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◆☆厚98条〔省令事項の届出義務〕 ←→ ☆第27条〔事業主の届出〕
◇【関連条文】
誰の住所氏名の変更か
事業主 船舶主 被保険者 高年齢任意加入 受給権者
(0104E) (0104E) (2701D) (2101C) (1910B) (2509A) (2901E) (2009E)
(則23条) (則23条1項) (則6条の2) (則21条の2) (則5条の4) (則38条1項)
5日以内 速やかに 速やかに 《事業主》 速やかに 10日以内 10日以内
日本年金機構に届出
【過去問】36
誰の住所氏名の変更か
事業主 船舶主 被保険者 高年齢任意加入 受給権者
(0104E) (0104E) (2701D) (2101C) (1910B) (2509A) (2901E) (2009E)
(則23条) (則23条1項) (則6条の2) (則21条の2) (則5条の4) (則38条1項)
5日以内 速やかに 速やかに 《事業主》 速やかに 10日以内 10日以内
日本年金機構に届出

死亡届の提出時期 厚年 10日以内 (厚98条4項) (厚則74条)
国年 14日以内 (国105条4項) (国則24条1項)

健康保険の被保険者の届出 期限 提出先
被扶養者(異動)届 (事業主経由) 5日以内 厚生労働大臣
(機構)又は組合
任意継続被保険者の氏名・住所の変更 保険者
任意継続被保険者の資格師取得申出書 20日以内
2以上事業所に使用  勤務届
2以上の年金事務所  所属選択届
10日以内 厚生労働大臣
(機構)又は組合
氏名変更申出(任意継続被保険者以外) 速やかに 事業主
介護保険2号保険者ま該当・非該当届
                (事業主経由)
遅滞なく 厚生労働大臣
(機構)又は組合

受給権者の届出(98条3〜5項) → 日本年金機構
胎児の出生
加給年金額対象者の不該当
住所・氏名の変更
配偶者を有するに至った
10日以内
加給年金額の事由該当
障害状態に該当
支給停止事由に該当・不該当
障害の不該当
1か月以上の所在不明
速やかに
本人確認情報が得られない場合
加給年金額の対象者がある場合
受給権者の障害の程度
指定日
第7章 雑 則 第92条〔時効〕 ×第93条〔期間の計算〕
×第95条〔戸籍事項の無料証明〕 第96条〔受給権者に関する調査〕
第97条〔診断〕 第98条〔届出等〕
×第99条〔事業主の事務〕 第100条〔立入検査等〕
第100条の2〔資料の提供〕 ×第100条の3〔報告〕
×第100条の3の2〔実施機関相互間の連絡調整〕 ×第100条の3の3〔主務大臣等〕
×第100条の3の4〔国家・地方公務員法との関係〕 第100条の4〔機構への事務の委任〕
第100条の5〔財務大臣への権限の委任〕 第100条の6〔機構が行う滞納処分に係る認可〕
第100条の7〔滞納処分等実施規程の認可〕 ×第100条の8〔機構が行う立入検査に係る認可〕
×第100条の9〔地方厚生局長等への権限の委任〕 ×第100条の10〔機構への事務の委託〕
第100条の11〔機構が行う収納〕 ×第100条の12〔情報の提供〕
×第100条の13〔厚労大臣と機構の密接な連携〕 ×第100条の14〔研修〕
第100条の15〔経過措置〕 ×第101条〔実施規定〕
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