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厚78条の21〔政令への委任〕
この章に定めるもののほか,
被扶養配偶者である
期間についての特例に関し必要な事項は,
政令で定める。
令3条の12の4〔対象期間に係る被保険者期間の計算〕
対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ)を計算する場合における対象期間(法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ)に係る被保険者期間については,厚生労働省令で定めるところにより,対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し,対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし,対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは,その月は,対象期間に係る被保険者期間に算入しない。
令3条の12の5〔平成15年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算〕
対象期間標準報酬総額を計算する場合において,対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは,当該対象期間標準報酬総額は,法第七十八条の三第一項の規定にかかわらず,同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に,それぞれ当事者(法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。第三条の十二の七において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
令3条の12の6〔標準報酬改定請求の特例〕
法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に,国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については,当該届出が行われた日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし,法第七十八条の二第一項ただし書に規定する場合に該当するときは,この限りでない。
令3条の12の7〔標準報酬改定請求の特例〕
当事者の一方が
死亡した日から起算して1月以内に法第78条の2第3項に規定する方法
(同条第1項第1号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは,当事者の一方が
死亡した日の前日に標準報酬
改定請求があつたものとみなす。