(2906B) 《合意文書》
厚生年金保険法78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については,当事者が標準報酬の改定及び決定について
合意している旨の文書は必要とされない
(法78条の14)。
(29厚3)
《平成20年4月1日以後》
厚生年金保険法78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる
特定期間は,〔
平成20年4月1日〕以後の期間に限られる
(平16法附49条)。
(2608A) 《事実婚》
いわゆる
事実婚関係であった期間について,被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合,
分割の対象となる
(法78条の14第1項)。
(0105B) 《事実上離婚》
離婚の届出をしていないが,夫婦としての共同生活が営まれておらず,事実上
離婚したと同様の事情にあると認められる場合,両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し,かつ,特定被保険者
(厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者)の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも,いわゆる
3号分割の請求は[できる
](法78条の14第1項)。
(3005B) 《行方不明3年》
厚生年金保険法78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において,特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格
(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失し,かつ,
離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって[3年
:×2年]が経過していると認められる場合,当該特定被保険者の被扶養配偶者は
3号分割標準報酬改定請求をすることができる
(法78条の14第1項)。
(2608E) 《2年》
原則として,離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したとき,被扶養配偶者からの
特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない
(法78条の14第1項)。
(2802E) 《死亡日の前日》@
離婚をし,その1年後に特定被保険者が死亡した場合,その
死亡の日から起算して
1か月以内に被扶養配偶者
(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬
改定請求があったとき,当該特定被保険者が死亡した日の
前日に当該
請求があったものとみなされる
(令3条の12の14第1項)。
(0203B) 《死亡日の前日》A
特定被保険者が
死亡した日から起算して
1か月以内に被扶養配偶者
(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る)から
3号分割標準報酬改定請求があったとき,当該特定被保険者が死亡した日〔の
前日〕に
3号分割標準報酬改定
請求があったものとみなす
(令3条の12の14)。
(2608B) 《特定期間》
分割の対象となる
特定期間とは,特定被保険者が被保険者であった期間であり,かつ,その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい,平成20年4月1日前の期間を含まない
(法78条の14第1項)。
(0204A) 《特定期間》
離婚した場合の
3号分割標準報酬改定請求における
特定期間(特定期間は複数ない)に係る被保険者期間については,
特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し,
特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし,
特定期間の初日と末日が同一の月に属するとき,その月は,
特定期間に係る被保険者期間に算入しない
(令3条の12の12)。
(2802C) 《障厚年の受給権者》 (A) @
厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者が【障害
厚生年金】の受給権者である場合,当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は
,3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から
除かれる
(令3条の12の11)。
(0103E) 《障厚年の受給権者》 (A) A
【障害
厚生年金】の受給権者である特定被保険者
(厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者をいう)の被扶養配偶者が
3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については,当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から
除くものとする
(令3条の12の11)。
(0301E) 《障厚年の受給権者》 (B)
厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者が,特定期間の
全部をその額の計算の基礎とする【障害
厚生年金】の受給権者であれば,当該特定被保険者の被扶養配偶者は《
3号分割》標準報酬改定請求をすることが[できない]
(法78条の14第1項但)。
(2608C) 《標準報酬》
厚生労働大臣は,特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の
改定及び決定の請求があった場合に,特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に[2分の1を乗じて得た額]にそれぞれ
改定し,及び決定することができる
(法78条の14第2項)。
(2209A) 《増額改定分》
基金の加入員である期間を有する者が
離婚等により特定被保険者の標準報酬の
改定が行われた場合,当該離婚等による被扶養配偶者に対する加入員であった期間に係る増額改定分について,[
政府:×基金または企業年金連合会]が被扶養配偶者に支給する
(平25改正前法85条の3)。