厚生年金保険法

第1章 総 則 第1条〔この法律の目的〕 第2条〔管掌〕
第2条の2〔年金額の改定〕 ×第2条の3〔財政の均衡〕
第2条の4〔財政の現況・見通しの作成〕 第2条の5〔実施機関〕
第3条〔用語の定義〕








〔1〕 資 格 第6条〔適用事業所〕 第7条〔擬制適用〕
第8条〔適用事業所の取消〕 第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶) 第9条〔当然被保険者〕
第10条〔任意単独被保険者〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
第12条〔適用除外〕 第13条〔資格取得の時期〕
第14条〔資格喪失の時期〕 第15条〔種別の変更〕
第18条〔資格得喪の確認〕 第18条の2〔種別の重複〕
〔2〕 被保険者期間 第19条〔被保険者期間〕
〔3〕 標準報酬月額 第20条〔標準報酬月額〕 第21条〔定時決定〕
第22条〔資格取得時決定〕 第23条〔随時改定〕
第23条の2〔育休終了時改定〕 第23条の3〔産休終了時改定〕
第24条〔保険者算定〕 第24条の2〔船員の標準報酬月額〕
×第24条の3〔政令への委任〕 第24条の4〔標準賞与額の決定〕
第25条〔現物給与の価額〕 第26条〔3歳未満の養育者〕
〔4〕 届出,記録等 第27条〔事業主の届出〕 第28条〔原簿の記録〕
第28条の2〔訂正の請求〕 第28条の3〔訂正に関する方針〕
×第28条の4〔訂正請求に対する措置〕 第29条〔大臣の通知〕
×第30条〔事実なしの通知〕 第31条〔確認の請求〕
第31条の2〔被保険者への情報提供〕 第31条の3〔適用除外〕








〔1〕 通 則 第32条〔保険給付の種類〕 第33条〔裁定〕
第34条〔調整期間〕 第35条〔端数処理〕
第36条〔支給期間・支払期月〕 第36条の2〔2月期支払の加算〕
第37条〔未支給年金〕 第38条〔併給の調整〕
第38条の2〔支給停止の申出〕 第39条〔内払〕
第39条の2〔充当〕 第40条〔第三者の行為〕
×第40条の2〔不正利得の徴収〕 第41条〔受給権の保護・公課の禁止〕
〔2〕 老齢厚生年金 第42条〔支給要件〕 第43条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 ×第43条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における再評価率改定〕 ×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕
第44条〔配偶者・子の加算〕 第44条の3〔支給の繰下げ〕
×第45条〔失権〕 第46条〔支給停止〕
〔3〕 障害厚生年金 第47条〔支給要件〕 第47条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第48条〔併合認定〕
第49条〔先発・後発の停止〕 第50条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第51条〔計算の基礎〕
第52条〔在職中の額の改定〕 第52条の2〔退職後の額の改定〕
第53条〔失権〕 第54条〔支給停止〕
第55条〔障害手当金の支給要件〕 第56条〔障害手当金の不支給〕
第57条〔障害手当金の額〕
〔4〕 遺族厚生年金 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第60条〔年金額〕
第61条〔額の改定〕 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
第63条〔失権〕 第64条〔支給停止−遺族補償〕
第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算の支給停止〕
第65条の2〔60歳前の支給停止〕 第66条〔子・配偶者の支給停止〕
第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第68条〔子の一人の所在不明〕
〔5〕 給付制限 第73条〔絶対的制限−障害〕 第73条の2〔裁量的制限〕
第74条〔額の改定制限〕 第75条〔徴収権の時効消滅〕
第76条〔絶対的制限−死亡〕 第77条〔〔支給停止−診断拒否〕
第78条〔一時差止め−届出・提出〕
第3章の2 合意分割 第78条の2〔合意分割の請求〕 第78条の3〔按分割合の範囲〕
第78条の4〔当事者への情報提供〕 ×第78条の5〔裁判所への情報提供〕
第78条の6〔標準報酬の改定〕 ×第78条の7〔みなし被保険者期間の記録〕
×第78条の8〔通知〕 ×第78条の9〔省令への委任〕
第78条の10〔受給権者の額の改定〕 第78条の11〔みなし被保険者期間の取扱い〕
×第78条の12〔政令への委任〕
第3章の3 3号分割 ×第78条の13〔3号分割の基本的認識〕 第78条の14〔3号分割の請求〕
×第78条の15〔みなし被保険者期間の記録〕 ×第78条の16〔通知〕
×第78条の17〔省令への委任〕 ×第78条の18〔受給権者の額の改定〕
×第78条の19〔みなし被保険者期間の取扱い〕 ×第78条の20〔みなし3号分割〕
×第78条の21〔政令への委任〕
第3章の4 複数種別の被保険者 第78条の22〔年金給付の併給の調整〕 第78条の23〔申出による支給停止の特例〕
×第78条の24〔年金の支払の調整の特例〕 第78条の25〔第三者の行為〕
第78条の26〔老齢厚生年金の受給資格〕 第78条の27〔老齢厚生年金に係る加給年金額〕
第78条の28〔老齢厚生年金の支給の繰下げ〕 ×第78条の29〔老齢厚生年金の支給停止〕
第78条の30〔障害厚生年金の額の算定〕 ×第78条の31〔障害手当金の額の特例〕
第78条の32〔遺族厚生年金の額の特例〕 第78条の33〔障害厚生年金等に関する事務〕
×第78条の34〔遺族厚生年金の支給停止〕 ×第78条の35〔離婚等をした場合の特例〕
第78条の36〔被扶養配偶者である期間〕 ×第78条の37〔政令への委任〕
第4章 事業の円滑な実施措置 第79条〔厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置〕
第4章の2 積立金の運用 第79条の2〔運用の目的〕 第79条の3〔積立金の運用〕
×第79条の4〔積立金基本指針〕 ×第79条の5〔積立金の資産構成の目標〕
×第79条の6〔管理運用の方針〕 ×第79条の7〔管理運用主体に対する措置命令〕
×第79条の8〔管理・運用の状況に関する公表〕 ×第79条の9〔管理・運用の状況に関する公表〕
×第79条の10〔運用職員の責務〕 ×第79条の11〔秘密保持義務〕
×第79条の12〔懲戒処分〕 ×第79条の13〔管理運用法人法との関係〕
×第79条の14〔政令への委任〕
第5章 費用の負担 第80条〔国庫負担等〕 第81条〔保険料〕
第81条の2〔育児休業期間中の保険料〕 第81条の2の2〔産前産後の免除〕
第82条〔保険料の負担・納付義務〕 第83条〔保険料の納付〕
第83条の2〔口座振替による納付〕 第84条〔保険料の源泉控除〕
×第84条の2〔保険料の徴収等の特例〕 第84条の3〔交付金〕
×第84条の4〔交付金〕 ×第84条の5〔拠出金・政府の負担〕
×第84条の6〔拠出金の額〕 ×第84条の7〔拠出金の額〕
×第84条の8〔報告等〕 ×第84条の9〔報告等〕
×第84条の10〔政令への委任〕 第85条〔保険料の繰上徴収〕
第86条〔督促・滞納処分〕 第87条〔延滞金〕
×第87条の2〔保険料の滞納処分の特例〕 第88条〔先取特権の順位〕
第89条〔徴収に関する通則〕 ×第89条の2〔適用除外〕
第6章 不服申立 ◎第90条〔審査請求〕 第91条〔審査請求〕
×第91条の2〔行政不服審査法〕 第91条の3〔訴訟との関係〕
第7章 雑 則 第92条〔時効〕 ×第93条〔期間の計算〕
第95条〔戸籍事項の無料証明〕 第96条〔受給権者に関する調査〕
第97条〔診断〕 第98条〔届出等〕
×第99条〔事業主の事務〕 第100条〔立入検査等〕
第100条の2〔資料の提供〕 第100条の3〔報告〕
×第100条の3の2〔実施機関相互間の連絡調整〕 ×第100条の3の3〔主務大臣等〕
×第100条の3の4〔国家・地方公務員法との関係〕 第100条の4〔機構への事務の委任〕
第100条の5〔財務大臣への権限の委任〕 第100条の6〔機構が行う滞納処分の認可〕
第100条の7〔滞納処分等実施規程の認可〕 ×第100条の8〔機構が行う立入検査の認可〕
×第100条の9〔地方厚生局長への権限の委任〕 ×第100条の10〔機構への事務の委託〕
第100条の11〔機構が行う収納〕 ×第100条の12〔情報の提供〕
×第100条の13〔厚労大臣と機構の密接な連携〕 ×第100条の14〔研修〕
第100条の15〔経過措置〕 ×第101条〔実施規定〕
第8章 罰 則 第102条〔事業主〕 第103条〔事業主以外の者〕
×第103条の2〔国税徴収〕 ×第104条〔両罰規定〕
×第104条の2〔管理運用主体の役員・職員〕 ×第104条の3〔機構の役員〕
第105条〔届出義務〕