(1201A) 《一時差止》@
受給権者が,正当な理由なくして98条3項の規定による
届出をせず,又は書類その他の物件を
提出しないとき,保険給付の支払いを一時
差し止めることができる
(法78条1項)。
(2707E) 《一時差止》A
受給権者が,正当な理由がなくて厚生年金保険法98条3項の規定による
届出をせず又は書類その他の物件を
提出しないとき,保険給付の支払を一時
差し止めることができる
(法78条1項)。
(2207D) 《一時差止》B
老齢厚生年金の受給権者が,正当な理由がなくて,厚生年金保険法施行規則の規定により行わなければならない
届出またはこれに添えるべき書類を
提出しない場合,保険給付の[支払を一時
差し止める
.:×全部または一部を一時停止する]ことができる
(法78条1項)。
(1705B) 《差止後の支給》@
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている場合を除き,老齢厚生年金の受給権者が正当な理由なくして毎年提出すべき現況届書及びこれに添えるべき書類を提出しないときは,老齢厚生年金の支払を一時
差止めることができるが,差止事由が消滅したとき,差止分の支給を受けることができる
(法78条1項)(則36条)。
(3004B) 《差止後の支給》A
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者
(加給年金額の対象者がある)は,その額の全部につき支給が停止されている場合を除き,正当な理由なくして,
厚生年金保険法施行規則35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の
届書を提出しないとき,当該老齢厚生年金が[一時
差し止められ
:×支給停止され],その後,当該届書が提出されれば,[差し止められた当時に
遡って年金が支給される
](法78条1項)。