◎
厚47条〔障害厚生年金の支給要件〕
| 前日 |
|
→ |
|
|
@被保険者 |
|
A1〜3級に該当 |
| B納付要件 |
|
|
(0204E)
《初診日に被保険者》
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を
取得したが,その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に
初診日がある傷病について,再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級
3級に該当する障害の状態になった場合,保険料納付要件を満たしていても当該被保険者は《障害厚生年金》を受給することは[できない
](法47条1項)。
(2005E)
《初診日》
障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として,平成28年4月1日前に
初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合,当該初診日の前日において,当該
初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき,障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが,この特例は,当該障害に係る者が当該
初診日において,65歳以上であるときは,適用されない
(昭60法附則64条1項)。
(0204B)
《初診日に高齢任意加入》
71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級
3級に該当する障害の状態になった場合,当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の
初診日があり,初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているとき,【障害厚生年金】が[支給される
](法47条)。
(1802B)
《20歳到達前》
初診日に厚生年金保険の被保険者であり,障害認定日に2級の障害の障害認定を受けた者について,その者が20歳到達前であるとき,障害厚生年金は支給されるが
(法47条1項),【障害基礎年金】も[支給される
](国年法30条1項)。
(2304D)
《障害認定日》
傷病の
初診日において65歳未満の被保険者であり,
障害認定日において障害等級の1級,2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり,かつ保険料納付要件を満たしているとき,当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても,【障害厚生年金】を支給する
(法47条1項)。
(2502E)
《障害認定日》
厚生年金保険法47条に定める
障害認定日は,
初診日から起算して1年6か月を経過した日又は当該障害の原因となった傷病が治った日
(その症状が固定し,治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)のいずれか早い方である
(法47条)。
(1303C)
《保険料納付要件》
傷病に係る
初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が,
初診日の属する月の前々月まで国民年金の第1号被保険者であった場合,初診日の前日までに全被保険者期間中の3分の1以上の期間について保険料の滞納がなければ
保険料納付要件を満たしている
(法47条1項但)。
(1507C)
《保険料納付要件》
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が傷病等により3級以上の障害状態になったとき,その傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であれば保険料納付要件については問われることはない
(法47条1項)。
(2205A)
《障害等級》
障害等級は,障害の程度に応じて[
重度]のものから
1級,
2級及び
3級とし,各級の障害の状態は,
政令で定める
(法47条2項)。
(2307B)
《障害等級1級》
両上肢の機能に著しい障害を有するものは,厚生年金保険の障害等級[
1級]に該当する障害の状態である
(令3条の8)。
(2307C)
《障害等級1級》
両上肢のすべての指を欠くもの,両下肢を足関節以上で欠くもの,体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するものは,厚生年金保険の障害等級[
1級]に該当する障害の状態である
(令3条の8)。
(2307A)
《障害等級3級》
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すものは,厚生年金保険の障害等級
3級にのみ該当する障害の状態である
(令3条の8)。
(2810C)
《障害等級3級》
精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものは,厚生年金保険の障害等級
3級の状態に該当する
(令3条の8)。
(2001C)
《障害等級3級》
傷病が治らないで,身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか,又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって,厚生労働大臣が定めるものは,障害等級
3級の障害の状態に該当する
(法47条2項)(令3条の8)。
|
1つの障害 |
|
|
事後重症 |
|
|
|
|
| 前日 |
|
→ |
|
|
後日 |
→ |
請求 |
→ |
65歳到達日
の前日 |
|
被保険者 |
|
該当しない |
→ |
1〜3級に該当 |
|
|
| 納付要件 |
|
|
|
(法47条の2第1項) |
繰り上げ支給(老齢) |
(04厚4)
《事後重症》
疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって,障害認定日において同法47条2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが,障害認定日から同日後〔65歳に達する日の前日〕までの間において,その傷病により障害の状態が悪化し,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる
(法47条の2)。
| 先発 |
|
→ |
|
|
併合 |
|
|
|
|
(既存疾病) |
|
(既存障害) |
初めて1級・2級 |
(法47条の3第1項) |
| 後発 |
|
|
→ |
|
受給権
発生 |
→ |
請求 |
→ |
|
|
(基準疾病) |
|
(基準障害) |
65歳到達日の前日 |
|
|
被保険者 |
|
併合した障害の程度による年金を支給する |
|
|
|
|
従前の受給権は消滅しない (2704C) |
|
|
|
|
併合認定は行わない (2109A) |
(1303E)
《後発の初診日》
それぞれが3級以上の障害等級に該当しない程度の2以上の障害を併合して,初めて2級の障害に該当するに至ったとき,[基準傷病に係る
初診日において被保険者であれば],【障害厚生年金】が支給される
(法47条の3第1項)。
(0304A)
《支給開始》
厚生年金保険法47条の3第1項に規定する基準障害と他の障害とを
併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は,当該【障害厚生年金】の
請求があった月の
翌月から始まる
(法47条の3第3項)。
|
|
2級以上 |
|
2級以上 |
|
|
|
|
|
|
+ |
|
併合 |
→ |
|
|
|
先発 |
|
後発 |
併合認定 |
(48条1項) |
|
|
→ |
|
+ |
|
併合 |
→ |
|
|
|
消滅 |
|
消滅(48条2項) |
|
(0304B)
《2級+2級》
障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が,更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより,厚生年金保険法48条1項に規定する前後の障害を
併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したとき,
従前の【障害厚生年金】の支給は[
消滅:×停止]する
(法48条2項)。
| 2級未満 |
|
|
|
|
2級以上 |
基準障害(厚47条の3) |
|
|
+ |
|
併合 |
→ |
|
従前の受給権は消滅しない (2704C) |
| 先発 |
|
後発 |
|
(47条の3第1項) |
併合した障害の程度による年金を支給する |
|
|
+ |
|
併合 |
→ |
|
併合認定は行わない (2109A) |
(2704C)
《3級+2級》
障害等級
3級の障害厚生年金の受給権者
(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはない)について,更に障害等級
2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき,前後の障害を
併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されるが
(法47条の3),従前の【障害厚生年金】の受給権は[
消滅しない
](法48条1項)。
(2109A)
《3級+3級》
その権利を取得した当時から障害等級
3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき,[併合認定は行われない
](法48条1項)。
(0507D)
《3級+3級》
乙は,視覚障害で障害等級
3級の【障害厚生年金】
(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする)を受給している。現在も,厚生年金保険の適用事業所で働いているが,新たな病気により,障害等級
3級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても,障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合,厚生年金保険法48条の規定により,前後の障害を併合した障害等級2級の障害厚生年金は乙に支給されず,従前の障害厚生年金の受給権は[消滅しない
](法48条1項)。
|
(法49条1項) |
停止解除 |
| 先発 ⇒ |
|
→ 支給停止 → |
|
|
|
後発 ⇒ |
|
|
|
(0304C) |
|
|
|
(法49条2項) |
停止解除 |
| 先発 ⇒ |
|
|
|
後発 ⇒ 支給停止 → |
|
(2304B) (3005E) |
|
|
1級
| 配偶者の加給年金額 |
報酬比例 ≧ 300月
の100分の125倍 |
|
2級
|
3級
|
(2810B)
《給付乗率》
【障害
厚生年金】の年金額の計算に用いる
給付乗率は,平成15年3月以前の被保険者期間と,いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる
(法50条)。
(0204D)
《最低保障額》
障害等級
3級の【
障害厚生年金】には,配偶者についての
加給年金額は加算されないが
(法50条の2第1項),最低保障額として障害等級
2級の【障害
基礎年金】の年金額の[
4分の3:×3分の2]に相当する額が保障されている
(法50条3項)。
(0510A)
《最低保障額》
【障害厚生年金】の給付事由となった障害について,国民年金法による《障害基礎年金》を受けることができない場合に,障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に[
4分の3:×2分の1]を乗じて端数処理をして得た額に満たないとき,当該額が
最低保障額として保障される
(法50条3項)。
(0304D)
《併合認定》
厚生年金保険法48条1項に規定する前後の障害を
併合した障害の程度による障害厚生年金の額が,従前の【障害
厚生年金】の額よりも
低額であったとき,従前の【障害
厚生年金】は[支給権が
消滅し
:×支給が停止され],併合した障害の程度による障害厚生年金の[額は
従前の
障害厚生年金の額に相当する額とされる
:×支給が行われる(法50条4項)。
|
|
【加給年金額】 |
|
【老齢】
(44条) |
@被保険者期間が
240月以上 |
A65歳未満の配偶者と子
(生計維持) |
← 障基加算があれば
子は停止(法44条1項但) |
【障害】
(50条の2) |
@障害は1級・2級 |
A65歳未満の配偶者
(生計維持) |
← 障基は子の加算
(国33条の2第1項)。 |
【遺族】
(60条) |
《加給年金額》は加算されない。 |
【中高齢寡婦加算】(62条)
65歳未満 |
@被保険者期間が
240月以上 |
A子のない妻が
40歳以上 → |
(0406A)
《配偶者の加算》
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する【障害厚生年金】の額は,当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の
配偶者〈×又は子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)〉があるとき,【加給年金額】が加算された額となる
(法50条の2第1項)。
(2905C)
《増額改定》
障害等級1級に該当する【障害
厚生年金】の受給権者が,その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の
配偶者を有するに至ったとき,当該配偶者を有するに至った日の属する月の
翌月から,当該障害厚生年金の額に【
加給年金額】が加算される
(法50条の2第3項)。
(0108E)
《65歳まで》
【加給年金額】が加算された【障害
厚生年金】の額について,当該加給年金額の対象になっている
配偶者(大正15年4月1日以前に生まれを除く)が
65歳に達した場合,当該《
加給年金額》を加算しないものとし,その該当するに至った月の翌月から当該【障害厚生年金】の額を
改定する
(法50条の2第4項)。
| 老齢厚生年金(法43条2項) |
受給権の取得月の前月 |
までを計算の基礎とする。 |
| 障害厚生年金(法51条) |
障害認定日の属する月 |
| 遺族厚生年金 |
相当する規定なし (取得後に加入することはない) |
(0410D)
《属する月》
障害等級2級の【障害厚生年金】の額は,老齢厚生年金の例により計算した額となるが,被保険者期間については,障害認定日の
属する月〈×の前月〉までの被保険者期間を基礎とし
(法51条),計算の基礎となる月数が300に満たないときは,これを300とする
(法50条1項)。
(2802B)
《退職時改定》
被保険者である【障害
厚生年金】の受給権者が被保険者資格を
喪失した後,被保険者となることなく1か月を経過したとき,資格を
喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額は[
改定されない
](法43条3項、51条)。
(1407C)
《職権改定》
実施機関は,【障害
厚生年金】の受給権者について,その障害の程度を診査し,必要と認めるとき,当該【障害
厚生年金】の額を
改定する
(法52条1項)。
(2704D)
《増進明白》
40歳の【障害
厚生年金】の受給権者が厚生労働大臣に対し障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求を行ったが,厚生労働大臣による診査の結果,額の改定は行われなかった。このとき,その後,障害の程度が増進しても当該受給権者が再度,額の改定請求を行うことはできないが,障害厚生年金の受給権者の障害の程度が
増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合,厚生労働大臣による診査を受けた日から起算して
1年を経過[していなくても],再度,額の
改定請求を行うことができる
(法52条3項)。
(0201D)
《1年経過》
【障害
厚生年金】の受給権者が障害厚生年金の額の
改定の請求を行ったが,診査の結果,その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合,当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して
1年〈×〉を経過した日後でなければ再び
改定の請求を行うことができない
(法52条3項)。
(1402A)
《併合改定》
障害等級2級の【障害
厚生年金】の受給権者について,当該障害の程度が3級に該当しない程度に軽快したために支給停止されていたが
(法54条2項),その後,その他障害により65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金の支給事由となった元の障害と併合して障害の程度が1級になった。この場合,支給停止は解除され,その者は,障害厚生年金の額の
改定を請求することができる
(法52条4項)。
(1809A)
《65歳未満》
障害厚生年金の受給権を有していた者であって,平成6年11月9日前にその受給権を喪失した者のうち,請求することによって障害厚生年金が支給されるのは,同一の傷病によって
65歳に達する日の前日までの間に[3級
:×2級]以上の障害の状態になったときに限られる
(平6法附則14条)。
(0304E)
《65歳以上》
【障害
厚生年金】の受給権者は,障害の程度が
増進した場合,実施機関に年金額の
改定を請求することができるが,
65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者
(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る)については,実施機関が職権でこの
改定を行うことが[できない
](法52条7項)(法附則16条の3第2項)。
(1507E)
《65歳以上》
【障害
厚生年金】の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから起算して3年を経過したために
平成6年11月9日前にその受給権を喪失していた者については,65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の障害状態になったとき,
65歳以降に請求しても《障害厚生年金》を[支給しない
](法52条7項)(平6法附則14条1項)。
(2704B)
《繰上げ受給》
63歳の障害等級3級の【障害
厚生年金】の受給権者
(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはない)が,老齢基礎年金を
繰上げ受給した場合に,その後,当該障害厚生年金に係る障害の程度が
増進したとき,
65歳に達するまでの間であっても厚生労働大臣に対し,障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の
改定を請求することが[できない
](法52条7項)。
(0204C)
《2級 → 3級 → 2級》
障害等級
2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が,症状が軽減して障害等級
3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給
停止となった。その後,その者が
65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級
2級に該当する程度の障害の状態になった場合,障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は[
支給される
](法52条7項)。
|
|
+ |
退職
|
→ |
|
額の改定
(厚52条の2第1項)
併合認定 |
(0507C)
《退職後の改定》
甲は,厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により,障害等級2級の障害基礎年金と【障害厚生年金】を受給している。現在は,自営業を営み,国民年金に加入しているが,仕事中の事故によって,新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため,甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において,前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合,新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに,障害厚生年金の額も
改定される
(法52条の2第1項)。
|
|
+ |
退職
|
→ |
|
額の改定
(厚52条の2第2項)
併合改定 |
|
|
(2級未満) |
|
|
|
|
|
→ |
@ |
|
いずれか遅い方 |
|
|
|
|
かつ |
→ |
失権 |
| → |
A |
|
(法53条) |
|
65歳 |
|
|
|
|
|
| 不該当 → 3年 |
→ |
| |
消
滅 |
|
(法53条) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不該当 → 3年 |
| |
消
滅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
不該当 → 3年 |
| |
消
滅 |
(0510B)
《63歳から3年》
甲は,障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていたが,
63歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態でなくなったために当該障害厚生年金の支給が停止された。その後,甲が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく
65歳に達したとしても,障害厚生年金の受給権は65歳に達した時点では消滅しない
(法53条3号)。
労基の
障害補償 |
→ |
障害基礎年金
障害厚生年金 |
は |
|
支給停止
(54条1項) |
← |
労災の障害年金
なら停止せず |
労基の
遺族補償 |
→ |
遺族基礎年金
寡婦年金
遺族厚生年金 |
は |
支給停止(64条) |
|
(1607C)
《以外の支給事由》
障害厚生年金の受給権者が当該障害
以外の支給事由によって
労働
基準法77条の規定による障害補償を受けた場合,当該障害年金は6年間支給停止[されない
](法54条1項)。
(1601A)
《障害補償との調整》
労働
基準法77条の規定による障害補償との調整によって,障害厚生年金の受給権者であるが当該給付の支給が
停止されている者は,厚生労働大臣に対して当該期間に係る現況の届書を提出しなくともよい
(法54条1項)。
(1409B)
《障害軽減》
障害厚生年金の受給権者が障害等級に該当する程度の
障害の状態に該当しなくなったとき,事由が生じた月の翌月から,その事由が消滅した月まで,年金は支給
停止となる
(法54条2項)。
(26厚2)
《障害手当金》
【障害
手当金】は,疾病にかかり,又は負傷し,その傷病に係る初診日において被保険者であった者が,当該初診日から起算して〔
5年〕を経過する日までの間におけるその傷病の
治った日に,その傷病により政令で定める程度の障害の状態である場合,その者に支給する
(法55条1項)。
(0210D)
《障害手当金》
【障害厚生年金】は,その傷病が治らなくても,初診日において被保険者であり,初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって,保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが(法47条1項),【障害
手当金】は,
初診日において被保険者であり,保険料納付要件を満たしていたとしても,
初診日から起算して5年を経過する日までの間に,その傷病が
治っていなければ支給対象にならない
(法55条1項)。
(1308B)
《障害手当金》
傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が,保険料納付要件を満たし,かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に,傷病は治ってはいないが症状が固定した状態にあり,政令に定める程度の障害の状態にあるとき,【障害手当金】が支給される
(法55条1項)。
(2301D)
《5年内の治癒》@
【障害
手当金】は,疾病にかかり,又は負傷し,その傷病に係る
初診日において被保険者
(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る)であった者が,[
初診日:×障害認定日]から起算して〔
5年を経過する日までの間にその障害が治った日において〕その傷病により政令で定める程度の障害の状態に[ある場合
:×該当することなく3年を経過した者]に支給する
(法55条)。
(2709D)
《5年内の治癒》A
【障害
手当金】は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても,当該
初診日から起算して
5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない
(法55条)。
(2004E)
《障害手当金》
【障害
手当金】は,疾病にかかり,又は負傷し,その傷病に係る初診日において被保険者であった者が,当該初診日から起算して[
5年:×3年]を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において,その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている
(法55条1項)。
(0110C)
《年金受給権者》
【障害厚生
年金】の支給を受けている者が,当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により,障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合,当該【障害厚生年金】[の支給を受けている者に,
障害手当金は支給されない
](法56条1号)。
(3002B)
《年金受給権者》
在職老齢年金の仕組みにより支給
停止が行われている【老齢厚生
年金】を
受給している65歳の者が,障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合,
障害手当金は[支給されない
](法56条1号)。
(1803B)
《年金受給権者》
【障害手当金】は,年金たる保険給付の受給権者
(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない
(法56条1号)。
(1809D)
《障害手当金》
厚生年金保険,国民年金,共済組合等の年金給付の受給権者であって,障害等級3級以上に該当しなくなって[
3年:×2年]を経過した者に,【障害手当金】が支給される
(法56条1号)。
(0403D)
《障害手当金》
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が,障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合,その者には《
障害手当金》は支給されない
(法56条1号)。
(2510A)
《障害補償給付》@
障害手当金は,障害の程度を定めるべき日において,当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による
障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが,労働者災害補償保険法の規定による
障害補償給付を受ける権利を有する者にも[支給されない
](法56条3号)。
(2802A)
《障害補償給付》A
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が,当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく
障害補償給付を受ける権利を有する場合,その者には
障害手当金が支給されない
(法56条)。
(0310B)
《障害手当金の不支給》
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し,初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し,治療の効果が期待できない状態(
治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ,また,
労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合,[
障害手当金は支給されない
](法56条3号)。
| 障害厚生年金の2年分 (厚57条) |
報酬比例額の2倍 ≧ 300か月 (厚50条1項) |
| 基礎満額 × 3/4 の2倍 (厚50条3項) |
(0507E)
《2年分》
【障害手当金】の
額は,厚生年金保険法50条1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。 ただし,その額が,障害基礎年金2級の額に〔
4分の3を乗じて得た額に〕2を乗じて得た額に満たないとき,当該額が【障害手当金】の額となる
(法57条)。
(2707B)
《300か月》
【障害
手当金】の
額の計算に当たって,給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず,計算の基礎となる被保険者期間の月数が
300か月に満たないとき,これを
300か月として計算する
(法57条)。
☆
厚58条〔遺族厚生年金の支給要件〕 ← 本人
(被保険者・受給権者)が死亡
(1306B)
《学生等の保険料納付特例》
大学に在学中の20歳から卒業時
(22歳)まで国民年金の保険料の免除
(学生等の保険料納付特例)を受け,卒業後直ちに適用事業所に使用された者が,就業後1年未満で死亡した場合に,一定の要件を満たす遺族がいるとき,その者に【遺族
厚生年金】の受給権が発生する
(法58条1項1号)。
(2803A)
《20歳未満》
20歳未満の厚生年金保険の
被保険者が死亡した場合,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項1号)。
(2803B)
《行方不明》
保険料納付要件を満たしている被保険者が
行方不明となり,その後
失踪の
宣告を受けた場合,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項1号)。
(1306E)
《直近1年間》
平成18年4月1日前に死亡日がある被保険者について,死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるとき,当該被保険者期間の直近の1年間に保険料の滞納がない場合に,〔死亡日において
65歳以上であるときを除き〕,保険料納付要件を満たすことから,その遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項)(昭60法附則64条2項但)。
(2803E)
《直近1年間》
63歳の厚生年金保険の被保険者が平成28年4月に死亡した場合に,死亡日の前日において,その者について国民年金の
被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が,当該被保険者期間の3分の2未満であり,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないが,60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であったとき,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項)。
(1603B)
《納付要件》
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に,死亡日が[平成28年
:×平成18年]4月1日前にあり,かつ〔死亡日の前日において〕死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ,その者の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(昭60法附則64条2項)。
| 被保険者 |
@ 死亡日に |
+ 保険料の納付 |
短期要件 |
| A 初診日から5年内の死亡 |
| 受給権者 |
B 1・2級の障厚年 |
不要 |
| C 老厚年(納付済25年以上) |
長期要件 |
(0210A)
《初診日から5年内の死亡》
被保険者であった者が,被保険者の資格を喪失した後に,被保険者であった間に
初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に
死亡したとき,死亡した者が【
遺族厚生年金】の
保険料納付要件を満たしていれば,死亡の当時,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項2号)。
(0305B)
《初診日から5年内の死亡》
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが,厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に
初診日がある傷病により令和3年8月1日に
死亡した
(死亡時の年齢は50歳)。この場合,甲について国民年金の被保険者期間があり,当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が,当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満である場合でも,令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき,【遺族
厚生年金】の支給対象となる
(法58条1項2号)(昭60法附則64条2項)。
(1504B)
《障害等級》
障害厚生年金の受給権者が死亡したとき,死亡した者の障害等級[が1級又は2級なら],その者の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項3号)。
(2309E)
《3級》
障害等級
3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したとき,〔法58条1項3号には該当しないが,1号の被保険者が死亡したものとして〕,保険料
納付要件を[満たしていれば],その者の遺族に【遺族
厚生年金】を支給する
(法58条1項)。
(0510D)
《2級》
【遺族厚生年金】は,障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が
死亡したときにも,一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが,その支給要件において,その死亡した者について
保険料納付要件を満たすかどうかは問わない
(法58条1項3号)。
(0103D)
《2級》
障害等級1級又は
2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき,【遺族
厚生年金】の
支給要件について,死亡した当該受給権者の
保険料納付要件が問われることはない
(法58条1項3号)。
(2610D)
《2級》
障害等級
2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合,遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は,死亡した者の保険料
納付要件を問わず,【遺族
厚生年金】を受給することができる。この場合,遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
300か月に満たないとき,これを
300か月として計算する
(法58条1項)。
(1409D)
《長期要件》
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した場合,【遺族
厚生年金】の保険料納付要件が問われることはない
(法58条1項4号)。
(1905A)
《長期要件》
老齢厚生年金の受給権者が行方不明になり,その後失踪の宣告を受けた場合で,【遺族
厚生年金】を支給する際には,当該失踪者が行方不明になった当時の保険料納付要件は問わない
(法58条1項)。
(1306A)
《長期要件》
厚生年金保険の被保険者であって,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が[
25年:×20年]以上ある者が死亡した場合,裁定請求時に遺族が申し出ることにより,【遺族
厚生年金】の受給資格期間を満たしている者として取り扱われる
(法58条1項4号)。
(0305A)
《長期要件》
老齢厚生年金の受給権者
(被保険者ではない)が死亡した場合,国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
10年であったとしても,その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が
25年以上である場合,
厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる【
長期要件】に該当する
(法58条1項4号)(法附則14条1項)。
(2301A)
《短期要件+長期要件》@
老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者
(障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者を除く)が死亡したとき,その遺族が【遺族
厚生年金】を請求したときに別段の申出をした場合を除き,厚生年金保険法58条1項1号(
短期要件)に該当し,同条1項4号(
長期要件)には該当しないものとみなされる
(法58条2項)。
(0310A)
《短期要件+長期要件》A
20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者,30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が,60歳で第1号厚生年金被保険者となり,第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合,当該妻に支給される【遺族厚生年金】は,妻が別段の申出をしたときを除き,[
短期要件のみに該当し,
長期要件には該当しないものとみなして]年金額が算出される
(法58条2項)。
(2105E)
《平成28年4月1日前》
65歳未満の
被保険者が平成28年4月1日前に死亡した場合に,当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者について,当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき,当該死亡した者の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(昭60法附則64条2項)。
(2110E)
《特例遺族年金の支給》
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であり,かつ,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが,当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合,その者の遺族に[特別支給の老齢
厚生年金
:×遺族厚生年金]の額の100分の50に相当する額の特例遺族年金が支給される
(法附則28条の4第1項)。
(1801D)
《遺族の範囲》 ← 祖父母まで
【遺族
厚生年金】の遺族の範囲における父母については,
55歳以上
(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く)でありかつ生計維持関係があると認められる者であり,養父母
(養子縁組による父母)も含まれる
(法59条1項1号)(昭60法附則72条2項)。
(1306C)
《遺族の順位》
【遺族
厚生年金】を受けることができる遺族について,
父母は,配偶者又は子が,
祖父母は,配偶者,子又は父母,〔孫〕が,
孫は,配偶者,子,父母
〈×又は祖父母〉が遺族厚生年金の受給権を有したとき,それぞれ《遺族厚生年金》を受ける遺族としない
(法59条2項)。
(1707C)
《遺族の範囲》
被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で,18歳に達する日〔
以〕
後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する者〔で,現に婚姻をしていない者〕は,【遺族
厚生年金】の受給資格者となることができる遺族である
(法59条1項)。
(0106B)
《所在不明》
【老齢
厚生年金】の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,当該受給権者の
所在が[1か月
:×3か月]以上
明らかでないとき,速やかに,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(則40条の2項)。
(0201C)
《失踪宣告》
【老齢
厚生年金】の受給権者
(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする)が
行方不明になり,その後
失踪の
宣告を受けた場合,失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての
生計維持に係る要件について,
行方不明となった当時の失踪者との
生計維持関係が問われる
(法59条1項)。
(0305C)
《20歳未満》
85歳の【老齢
厚生年金】の受給権者が死亡した場合,その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある
60歳の当該受給権者の
子は,《遺族厚生年金》を受けることができる遺族とはならない
(法59条1項2号)。
(1504E)
《生計維持》
【遺族
厚生年金】の生計維持の認定において,将来にわたって年間[850万円
:×600万円]以上の収入を有すると認められる者は,生計維持関係が認められない
(法59条4項)(令3条の10)。
(2508C)
《850万円》@
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても,年額[
850万円:×130万円]以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合,その者によって生計を維持されていたとは認められず,《遺族厚生年金》を受けることができる遺族になることはない
(令3条の10)。
(2908E)
《850万円》A
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが,年収
850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため,遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について,その後,給与収入が年収
850万円未満に減少した場合,当該減少したと認められたときから《遺族厚生年金》の受給権を得ることは[できない
](法59条)。
(0505E)
《850万円》
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時,その者と生計を同じくしていた配偶者で,前年収入が年額800万円であった者は,定期昇給によって,近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合でも,その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる
(法59条4項)。
(2303E)
《遺族》
配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族の取扱いについて,離婚の届出がなされ,戸籍簿上も離婚の処理がなされている場合,その後に
事実上婚姻関係と同様の事情にあり,当事者間に社会通念上,夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり,その事実関係が存在するとき,配偶者の死亡に係る【遺族厚生年金】の[
遺族とされる
](平23.3.23年発0323第1号)。
(2910E)
《転給なし》
被保険者が死亡した当時,
妻,15歳の
子及び65歳の
母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により【遺族厚生年金】の受給権を取得したが
(法59条1項),その1年後に妻が死亡した。この場合,
母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない
(法59条2項)。
(0102D)
《夫》
被保険者であった妻が死亡した当時,当該妻により生計を維持していた54歳の
夫と21歳の当該妻の
子がいた場合,当該子は《遺族厚生年金》を受けることができる遺族ではないが,当該夫は《遺族厚生年金》を受けることができる[遺族ではない
](法59条1項)。
(0210E)
《子のない夫》
【遺族
厚生年金】は,被保険者の死亡当時,当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが,子がいない場合でも
夫が受給権者になることが[できる
](法59条1項1項)。
(0205B)
《子の失権》
被保険者の死亡当時10歳であった【遺族
厚生年金】の受給権者である被保険者の子が,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合に,その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の
父がいる場合でも,当該
父が遺族厚生年金の受給権者となることはない
(法59条2項)。
(2707A)
《胎児》
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したとき,厚生年金保険法59条1項に規定する【遺族
厚生年金】を受けることができる遺族の範囲の適用については,将来に向かって,その子は,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた
子とみなす
(法59条3項)。
△
厚59条の2〔死亡の推定〕 (0106A) (0505C)
@ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A
3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと
C 推定する。
(0505C)
《死亡の推定》
船舶が行方不明となった際,現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が
3か月間分からない場合,遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については,当該船舶が行方不明になった日に,その者は
死亡したものと推定される
(法59条の2)。
(1801E)
《子の加算額》
遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される【遺族
厚生年金】の額については,遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする
(法60条1項)(昭60法附則74条2項)。
(1502E)
《長期要件》(実期間)
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される【遺族
厚生年金】の額について,その額の計算の基礎となる被保険者期間が300月未満のとき,これを300月として[計算しない
](法60条1項)。
(2105C)
《長期要件》
被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により,配偶者以外の者に【遺族厚生年金】を支給する場合に,受給権者が2人以上であるとき,それぞれの【遺族厚生年金】の額は,死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である
(法60条1項)。
(1204D)
《夫婦各1/2の合計》
老齢厚生年金の受給権者が,配偶者の死亡によって【遺族厚生年金】の受給権を取得したとき,配偶者の死亡による遺族厚生年金の3分の2に相当する額と老齢厚生年金の2分の1に相当する額の年金が
併給される
(法60条1項2号)。
(0308C)
《夫婦各1/2の合計》
63歳の被保険者の死亡により,その配偶者
(老齢厚生年金の受給権を有し,65歳に達している者とする)が遺族厚生年金を受給したときの【遺族
厚生年金】の額は,死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と,当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額〔に2分の1を乗じて得た額を合算した額〕のうちいずれか多い額とする
(法60条1項2号)(法附則17条の2第1項)。
(0109E)
《加給年金額なし》
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したときでも,その
妻の有する【遺族
厚生年金】に当該子の
加給年金額を[加算する制度はない
](法60条1項)。
(2810E)
《最低保障額》
被保険者が死亡したことによる【
遺族厚生年金】の額は,死亡した者の被保険者期間を基礎として同法43条1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の
4分の3に相当する額とする。この額が,
遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないとき,当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする[訳ではない
](法60条1項)。
(2901B)
《海外居住》
国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時,この者は,国民年金の被保険者ではなく,また,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の
子1人であった場合,その
子には
遺族基礎年金は支給されないが,その子に支給される【遺族
厚生年金】の額に遺族基礎年金の額に相当する額が【
加算】される
(法58条、昭60法附則74条2項)。
| 障害厚生年金・障害手当金 |
300月の最低保障あり |
給付乗数の読み替えなし
(定率) |
| 遺族厚生年金 |
短期要件 |
| 長期要件 |
300月の最低保障なし
(実期間) |
給付乗数の読み替えあり |
| 老齢厚生年金 |
○
厚61条1項〔受給権者の数〕
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合に,
受給権者の数に
増減を生じたとき,増減を生じた月の
翌月から,年金の額を【
改定】する。
(1502D)
《改定請求》
【遺族
厚生年金】の受給権者で配偶者以外の者が2人いる場合に,そのどちらかが死亡したとき,残りの受給権者は厚生労働大臣に対して年金額の改定
請求を[行う必要はない
](法61条1項)。
(2210B)
《40歳以上65歳未満》@
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない被保険者が死亡した場合に,死亡した者の
妻が【遺族
厚生年金】の受給権を取得したときに夫の死亡当時遺族基礎年金の支給を受けることができる
子がいない場合,当該妻が
40歳[以上60歳未満であれば
:×に達するまでの間],【遺族
厚生年金】の額に遺族基礎年金の額の
4分の3に相当する額が
加算される
(法62条1項)。
(0301A)
《40歳以上65歳未満》A
夫の死亡により,厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる
長期要件に該当する【遺族
厚生年金】
(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上とする)の受給権者となった妻が,その権利を取得した当時60歳であった場合,【
中高齢寡婦加算】として【遺族
厚生年金】の額に,
〈×満額の〉遺族基礎年金の額〔に4分の3を乗じて得た額に端数処理をしして得た額〕が加算されるが
(法62条1項),その妻が,当該夫の死亡により
遺族基礎年金も受給できるとき,その間,当該加算される額に相当する部分の支給が
停止される
(法65条)。
(0410C)
《40歳未満》
被保険者であった45歳の夫が死亡した当時,当該夫により生計を維持していた子のいない38歳の妻は【遺族厚生年金】を受けることができる遺族となるが,中高齢寡婦加算は[支給されない]
(法62条1項)。 一方で,被保険者であった45歳の妻が死亡した当時,当該妻により生計を維持していた子のいない38歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない
(法59条1項1号)。
| 夫が死亡 |
子なし |
/
\ |
40歳未満 |
→ |
40歳到達 |
→ |
加算なし |
|
| 40歳以上 |
→ |
→ |
→ |
|
(法62条1項) |
| 子あり |
→ |
40歳到達 |
→ |
遺族基礎が失権 |
→ |
(29厚2)
《中高齢寡婦加算の額》
【遺族
厚生年金】に加算される【中高齢
寡婦加算】の額は,
国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に〔
4分の3〕を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数は切り捨て,50円以上100円未満の端数は100円に切り上げる)として算出される
(法62条1項)。
(1707A)
《中高齢寡婦加算の額》
【遺族
厚生年金】に加算される【中高齢の
寡婦加算】の額は,生年月日等にかかわらず[遺族
基礎年金
:×老齢基礎年金]の額の
4分の3相当額であり,経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である
(法62条1項)。
(1404C)
《経過的寡婦加算》
【遺族
厚生年金】の受給権者である妻が昭和31年4月1日以前の生まれであるとき,その妻が
65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金が支給されるので,中高年
寡婦加算
〈×及び経過的寡婦加算〉は支給
停止される
(法62条1項)。
(0301B)
《経過的寡婦加算》
[昭和31年4月1日以前に
:×昭和32年4月1日]生まれの妻は,【遺族
厚生年金】の受給権者であり,【中高齢
寡婦加算】が加算されている。当該妻が
65歳に達したとき,中高齢寡婦加算は加算されなくなるが,【
経過的寡婦加算】の額が加算される
(法62条1項)。
(2705D)
《経過的寡婦加算》
老齢厚生年金の受給権者
(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上)が死亡したことによりその
妻(昭和25年4月2日生)に支給される【遺族
厚生年金】は,その権利を取得した当時,
妻が65歳以上でも,【
経過的寡婦加算】が加算される
(昭60法附則73条)。
| 中高齢寡婦加算 |
遺族基礎年金の額 × 3/4 ← 妻の生年月日に関わらず |
(法62条1項) |
| 経過的寡婦加算 |
中高齢寡婦加算 − 満額の老齢基礎年金の額
× 妻の生年月日に応じた率 |
(昭60法附則73条1項) |
(2105D)
《妻の生年月日》
【遺族
厚生年金】の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢
寡婦加算の額は,妻の生年月日に[関わらず]算出されるが,経過的
寡婦加算の額は,当該妻の生年月日[に応じて算定される
](昭60法附則73条1項)。
(1510A)
《経過的寡婦加算の額》
【遺族
厚生年金】に加算される経過的
寡婦加算額は,妻の生年月日が昭和31年4月1日以前であるとき,生年月日に応じて最低[19,900円]から最高[594,
200円]までの額として加算される
(法62条1項)(昭60法附則73条1項)。
(0201A)
《障害の不該当》
【遺族
厚生年金】の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について,当該子が19歳に達した日にその事情が
やんだとき,
10日以内に,遺族厚生年金の受給権の
失権に係る
届書を日本年金機構に提出しなければならない
(法63条)(則63条1項)。
(2301C)
《高校卒業》
【遺族
厚生年金】の受給権者が子
(障害等級に該当しないものに限る)であるとき,当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を
失権したとき,10日以内に失権の届書を日本年金機構に[提出する必要はない
](法63条2項)。
(2509E)
《氏名変更》
老齢厚生年金の受給権者がその
氏名を変更したときの氏名変更の届出は,[
10日:×5日]以内に届け出なければならない
(則37条)。
(2701E)
《育児休業》
育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は,当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したとき,
速やかに,これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし,当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは,この限りでない
(則25条の2第3項)。
(0106C)
《国会議員》
被保険者は,老齢厚生年金の受給権者で[ある場合に],
国会議員となったとき,速やかに,国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を
日本年金機構に提出しなければならないとされている
(則32条の3)。
(2904E)
《健保・厚生 ⇒ 2年》
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は,厚生年金保険に関する書類を原則として,その完結の日から
2年間,保存しなければならないが,被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについて,保険給付の時効に関わるため,その完結の日から[
2年間:×5年間],保存しなければならない
(則28条)。
(1306D)
《妻の失権》
【遺族
厚生年金】の受給権者である妻の受給穡が
失権する要件は,死亡したとき,婚姻
(事実上の婚姻関係にある者を含む)したとき,直系血族及び直系姻族以外の者の養子
(事実上の養子縁組関係にある者を含む)になったとき
,〈×実家に復籍して旧姓に復したとき〉,のいずれかである
(法63条1項)。
(0310E)
《婚姻》
第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより,当該被保険者の
母が【遺族
厚生年金】の受給権者となった。その後,当該母に事実上の
婚姻関係にある配偶者が生じた場合,当該母は,自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の
両方を受給することは[できない
](法63条1項2号)。
(2909A)
《直系姻族の養子》
子の有する【遺族
厚生年金】の受給権は,その子が母と再婚した夫の
養子となったときは[
消滅しない
](法63条1項3号)。
(0505A)
《姻族関係の終了》@
夫の死亡による【遺族厚生年金】を受給している者が,死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも,【遺族厚生年金】の受給権は
失権しない
(法63条1項)。
(2705B)
《復籍》A
【遺族
厚生年金】の受給権者である
妻が実家に
復籍して姓も婚姻前に戻した場合でも,遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の終了には該当しないため,その受給権は
消滅しない
(法63条)。
夫
死亡 |
→ |
30歳 |
→ |
妻
失権 |
|
|
| ← |
5年間 |
→ |
| 子なし(法63条1項5号イ) |
|
|
夫
死亡 |
→ |
基礎
失権 |
|
→ |
30歳 |
→ |
妻
失権 |
|
|
|
|
← |
5年間 |
→ |
| 子あり(法63条1項5号ロ) |
|
|
(0510E)
《20代の新妻》
【遺族厚生年金】と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく【遺族基礎年金】の受給権も有している妻が,
30歳に到達する日前に当該《遺族基礎年金》の受給権が失権事由により消滅した場合,《遺族厚生年金》の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から
5年を経過したときに消滅する
(法63条1項5号)。
(0305E)
《20代の新妻》
厚生年金保険の被保険者の死亡により,被保険者の死亡当時
27歳で子のいない
妻が【遺族
厚生年金】の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は,当該妻が[
5年後の
32歳:×30歳]になったときに消滅する
(法63条1項5号イ)。
(2707D)
《高校卒業》@
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより,
子が【遺族
厚生年金】の受給権者となった場合に,その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときでも,
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに子の有する【遺族
厚生年金】の受給権は
消滅する
(法63条2項)。
(1508E)
《高校卒業》A
【遺族
厚生年金】の受給権者である
子で障害等級2級の障害の状態にある者の場合に,該当する事情が
止んだとき,[18歳に達する日以後の最初の3月31日
:×その年度末]の翌日に受給権は,
消滅する
(法63条2項2号)。
(1905D)
《子・孫》
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある
子又は孫が,【遺族
厚生年金】の受給権者である場合にその事情が
止んだとき
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)又は20歳に達したとき,【遺族
厚生年金】の受給権は
消滅する
(法63条2項)。
(0109B)
《障害等級3級》
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に【遺族
厚生年金】の受給権が発生し,16歳のときに障害等級
3級に該当する障害の状態になった場合,
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は
消滅する。一方,障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し,19歳のときに障害等級
3級に該当する障害の状態になった場合,[障害等級
3級に該当する障害の状態になったとき
:×20歳に達したとき]に当該受給権は
消滅する
(法63条2項)。
(0202E)
《胎児の出生》 → 後順位者は消滅
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したとき,父母,孫又は祖父母の有する【遺族
厚生年金】の受給権は
消滅する
(法63条3項)。一方,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したときでも,
妻の有する【遺族
厚生年金】の受給権は
消滅しない。
(0107E)
《労基の遺族補償》
遺族厚生年金は,当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法79条の規定による
遺族補償の支給が行われるべきものであるとき,死亡の日から
6年間,その支給を【
停止】する
(法64条)。
(1508D)
《労災の遺族補償》
厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合に,当該被保険者の死亡について労働基準法に基づく
遺族補償の支給が行われるとき,遺族厚生年金は6年間支給【
停止】されるが
(法64条),労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)年金が支給されるとき,遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。
| 遺 族 厚 生 年 金 |
| ( 支 給 停 止 ) |
差引支給 |
|
(2210C) (2902B) |
|
|
|
(0309E)
《遺族厚生+老齢厚生》
昭和28年4月10日生まれの女性は,65歳から老齢基礎年金を受給し,老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが,配偶者が死亡したことにより,女性が68歳の時に【遺族
厚生年金】の受給権を取得した。この場合,68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに,65歳に老齢厚生年金を請求したものとして溯って【老齢
厚生年金】を受給することができる
(法44条の3第2項)。また,【遺族厚生年金】の受給権を取得してからは,その【老齢
厚生年金】の年金額と【遺族
厚生年金】の年金額を比較して【遺族
厚生年金】の年金額が高ければ,その
差額分を【遺族
厚生年金】として受給することができる
(法64条の2)。
(1510B)
《老齢厚生年金が優先》
特別支給の退職共済年金を受給しながら,同時に厚生年金保険の被保険者である者が死亡し,その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたときで,【遺族
厚生年金】の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため,300月として年金額を決定したとき,この2つの年金は併給調整の対象となる
(法64条の2)。
(0505B)
《障害厚生年金》
夫の死亡による遺族基礎年金と【遺族厚生年金】を受給していた甲(
妻)が,新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲(
妻)が【障害厚生年金】の受給を選択すれば,夫の死亡当時,夫によって生計を維持されていた甲の
子(現在10歳)も《遺族厚生年金》が[支給されない
](法64条の2)。
(0504D)
《中高齢寡婦加算》
【中高齢寡婦加算】が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が,被保険者又は被保険者であった者の死亡について【遺族
基礎年金】の支給を受けることができるとき,その間,【中高齢寡婦加算】は支給が
停止される
(法65条)。
(2807A)
《中高齢寡婦加算》
被保険者の死亡により妻が
中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合,その【遺族
厚生年金】は,
妻に当該被保険者の死亡について
国民年金法による【遺族
基礎年金】が支給されている間,
中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が【
停止】される
(法65条)。
(0301A)
《中高齢寡婦加算》
夫の死亡により,
厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる長期要件に該当する【遺族
厚生年金】
(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である)の受給権者となった妻が,その権利を取得した当時60歳であった場合,【
中高齢寡婦加算】として【遺族厚生年金】の額に,
〈×満額の〉遺族基礎年金の額〔に4分の3を乗じて得た額に端数処理をしして得た額〕が加算されるが
(法62条1項),その妻が,当該夫の死亡により【遺族
基礎年金】も受給できるとき,その間,当該加算される額に相当する部分の支給が
停止される
(法65条)。
(0504E)
《障害基礎年金》
【経過的寡婦加算】が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が,障害基礎年金の受給権を有し,当該【障害基礎年金】の支給がされているとき,その間,《経過的寡婦加算》は支給が【
停止】される
(昭60法附則73条1項)。
(2401C)
《60歳前の支給停止》
【遺族
厚生年金】の受給権者が,死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫,父母又は祖父母であった場合,受給権者が
60歳に達するまでの間,その支給は
停止される
(法65条の2)。
(0510C)
《子のある夫》
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち,夫については,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で,
55歳以上であることが要件とされており,かつ,
60歳に達するまでの期間はその支給が
停止されるが,国民年金法による【遺族基礎年金】の受給権を有するとき,
55歳から【遺族厚生年金】を受給することが[ある
](法65条の2但)。
| 夫の年齢 |
60歳以上 |
(原則) |
子なし |
遺族厚生年金を支給
(法65条の2)(2905E) |
| 55歳以上 |
(例外) |
子あり |
遺族基礎年金と
遺族厚生年金を支給(法65条の2)
(2705E) (0101E) (0510C) |
| 55歳未満 |
妻が平成8年
3月31日以前
の死亡 |
夫が
1・2級障害 |
遺族厚生年金を支給
(昭60法附則72条4項)
(1404E) (1601B) (2007C)(2303A)(1801A)(2510D) |
(2510D)
《夫の年齢》
旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である
妻が,平成19年4月1日前に死亡した場合,その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある
夫は,年齢を問わず【遺族
厚生年金】の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時
55歳以上であった場合,当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに[
消滅しない
](平8法附則11条)。
(1801A)
《夫の年齢》
旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が,
平成19年4月1日前に死亡した場合にその者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫について,夫の年齢を問わず【遺族
厚生年金】が支給される
(法59条1項1号)(平8法附則11条2項)。
(2007C)
《55歳未満》
父母に対する【遺族厚生年金】は,受給権者が60歳に達するまでの期間,その支給が停止されるが
(法65条の2),
平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する
父母は,【遺族
厚生年金】の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は,受給権取得時の年齢にかかわらず,60歳に達するまでの期間についても支給される
(昭60法附則72条4項)。
| 妻と子に遺族基礎・遺族厚生あり |
妻が受給、子は支給停止(法66条1項) |
| 後妻は遺族厚生のみ、先妻の子は遺族基礎・遺族厚生あり |
後妻の遺族厚生は支給停止、子が受給(法66条2項) |
(0503B)
《後妻の停止》
死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合,
妻が国民年金法による
遺族基礎年金の受給権を有しない場合で,子が当該【遺族基礎年金】の受給権を有しているとき,その間,
妻に対する《遺族厚生年金》は[支給されない
](法66条2項)。
(04厚2)
《後妻の停止》
厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は,妻であるY
(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが,事実上の親子関係にあった。また,Xは,Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子である
W(先妻の子15歳)にも
養育費を支払っていた。V及び
Wは,Xとは別の都道府県に在住している。この状況で,Xが死亡した場合,遺族厚生年金が最初に支給されるのは,〔
子W:×Y〕である
(法66条2項)。
| 妻の申出による支給停止 |
遺族厚生年金(厚38条の2) |
子も支給停止のまま(厚66条1項) |
| 遺族基礎年金(国20条の2) |
子には支給する(国41条2項) |
(0505D)
《子》
配偶者と離別した父子家庭の
父が死亡し,当該死亡の当時,生計を維持していた
子が【遺族厚生年金】の受給権を取得した場合,当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても,当該
子に対する【遺族厚生年金】は支給停止とはならない
(法66条1項)。
(0310C)
《子の停止》
遺族基礎年金と【遺族
厚生年金】の受給権を有する妻が,障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は,障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため,遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額
支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが,子の遺族基礎年金については,引き続き支給停止となるが,妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから,子の遺族厚生年金は
支給停止が[
解除されない
](法66条1項)。
(1707E)
《所在不明》
妻と子に【遺族
厚生年金】の受給権が発生した場合に,妻と子が生計を同一にしていないとき,
子に対してのみ遺族基礎年金が支給されるが
(法66条2項),子の
所在が1年以上
不明のとき,子の遺族厚生年金が支給
停止されるため
(法67条1項),妻に対して【遺族
厚生年金】が支給される
(法66条1項)。
(0107D)
《所在不明》
配偶者に対する【遺族
厚生年金】は,その配偶者の
所在が1年以上
明らかでないとき,[その
所在が
明らかでなくなった時に遡って]その支給を【
停止】する
(法67条1項)。
(2806E)
《所在不明》
配偶者以外の者に対する【遺族
厚生年金】の受給権者が2人いる場合に,そのうちの1人の
所在が1年以上
明らかでないとき,
所在が不明である者に対する【遺族
厚生年金】は,[その
所在が
明らかでなくなった時に遡って],その支給が【
停止】される
(法68条1項)。
(0208B)
《所在不明》
死亡した被保険者の2人の子が【遺族
厚生年金】の受給権者である場合に,そのうちの1人の
所在が1年以上
明らかでないとき,他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が【
停止】されるが
(法68条1項),支給停止された者はいつでもその支給停止の
解除を申請することができる
(法68条2項)。