○1
提供の請求
当事者又はその一方は,実施機関に対し,主務省令で定めるところにより,標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの
提供を
請求することができる。 ただし,当該請求が標準報酬改定請求
後に行われた場合又は
第78条の2第1項
ただし書に該当する場合その他厚生労働
省令で定める場合においては,この限りでない。
×2
請求日が末日
前項の情報は,対象期間標準報酬総額,按あん
分割合の範囲,これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし,同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは,同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。