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△
厚78条の23〔申出による支給停止の特例〕
二以上の
種別
の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について,一の期間に基づく
第38条の2
第1項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による
申出
又は同条第3項の規定による
撤回
は,当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該
申出
又は当該
撤回
と【
同時
】に行わなければならない。
【関連条文】
○
厚38条の2第1項
〔支給停止の申出〕
年金たる保険給付
(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)
は,その受給権者の
申出
により,その
全額
の支給を
停止
する。 ただし,この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の
一部
につき支給を停止されているときは,停止されていない部分の額の支給を
停止
する。
【過去問】01
(2603A)
《片方だけ》
受給権者の申出による年金たる保険給付の
支給停止
について,この申出は,老齢
基礎
年金と老齢
厚生
年金のような支給事由が同一の年金がある場合,[どちらか片方だけ支給
停止
の申出を行うことができる
:×
同時
に行わなければならない](法38条の2第1項)。
第3章の4 複数種別の被保険者
△
第78条の22〔年金給付の併給の調整の特例〕
△
第78条の23〔年金給付の申出による支給停止の特例〕
×
第78条の24〔年金の支払の調整の特例〕
×
第78条の25〔損害賠償請求権の特例〕
△
第78条の26〔老齢厚生年金の受給権者・年金額の特例〕
○
第78条の27〔老齢厚生年金に係る加給年金額の特例〕
△
第78条の28〔老齢厚生年金の支給の繰下げの特例〕
×
第78条の29〔老齢厚生年金の支給停止の特例〕
△
第78条の30〔障害厚生年金の額の特例〕
×
第78条の31〔障害手当金の額の特例〕
○
第78条の32〔遺族厚生年金の額の特例〕
△
第78条の33〔障害厚生年金等に関する事務の特例〕
×
第78条の34〔遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例〕
×
第78条の35〔離婚等をした場合の特例〕
×
第78条の36〔被扶養配偶者である期間についての特例〕
×
第78条の37〔政令への委任〕
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