(29厚4)
《合意分割》
厚生年金保険法78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は,離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したとき,原則として行うことはできないが,離婚等をした日の翌日から起算して
2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときで,当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したとき,当該確定した日〔の
翌日から起算して
1か月〕を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる
(則78条の3第2項1号)。
また,合意分割で請求すべき按分割合は,当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する,〔第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え
2分の1以下〕の範囲内で定められなければならない
(法78条の3第1項)。
(2107B) 《按分割合の範囲》
請求すべき按分割合は,原則として,第1号改定者及び第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え
2分の1以下の範囲内で定められなければならない
(法78条の3第1項)。