1
みなし3号分割
特定被保険者又は被扶養配偶者が,離婚等
(第78条の2第1項に規定する離婚等をいう)をした場合において,第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の2第1項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは,当該請求をしたときに,第78条の14第1項の請求があつたものとみなす。 ただし,当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは,この限りでない。
| 3号被保険者だった妻が、合意分割を請求した場合、特定期間については、3号分割とみなす。 |
2
標準報酬
前項の場合において,第78条の3第1項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬
(標準報酬月額について,第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)並びに第78条の6第1項及び第2項の当該特定期間に係る被保険者期間の改定前の標準報酬
(標準報酬月額について,第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)については,第78条の14第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬とする。
3
算定
第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の4第1項の請求があつた場合において,同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権を有しないときは,同条第2項に規定する情報は,第78条の14第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
4
情報の提供
前項の規定は,
第78条の5の求めがあつた場合に準用する。
5
標準報酬月額
第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について第78条の14第2項の規定により改定された場合における第78条の3第1項及び第78条の6第1項の規定の適用については,第78条の3第1項中「標準報酬月額
(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)」とあるのは「標準報酬月額」と,第78条の6第1項第1号中「標準報酬月額
(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額。次号において同じ)」とあるのは「標準報酬月額」とする。