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厚78条の16〔通知〕
実施機関
は,第78条の14第2項及び第3項の規定により
標準報酬
の
改定
及び
決定
を行つたときは,その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に【
通知
】しなければならない。
【関連条文】
×
厚78条の8
〔通知〕
実施機関は,第78条の6第1項及び第2項の規定により
標準報酬
の改定又は決定を行つたときは,その旨を当事者に【
通知
】しなければならない。
【過去問】01
(2710A)
《通知》
厚生労働大臣は,標準報酬の決定又は改定を行ったとき,その旨を原則として事業主に【
通知
】しなければならないが
(法29条1項)
,
厚生年金保険法78条の14第2項及び3項に規定する
特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例における標準報酬の
改定
又は決定を行ったとき,その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に【
通知
】しなければならない
(法78条の16)。
標準報酬の改定・決定
原則
厚生労働大臣
(法29条1項)
例外
合意分割・3号分割は実施機関
(法78条の16)
合意分割
3号分割
×
第78条の13〔3号分割の基本的認識〕
◎
第78条の2〔合意分割の請求〕
○
第78条の3〔按分割合の範囲〕
◎
第78条の14〔3号分勝の請求〕
○
第78条の4〔当事者への情報提供〕
×
第78条の5〔裁判所への情報提供〕
○
第78条の6〔標準報酬の改定〕
×
第78条の7〔みなし被保険者期間の記録〕
×
第78条の15〔みなし被保険者期間の記録〕
×
第78条の8〔通知〕
×
第78条の9〔省令への委任〕
×
第78条の16〔通知〕
×
第78条の17〔省令への委任〕
◎
第78条の10〔受給権者の額の改定〕
×
第78条の18〔受給権者の額の改定〕
◎
第78条の11〔みなし被保険者期間の取扱い〕
×
第78条の19〔みなし被保険者期間の取扱い〕
×
第78条の20〔みなし3号分割〕
×
第78条の12〔政令への委任〕
×
第78条の21〔政令への委任〕
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