない
](法6条1項3号)。
(0503A)
《任意脱退》
任意適用事業所の事業主は,厚生労働大臣の
認可を受けることにより当該事業所を
適用事業所でなくすることができるが,このためには,当該事業所に使用される者の[
4分の3以上
:×全員]の【
同意】を得ることが必要である
(法8条2項)。
(1702C)
《2以上》
同一の事業主による二以上の適用事業所
(船舶を除く)は厚生労働大臣の
承認を受けて【
1つの適用事業所】となることができるが
(法8条の2第1項),この
承認があったとき,当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる
(法8条の2第2項)。
(1509A)
《2以上》
被保険者が2以上の事業所に使用され,各事業所の管轄の社会保険事務所が異なる場合,その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長の選択届を
10日以内に提出するものとする
(則1条2項)。
一括適用事業所
| 船舶以外の適用事業所 |
厚生労働大臣の承認 |
必要(法8条の2第1項) |
| 船舶 |
不要(当然に)(法8条の3) |
(0206E)
《代表取締役》
株式会社の代表取締役は,
70歳未満であれば【
被保険者】となることが[あるし],代表取締役以外の取締役も【
被保険者】となることがある
(法9条)。
(0407B)
《法人の代表者》
代表者の他に従業員がいない法人事業所において,当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し,その対価として,社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者
(50歳)は,厚生年金保険の【被保険者】となる
(昭24.7.28保発74号)。
(1301A)
《英国》
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定により,日本国の領域内において就労し,かつ,保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定める者は,厚生年金保険法で定める適用事業所に使用される65歳未満の者であっても厚生年金保険の《被保険者》にならない
(旧法4条1項)。
| 当然被保険者 |
高齢任意加入被保険者 |
任意単独被保険者 |
| (法9条) |
(法附則4条の5) |
(法附則4条の3) |
(法10条) |
| 70歳未満 |
70歳以上(受給権なし) |
70歳未満 |
| 適用事業所 |
適用事業所以外 |
| 当然 |
実施機関に申出 |
厚生労働大臣の認可+事業主の同意 |
費用は折半
(法82条1項) |
全額(同意で半額)
(法附則4条の3第7項但) |
費用は折半
(法82条1項) |
(2206A)
《任意単独被保険者》
昭和7年4月2日以降に生まれた【
高齢任意単独加入被保険者】であった者で,平成14年4月1日に厚生年金保険の適用事業所
以外の事業所に引き続き使用されるものは,[
同日:×翌日]に厚生年金保険法9条の規定による被保険者の資格を取得し,当該【
高齢任意単独加入被保険者】資格を
喪失する
(平12法附則14条2項)。
(2702B)
《資格喪失届》@
適用事業所
以外の事業所に使用される【
高齢任意加入被保険者】が,老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を
喪失するとき,当該【
高齢任意加入被保険者】の資格
喪失届を提出する必要はない
(則22条1項3号)。
(0302E)
《資格喪失届》A
老齢厚生年金の受給権を取得することにより,適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が
資格を
喪失した場合,資格喪失の
届出は必要ない
(法27条)(則22条1項2号)。
(2410A)
《折半の同意》
適用事業所に使用される
70歳以上の【
高齢任意加入被保険者】は,保険料の
全額を負担し,自己の負担する保険料を納付する義務を負う。ただし,その者の事業主が当該保険料の
半額を負担し,かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき
同意したときはこの限りではない
(法附則4条の3第7項)。
(0402B)
《同意の撤回》
【高齢任意加入被保険者】に係る保険料の半額を負担し,かつ,当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき
同意をした適用事業所の事業主は,[当該被保険者の
同意:×厚生労働大臣の認可]を得て,将来に向かって当該同意を
撤回することができる
(法附則4条の3第8項)。
全額負担の
高齢任意加入被保険者
の保険料の滞納 |
初めて納付 |
初めから被保険者と
ならなかったものとみなす |
(法附則4条の3第3項) |
| それ以外 |
納期限の属する月の
前月末日に資格喪失する |
(法附則4条の3第6項) |
| @ 70歳 |
A 以外 |
B 認可 |
C 同意 |
被保険者 |
保険料 |
| 70歳未満 |
適用
事業所
以外 |
厚生労働大臣の認可 |
事業主
の同意 |
任意単独
被保険者
(法10条) |
費用は折半
(法82条1項) |
70歳以上
(受給権なし) |
高齢任意加入
被保険者
(法附則4条の5) |
適用
事業所 |
実施機関に申出 |
高齢任意加入
被保険者
(法附則4条の3) |
同意で半額
(法附則4条の3第7項但) |
| ― |
全額負担 |
(1401B)
《適用取消の認可》
任意適用事業所の取消しが認可された事業所において,70歳未満の被保険者であった者のうち取消しの申請に同意しなかった者は,事業主の
同意が[なければ
](法10条2項),引き続き被保険者となることが[できない
](法14条3号)。
(0209C)
《事業主の同意》
適用事業所
以外の事業所に使用される70歳未満の者であって,【
任意単独被保険者】になることを希望する者は,当該事業所の事業主の
同意を得たうえで資格取得に係る
認可の申請をしなければならないが,事業主の
同意を得られなかった場合,保険料をその者が全額
自己負担するのであっても,申請することは[できない
](法10条)。
任意単独被保険者
(適用事業所以外) |
資格取得 |
厚労大臣の認可(法10条1項) |
事業主の同意(法10条2項)
(1401B) (0209C) |
| 資格喪失 |
厚労大臣の認可(法11条)
(1908D) |
×
(2702A) (0508E) |
(1803A)
《被保険者》
適用事業所に使用される70歳未満の者で,その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるとき,厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](旧法12条1号ハ)。
(1901C)
《任意単独被保険者》
適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者
(船舶所有者に使用される船員を除く)であって日々雇い入れられる者は,その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合,事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて,【任意単独
被保険者】となることができる
(法10条1項)。
| 1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
〜 |
|
| 日々 |
○ 1か月を超え(1号イ) ⇒ 被保険者 |
|
| 2か月以内 |
○ 所定期間を超え(1号ロ) |
(2101A)(0410B) |
| 季節的事業 |
都合により4か月を超え |
(2702D) |
| 季節的事業 ○ 当初から4か月を超え(3号) |
(2501E) (2808E) |
| 臨時的事業 |
都合により6か月を超え |
|
| 臨時的事業 ○ 当初から6か月を超え(4号) |
|
| 所在地の不定(2号) |
(1608D) (2501D) |
(0410B)
《2か月以内》
適用事業所に使用される70歳未満の者であって,2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者
(船舶所有者に使用される船員を除く)は,厚生年金保険法12条1号に規定する適用除外に[該当し],使用される当初から厚生年金保険の被保険者と[ならない
](法12条1項ロ)。
(0503C)
《船員》
適用事業所に使用される70歳未満の者は,厚生年金保険の【
被保険者】となるが
(法9条),船舶所有者に臨時に使用される
船員であって日々雇い入れられる者は【
被保険者】と[なる
](法12条1号)。
(3001B)
《船員》
船員法に規定する
船員として船舶所有者に
2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は,当該期間を超えて使用されないとき,厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](法12条1号)。
(1301E)
《就職予定先》
22歳の大学在学中の学生であって,卒業後就職予定先の適用事業所で職業実習を受けている者は,当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の勤務形態である場合,厚生年金保険の【
被保険者】となる
(昭16.12.22社発1580号)。
(2904B)
《大学の学生》
1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が,ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であれば,大学の
学生であっても,厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](法12条)。
(0407A)
《短時間労働者》
常時40人の従業員を使用する地方公共団体において,1週間の所定労働時間が25時間,月の基本給が15万円で働き,継続して1年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で,生徒又は学生ではないX(30歳)は,厚生年金保険の【被保険者】と[なる
](法12条5号)。
(0407C)
《4分の3基準》
常時90人の従業員を使用する法人事業所において,1週間の所定労働時間が30時間,1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z(18歳)は,厚生年金保険の【被保険者】と[なる
](法12条5号)。 なお,Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1週間の所定労働時間は40時間,1か月間の所定労働日数は24日である。
(0209D)
《4分の3基準》
特定適用事業所以外の適用事業所においては,1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が,同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の
4分の3以上である者を被保険者として取り扱うこととされているが,雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき,
4分の3基準を満たさないものの,事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果,実際の労働時間又は労働日数が直近[2か月
:×6か月]において
4分の3基準を満たしている場合で,今後も同様の状態が続くことが見込まれるとき,
4分の3基準を満たしているものとして取り扱う
(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0508A)
《特定適用事業所》
特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる【
特定適用事業所】とは,事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって,当該1又は2以上の適用事業所に使用される〔
特定〕労働者の総数が常時
100人を超える事業所のことである。
(0108C)
《特定適用事業所》
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって,当該1又は2以上の適用事業所に使用される
特定労働者の総数が常時[
100人]を超えるものの各適用事業所のことを【
特定適用事業所】というが,初めて特定適用事業所となった適用事業所
(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)の事業主は,当該事実があった日から
5日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(平24法附則17条12項)。
(0108D)
《不該当の申出》
厚生年金保険法施行規則14条の4の規定による特定適用事業所の
不該当の申出は,《
特定適用事業所》に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の使用される者
(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう)の
4分の3以上で組織する労働組合があるとき,当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない
(平24法附則17条2項)。
(0207D)
《特定適用事業所に不該当》
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は,事業主が実施機関に所定の申出を[しなくても],厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](平24法附則17条2項)。
(0207C)
《適用事業所》
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は,事業主が実施機関に所定の申出をしない限り,厚生年金保険の《
被保険者》とならない
(平24法附則17条1項)。
(0207E)
《任意単独》
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者について,
厚生年金保険法10条1項に規定する厚生労働大臣の
認可を受けて【任意単独
被保険者】となることが[できない
](平24法附則17条の3)。
(0207A)
《88, 000円未満》
特定適用事業所に使用される者は,その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の
4分の3未満で,
厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88, 000円未満である場合,厚生年金保険の《
被保険者》とならない
(法12条5号)。
(0207B)
《1年以上》
【特定適用事業所】に使用される者で,その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の
4分の3未満の者は,当該事業所に継続して
1年以上使用されることが見込まれない場合,(他の適用除外事由に該当しない限り),厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](法12条5号)。
(0105D)
《高齢任意加入》
適用事業所に使用される
70歳以上の者であって,老齢厚生年金,国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの
(厚法12条各号に該当する者を除く)が高齢任意加入の申出をした場合,実施機関への申出が受理された日に【
被保険者】の資格を取得する
(法附則4条の3第1項)。
(2101E)
《高齢任意加入》
70歳以上の障害厚生年金の受給権者は,老齢厚生年金,老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であれば,【高齢任意加入
被保険者】となることが[できる
](法附則4条の3第1項)。
(1908B)
《資格取得の時期》
【任意
単独被保険者】は,厚生労働大臣の
認可があった日に被保険者の資格を
取得する
(法13条2項)。
(1401C)
《試用期間》
適用事業所において,最初の3か月間を
試用期間として定め,その後正規の従業員となることを条件として採用される
70歳未満の者は,最初
〈×の3ヶ月を過ぎたとき〉から【
被保険者】となる
(法13条1項、12条)。
(2808D)
《共済組合》
昭和20年10月2日以後に生まれた者であり,かつ,平成27年10月1日の前日から引き続いて国,地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は,平成27年10月1日に厚生年金保険の
被保険者の資格を
取得する
(平24法附則5条)。
(2603D)
《被保険者番号》
特別支給の老齢厚生年金の受給権者は,その裁定請求書に雇用保険
被保険者番号を記載した場合[を除いて],
雇用保険法の規定による求職の申込みを行ったとき,速やかに支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない
(則33条)。
(25厚2)
《死亡の届出》 ←→ 国年 14日
受給権者が死亡したときは,〔
戸籍法〕の規定による死亡の届出義務者は,〔
10日〕以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について,〔
戸籍法〕の規定による死亡の届出をした場合
(受給権者の死亡の日から〔7日〕以内に当該受給権者に係る〔戸籍法〕の規定による死亡の届出をした場合に限る)は,この限りでない
(法98条4項)。
(2908C)
《70歳以上の使用》
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は,被保険者が
70歳に到達し,引き続き当該事業所に使用される場合,被保険者の資格喪失の届出にあわせて
70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが,70歳以上の者
(厚法12条各号の適用除外者を除く)を新たに雇い入れたとき,
70歳以上の使用される者の該当の
届出をすることを[要する
](則10条の4)。
(2002C)
《70歳以上の使用》
適用事業所の事業主は,被保険者
(船舶に使用される者及び昭和12年4月1日以前生まれの者を除く)が
70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するとき,当該被保険者の資格喪失の届出及び
70歳以上の使用される者の該当の届出を,当該事実があった日からそれぞれ
5日以内に当該届書等を保険者に提出することによって行う
(法27条)(則15条の2第1項)。
(0209B)
《70歳以上》
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は,被保険者が
70歳に到達し,引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件
(厚規則10条の4の要件をいう)に該当する場合に,当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と
同額であるとき,70歳以上被用者
該当届及び70歳到達時の被保険者資格
喪失届を
省略することができる
(則15条の2第1項)。
(2701B)
《資格取得の届出》
厚生年金保険法27条の規定による当然被保険者
(船員被保険者を除く)の
資格取得の届出は,当該事実があった日から
5日以内に厚生年金保険被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行う
(則15条1項)。
(1509B)
《年金手帳》
かつて被保険者であったことがある者が被保険者の資格を取得したとき,
直ちに,年金手帳を事業主に提出しなければならない
(則3条1項)。
(2901A)
《いずれか一方》
障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について,その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったとき,障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について,障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の
届出を〔いずれか一方を〕日本年金機構に提出しなければならない
(則48条2項)。
(2304C)
《不該当》
障害厚生年金の受給権者は,
厚生年金保険法施行令3条の8に定める程度の障害の状態に
該当しなくなったとき,速やかに所定の事項を記載した届書を,日本年金機構に提出しなければならない
(則48条)。
(3001D)
《加給年金額》
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者
(当該障害厚生年金は支給が停止されていない)は,原則として,毎年,厚生労働大臣が
指定する
日までに,加給年金額の対象者が当該受給権者によって
生計を
維持している旨等の所定の事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を,日本年金機構に提出しなければならないが,当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない
(則51条の3第1項)。
(0106D)
《65歳到達》
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は,当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が
65歳に達したとき,10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に[提出する必要はない
](則46条)。
|
資格取得の時期(13条) |
資格喪失の時期(14条) |
| 生存 |
(生存していること) |
@ 死亡したとき |
| 使用関係 |
使用されるに至った日 |
A 使用されなくなったとき |
| 強制適用 |
強制適用事務所となった日 |
→ (任意適用のみなし認可 7条) |
| 任意適用 |
任意適用の認可を受けた日 |
B 適用取消しの認可があったとき |
| 適用除外 |
該当しなくなった日 |
C 該当するに至ったとき |
| 年齢 |
(70歳未満) |
D 70歳に達したとき ← その日 |
(3005C)
《死亡》
第1号厚生年金被保険者が月の末日に
死亡したとき,被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが,遺族厚生年金の受給権は
死亡した日に発生するので
(法14条1号),当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合,死亡した日の属する月の
翌月から遺族厚生年金が支給される
(法36条1項)。
(1401B)
《適用取消の認可》
任意適用事業所の取消しが認可された事業所において,70歳未満の被保険者であった者のうち取消しの申請に同意しなかった者は,事業主の
同意が[なければ
](法10条2項),引き続き被保険者となることが[できない
](法14条3号)。
(2102D)
《適用取消の認可》
厚生年金保険の被保険者は,例外なく,任意適用事業所の取消しの認可があったとき,[その翌日
:×その日]に,任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき,その翌日にそれぞれ被保険者資格を【
喪失】する
(法14条3号)。
(2609D)
《再度》 (A)
有期の雇用契約が数日の間を空けて再度行われる場合,雇用契約の終了時にあらかじめ,事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど,就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく
存続しているものと判断される場合,被保険者資格は
喪失しない
(平26.1.17保保発0117第2号)。
(2610E)
《再雇用》 (B)
60歳を定年とする適用事業所における被保険者が,定年退職後も引き続き
再雇用されるとき,定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合でも,使用関係が一旦
中断したものとみなし,当該適用事業所の事業主は,被保険者資格喪失届及び被保険者資格
取得届を提出することができる
(平25.1.25保保発0125第1号)。
(1201D)
《第4種被保険者》
第4種被保険者が適用事業所に使用されたり,任意単独被保険者になったとき,又は共済組合等の組合員になったとき,その日に第4種被保険者の
資格を【
喪失】する
(昭60法附則43条9項3号)。
(1501B)
《第4種被保険者》
第4種被保険者が中高齢者の特例により老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった場合,厚生年金保険の被保険者期間が20年に満たないときでも,本人の意思にかかわりなくその翌日に被保険者
資格を【
喪失】する
(昭60法附則43条9項2号)。
(1202B)
《第4種被保険者》
第4種被保険者は,共済組合等の組合員になったことにより,その資格を
喪失したとき,
10日以内に届け出なけれぽならない
(則8条の2)。
(0402E)
《資格喪失の申出》
【高齢任意加入被保険者】が,実施機関に対して当該被保険者資格の
喪失の
申出をしたとき,当該
申出が
受理された日の
翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは,その日)に被保険者の資格を
喪失する
(法14条)(法附則4条の3第5項3号)。
(1401E)
《資格喪失届》
適用事業所に使用される被保険者が
70歳に達したとき,その日に被保険者の資格を喪失する
(法14条5号)。この場合,事業主は,その日から5日以内に,資格
喪失届を提出しなければならない
(法27条)(則22条1項)。
(2101B)
《資格喪失届》@
被保険者
(船舶所有者に使用される者及び厚生年金保険法第8条の2第1項の規定により2以上の事業所を一の適用事業所とすることを厚生労働大臣が承認した適用事業所に使用される者を除く)の資格
喪失の届出は,原則として,当該事実があった日から
5日以内に厚生年金保険被保険者資格
喪失届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行う
(則22条1項)。
(0302C)
《資格喪失届》A
第1号厚生年金被保険者
(船員被保険者を除く)の資格
喪失の届出が必要な場合,当該事実があった日から[
5日:×10日]以内に,所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない
(法27条)(則22条1項)。
(1508C)
《種別の変更》
事業主は被保険者の種別の変更及び厚生年金基金の加入員であるかないかの
区別の変更の届出を,当該事実があった日から[
5日:×10日]以内に所定の届書を日本年金機構に提出することによって行う
(則20条1項)。
(1308A)
《資格得喪の確認》
厚生年金保険における被保険者の資格の取得及び喪失は,適用事業所においては事業主が届け出なければならず
(法27条),また,厚生労働大臣の
確認がなければその効力は生じない
(法18条1項)。
(2810A)
《資格得喪の確認》
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の【
確認】は,事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により,又は
職権で行われる
(法18条2項)。
(1608B)
《1号の確認》
適用事業所に使用される【高齢任意加入被保険者】の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また。資格喪失の理由が,被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣に適用取消しの認可を受けたとき,
確認を[要する
](法18条1項)(令6条1項)。
(2903E)
《任意脱退》@
任意適用事業所に使用される被保険者について,その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の
喪失は,厚生労働大臣の
確認に[よらず]その効力を生ずる
(法18条1項但)。
(2903A)
《任意単独》A
適用事業所以外の事業所に使用される
任意単独被保険者の被保険者資格の
喪失は,厚生労働大臣の
確認に[よらず]その効力を生ずる
(法18条1項但)。
(0402D)
《確認》
【高齢任意加入被保険者】の被保険者資格の取得は,厚生労働大臣の
確認に[よらず],その効力を生ずる
(法18条1項但)(令6条1項)。
(0307D)
《当日喪失》
第1号厚生年金被保険者が同時に
第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったとき,
その日に,当該第1号厚生年金被保険者の
資格を
喪失する
(法18条の2第2項)。
(2806C)
《資格喪失》
第1号厚生年金被保険者である者が同時に
第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合,
2以上事業所選択届を,選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に[届出する必要はない
](法18条の2第2項)。
◎
厚19条1項〔被保険者期間〕 = 保険料の納付期間
3月31日に死亡(退職)したら、翌日(4月1日)に資格を喪失する。 よって、資格を喪失した月(4月)の前月(3月)までが【被保険者
期間】となる。 保険料も3月分まで納付しなければならない。
| 12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
|
資格
取得 |
|
|
|
前月 |
資格
喪失 |
|
|
← 被 保 険 者 期 間 → |
|
|
(0504A)
《月単位》
【被保険者期間】を計算する場合,月によるものとし,被保険者の資格を取得した
月からその資格を喪失した月の
前月までをこれに算入する
(法19条1項)。
(1501C)
《同月得喪》
厚生年金基金の加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者の場合,その月は加入員でなかったものとみなされるが
(旧法125条),その者の厚生年金保険の【被保険者
期間】としては1箇月である
(法19条2項)。
(2809E)
《3月分》
適用事業所に平成28年3月1日に採用され,第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで
退職し,その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後,この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合,同年
3月分については,厚生年金保険における《被保険者期間》に算入されない
(法19条2項)。
(1701A)
《種別の変更》
適用事業所に使用され被保険者の資格を取得してから6年後に被保険者の種別が変わった者の場合に,その者の種別が変わってから5年後に届出て種別変更の確認を得た後,さらに14年就業したとき,その者の年金額の計算に係る【被保険者
期間】は[6+5+14=25年
:×23年]である
(法19条4項)。
(0306C)
《種別の変更》
同一の月において被保険者の種別に変更があったとき,その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお,
同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったとき,
最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす
(法19条5項)。
(1205B)
《旧陸軍共済組合》
【
被保険者期間】が1年以上ある者について,政令で定める旧共済組合員期間のうち昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合,この期間を坑内員及び船員たる被保険者以外の
被保険者であった
期間とみなす
(法附則28条の2第1項)。
(0403A)
《5分の6》
甲は,昭和62年5月1日に
第3種被保険者の資格を取得し,平成元年11月30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての,この期間の厚生年金保険の【被保険者
期間】は,(12月×2+6月)×
6/5=30月×6/5=36月である
(昭60法附則47条4項)。
(1501A)
《5分の6》
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで
第3種被保険者であった者の【被保険者
期間】は,実期間を
5分の6倍して計算される
(昭60法附則47条4項)。
(25厚1)
《被保険者期間》
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については,昭和61年4月1日から〔
平成3年〕4月1日前までの被保険者期間について,当該第3種被保険者であった期間に〔
5分の6〕を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする
(法附則47条4項)。
(1805A)
《旧陸軍共済組合》
特例老齢年金の年金額の計算において,旧共済組合員期間のうち,昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は,被保険者期間の月数に5分の6を[乗じることなく]報酬比例部分の額を計算する
(法附則28条の2第1項)。
(0302B)
《第3種被保険者期間》
経過的加算額の計算においては,第3種被保険者期間がある場合,当該
被保険者期間に係る特例が[適用されない
:×適用され,当該被保険者期間は必ず3分の4倍又は5分の6倍される](昭60法附則59条2項)。
(1205D)
《3分の4》
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は,実際の被保険者期間に
3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険の【被保険者
期間】とする
(昭60法附則47条3項)。
(1205E)
《3分の4》
昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの20ヶ月間に坑内員であった者の【被保険者
期間】については,この20ヶ月を〔3分の4倍し,さらに〕3分の1倍した期間が加算される
(法附則24条)。
(1606B)
《平均標準報酬月額》
老齢厚生年金を裁定するとき,当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間に,[10,000円]未満の標準報酬月額の期間がある場合,この期間の標準報酬月額は[10,000円]とみなし,
平均標準報酬月額を計算する
(昭44法附則3条)。
| 標準報酬月額 |
健康保険(健40条1項) |
第1級(58,000円) |
第50級(1,390,000円) |
| 厚生年金(厚20条1項) |
第1級(88,000円) |
第32級(650,000円) |
| 健康保険(健40条2項) |
3月31日 |
0.5%〜1.5% |
9月1日 |
社会保障審議会(健40条3項) |
| 厚生年金(厚20条2項) |
3月31日 |
平均の2倍 |
9月1日 |
― |
(0508B)
《等級区分の改定》
毎年[3月
:×12月]31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の
200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合に,その状態が継続すると認められるとき,政令で,当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の
改定を行わなければならない
(法20条2項)。
(0102A)
《等級区分の改定》
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,
000円から第32級650,000円まで区分されており
(法20条1項),この等級区分については毎年
3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の
100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合に,その状態が継続すると認められるとき,その年の[
9月1日]から,
健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して,政令で,当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の
等級区分の【
改定】を行うことができる
(法20条2項)。
| 定時決定 |
(7月1日在職) その年の9月から翌年の8月まで |
資格取得時
決定 |
1月1日〜5月31日に取得
→ その年の8月まで |
6月1日〜12月31日に取得 → 翌年の8月まで
(6月1日〜7月1日まで ⇒ 定時改定せず) |
| 随時改定 |
1月〜6月に改定
→ その年の8月まで |
7月〜12月に改定 → 翌年の8月まで
(7月〜9月に改定 ⇒ 定時改定せず) |
育休終了時
改定 |
産休終了時
改定 |
(1407D)
《資格取得時決定》
実施機関は,被保険者が資格を
取得したときの標準報酬の決定,標準報酬の定時の決定及び改定を行う
(法22条1項)。
(3010D)
《被保険者 本人》
実施機関は,被保険者の資格を
取得した者について,日,時間,出来高又は請負によって報酬が定められる場合,被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を
報酬月額として,その者の標準報酬月額を決定する
(法22条1項2号)。当該標準
報酬月額は,被保険者の資格を取得した月からその年の8月
(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者は,翌年の8月)までの各月の【標準
報酬月額】とする
(法22条2項)。
(1506B)
《定時改定せず》
実施機関は,毎年4月から6月までを算定基礎としてその年9月から翌年8月までの【標準報酬月額】を決定するが(法21条),6月1日から12月31日までの間に初めて被保険者資格を得た者については,資格
取得時に決定された額をもって翌年8月までの各月の【標準
報酬月額】とする
(法22条2項括弧)。
随時改定
(法23条1項) |
著しく高低を生じた月の
翌月から |
| 変動月 (継続した3月間) |
改定月 |
| 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
| (すべて17日以上) |
|
|
| 2等級以上高低した月の |
翌月 |
|
|
(2508A)
《昇給・降給》
厚生年金保険法23条に基づく
改定(いわゆる随時改定)の取扱いは,昇給又は降給により,従前の【標準
報酬月額】
等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが,ここにいう
昇給又は
降給とは,固定的賃金の増額又は減額をいい,ベースアップ又はペースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み,休職のため,一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まない
(法23条1項)。
(2509D)
《報酬月額変更》
被保険者
(船員被保険者を除く)が厚生年金保険法23条に基づく改定
(いわゆる随時改定)に該当したときの被保険者の報酬月額変更の届出は,[
速やかに:×5日以内に]届け出なければならない
(則19条)。
| 子 |
(出産) |
→ |
(3歳未満) |
| 被保険者 |
産休中
(法23条の3) |
育休中
(法23条の2) |
就業中
(法26条) |
| 保険料 |
免 除
(法81条の2の2)(法81条の2) |
実際の報酬
(法81条3項) |
(0308A)
《育休了時改定》
育児休業を終了した被保険者に対して昇給があり,固定的賃金の変動があった。ところが職場復帰後,育児のために短時間勤務制度の適用を受けることにより労働時間が減少したため,
育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬をもとに計算した結果,従前の標準報酬月額等級から2等級下がることになった場合,[固定的賃金の増加と実際の減少が一致していないから,随時改定]には該当せず,[
育児休業等終了時改定]に該当する
(法23条の2第1項)(平29.6.2事務連絡)。
(0108B)
《3月間に受けた報酬》
月給制である給与を毎月末日に締め切り,翌月10日に支払っている場合,4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の
育児休業等終了時改定は,(4月,5月,6月に受けた
報酬のうち)
,〈×5月10日に支払った給与〉,6月10日に支払った給与
〈×及び7月10日に支払った給与の平均〉により判断する
(法23条の2第1項)。
(1708C)
《3月間に受けた報酬》
育児休業等を終了した被保険者が,3歳未満の子を養育している場合,厚生労働大臣に申出を行えば,育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が【標準
報酬月額】とされる
(法23条の2第1項)。
(0306E)
《標準報酬月額の改定》
被保険者自身の行為により事業者から懲戒としての降格処分を受けたために
標準報酬月額が低下した場合でも,所定の要件を満たす限り,
育児休業等を終了した際の【標準
報酬月額】の改定は行われる
(法23条の2第1項)。
(0306D)
《17日未満》
育児休業等を終了した際の
標準報酬月額の改定若しくは
産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには,被保険者が現に使用される事業所において,
育児休業等終了日又は
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間[に報酬支払の基礎となった日が
17日未満の月があるとき,その月を除いて
報酬月額を算定する
](法23条の2第1項)。
(2409E)
《8月まで》@
育児休業等を終了した際に改定された【標準
報酬月額】は,育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月〔の翌月〕からその年の
8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は,翌年の8月)までの各月の【標準
報酬月額】とする
(法23条の2第2項)。
(1708D)
《8月まで》A
育児休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は,その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から,次回の定時決定までの各月の【標準
報酬月額】とされる
(法23条の2第2項)。
(2908B)
《控除》
平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した
3歳に満たない子を養育する被保険者が,
育児休業等終了時改定に該当した場合,その者の【標準
報酬月額】は同年9月から改定される
(法23条の2第2項)。 また,当該被保険者を使用する事業主は,当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の【標準
報酬月額】に基づく保険料を
控除することができる
(法23条の2第2項)。
(0107A)
《産休 → 育休》
被保険者が産前産後休業終了日の
翌日に
育児休業等を開始している場合,当該産前産後休業を終了した際の【標準
報酬月額】の
改定は行われない
(法23条の3第1項但)。
(0107C)
《算定困難》
被保険者の報酬月額について,
厚生年金保険法21条1項の定時決定の規定によって算定することが
困難であるとき,又は,
同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく
不当であるとき,当該規定にかかわらず,実施機関が算定する額を当該被保険者の
報酬月額とする
(法24条1項)。
(2410C)
《2等級以上の差》
報酬月額の
定時決定に際し,当年の4月,5月,6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した【標準
報酬月額】と,前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した【標準
報酬月額】の間に
2等級以上の差が生じた場合,当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれるとき,事業主の申立て等に基づき,厚生労働大臣による
報酬月額の算定の特例として取り扱うことができる
(平23.3.31保発0331第17号)。
(0403E)
《2以上》
同時に2以上の適用事業所で報酬を受ける厚生年金保険の被保険者について標準報酬月額を算定する場合,事業所ごとに報酬月額を算定し,その算定した額の[
合算額:×平均額]をその者の報酬月額とする
(法24条2項)。
(2108B)
《船員の標準報酬月額》
船員たる被保険者の【標準
報酬月額】の決定及び改定については,船員保険法の規定の例によることとされている
(法24条の2)。
(1310E)
《特別保険料》
特別保険料の対象である
賞与等は,給付額の計算には反映されない
(法24条の4第1項)。
(2409D)
《150万円》
被保険者が賞与を受けた場合,その賞与額に基づき,これに千円未満の端数が生じたとき,これを切り捨てて,その月における【標準
賞与額】を決定する。ただし,その月に当該被保険者が受けた賞与により,その年度
(毎年4月1日から3月31日まで)における標準
賞与額の累計が540万円を超えることとなる場合,[これを
150万円とする
](法24条の4第1項)。
(2904C)
《150万円》
同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について,同一の月に適用事業所Aから200万円,適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。この場合,適用事業所Aに係る標準
賞与額は150万円,適用事業所Bに係る標準
賞与額は100万円として決定され,[
150万円:×この合計である250万円]が当該被保険者の当該月における【標準
賞与額】とされる
(法24条の4)。
(0307C)
《賞与額》
実施機関は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた
賞与額に基づき,これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて,その月における【
標準賞与額】を決定する。この場合において,当該【
標準賞与額】が
〈×1つの適用事業所において年間の累計額が〉150万円(厚生年金保険法20条2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは,政令で定める額)を超えるとき,これを
150万円とする
(法24条の4第1項)。
報酬(通貨以外) |
厚生労働大臣 |
← 決定(法25条) |
(1407A) (2102A) (0205A) |
| 地方の時価 |
← 事務所の所在地 |
(3008C) |
| 養育前 |
→ |
養育中 |
(3歳未満) |
|
| 従前の標準報酬月額 |
> |
現在の標準報酬月額 |
を支払う |
|
| (高い額) |
|
↓ |
|
(法26条1項) |
| 特例の申出 |
⇒ |
従前の標準報酬月額 |
とみなす年金額 |
(1708E)(3008A) |
(0501A)
《経由》
養育中の特例についての実施機関に対する
申出は,
第1号厚生年金被保険者又は
第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を
経由して行い,
第2号厚生年金被保険者又は
第3号厚生年金被保険者は事業主を
経由せずに行う
(法26条)(則10条の2の2第4項)。
(0501B)
《保険料額》
養育中の特例が適用される場合
,〈×老齢厚生年金の額の計算のみならず〉,保険料額の計算に当たって,
実際の標準報酬月額
〈×ではなく,従前標準報酬月額〉が用いられる
(法26条1項)。
(0501C)
《1年以内》
甲は,第1号厚生年金被保険者であったが,令和4年5月1日に被保険者資格を
喪失した。その後,令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に,令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を
取得した。この場合,養育中の特例は[適用されない]。
(0501E)
《第1子養育 → 第2子養育》
養育中の特例の適用を受けている被保険者の養育する
第1子が満3歳に達する前に
第2子の養育が始まり,この第2子の養育にも養育中の特例の適用を受ける場合,
第1子の養育に係る養育中の特例の適用期間は,[第1子
:×第2子]が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる。
(0501D)
《第1子養育 → 第2子産休》
第1子の育児休業終了による職場復帰後に養育中の特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は
30万円であったが,育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は
24万円に改定された。その後,乙は
第2子の出産のため厚生年金保険法81条の2の2第1項の適用を受ける産前産後休業を取得し,第2子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため
第2子の養育に係る養育中の特例の申出を行った。
第2子の養育に係る養育中の特例が適用された場合,被保険者乙の従前標準報酬月額は[
30万円:×24万円]である。
(2710E)
《従前の標準報酬月額》
9月3日に出産した被保険者について,その年の定時決定により【標準
報酬月額】が28万円から24万円に改定され,産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し,標準報酬月額は18万円に改定された。この被保険者が,出産日から継続して子を養育しており,厚生年金保険法26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前【標準
報酬月額】は[28万円
:×24万円]である
(法26条)。
(30厚3)
《標準報酬月額》
3歳に満たない子を養育し,又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出
(被保険者にあっては,その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする)をしたとき,当該子を養育することとなった日
(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては,その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに〔至った日の翌日の属する月の
前月〕までの各月のうち,その【標準報酬月額】が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合,当該月前〔納入の告知又は納付の日の翌日から
1年〕における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という)の標準報酬月額
(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合,当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という)を下回る月
(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては,当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る)については,従前標準報酬月額を当該下回る月の
厚生年金保険法43条1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる【標準
報酬月額】とみなす
(法26条1項)。
(0307A)
《3歳未満を養育》
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が,当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において,年金額の計算に使用する【平均標準
報酬月額】の特例の取扱いがあるが,当該特例は,当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては,当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの[
2年間:×3年間]のうちにあるものに限られている
(法26条1項)。
(1509D)
《報酬月額の届出》@
事業主は,毎年7月1日現に使用する被保険者
(船員被保険者等を除く)について,厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を同月
10日までに日本年金機構に提出するものとする
(則18条1項)。
(2106D)
《報酬月額の届出》A
毎年7月1日現に使用される70歳以上の者の報酬月額の届出は,船員たる被保険者[を除き],同月
10日までに日本年金機構に提出することによって行う
(法27条)(則18条)。
(1202D)
《船員被保険者の報酬月額》
事業主は,船員被保険者の報酬月額に変更があったことにより標準報酬を改定する必要があるときは,[
10日以内
:×5日以内]に届け出なければならない
(則19条の3)。
(2610A)
《賞与支払届》@
育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して
賞与が支給された場合,当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるが,
賞与支払届を提出する必要が[ある
](則19条の5)。
(0110E)
《賞与額の届出》A
適用事業所の事業主は,第1号厚生年金被保険者で,産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の
免除が適用されている者に対して,当該休業期間中に賞与を支給した場合,
賞与額の届出を行わなければならない
(則19条の5)。
(2509C)
《賞与額の届出》
事業主が被保険者
(船員被保険者を除く)に賞与を支払ったときの被保険者の賞与額の届出は,
5日以内に届け出なければならない
(則19条の5)。
(1308A)
《資格得喪の確認》
厚生年金保険における被保険者の資格の取得及び喪失は,適用事業所においては事業主が届け出なければならず
(法27条),また,厚生労働大臣の
確認がなければその効力は生じない
(法18条1項)。
(0302D)
《船員》
船員被保険者の資格
喪失の届出が必要な場合,当該事実があった日から[
10日:×14日]以内に,被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(法27条)(則22条4項)。
(1202E)
《被保険者の区別》
船舶所有者は,被保険者の区別に変更があった場合,
10日以内に届書を提出しなけれぱならない
(則20条2項)。
(2008B)
《書類の保存》
事業主は,厚生年金保険に関する書類のうち,被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは,その完結の日から[
2年間:×5年間],保険料に関するものは,その完結の日から
2年間,保存しなければならない
(則28条)。
| 新規に適用事業所 |
5日以内(則13条1項) |
船舶は10日以内(則13条3項) |
| 適用事業所に不該当 |
5日以内(則13条の2第1項) |
船舶は10日以内(則13条の2第4項) |
| 事業主の住所・氏名の変更 |
5日以内(則23条) |
船舶は速やかに(則23条1項) |
| 事業主の変更 |
5日以内(則24条) |
| 代理人の選任 |
あらかじめ(則29条) |
− |
(2701A)
《代理人》
適用事業所の事業主
(船舶所有者を除く)は,厚生年金保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき,【
代理人】をして処理させようとするとき,
あらかじめ,文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない
(則29条1項)。
(0206C)
《代理人》
船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の
届出について,船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を【
代理人】として処理させることができる
(則29条の2)。
(0503E)
《70歳以上の使用される者》
被保険者であった
70歳以上の者で,日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に
臨時に使用されている場合
(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていない),その者は,厚生年金保険法27条で規定する
70歳以上の使用される者には該当しない
(法27条)。
(1706D)
《記録》
厚生労働大臣が
記録し備えるべき被保険者に関する事項には,被保険者の氏名,生年月日,資格の取得及び喪失の年月日,標準報酬月額及び標準賞与額及び賞与の支払年月日等についての事項が該当する
(法28条)(則89条)。
(2401B)
《再交付》
被保険者が,年金手帳を滅失したため,
再交付を厚生労働大臣に申請する場合,申請者の生年月日及び住所,基礎年金番号,現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地,滅失又はき損の事由等の事項を記載した
再交付の申請書を日本年金機構に提出しなければならない
(則11条1項)。
(3006E)
《訂正の請求》
厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については,厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の【
訂正の請求】をすることができる
(法28条の2第1項)。
(0306A)
《訂正の請求》
第1号厚生年金被保険者であり,又は第1号厚生年金被保険者であった者は,厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録
(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日,標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう)が事実でない,又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するとき,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険原簿の【
訂正の請求】をすることができる
(法28条の2第1項)。
(3006B)
《訂正の請求》
第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合,その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の【
訂正の請求】をすることができるが,その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者は,その死亡した者の厚生年金保険原簿の【
訂正の請求】をすることが[できる
](法28条の2第2項)。
(3006C)
《訂正の方針》
厚生労働大臣は,訂正請求に係る厚生年金保険原簿の
訂正に関する
方針を定めなければならず
(法28条の3第1項),この
方針を定めようとするとき,あらかじめ,社会保障審議会に
諮問しなければならない
(法28条の3第2項)。
(0208C)
《大臣の通知》
厚生労働大臣は,適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とする
認可を行ったとき,その旨を[事業主
:×当該被保険者]に【
通知】しなければならない
(法29条1項)。
(0403C)
《確認》
適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者である者は,いつでも,当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の
確認を請求することができるが,当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に
確認を請求することができる
(法31条1項)。
(1403B)
《確認》
被保険者又は被保険者であった者が,被保険者の資格取得若しくは喪失又は被保険者種別変更の【
確認】を厚生労働大臣に対して請求する場合
(法31条1項),文書だけではなく
口頭による請求でもよい
(則12条1項)。
(02厚1)
《情報通知》
実施機関は,厚生年金保険制度に対する〔
国民の理解〕を増進させ,及びその信頼を向上させるため,主務省令で定めるところにより,被保険者に対し,当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な
情報を分かりやすい形で【
通知】する
(法31条の2)。
(3006A)
《1号以外》
第2号厚生年金被保険者であった者は,その
第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の
訂正の請求をすることができない
(法31条の3)。
○
厚32条〔保険給付の種類〕
|
3+3+(1) |
3+1+(2) |
|
|
| 付加年金 |
|
|
配偶者
子 |
定額部分
報酬比例部分 |
|
|
|
1級・2級・3級
配偶者(1・2級) |
|
| 寡婦年金 |
|
|
中高齢寡婦加算 |
|
|
死亡一時金 |
|
|
|
|
脱退一時金 |
|
|
|
|
|
6か月以上 |
|
5年以上,60歳以上 |
(2908A)
《脱退一時金》
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の【
脱退一時金】は,[
合算して]6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない
(法附則30条)。
(0309C)
《脱退一時金》
ある日本国籍を有しない者について,最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており,かつ,最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日
(同日に日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて,日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で,この者が,厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており,かつ,障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合,厚生年金保険法に定める【
脱退一時金】の請求が可能である
(法附則29条1項)。
(2106B)
《脱退一時金》
被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の【
脱退一時金】の額を計算する場合,同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に
1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を,被保険者期間の月数で除して得た額に被保険者であった期間に応じて,支給率を乗じて得た額とする
(平12法附則22条1項)。
(0303E)
《脱退一時金》
【
脱退一時金】の額の計算に当たっては,平成15年3月31日以前の
被保険者期間については,その期間の各月の標準報酬月額に
1.3を乗じて得た額を使用する
(平12法附則22条1項)。
(0309D)
《脱退一時金》
【
脱退一時金】の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たって,被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない
(法附則29条3項)。
脱退一時金
の
支給要件
(国法附則9条の3の2)
(厚法附則29条) |
納付済期間が6月以上(1305C) |
保険料の半額 × 月数(6〜60) |
| 日本国籍なし(1305E) (1810A) |
|
| 老齢年金(2604A) ,障害年金(1810C) (0209E)
(2604C) の受給権なし |
| 資格喪失 + 国内住所なし(2004C) → 2年内(1305A) (1805C) (1810D)
(2604D) (3003E) |
(1810B)
《受給資格期間》
短期在留の外国人に対する【
脱退一時金】の支給は,老齢厚生年金の受給資格期間の要件を満たしていないことを要する
(法附則29条1項)。
(1602E)
《再度》@
日本に短期在留を繰り返す外国人の厚生年金保険の【
脱退一時金】の支給要件には回数に関する制限はない
(法附則29条)。
(2404C)
《再度》A
日本に6か月以上滞在する外国人は,厚生年金保険法附則29条に定める厚生年金保険の【
脱退一時金】の支給要件を満たす限り,合計して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまで〔という
上限は設けられておらず〕,何度でも出国のつど【
脱退一時金】を受給することができる
(法附則29条1項)。
(0109D)
《再度》B
被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は,所定の要件を満たす場合に【
脱退一時金】の支給を請求することができるが,かつて,【脱退一時金】を受給した者が再入国し,適用事業所に使用され,再度,被保険者期間が6か月以上となり,所定の要件を満たした場合,再度,【
脱退一時金】の支給を請求することは[できる
(法附則29条)。
(1804D)
《支給率》
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する【
脱退一時金】につき,その額を計算する場合,同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準報酬賞与額を合算して得た額を,被保険者期間の月数で除して得た額に被保険者であった期間に応じて,
支給率を乗じて得た額とする
(平12法附則22条1項)。
(2604E)
《支給率》
【
脱退一時金】の額は,最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に被保険者であった期間に応じた〔その期間の平均標準報酬額に〕
支給率を乗じて得た額とする
(法附則29条3項)。
(1305B)
《前年10月》@
【
脱退一時金】の額は,被保険者であった期間に応じて,その期間の平均標準報酬月額に一定の率を乗じて計算されるが,[最終月の属する年の前年
10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に,被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た
率:×下限は6ヶ月以上で0.5であり,上限は36ヶ月以上で3.5]である
(法附則29条4項)。
(1701C)
《前年10月》A
【
脱退一時金】の額の計算に用いる支給率は,最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月
(資格喪失した月において資格を取得し,その資格を喪失したときは除く)を最終月とし,当該月の属する年の前年
10月の保険料率
(最終月が1月から8月までの場合は,前々年の10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に被保険者期間の区分に応じた数を乗じて得た
率(小数点以下1位未満の端数を四捨五入する)とする
(法附則29条4項)。
(2709E)
《前年10月》B
【
脱退一時金】の額の計算に用いる支給率は,最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年[
10月:×9月]の保険料率に2分の1を乗じて得た率に被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た
率とする
(法附則29条4項)。
(2004D)
《前年10月》C
【
脱退一時金】の額の計算に使用される支給率は,最終月
(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年
10月の保険料率
(最終月が1月から8月までの場合は,前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とするが,この月数の上限は[
36:×40]である
(法附則29条4項)。
(1810E)
《前年10月》D
短期在留の外国人に対する【
脱退一時金】の額は,厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の
10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率をもとに
支給率を算出し,この支給率を平均標準報酬額に乗じて算出する
(法附則29条3項)。
(2604B)
《未支給》
【
脱退一時金】を請求した者が,当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合,一定の遺族は
未支給の【
脱退一時金】を請求することができる
(法附則29条9項)。
(1305D)
《支給の効果》
【
脱退一時金】の支給を受けた場合,脱退一時金の計算基礎となった期間は年金給付の計算期間から除外されるが,被保険者期間にも合算[されない
](法附則29条5項)。
(2502B)
《脱退手当金》@
【
脱退手当金】の受給資格の要件となる被保険者期間は
5年以上とされているが,当該被保険者期間は,
60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体により判定する
(昭60法附則75条)。
(1907E)
《脱退手当金》A
昭和16年4月1日以前生まれの者について,厚生年金保険の被保険者期間が
5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が,過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合,厚生年金保険の【
脱退手当金】が支給されることが[ある
](昭60法附則75条)。
(1502B)
《脱退手当金》
障害厚生年金
(旧法による障害年金を含む)又は障害手当金
(旧法による障害手当金を含む)を受けたことがある者には,〔その額が
脱退手当金の額に満たないとき,その差額が〕【
脱退手当金】[として支給される
](昭60法附則75条)。
(2201E)
《実施機関》
保険給付を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,[
実施機関:×厚生労働大臣]が【
裁定】する
(法33条)。
(1407B)
《脱退手当金》
社会保険事務所長は,昭和16年4月1日前に生まれた者について,その者の昭和60年改正前の厚生年金保険法による
脱退手当金を受ける権利を【
裁定】する
(昭60法附則75条)。
(2207E)
《裁定の請求》
老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が,当該【遺族厚生年金】の
裁定請求を行う場合,厚生労働大臣は,当該受給権者に対し,老齢厚生年金の【
裁定】の請求を求めることとする
(法33条、64条の2)(則60条の3)。
(3002C)
《裁定》
特別支給の老齢厚生年金の受給権者
(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする)が
65歳に達し,65歳から支給される老齢厚生年金の【
裁定】を受けようとする場合,新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない
(法33条)。
(2207E)
《裁定の請求》
老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が,当該【遺族
厚生年金】の
裁定請求を行う場合,厚生労働大臣は,当該受給権者に対し,老齢厚生年金の
裁定の請求を求めることとする
(法33条、64条の2)(則60条の3)。
(2206E)
《通知》
厚生労働大臣は,保険給付に関する処分を行ったときは,[
速やかに:×5日以内に]文書でその内容を,請求権者または受給権者に【
通知】しなければならない
(則82条1項)。
(01厚2)
《保険給付の額》
政府は,財政の現況及び見通しを
作成するに当たり,厚生年金保険事業の財政が,財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な
積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法79条の2に規定する実施機関積立金をいう)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合,〔
保険給付の額〕を調整するものとされている
(法34条1項)。
(2206D)
《開始年度》
政府は,厚生年金保険事業の財政の長期にわたる均衡を保つため,保険給付の額を調整することとし,当該調整期間の
開始年度を政令により[平成17年度
:×平成18年度]と定めた
(法34条1項)。
(0508D)
《給付水準の下限》
国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については,モデル年金の
所得代替率が100分の
50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている
(平16法附則2条1項)。 この
所得代替率の分母の基準となる額は,当該年度の前年度の
男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である
(平16法附則2条1項3号)。
(1610B)
《端数処理》
保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合に,保険給付の額に【
端数】が生じたとき,[
50銭]未満の端数は切り捨て,[
50銭]以上[
1円]未満の【
端数】は[1円]に切り上げる
(法35条1項)。
| 当日 |
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(当日) |
翌日 |
| (国8条)(厚13条) |
↓ |
(国9条)(厚14条) |
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(国11条1項)(厚19条1項) |
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| 当月 |
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前月 |
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ll |
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保険料の納付期間 |
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(国87条2項)(厚81条2項) |
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↓ |
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翌月 |
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当月 |
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(国18条1項)(厚36条1項) |
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翌月 |
支給停止期間 |
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当月 |
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(国18条2項)(厚36条2項) |
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(3005C)
《月末の死亡》
第1号厚生年金被保険者が月の末日に
死亡したとき,被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが,遺族厚生年金の受給権は
死亡した日に発生するので
(法14条1号),当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合,死亡した日の属する月の
翌月から遺族厚生年金が支給される
(法36条1項)。
(2806A)
《開始と終了》
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は,原則として障害認定日の属する月の
翌月分から支給される。なお,障害認定日が月の初日である場合にはその月から[支給される訳ではない
](法36条1項)。
(1909C)
《停止期間》
年金は,支給停止事由に該当したとき,その事由が生じた月の
翌月からその事由が消滅した月までの間は,支給しない
(法36条2項)。
(2402C)
《支給停止》
年金の支給は,年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,また,その支給を
停止すべき事由が生じたとき,その事由が生じた月〔の
翌月〕から支給しない
(法36条2項)。
(1610D)
《支払期月》
老齢厚生年金の支払期月は,毎年2月,4月,6月,8月,10月,12月であるが,この期月以外の月でも新規裁定分の年金の初回支払などは行う
(法36条3項但)。
(2603B)
《前支払期月》
年金は,年6期に分けて
偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっているが,前支払期月に支払うべきであった年金については[
支払期月でない月であっても支払われる
:×次の偶数月に支払われ,奇数月に支払われることはない](法36条3項但)。
(01厚3)
《端数》
年金は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれその前月分までを支払うが,前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は,その額に1円未満の端数が生じたときはこれを
切り捨てて,支払期月でない月であっても,支払うものとする
(法36条の2第1項)。 また,毎年〔
3月から翌年2月〕までの間において上記により切り捨てた金額の合計額
(1円未満の端数は切り捨て)について,これを〔当該
2月の
支払期月〕の年金額に加算するものとする
(法36条の2第2項)。