(3010A) 《被保険者期間》
障害等級1級の【障害
厚生年金】の受給権者
(厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる長期要件には該当しない)が死亡し,その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合,遺族厚生年金の額については,その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を
合算し,1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお,それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は,
300か月として計算する
(法78条の32第1項)。
(2809A) 《被保険者期間》
第1号厚生年金被保険者期間が15年,第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される【遺族
厚生年金】は,それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの
実施機関から支給される
(法78条の32第2項)。
(0307E) 《加算》
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金
(中高齢の寡婦加算額が加算される)は,各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし,そのそれぞれの額は,死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し,1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして【遺族
厚生年金】の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を
加算し,[原則として,各号の厚生年金被保険者期間のうち最も
長い一の期間に基づく遺族厚生年金について当該
加算額が加算される
](法78条の32第3項)(令3条の13の7)。