二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について,
第44条の3の規定を適用する場合においては,一の期間に基づく老齢厚生年金についての同条第1項の規定による
申出は,他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該
申出と【
同時】に行わなければならない。 この場合において,同項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付
(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く)」と,同条第4項中「第46条第1項」とあるのは「第78条の29の規定により読み替えて適用する第46条第1項」とするほか,同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。