(02厚3)
《2年内》
第1号改定者又は第2号改定者は,離婚等をした場合に,当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき〔
按分割合〕について合意しているとき,実施機関に対し,当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の
改定又は決定を請求することができる。ただし,当該離婚等をしたときから〔
2年〕を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは,この限りでない
(法78条の2第1項)。
(0310D) 《2年内》
平成13年4月から平成23年3月までの10年間婚姻関係であった夫婦が平成23年3月に離婚が成立し,その後
事実上の婚姻関係を平成23年4月から令和3年3月までの10年間続けていたが,令和3年4月2日に事実上の婚姻関係を解消することになった。
事実上の婚姻関係を
解消することになった時点において,平成13年4月から平成23年3月までの期間について(は,事実上の婚姻関係を解消する時点
(令和3年4月)で,すでに2年を経過しているので),
厚生年金保険法78条の2に規定するいわゆる《
合意分割》の請求を行うことはできない
(法78条の2第1項)。
(0105A) 《事実上の離婚》
離婚の届出をしていないが,夫婦としての共同生活が営まれておらず,
事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合に,両当事者がともに当該事情にあると認めているとき,いわゆる《
合意分割》の請求が[できない
](法78条の2第1項)。
(0301D) 《合意分割 → 3号分割》
3号分割標準報酬改定請求は,離婚が成立した日の翌日から起算して
2年を経過したときまでに行う必要があるが,
3号分割標準報酬改定請求に併せて
厚生年金保険法78条の2に規定するいわゆる【
合意分割】の請求を行う場合に,
按分割合に関する審判の申立てをしたとき,その審判が確定した日の翌日から起算して[
6月:×2年]を経過する日までは
3号分割標準報酬改定請求を行うことができる
(法78条の2第1項)(規78条の17第2項)。
(2107C) 《婚姻関係の解消》
婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった第1号改定者及び第2号改定者について,当該第1号改定者及び第2号改定者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった第1号改定者及び第2号改定者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し,当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して[
2年:×1年]を経過したとき,標準報酬改定請求を行うことはできない
(法78条の2第1項)。
(2107E) 《対象となる離婚》
標準報酬
改定請求は,平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている
(法78条の2第1項)(平16法附則46条)。
(2710C) 《協議不調》
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について,請求すべき按分割合の合意のための
協議が調わないとき,当事者の一方の申立てにより,家庭裁判所は当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して,請求すべき
按分割合を定めることができる
(法78条の2第2項)。
(2906D) 《死亡》
離婚が成立したが,合意分割の請求をする前に当事者の一方が
死亡した場合に,当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に,当事者の他方から所定の事項が記載された
公正証書を添えて当該請求があったとき,当事者の一方が死亡した日の前日に当該
請求があったものとみなされる
(令3条の12の7)。