×第78条の15〔みなし被保険者期間の記録〕
実施機関は,厚生年金保険原簿に前条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という)を有する者の氏名,被扶養配偶者みなし被保険者期間,被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。 則78条の10〔離婚時みなし被保険者期間に係る記録〕
法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは,次のとおりとする。
@ 離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号
A 離婚時みなし被保険者期間を有する者の生年月日
B 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項