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厚78条の10〔受給権者の額の改定〕
【関連条文】
離婚時みなし被保険者期間・被扶養配偶者みなし被保険者期間
算入する 算入しない
加給年金額・老基振替加算がされない要件
(法附則17条の12)(平16法附則48条)
240月以上 老厚の配偶者・子の加算がされる要件
(法78条の11,44条1項)(平16法附則50条)
遺族厚生年金の支給要件となる被保険者期間
(法78条の11,58条1項)
25年以上 特例老齢年金・特例遺族年金の支給要件
となる被保険者期間
平均標準報酬月額の算定等 報酬・賞与 在職老齢年金の標準賞与額は改正前の額を
算定の基礎とする(法78条の11,46条1項)→ 停止
特別支給の老齢の報酬比例部分の計算
(法附則9条の2第2項1号)
特別支給 特別支給の老齢の定額部分の計算
(法附則17条の10)
特別支給(60台前半)の老齢厚生年金
の支給要件(1年以上)(附17条の10、8条2号)
老齢基礎年金(老齢厚生年金)の
受給資格期間(10年以上)
長期加入者の特例60台前半(44年以上)(附17条の10、9条の3第1項)
脱退一時金の支給要件(6月以上)(附17条の10、29条1項)
【過去問】07
離婚時みなし被保険者期間
離婚時みなし被保険者期間・被扶養配偶者みなし被保険者期間
算入する 算入しない
加給年金額・老基振替加算がされない要件
(法附則17条の12)(平16法附則48条)
240月以上 老厚の配偶者・子の加算がされる要件
(法78条の11,44条1項)(平16法附則50条)
遺族厚生年金の支給要件となる被保険者期間
(法78条の11,58条1項)
25年以上 特例老齢年金・特例遺族年金の支給要件
となる被保険者期間
平均標準報酬月額の算定等 報酬・賞与 在職老齢年金の標準賞与額は改正前の額を
算定の基礎とする(法78条の11,46条1項)→ 停止
特別支給の老齢の報酬比例部分の計算
(法附則9条の2第2項1号)
特別支給 特別支給の老齢の定額部分の計算
(法附則17条の10)
特別支給(60台前半)の老齢厚生年金
の支給要件(1年以上)(附17条の10、8条2号)
老齢基礎年金(老齢厚生年金)の
受給資格期間(10年以上)
長期加入者の特例60台前半(44年以上)(附17条の10、9条の3第1項)
脱退一時金の支給要件(6月以上)(附17条の10、29条1項)
合意分割 3号分割
×第78条の13〔3号分割の基本的認識〕
第78条の2〔合意分割の請求〕 第78条の3〔按分割合の範囲〕 第78条の14〔3号分勝の請求〕
第78条の4〔当事者への情報提供〕 ×第78条の5〔裁判所への情報提供〕
第78条の6〔標準報酬の改定〕
×第78条の7〔みなし被保険者期間の記録〕 ×第78条の15〔みなし被保険者期間の記録〕
×第78条の8〔通知〕 ×第78条の9〔省令への委任〕 ×第78条の16〔通知〕 ×第78条の17〔省令への委任〕
第78条の10〔受給権者の額の改定〕 ×第78条の18〔受給権者の額の改定〕
第78条の11〔みなし被保険者期間の取扱い〕 ×第78条の19〔みなし被保険者期間の取扱い〕
×第78条の20〔みなし3号分割〕
×第78条の12〔政令への委任〕 ×第78条の21〔政令への委任〕
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