厚生年金保険法 A(37条〜46条) 32頁

厚37条1項〔未支給年金〕 @誰が(3親等内)  A生計を同じく  B自己の名で

支  給  済  →

支払期月
死亡

支払期月
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
  未支給分
(2706D) 《順位》
 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は,死亡した者と生計を同じくしていたもののうち,死亡した者の配偶者,子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合,被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除されたものを含む),父母,孫,祖父母,兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする(令3条の2第4項)。
(0410E) 《全額》
 保険給付の受給権者が死亡し,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合に,未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるとき,その1人のした請求は,全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対しての支給は,全員に対してしたものとみなされる(法37条5項)。

厚38条〔併給の調整〕
老齢厚生 障害厚生 遺族厚生
老齢基礎
老齢 厚生
基礎
(1204A)
(0401A)
×
(0401B)
遺族厚生
老齢基礎
障害基礎
老齢厚生
障害基礎
(0401C)
障害 厚生
基礎
遺族厚生
障害基礎
(0401D)
遺族基礎 ×
(1610E)
×
(0401E)
遺族 厚生
基礎
(3005D) 《障害厚生+障害基礎》
 【障害厚生年金】及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく【障害基礎年金】の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合,当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが,[特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金は併給されない](法38条1項)(法附則17条)。
(1406B) 《老齢厚生+退職共済》
 老齢厚生年金は,同一の事由に基づいて支給される退職共済年金の受給権が生じた場合,[支給される](法38条1項括弧)。
(1204E) 《障害厚生+遺族共済》
 障害厚生年金の受給権を有する65歳の者が,配偶者の死亡により被用者年金各法による遺族共済年金の受給権を取得するに至ったとき,障害厚生年金は支給停止となるが,その後支給を停止された部分の一部を解除する申請を行うことは[できない](法38条)。
(1808A) 《障害共済年金》
 受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については,原則として退職共済年金と老齢厚生年金,遺族厚生年金と遺族共済年金,同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は,[併給できない](法38条1項)。
(1603E) 《遺族厚生+遺族共済》
 老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したとき,その遺族に支給される【遺族厚生年金】と遺族共済年金は併給されるが,障害共済年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したとき,その遺族に支給される【遺族厚生年金】と遺族共済年金は併給することができない(法64条の2)。
(1808C) 《遺族厚生年金》
 受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については,原則として,新厚生年金保険法の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く)と旧国民年金法の〈×老齢年金又は障害年金〈×,新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金保険法の老齢年金の2分の1相当額は,[併給できない](昭60法附則56条1項)。
(1808E) 《障害基礎年金》
 受給権者が65歳に達しているときの旧法との調整に関しては,旧厚生年金保険法の遺族年金と新国民年金法の〈×老齢基礎年金又は障害基礎年金〈×,新厚生年金保険法の老齢厚生年金と旧国民年金法の障害年金は,[併給できない](昭60法附則56条1項)。
(1406C) 《通算老齢年金》 (A)
 昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については,65歳に達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるとき,当該通算老齢年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される(昭60法附則56条6項)。
(2403B) 《支給停止》 (B)
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金,通算老齢年金及び特例老齢年金は,その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるとき,当該老齢年金,通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない(法38条)。

(1907A) 《全額の停止》
 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)は,その受給権者の申出により,その全額〈×又は一部の支給を停止するものとし,すでに厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているとき,停止されていない部分の全額〈×又は一部の支給を停止する(法38条の2第1項)。
(2007B) 《支給停止の申出》
 厚生年金保険法38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は,申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止される。また,支給停止の申出を撤回したとき,その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される(法38条の2第1項)。
(0201B) 《支給停止の申出》
 年金たる保険給付は,厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合,その受給権者の申出により,停止されていない部分の額の支給を停止することとされている(法38条の2第1項但)。
(2603A) 《片方だけ》
 受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止について,この申出は,老齢基礎年金と老齢厚生年金のような支給事由が同一の年金がある場合,[どちらか片方だけ支給停止の申出を行うことができる](法38条の2第1項)。

@ 同一か? A 同一年金か? 内払】とみなすことができる
〔同一の年金〕 《老齢厚年 → 停止》
別人 別年金 〔国年 → 厚年〕 《寡婦年金 → 老厚》
《障害基礎 → 遺厚》
充当】する(39条の2) 内払】とみなす(39条1項)
 ことができる 《遺族厚年 → 障害厚年》
《遺厚 → 遺厚》 《併合前 → 併合後の障害厚年》
(遺族厚年、死亡に限る)(則89条の2)
《障厚 ≠ 遺厚》 《障害共済年金 ≠ 遺族厚生年金》

(2902D) 《第三者の行為》
 政府等は,第三者の行為によって生じた事故により保険給付を行ったとき,その給付の価額の限度で,受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(法40条1項)。 また,政府等は,受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき,その価額の限度で,保険給付をしないことができる(法40条2項)。
(1206D) 《第三者の行為後》
 事故が第三者の行為によって生じた場合に,受給権者が既に当該第三者から損害賠償を受けたとき,保険給付は[その価額の限度で,行わないことができる](法40条2項。
(1909D) 《生活保障部分》
 保険事故が第三者の行為によって生じ,受給権者が先に第三者から損害賠償を受けたとき,保険給付との調整の対象になるのは,生活保障部分であり,医療費,葬祭料は含まれない(法40条2項)(昭36保険発56号)。

譲 渡 例外なし (雇用保険・健康保険)(法41条1項)
担 保 例外あり 年金(労災・国民・厚生) → 独立行政法人福祉医療機構
差 押 老齢基礎年金・付加年金、老齢厚生年金、脱退一時金 ← 租税
(2708C) 《公課》
 障害厚生年金を受ける権利は,譲り渡し,又は差し押えることはできず(法41条1項),また,障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として,租税その他の公課を課すこともできない(法41条2項)。
(1403D) 《公課》
 老齢厚生年金として支給を受けた金銭について,これを標準として租税その他の公課を課すことが[できるし](法41条2項但),国税滞納処分により差し押さえることはできる(法41条2項但)。

厚42条〔老齢厚生年金の支給要件〕 @ 65歳に達した A 保険料の納付 B 10年要件
繰り上げ
@
〔開始〕 65歳以上
(厚42条1号) ← 特別支給は60歳
国年の保険金納付
(国26条)
〔金額〕 1月以上
← 厚生年金
 ← 特別支給は1年(法附則8条2号) 
A
〔有無〕 10年以上
(厚42条2号)

カラ期間
(2609B) 《受給資格期間》
 昭和30年4月1日生まれの男性は,[保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上:×厚生年金保険の被保険者期間が22年]あれば,老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる(法42条)。
(1210C) 《特例老齢年金》@
 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある60歳以上の者で,厚生年金保険の被保険者期間と旧共済組合員期間を合算した期間が20年以上あるとき,特別支給の老齢厚生年金と同額の【特例老齢年金】が支給される(法附則28条の3第1項)。
(1506E) 《特例老齢年金》A
 退職共済年金を受給〔権者は,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているので〕,厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある者に対して,60歳から特例老齢年金は[支給されない](法附則28条の3第1項)。
(1406D) 《被保険者期間》
 【老齢厚生年金】の受給要件について,昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者であって,厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は,当該期間が21年以上あることを要する(昭60法附則57条)。
(1803E) 《旧厚生年金》
 大正15年4月1日以前生まれの者及び昭和61年4月1日に60歳未満であっても旧厚生年金保険法の老齢年金,通算老齢年金,特例老齢年金の受給権のある者には,《老齢厚生年金》を支給しない(昭60法附則63条1項)。

(23厚1) 《標準報酬月額》
 老齢厚生年金の額は,被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう)の1, 000分の〔5. 481〕に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする(法43条1項)。
(1410B) 《改正前の算定方法》
 平成12年の法改正では,老齢厚生年金の給付乗率が改正されたが,経過措置として,改正後の算定方法による額が,改正前の算定方法による額を下回るとき,改正前の算定方法による額が【老齢厚生年金】の額となる(平12法附則6条1項)。
(1309A) 《長期加入者》
 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある者については,60歳以上65歳未満で,かつ被保険者でなければ,生年月日に[より],報酬比例部分と定額部分とを合わせた特別支給の【老齢厚生年金】が支給される(法附則9条の3第1項)(法附則8条の2第1項)。
(0409A) 《報酬比例部分》
 1つの種別の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者の総報酬制導入後の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算では,総報酬制導入後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬額を用いる(法43条1項)。
(27厚1) 《報酬比例部分》
 昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の【老齢厚生年金】について,報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり,定額部分の支給は受けられないが,(1) 厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び5項各号に規定する,傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき,(2) 被保険者期間が〔44年〕以上であるとき,(3) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が〔15年〕以上であるとき,のいずれかに該当する場合には,60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる(法附則9条の4)。
 上記の(1)から(3)のうち,「被保険者でない」という要件が求められるのは,〔(1)及び(2)〕であり,定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む)であるのは,〔(1)のみ〕である(法附則9条の2)。
 また(3)に該当する場合,この者に支給される定額部分の年金額(平成27年度)は,〔1,628円〕に改定率を乗じて得た額(50銭未満の端数は切り捨て,50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる)に被保険者期間の月数(当該月数が480か月を超えるとき,480か月とする)を乗じて得た額である(法附則9条の4)。
(0302A) 《経過的加算額》
 厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず,60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は,【老齢厚生年金】における経過的加算額計算の基礎と[される](昭60法附則59条1項)。
(1309C) 《被保険者期間》 ← 報酬比例部分の額に上限なし
 [定額:×報酬比例]部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には,生年月日に応じた上限がある(平6法附則18条2項)。
定額部分の額の上限
昭4.4.1以前 420月 35年 (2104C)
昭4.4.2〜昭9.4.1 432月 36年
昭9.4.2〜昭19.4.1 444月 37年 (1605A)
昭19.4.2〜昭20.4.1 456月 38年 (2202A)
昭20.4.2〜昭21.4.1 468月 39年 (1705E)
昭以21.4.2以降 480月 40年 (2510E)
(2510E) 《上限480月》
 昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の【老齢厚生年金】の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は,[480月:×456月]上限とする(平16法附則36条)。
(2606B) 《計算の基礎》
 【老齢厚生年金】の受給権を取得した月に被保険者であった場合,その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には,受給権を取得した月〔の前月までの期間〕を被保険者期間として含めることとなる(法43条2項)。
(2105A) 《支給の繰上げ》
 厚生年金保険法附則第7条の3に規定する繰上げ支給の【老齢厚生年金】の受給権者が,65歳に達している厚生年金保険の被保険者である場合に,その被保険者の資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したとき,その被保険者の資格を喪失した月前までの被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする(法43条3項)(法附則7条の3第1項)。
(2010A) 《障害の状態》
 報酬比例部分のみの60歳台前半の【老齢厚生年金】の受給権者(加給年金額の対象者は有していない)が,被保険者でなく,かつ,傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く),その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は,その者の請求により,当該請求があった月の翌月から,定額部分が加算された年金額に改定される(法附則9条の2第1項)。
(2010C) 《総報酬月額相当額の改定》
 被保険者である60歳台前半の【老齢厚生年金】の受給権者について,その者の総報酬月額相当額が改定された場合,改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され,当該改定が行われたから,年金額が改定される(法附則11条1項)。
(0409B) 《退職時改定》
 65歳以上の老齢厚生年金受給者については,毎年基準日である[9月1日:×7月1日]において被保険者である場合,基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として,基準日の属する月の翌月から,年金の額を改定する在職定時改定が導入された(法43条2項)。
(0101C) 《退職時改定》
 【老齢厚生年金】の額の計算において,受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は,その計算の基礎としないこととされているが(法43条2項),受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については,被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したとき,その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする(法43条3項)。
(2606A) 《1月なし》
 63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し,9月1日に被保険者資格を喪失した場合,同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険者となったとき,資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく【老齢厚生年金】の年金額の改定が,同年10月分から[行われない](法43条3項)。
その日 退職日(1月31日)から 1か月を経過した日 2月末日 2月分から改定 (2808A)
(7月1日生)が70歳となる6月30日から 7月30日 7月分から改定 (0209A)
(2802B) 《退職時改定》 障害厚生は改定なし
 被保険者である【障害厚生年金】の受給権者が被保険者資格を喪失した後,被保険者となることなく1か月を経過したとき,資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から【障害厚生年金】の額は[改定されない](法43条3項、51条)。
(0509D) 《在職定時改定》
 厚生年金保険法43条2項の在職定時改定の規定において,基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し,かつ,当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合,基準日の属する月前の被保険者であった期間を【老齢厚生年金】の額の計算の基礎として,基準日の属する月の翌月から年金の額を改定する(法43条3項)。
(0509E) 《資格喪失》
 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し,かつ,再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したとき,その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を【老齢厚生年金】の額の計算の基礎(法43条2項),資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月〔の翌月〕から,年金の額を改定する(法43条3項)。
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例     ○






〜昭16.4.1     ○
× 昭16.4.2〜
× 昭18.4.2〜 (1502C)
× 昭20.4.2〜 (1710E)
× 昭22.4.2〜
昭24.4.2〜     × (1406E) (1902B) (2407A)
(1902A) 《旧共済組合員期間》
 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者で,厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有し,当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算して[20年:×15年]以上の期間を有する者については,厚生年金保険の被保険者期間に応じて60歳台前半の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する(法附則28条の3第1項)。
(1604C) 《支給開始年齢》
 昭和21年4月1日以前生まれで船員たる被保険者期間が15年以上あって,保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者は,55歳から【特別支給の老齢厚生年金】を受給できる(平6法附則15条1項)。
(2005C) 《男昭21.4.1以前》
 昭和21年4月1日以前に生まれた男子で,3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和61年4月1日前の期間とする)あり,かつ,第1種被保険者期間が9年ある場合,この者は,55歳から老齢厚生年金を受けることはできない(平6法附則15条1項)。
(2404B) 《昭和23年4月2日生》
 老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和23年4月2日生)と国民年金の加入期間しか有さない妻(昭和21年4月2日生)の例において,夫が定額部分が支給される64歳に達したとき,配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合,66歳の妻の老齢基礎年金に振替加算が行われる(昭60法附則14条2項)。
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
定額部分     ×






昭24.4.2〜昭28.4.1   ○ (1406E) (1902B) (2407A)
× 昭28.4.2〜 (2309A) (2609A) (2807D)
× 昭30.4.2〜
× 昭32.4.2〜 (0309B)
× 昭34.4.2〜 (2407B)
昭36.4.2〜 (1406E)
(0506A) 《2号女:昭34.4.2〜昭36.4.1生》 64歳
 第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で,特別支給の【老齢厚生年金】の受給資格要件を満たす場合,報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。
(1902C) 《昭35.4.2〜昭37.4.1生》
 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後の20歳以上[60歳:×65歳]未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額に差があるとき,当該差額を老齢基礎年金に経過的に加算する(昭60法附則59条2項)。
(0309A) 《昭34.4.2〜昭36.4.1生》
 昭和35年4月10日生まれの女性は,第1号厚生年金被保険者として5年,第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していない)。当該女性は,62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され,64歳からは,第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される(法附則8条の2第2項)。
(0110B) 《船員・昭35.4.2〜昭37.4.1生》
 船員たる被保険者であった期間が15年以上あり,特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者で,その者が昭和35年4月2日生まれである場合,[62歳:×60歳]から定額部分報酬比例部分を受給することができる(法附則8条の2第3項)。
(1210B) 《坑内員》
 昭和21年4月1日以前生まれの者で,かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が,受給権を取得した当時,坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者期間とを合算した期間が[15年:×10年]以上ある場合,[55歳から60歳:×60歳から65歳]までの間,特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が支給される(平6法附則15条)。
(1710D) 《女昭20.4.1以前》
 65歳未満の女子であって昭和20年4月1日以前に生まれた者であるとき,定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される(平6法附則18条1項)。
(2409B) 《支給開始年齢》
 60歳台前半の女性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は,[昭和21年:×昭和16年]4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ,[昭和29年:×昭和24年]4月2日以降に生まれた者については,60歳から65歳に達するまでの間,定額部分が支給されなくなる(法附則8条)。
(1210E) 《昭和26年4月2日生の女子》
 昭和26年4月2日生まれの女子が60歳に達して受給権を取得した場合,60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が,63歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が,65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される(法42条)(法附則8条)(平6法附則20条1項)。。
(2910B) 《女昭27.4.2〜昭29.4.1生》
 昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく,第1号厚生年金被保険者期間を120月,国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期問を180月有する)が,特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり,また,定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお,支給繰上げの請求はしないものとする(法附則8条の2第1項)。
(2005B) 《女昭29.4.2〜昭41.4.1生》
 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子)が,その権利を取得した当時,被保険者でなく,かつ,その者の被保険者期開か44年以上であるとき,当該老齢厚生年金の額は,報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが,定額部分の年金額は[加算される]法附則8条の2第2項、9条の3)。
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
定額部分     ×






昭29.4.2〜昭33.4.1   ○
× 昭33.4.2〜 (2407C)
× 昭35.4.2〜 (2407D)
× 昭37.4.2〜
× 昭39.4.2〜 (2407E) (2609C)
昭41.4.2〜 (2005A)
(0303D) 《女昭35.4.2〜昭37.4.1生》64歳
 厚生年金保険法附則8条の2に定める特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例の規定によると,昭和35年8月22日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と,同日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは,特別支給の老齢厚生年金の【支給開始年齢】は同じである(法附則8条の2第1項)。
(0303C) 《62歳と64歳》
 厚生年金保険法附則8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると,昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と,同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは,特別支給の老齢厚生年金の【支給開始年齢】が異なる(法附則8条の2第2項)。
(0101A) 《支給対象》
 昭和36年4月2日以後生まれの男性である第1号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しない)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが,所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和36年4月2日以後生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば,男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる(法附則8条の2第1項)。
(2309B) 《改定》
 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が,その被保険者の資格を喪失し,かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したとき,その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし,資格を喪失した日〔から起算して1月を経過した日〕の属する月から年金の額を改定する(法43条3項)。
(1710A) 《障害状態》
 被保険者でなく,かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき,〔請求により〕,定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される(法附則9条の2第1項)。
(1710B) 《44年以上》@
 被保険者でなく,かつ被保険者期間が[44年:×43年]以上あるとき,定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される(法附則9条の3第1項)。
(1502C) 《44年以上》A
 昭和18年7月生まれの男性で,既に退職しており厚生年金被保険者期間が[44年:×40年]以上あるとき,60歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる(法附則9条の3第1項)。
(1710C) 《坑内員》
 坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者であった期間とを合算した期開が[15年:×12年]以上あるとき,定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される(法附則9条の4第1項)。
(2005D) 《被保険者期間》
 昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し,平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については,66月をもって,この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる(昭60法附則47条4項)。
(1606A) 《保険給付の額》
 昭和21年4月2日以後に生まれた者について,平成15年4月以後の被保険者期間に係る報酬比例部分の給付乗率は,従前額保障となっているので,計算結果により,1000分の5.481か1000分の5.769のいずれかになる(平12法附則20条1項2号)。
(2006A) 《端数》
 60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算において,厚生年金保険法に規定する支給停止調整開始額及び支給停止調整変更額を計算するときの端数処理については,[5,000円未満]の端数が生じたとき,これを切り捨て,[5,000円以上10,000円未満]の端数が生じたとき,これを[10,000円]に切り上げるものとされている(法附則11条2項)。
(2006C) 《定額部分の額》
 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は,1、628円に国民年金法27条に規定する改定率を乗じて得た額(50銭未満の端数は切り捨て,50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数は,[受給権者の生年月日に応じて,上限が定められている](平16法附則36条1項)。
(1805D) 《厚生年金基金》
 平成12年の法改正により,基金が支給する代行部分についても給付水準の5%適正化の対象となったが,[昭和15年:×昭和16年]4月1日以前生まれの者及び平成12年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者については適用されない(平12法附則9条1項)。
(0509A) 《経過的加算》
 今年度65歳に達する被保険者甲と乙について,20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加人した甲と,20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加人した乙とでは,【老齢厚生年金】における経過的加算の額は[異ならない](昭60法附則59条2項)。
(1805E) 《経過的加算》
 老齢厚生年金の経過的加算の額の計算における老齢基礎年金相当部分の額を計算する場合に厚生年金保険の被保険者期間のうち,昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間について,生年月日に応じた乗率を[乗じる必要はない](昭60法附則59条2項)。

(1701E) 《再評価率》
 従前額保障等により,平均標準報酬月額及び平均標準報酬額に[平成6年:×平成12年]改正時の再評価率を使用する場合,平成17年4月以降の再評価率は,0. 926を,[前年:×前年度]の物価変動率に3年度前の賃金変動率を乗じて得た率で除して得た率を基準にして,政令で定める(平16法附則51条)。
(23厚2) 《再評価率》
 〔再評価率〕については,毎年度,厚生年金保険法43条の2第1項1号に掲げる率物価変動率〕に2号及び3号に掲げる率を乗じて得た率名目手取り賃金変動率〕を基準として改定し,当該年度の4月以降の保険給付について適用する(法43条の2第1項)。
(23厚3) 《物価変動率》
 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の〔3年後〕の年の4月1日の属する年度以後において適用される〔再評価率基準年度以後〔再評価率の改定については,〔物価変動率〕を基準とする(法43条の2第1項)。

(0406C) 《当時》
 【老齢厚生年金】(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の受給権者が,受給権を取得した以後に初めて婚姻し,新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合,当該配偶者に係る《加給年金額》が[加算されない](法44条1項)。
(3010C) 《240月以上》@
 被保険者である老齢厚生年金の受給権者は,その受給権を取得した当時,加給年金額の対象となる配偶者がいたが,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後,被保険者資格を喪失した際に,被保険者期間の月数が240以上になり,当該240以上となるに至った当時,加給年金額の対象となる配偶者がいたとして,当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満でも,【加給年金額】が[加算される](法44条1項)。
(1503D) 《生計維持関係》A
 老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について,その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合,[240月以上となった当時:×老齢厚生年金の受給権を取得した当時]の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される(法44条1項括弧)。
(2707C) 《生計維持関係》
 老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について,受給権者がその権利を取得した当時,その前年の収入(前年の収入が確定しない場合は前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず,この要件に該当しないが,定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合,生計維持関係が[認定され得る](令3条の5)。
(1807A) 《生計維持関係》
 加給年金額に係る生計維持関係は,受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくする者であり,かつ厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められる者であって,近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込まれる者については,維持関係があると[認定さる](令3条の5第1項)(平6庁保発36号)。
(1309D) 《850万円》
 加給年金額に係る生計維持の認定にあたって厚生労働大臣が定める収入要件は,年収要件は850万円未満,所得要件は年額655万5千円未満とされている(平6.11.9庁保発3235号)。
(0303B) 《生計を同じく》
 老齢厚生年金の受給権者の子(15歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも,【加給年金額】の加算の対象となることがある(平26.3.31年発0331第7号)。
(2605E) 《夫への加算》
 昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給しているが65歳に達した時点で,厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合,加給年金額の対象となるがいれば,【加給年金額】が加算されることとなる(法44条1項)。
(2805D) 《端数》
 老齢厚生年金に加算される【加給年金額】は,厚生年金保険法44条2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが,この計算において,[50円]未満の端数が生じたとき,これを切り捨て,[50円]以上[100円]未満の端数が生じたとき,これを[100円]に切り上げるものとされている(法44条2項)。
(1807B) 《改定率》
 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額,老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については,受給権者本人が68歳以降になっても,基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する(法44条2項)。
(2106E) 《支給額》
 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る【加給年金額】については, [33,200円]に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に170, 700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である168, 100円を加算した額とする(法44条2項)。
老齢厚生年金
(厚44条2項)
配偶者+子1人 22万4700円+22万4700円
配偶者+子2人 22万4700円+22万4700円×2
配偶者+子3人 22万4700円+22万4700円×2+7万4900円
(0507A) 《子の加算》
 【老齢厚生年金】に係る子の加給年金額は,その対象となる子の数に応じて加算される。 1人当たりの金額は,第2子までは配偶者の加給年金額と同額だが,第3子以降は,配偶者の加給年金額の[3分の1程度:×3分の2]の額となる(法44条2項)。
(2410E) 《胎児の出生》
 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上とする)の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したとき,受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし,その出生の月の翌月から年金額を改定する(法44条3項)。
(0406D) 《支給繰上げ》
 報酬比例部分のみの特別支給の【老齢厚生年金】の年金額には,《加給年金額》は加算されない。 また,本来支給の【老齢厚生年金】の支給を繰り上げた場合でも,受給権者が65歳に達するまで《加給年金額》は加算されない(法附則9条)。
(2605A) 《65歳まで》 ← 大正15年4月2日以降生
 加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生)が受給資格期間を満たさないため《老齢基礎年金》を受給できない場合でも,当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後は引き続き《加給年金額》が[加算されなくなる](法44条4項4号)。
(1503E) 《例外》
 大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については,配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない(昭60法附則60条1項)。
(1904D) 《高校卒業まで》
 年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金に加算される【加給年金額】の対象となる子の年齢要件については,当該子が厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にないとき,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,及び当該子が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは20歳未満である(法44条1項)。
(0303A) 《高校卒業まで》
 障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における【加給年金額】の加算の対象となっている受給権者の子が,17歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合,[18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき]加給年金額の加算の対象から外れ,その月の翌月から年金の額が改定される(法44条4項9号)。
(1807D) 《高校卒業前の障害》 (A)
 老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は,[18歳に達した日以後の最初の3月31日:×20歳]に達する日前までに障害等級1級又は2級になった子がある場合,当該子が20歳に達するまで支給される(法44条4項8号)。
(2808C) 《高校卒業後の障害》 (B)
 【老齢厚生年金】の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたが18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため,子に係る加給年金額が加算されなくなった。その後,その子は,20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合,その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る《加給年金額》が再度[加算されない](法44条4項)。
(1207D) 《他人の養子》
 加給年金対象者としての子が配偶者以外の者の養子となったとき,[該当するに至った月の翌月から:×その翌年の4月2日以降],加給年金額は加算されない(法44条4項5号)。
(2709C) 《配偶者の養子》
 子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について,その加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったとき,その翌月から当該子に係る【加給年金額】は[加算される](法44条4項)。
(0406E) 《収入の増加》
 【老齢厚生年金】の加給年金額の対象となっている配偶者が,収入を増加させて,受給権者による生計維持の状態がやんだ場合,当該老齢厚生年金の【加給年金額】は[減額される](法44条4項2号)。
(0403B) 《婚姻》
 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にない)が,18歳に達した日以後の最初の3月31日よりも前に婚姻したとき,その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる(法44条4項7号)。
併給の場合 子の加給年金額
老齢厚生年金 支給停止 される(法44条1項但)
障害基礎年金 されない → 支給
(2907B) 《障害基礎+老齢厚生》
 子の加算額が加算された【障害基礎年金】の支給を受けている者に,当該に係る加給年金額が加算された【老齢厚生年金】が併給されることとなった場合,当該【老齢厚生年金】について,当該について加算する額に相当する部分の支給が停止される(法44条1項但)。

昭31.4.1以前生 昭61.4.1に30歳以上 国年3号が30年未満 経過的寡婦加算
昭41.4.1以前生 昭61.4.1に20歳以上 国年3号が40年未満 振替加算
自分の厚生年金期間が240月未満
障害厚生年金を受けられる者 停止
(1807C) 《振替加算》
 老齢厚生年金の受給権者であって,大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの者について,その者の配偶者が65歳に達したときに加給年金額が[加算され],振替加算は[行われる場合がある](昭60法附則14条)。
(1503C) 《振替加算》
 振替加算された妻が,65歳到達後に離婚した場合でも,妻に加算される振替加算額は支給停止にならない(昭60法附則16条)。
(1207A) 《大正15年4月1日以前》
 【老齢厚生年金の受給権者の配偶者が[大正15年:×昭和9年]4月1日以前の生まれの場合,その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため,引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される(昭60法附則60条1項)。
(1207B) 《中高齢の特例》
 【老齢厚生年金】の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合でも,老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は[加算される](法44条1項)(昭60法附則61条1項)。
老基 振替加算(昭60法附則14条1項) 大15.4.2〜昭41.4.1 早いほど多い
老厚 特別加算(昭60法附則60条2項) 昭9.4.2〜昭18.4.2〜 遅いほど多い
(0406B) 《配偶者の特別加算》
 昭和9年4月2日以後に生まれた[老齢厚生年金:×障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金]の受給権者に支給される配偶者に係る【加給年金額】については,受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる(昭60法附則60条2項)。
(1904C) 《特別加算》@
 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は,受給権者の生年月日に応じて33, 600円から168, 100円であって,受給権者の年齢が若いほど大きくなる(昭60法附則60条2項)。
(0507B) 《特別加算》
 昭和9年4月2日以後に生まれた【老齢厚生年金】の受給権者については,配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。 特別加算額は,受給権者の生年月日によって異なり,その生年月日が遅いほど特別加算額が[多くなる](昭60法附則60条2項)。
(1503B) 《特別加算》A
 老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は,昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが,この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である(昭60法附則60条2項)。
(1904B) 《定額部分》
 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男子であって,60歳から支給される60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者については,原則として,生年月日に応じて61歳以上65歳未満である間において定額部分が支給されるが,加給年金額の加算対象者がいるときで,一定の要件を満たしている場合,【加給年金額】が加算されて支給される(平6法附則19条1項)。

(02厚2) 《繰下げの申出》
 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその〔受給権を取得した日から起算して1年を経過した日〕前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは,実施機関に当該老齢厚生年金の【支給繰下げ申出】をすることができる。ただし,その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに,他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(〔老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金〕を除く)をいう)の受給権者であったとき,又は当該老齢厚生年金の〔受給権を取得した日から起算して1年を経過した日〕までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは,この限りでない(法44条の3第1項)。
(1406A) 《繰下げの申出》
 昭和12年4月1日以前に生まれ,平成14年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を有する者が,66歳に達する前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合,老齢厚生年金の【支給繰下げの申出】をすることができる(法44条の3)(平12法附則17条1項)。
(1903A) 《1年経過》
 障害基礎年金の受給権者であって平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者が,その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求しておらず,かつ障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者となったことがないとき,厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の【支給繰下げの申出】を行うことができる(法44条の3第1項)。
(2606D) 《繰下げの申出》
 65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が,67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合,当該老齢厚生年金の【支給繰下げ申出】をすることが[できる](法44条の3)。
(2804C) 《繰下げの申出》
 障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの,その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合,その者は,老齢厚生年金の【支給繰下げ申出】を行うことができる(法44条の3第1項)。
(0405E) 《年齢の上限》
 令和4年4月以降,老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられた(法44条の3第2項3号)。 ただし,その対象は,同年3月31日時点で,70歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者に限られる。
(2804B) 《特別支給の繰下げ》@
 60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金について,支給を繰り下げることができない(法附則12条)。
(0506D) 《特別支給の繰下げ》A
 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって,受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合,当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることが[できない](法44条の3項)(法附則12条)。
(0506E) 《特例の適用》
 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が,被保険者でなく,かつ,障害の状態にあるとき,【老齢厚生年金】の額の計算に係る特例の適用を請求することが[できない]。 ただし,ここでいう障害の状態は,厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。
老基と老厚 繰上げ請求 同時に請求必要
繰下げ申出 単独で申出可能
(2804A) 《同時申出》
 平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の【支給繰下げ申出】は,必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない(法44条の3)。
(1901B) 《昭和38年4月1日生の男子》
 第三種被保険者期間を有していたことがない者で,1か月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する昭和38年4月1日生まれの男子が,60歳になった場合,その者が,老齢厚生年金の受給資格を満たし,かつ国民年金の任意加入被保険者でないとき,65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる(法附則7条の3第1項)。
(2508D) 《繰下げの申出》
 老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る)で,その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて,厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の【支給繰下げ申出】をすることが[できる訳ではない](法44条の3)。
(0309E) 《遺族厚生+老齢厚生》
 昭和28年4月10日生まれの女性は,65歳から老齢基礎年金を受給し,老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが,配偶者が死亡したことにより,女性が68歳の時に【遺族厚生年金】の受給権を取得した。この場合,68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに,65歳に老齢厚生年金を請求したものとして溯って【老齢厚生年金】を受給することができる(法44条の3第2項)。また,【遺族厚生年金】の受給権を取得してからは,その【老齢厚生年金】の年金額と【遺族厚生年金】の年金額を比較して【遺族厚生年金】の年金額が高ければ,その差額分を【遺族厚生年金】として受給することができる(法64条の2)。
(0405C) 《支給開始》
 68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は,当該申出を行った月の翌月から開始される(法44条の3第3項)
(2804D) 《支給開始》
 老齢厚生年金の支給の繰下げの請求があったとき,その請求があった日の属する月〔の翌月〕から,その者に老齢厚生年金が支給される(法44条の3第3項)。
(1903C) 《年金額の改定》
 老齢厚生年金の支給を繰上げて受給している者が,当該老齢厚生年金の受給権を取得した日以後65歳に達する日前に被保険者期間を有した場合,その者が65歳に達した日の属する月〔の翌月〕から年金額の改定が行われる(法附則7条の3第5項)。
(0509B) 《計算の基礎》
 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は,【老齢厚生年金】の受給権を取得した日の属する月〔の前月〕までの被保険者期間を基礎として計算した【老齢厚生年金】の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して,政令で定める額とする(法43条2項)。
(0405D) 《経過的加算》
 老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合,経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は,当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象と[なる](法44条の3第4項)(令3条の5の2第1項)。
(2301B) 《経過的加算》
 70歳に達した者で,その者が老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合に支給する老齢厚生年金の額に加算する額は,繰下げ対象額(在職老齢年金の仕組みにより支給停止があったと仮定しても支給を受けることができた(支給停止とはならなかった)額に限られる)から経過的加算額を[含めて]得られた額に増額率を乗じて得られる額である(法44条の3第4項)。
(1903B) 《60歳台前半》
 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は,老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことは[できる](法44条の3第1項)。
(1903D) 《経過措置》
 昭和17年4月2日前に生まれた者であって,平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者は,老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことが[できる](平16法附則42条)。
(0509C) 《繰下げ加算額》
 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が,72歳のときに【老齢厚生年金】の裁定請求をし,かつ,請求時に繰下げの申出をしない場合,72歳から遖って5年分の年金給付が一括支給されることになるが,支給される年金には繰下げ加算額が[加算される](法44条の3第4項)。
(1210D) 《繰下げ加算》
 老齢厚生年金の支給の繰下げによって加算される額を算出するための率は,当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給繰下げの申出をした日までの期間が5年を超える場合には0,88である(平成16年改正)。
(1706A) 《支給繰上げ》
 昭和40年4月2日生まれの坑内員たる被保険者期間を15年有する被保険者が老齢基礎年金の受給資格を満たした後は,60歳以降[64歳未満の間であれば:×65歳に達する前に]厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる(法附則8条の2第3項)。
(22厚2) 《支給繰上げ》
 男子であって〔昭和36年4月2日以後〕に生まれた者(女子及び坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上である者は5年遅れ)は,65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる(法附則7条の3第1項)。
 当該繰上げ支給の老齢厚生年金の請求をした受給権者で,繰上げ支給の老齢厚生年金の請求があった日以後被保険者期間を有するものが〔65歳に達した〕とき,〔65歳に達した〕日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし,〔65歳に達した〕日の属する月の翌月から,年金額を改定する(法附則7条の3第5項)。
(2907C) 《繰上げ》
 被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合,その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は,請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である(法附則8条の2第1項)。
(0405A) 《同時請求》@
 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は,老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては,その請求を同時に行わなければならない(法附則7条の3第2項)。
(2708A) 《同時請求》A
 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は,老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない(法附則7条の3第2項)。
(0405B) 《減額率》
 昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い,60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合,その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は0.4%×60月=24%となる(令6条の3)。
(3004E) 《額の改定》
 繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者で,当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したとき,その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし,65歳に達した日の属する月の翌月から,年金の額を改定する(法附則7条の3第5項)。
(2804E) 《額の改定》
 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し,かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合に,その者が61歳に達したとき,61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし,61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される(法附則13条の4第5項)。
(1309B) 《繰上げ支給》
 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている間は,[昭和16年4月1日以前に生まれた者であるものに限り:×生年月日にかかわらず],特別支給の老齢厚生年金が支給停止される(平6法附則24条2項括弧)。

(3002C) 《裁定》
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする)が65歳に達し,65歳から支給される老齢厚生年金の【裁定】を受けようとする場合,新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない(法33条)。

配偶者の加給年金額が支給停止される場合(法46条6項)
(1) 配偶者が原則240月以上の被保険者期間を有する老厚等の受給権者の場合 (2805B)(0409E)
(2) 配偶者が障害厚生年金・障害基礎年金の受給権者の場合 (1904A) (2605C)(0308D)
 ※ 繰上げ支給の老齢基礎年金を受けるとき、加給年金額は支給停止されない。(2805A)(0503D)
(0503D) 《配偶者の加算》
 老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が,繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるとき,当該配偶者に係る【加給年金額】は支給が[停止されない](法46条6項)。
(0409E) 《夫・老厚+妻・老厚》
 加給年金額が加算されている【老齢厚生年金】の受給者であるについて,その加算の対象となっているである配偶者が,老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり,退職し再就職はせずに,【老齢厚生年金】の支給を受けることができるようになった場合,老齢厚生年金の受給者であるに加算されていた加給年金額は支給停止となる(法46条6項)(令3条の7第1号)。

高在老により老厚の額が全額支給停止になる場合(法46条1項)
加給年金額 支給停止 される
繰下げ加給額、経過的加算額、老基 されない
 65歳以上の在職老齢年金(高在老) (昭60法附則62条1項)

60歳台前半の老齢厚生年金 退職後 基本手当
在職中 高年齢雇用継続給付
(0504B) 《在職老齢年金》
 厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者で,厚生年金保険法12条各号に規定する適用除外に該当する者は,在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない(法46条1項)。
(1802E) 《基本手当》
 65歳未満の特別支給の老齢厚生年金,報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金),繰上げ支給の老齢厚生年金については,雇用保険法に規定される基本手当の調整対象になるが,65歳以後に支給される老齢厚生年金及び障害年金については,雇用保険法に規定される基本手当の調整対象にはならない(法46条)(法附則7条の4)。
(0109C) 《高年齢》
 老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は,特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と【基本手当】又は【高年齢求職者給付金】との間で行われ,高年齢雇用継続給付との調整は[行われる](法附則7条の4)。
(1309E) 《高年齢雇用継続給付》
 厚生年金保険の被保険者が雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給している間,在職老齢年金の支給停止に加えて,原則として標準報酬月額[に100分の6を乗じて得た額:×の2割に相当する額]が支給停止される(法附則11条の6第1項1号)。
(0408D) 《高年齢雇用継続基本給付金》
 60歳以降も在職している被保険者が,60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合で,雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるとき,その間,60歳台前半の老齢厚生年金は[標準報酬月額に所定の率を乗じて得た額に相当する額が:×全額]支給停止となる(法附則11条の6第1項)。
(2703D) 《高年齢》
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が,雇用保険の【基本手当】を受けた後,再就職して厚生年金保険の被保険者になり,雇用保険の【高年齢再就職給付金】を受けることができる場合,その者の老齢厚生年金は,在職老齢年金の仕組みにより支給停止を行い,さらに高年齢再就職給付金との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給停止される(法附則11条の6第8項)。
(2703E) 《高年齢》
 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が,雇用保険の【高年齢求職者給付金】を受給した場合,当該高年齢求職者給付金の支給額に一定の割合を乗じて得た額に達するまで老齢厚生年金が[支給停止される訳ではない](法附則7条の4)。
(0506C) 《高年齢雇用継続給付》
 特別支給の老齢厚生年金については,雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が[行われない]。 また,在職老齢年金の仕組みにより,老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されている場合,高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない(法附則7条の4)。
(1902E) 《高年齢》@
 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって,厚生年金保険の被保険者である日が属する月について60歳台前半の在職老齢年金の支給調整の仕組みが適用されている者について,その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付の支給を受けることができるときは,[老齢厚生年金]が支給停止される(法46条1項)(法附則11条の6第1項)。
(2410D) 《高年齢》A
 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に雇用保険法に基づく【高年齢雇用継続基本給付金】の支給を受けることができる者は,その者の老齢厚生年金について,標準報酬月額に法で定める率を乗じて得た額に相当する部分等が支給停止され,高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない(法附則11条の6第1項)。
(3004A) 《高年齢》 6%
 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が,雇用保険法に基づく【高年齢雇用継続基本給付金】を受給した場合,当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中,当該特別支給の老齢厚生年金には,在職による支給停止基準額に加えて,最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の[6%:×10%]相当額が支給停止される(法附則11条の6第1項)。
(2302C) 《平成10年4月1日以前》
 [平成10年:×平成16年]4月1日以前に受給権を取得した60歳台前半の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む)については,雇用保険法に規定されている【基本手当】との調整は行わない(平6法附則25条1項)。
(2703C) 《障害厚生年金》@
 60歳台前半において,障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が雇用保険の【基本手当】を受けることができるとき,障害厚生年金は支給止の[対象とされない](法附則11条の5)。
(1308D) 《障害厚生年金》A
 障害厚生年金又は遺族厚生年金を受給している者及び昭和13年4月1日以前に生まれた特別支給の老齢厚生年金の受給者は,雇用保険法に規定されている基本手当を受けても調整されない(法附則11条の5)(平6法附則25条1項)。
(1506D) 《基本手当》
 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前に権利を取得した者を除く)であって,雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月がある者について,基本手当の受給期間満了後に5箇月の年金停止月と100日の基本手当の支給を受けたとみなされる日数があるとき,この者に[1か月分:×2箇月分]の老齢厚生年金がさかのぽって支給される(法附則11条の5)。
(2605D) 《基本手当》
 加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が,雇用保険の【基本手当】との調整により支給停止される場合,加給年金額についても[支給停止される](法附則11条の5)。
(0308B) 《基本手当》
 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が同時に雇用保険法に基づく【基本手当】を受給することができるとき,当該老齢厚生年金は支給停止されるが,同法33条1項に規定されている正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を支給しないとされる期間[に支給がないとき,支給停止されない](法46条)。
(2910C) 《求職の申込み》 なし
 特別支給の老齢厚生年金は,その受給権者が雇用保険法の規定による【基本手当】の受給資格を有する場合でも,当該受給権者が同法の規定による《求職の申込み》をしないとき,基本手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない(法附則11条の5)。
受給権
発生
求職の
申込み
所定給付
日数終了
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
← 調整対象期間 →
基本手当を支給し、老齢厚生年金は停止
(3009E) 《求職の申込み》
 雇用保険法に基づく【基本手当】と60歳台前半の老齢厚生年金の調整は,当該老齢厚生年金の受給権者が,管轄公共職業安定所への【求職の申込み】を行うと,当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給停止されるが,当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより,1日も当該基本手当の支給を受けなかった月が1か月あった場合,受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に,事後精算の仕組みによって直近の1か月について当該老齢厚生年金の支給停止が[解除されない](法附則7条の4第2項)。
(1604B) 《支給停止の解除》
 【特別支給の老齢厚生年金】と雇用保険法22.条1項に規定する基本手当を受けることができるとき,当該給付の調整対象期間中に基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日が1日もない月があった場合,その月について【老齢厚生年金】が支給される(法附則11条の5)。
(2007A) 《解除》 (A)
 60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合に,支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には,雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待期の期間に属する日が含まれており,当該待期の日が属する月があるとき,その月は支給停止が[解除されない](法附則11条の5)。
(2409C) 《解除》 (B)
 60歳台前半の老齢厚生年金は,雇用保険法に基づく【基本手当】の受給資格を有する受給権者が同法の規定による【求職の申込み】をしたとき,当該求職の申し込みがあった月の翌月から月を単位に支給停止される。なお,1日でも基本手当を受けた日がある月については,その月の老齢厚生年金が支給停止されてしまうため,事後精算の仕組みによって,例えば90日の【基本手当】を受けた者が,4か月間の年金が支給停止されていた場合,直近の1か月について年金の支給停止が解除される(法附則7条の4第1項)。
(2703B) 《事後精算》
 雇用保険の基本手当との調整により老齢厚生年金の支給が停止された者について,当該老齢厚生年金に係る調整対象期間が終了するに至った場合,調整対象期間の各月のうち年金停止月の数から【基本手当】の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数は,1に切り上げる)を控除して得た数が1以上であるとき,年金停止月のうち,当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月について,雇用保険の【基本手当】との調整による老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす(法附則11条の5)。
(1705A) 《再就職の退職》
 すでに退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が,再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合,当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止調整額を超えるときでも,年金額は改定されない(法46条1項)(令3条の6)。
(1705C) 《支給停止額の計算》
 60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の計算において,当該被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり,かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき,支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額が,支給停止される(法附則11条1項2号)。
(1701D) 《年金額の調整》
 老齢厚生年金の受給権者が被保険者であって,当該者がその前月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有する場合,当該年金に係る基本月額と総報酬月額相当額に基づき年金額の調整が行われるが,被保険者資格を喪失した者であって,当該者がその月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有していた場合,年金額の調整は[行われる](法46条1項)(令3条の6)。
(22厚1) 《支給停止事由該当届》
 報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が,年金額として120万円,総報酬月額相当額として32万円(標準報酬月額24万円とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額8万円の合算額)であるとき,その者に支給すべき年金月額は,〔30, 000〕円となる(法附則11条)。
 また,この者が,雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金を受給しているとき,年金月額〔30, 000〕円から月額〔14,400〕円か支給停止される(法附則11条の6)。(この者の60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じて得た額は40万円とする)
 なおこの場合,老齢厚生年金の受給権者は,〔速やかに支給停止事由該当届を日本年金機構に〕提出しなければならない(則33条3項)。
(2404A) 《計算式》
 60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半の在職老齢年金については,それぞれの支給停止額の計算式だけではなく,総報酬月額相当額と基本月額の計算式は[同じである](法46条1項)。
60歳台前半 60歳台後半
調整対象者 60歳以上65歳未満の被保険者 65歳以上70歳未満の被保険者
70歳以上の使用される者
調整基準 支給停止調整開始額(28万円)
支給停止調整変更額(47万円)
支給停止調整額(47万円)
調整されない場合 総報酬月額+基本月額 (28万円) 総報酬月額+基本月額 (47万円)
調整されない年金
(除くもの)
加給年金額(2409A) (0307B) 加給年金額
繰り下げ加算額(2606C)
経過的加算額(2404D) (2901C)
老齢基礎年金(2508E)
(0408C) 《調整されない年金》
 在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合に,老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが,経過的加算額についても在職老齢年金の支給停止の対象と[ならない](法46条1項)(昭60法附則62条1項)。
(1503A) 《繰上げ支給》
 加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合でも,当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない(法46条4項)。
(1506C) 《支給停止》
 在職老齢厚生年金の支給停止額について,その者の標準報酬が改定された場合,改定された月〈×の翌月から新たな標準報酬に基づいて計算された額に変更される(法46条3項)。
(2309C) 《支給停止》
 老齢厚生年金を受給している被保険者(昭和12年4月2日以降に生まれた者に限る)であって適用事業所に使用される者が70歳に到達したとき,その日に被保険者の資格を喪失し,当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが,一定の要件に該当する場合,老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止される(法46条1項)。
(2202D) 《在職老齢年金》
 厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について,支給される年金額を調整する仕組みは,【在職老齢年金】と呼ばれる(法46条)。
(2807E) 《在職老齢年金》
 昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合,その者に支給されている老齢厚生年金は,【在職老齢年金】の仕組みによる支給停止が[行われることがある](平16法附則43条)。
(0408A) 《報酬の変更》
 【在職老齢年金】の支給停止額を計算する際に用いる総報酬月額相当額は,在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されることがあれば,[変更される](法46条1項)。
(2508B) 《総報酬月額相当額》
 【在職老齢年金】の支給停止額を計算する際の【総報酬月額相当額】とは,その者の標準報酬月額と[その月:×直前の7月1日]以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である(法46条1項)。
(2708E) 《在職老齢年金の改定》
 【在職老齢年金】を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合,改定が行われた月〈×の翌月から,新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され,年金額が改定される(法46条)。
(1604D) 《支給停止》
 【特別支給の老齢厚生年金】の受給権を取得した者の標準報酬月額が,60歳到達時の賃金額(みなし賃金月額)の61%未満である場合に,標準報酬月額の6%相当額の年金額が支給停止され,75%以上又は高年齢雇用継続給付の支給限度額を超えるとき,支給限度額から標準報酬月額を控除して得た額に15分の6を乗じて得た額を[支給停止しない](法附則11条の6第6項)。
(1604E) 《基金の加入員》
 【特別支給の老齢厚生年金】の受給権者について,被保険者期間のうち基金の加入員であった期間を有する場合,在職老齢年金については,当該期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて支給停止額を計算する(法附則11条3項)。
(0408E) 《支給停止調整額》
 在職老齢年金について,支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は,一定額ではなく,年度ごとに改定される場合がある(法46条3項)。
(1308E) 《全額の停止》
 60歳代前半の在職者について,老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する年金給付のうち,代行部分については,老齢厚生年金の[全額:×3分の2以上]が支給停止される場合,支給を全額停止することができる(法附則13条4項)。
60歳台前半(低在老)
給与(総報酬月額相当額) × 1/2 = 支給停止
支給停止調整開始額 28万円
年金(基本月額) 法改正
(04厚3) 《低在老の支給停止》
 令和4年4月から,65歳未満の在職老齢年金制度が見直されている。令和4年度では,総報酬月額相当額が41万円,老齢厚生年金の基本月額が10万円の場合,支給停止額は〔月額2万円〕となる。
(0110D) 《60歳台前半・28万円》
 64歳である特別支給の【老齢厚生年金】の受給権者が,被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)である日が属する月において,その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の【老齢厚生年金】の額(加給年金額を除く)を12で除して得た額との合計額が[28万円]を超えるとき,その月の分の当該特別支給の【老齢厚生年金】について,当該合計額から[28万円]を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額が支給停止される(法46条1項)(法附則11条)。
(1606E) 《中高齢者等》
 老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は,配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができるとき,被保険者期間の月数が240月未満で[あっても,中高齢15年特例に該当する場合には,支給停止される](法46条4項)(昭60法附則61条1項)。

(1410C) 《在職老齢年金》
 平成14年4月1日前に65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した者は,60歳台後半の在職老齢年金制度は適用されない(平12法附則18条1項)。
(1410D) 《老齢基礎年金》
 60歳台後半の在職老齢年金制度においては,老齢基礎年金は,支給停止されず全額支給される(法46条1項)。
(0408B) 《70歳以上》
 【在職老齢年金】は,総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合,年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが,適用事業所に使用される70歳以上の者に対して,この【在職老齢年金】の仕組みは[適用される](法46条1項)。

60歳台後半(高在老)
給与(総報酬月額相当額) × 1/2 = 支給停止
支給停止調整額 47万円
年金(基本月額)
(28厚1) 《60歳台後半・47万円》
 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)である日(厚生労働省令で定める日を除く)が属する月において,その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額〔総報酬月額相当額〕及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法44条1項に規定する加給年金額及び同法44条の3第4項に規定する加算額を除く)を12で除して得た額「基本月額」との合計額が〔支給停止調整額〕を超えるとき,その月の分の当該老齢厚生年金について,〔総報酬月額相当額〕と基本月額との合計額から〔支給停止調整額〕を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額〔支給停止基準額〕に相当する部分の支給を停止する。ただし,〔支給停止基準額〕が老齢厚生年金の額以上であるときは老齢厚生年金の全部(同法44条の3第4項に規定する加算額を除く)の支給を停止する(法46条1項)。
(2910D) 《60歳台後半・47万円》
 [令和2年:×平成29年]4月において,総報酬月額相当額が48万円の66歳の被保険者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有し,前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする)が,基本月額が10万円の老齢厚生年金を受給することができる場合(合計額は48万円+10万円=58万円),在職老齢年金の仕組みにより月額[(58万円−47万円)×1/2=55,000円]の老齢厚生年金が支給停止される(法46条)。