(1906E) 《翌月から》@
【老齢
厚生年金】の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は
改定が行われたとき,当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の
翌月から年金額を改定する
(法78条の10第1項)。
(2608D) 《翌月から》A
【老齢
厚生年金】の受給権者について,
分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の
改定は,当該請求があった日の属する月の
翌月分から行われる
(法78条の18第1項)。
(2010B) 《翌月から》B
【障害
厚生年金】の受給権者について,離婚等をした場合における標準報酬の
改定又は決定が行われたとき,当該標準報酬改定請求のあった日の属する月〔の
翌月〕から,年金額が
改定される
(法78条の10第2項)。
(2906C) 《定額部分》@
《離婚時
みなし被保険者期間》は,特別支給の【老齢
厚生年金】の
定額部分の額の計算の基礎とはされない
(法附則17条の10)。
(2405F) 《定額部分》A
60歳台前半の【老齢
厚生年金】における
定額部分の額を計算するときの【
被保険者期間】については,《離婚時
みなし被保険者期間》及び被扶養配偶者
みなし被保険者期間は[含まれない
](法78条の10)。
(1906D) 《みなし300月》@ ← 分割を受けても増えないから
【障害
厚生年金】の受給権者であって,その者の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が30汲ア満たないためこれを
300として計算した者について,離婚時の標準報酬の決定又は改定されたときの年金額の改定において,《離婚時
みなし被保険者期間》は当該障害厚生年金の年金額の計算の基礎とはしない
(法78条の10第2項但)。
(2906A) 《みなし300月》A ← 分割を受けても増えないから
【障害
厚生年金】の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が,
合意分割により改定又は決定がされた場合,改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし,年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため,これを
300月として計算された【障害
厚生年金】について,《離婚時
みなし被保険者期間》はその計算の基礎とされない
(法78条の10第2項但)。