(1907A) 《全額の停止》
年金たる保険給付
(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)は,その受給権者の申出により,その全額
〈×又は一部〉の支給を停止するものとし,すでに厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているとき,停止されていない部分の全額
〈×又は一部〉の支給を
停止する
(法38条の2第1項)。
(2007B) 《支給停止の申出》
厚生年金保険法38条の2に規定される受給権者の
申出による年金たる保険給付の支給停止は,申出を行った日の属する月の翌月分から支給
停止される。また,支給停止の申出を撤回したとき,その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される
(法38条の2第1項)。
(0201B) 《一部の停止》
年金たる保険給付は,厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の
一部につき支給を
停止されている場合,その受給権者の
申出により,停止されていない部分の額の支給を
停止することとされている
(法38条の2第1項但)。
(0610C) 《一部の停止》
年金たる保険給付
(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)は,その受給権者の申出により,その全額の支給を停止することとされている。 ただし,厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の
一部につき支給を停止されているときは,停止されていない部分の額の支給を停止する
(法38条の2第1項)。
(2603A) 《片方だけ》
受給権者の申出による年金たる保険給付の
支給停止について,この申出は,老齢
基礎年金と老齢
厚生年金のような支給事由が同一の年金がある場合,[どちらか片方だけ支給停止の申出を行うことができる
](法38条の2第1項)。