(25厚2)
《死亡の届出》 ←→ 国年 14日
受給権者が死亡したときは,〔
戸籍法〕の規定による死亡の届出義務者は,〔
10日〕以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について,〔
戸籍法〕の規定による死亡の届出をした場合
(受給権者の死亡の日から〔7日〕以内に当該受給権者に係る〔戸籍法〕の規定による死亡の届出をした場合に限る)は,この限りでない
(法98条4項)。
(1910E) 《死亡届》
受給権者が死亡したとき,戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,[
10日:×1か月]以内にその旨を日本年金機構に届け出なければならない
(法98条4項)。
(1202A) 《胎児の出生》
老齢厚生年金の受給権者は,その権利を取得したとき胎児であった子が出生したときは,
10日以内に[日本年金機構]に届け出なければならない
(則31条1項)。
(2009D) 《年齢到達》@
【老齢厚生年金】の
受給権者は,加給年金額の対象者である配偶者が
65歳に達したとき,加給年金額対象者の不該当の
届出を行う必要はない
(則32条)。
(0106D) 《年齢到達》A
障害等級1級又は2級の障害の状態にある【障害厚生年金】の
受給権者は,当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が
65歳に達したとき,10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に[
提出する必要はない
](則46条)。
(1403E) 《年齢到達》B
1級又は2級の障害の状態になる子が
20歳に達して【遺族厚生年金】の
受給権が消滅した場合,10日以内に当該受給権の失権の届書を[日本年金機構]に[
提出する必要はない
](則63条1項3号)。
(2301C) 《年齢到達》C
【遺族厚生年金】の
受給権者が子
(障害等級に該当しないものに限る)であるとき,当該子が
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を失権したとき,10日以内に失権の届書を日本年金機構に[
提出する必要はない
](法63条2項)。
(2106A) 《年齢到達》D
【老齢厚生年金】の
受給権者は,加給年金額の対象者である配偶者が
65歳に達したとき,子
(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)が,
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が
20歳に達したとき,10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に[
提出する必要はない
](法98条3項)(則32条)。
(1704A) 《診断書》@
遺族厚生年金の受給権者が指定日に提出する現況の届書に添付すべき書類のうち,厚生労働大臣が指定する者が提出しなければならない医師又は歯科医師の
診断書は,指定日前[
3月]以内に作成されたものでなければならない
(法98条3項)(則51条の4第1項)。
(2109B) 《診断書》A
障害厚生年金の受給権者
(当該障害厚生年金の全額が支給停止されている者を除く)であって,その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは,厚生労働大臣が指定した年において,指定日までご指定日前[
3月]以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の
診断書を日本年金機構に提出しなければならない
(法98条3項)(則51条の4第1項)。
(2009C) 《障害状態該当の届出》
老齢厚生年金の受給権者は,加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が,障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったとき,速やかに加給年金額対象者の
障害状態該当の届出を行わなければならない
(則31条の3第1項)。
(2304C) 《不該当》
障害厚生年金の
受給権者は,
厚生年金保険法施行令3条の8に定める程度の障害の状態に
該当しなくなったとき,速やかに所定の事項を記載した届書を,日本年金機構に提出しなければならない
(則48条)。
(2901A) 《いずれか一方》
障害等級2級の障害厚生年金の
受給権者について,その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったとき,障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について,障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の
届出を〔いずれか一方を〕日本年金機構に提出しなければならない
(則48条2項)。
(3001D) 《加給年金額》
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の
受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする)は,原則として,毎年,厚生労働大臣が
指定する
日までに,加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を,日本年金機構に提出しなければならないが,当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない
(則51条の3第1項)。
(2002D) 《生計維持》
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の
受給権者は,当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときを除き,毎年,厚生労働大臣が
指定する
日までに加給年金額の対象者が引き続き当該受給権者によって生計を維持している旨等を,厚生労働大臣に届け出なければならないが,当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には,届け出なくてもよい
(則51条の3第2項)。
(0106B) 《所在不明》
老齢厚生年金の
受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,当該受給権者の
所在が[1か月
:×3か月]以上
明らかでないとき,速やかに,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている
(則40条の2項)。
(2009A) 《本人確認情報》 (A)
厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け,生存の確認ができる受給権者について,原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない
(則35条1項)。
(0108A) 《本人確認情報》 (B)
厚生労働大臣は,住民基本台帳法30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存
本人確認情報の提供を受けることができない場合,当該
受給権者に対し,所定の事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を毎年
指定日までに提出することを求めることができる
(則68条の2第1項)。
(0502B) 《本人確認情報》 (B)
住民基本台帳法30条の9の規定により,厚生労働大臣が機構保存
本人確認情報の提供を受けることができない被保険者
(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではない)は,その
氏名を変更したとき,速やかに,変更後の氏名を事業主に申し出なければならない
(則6条の2)。
(1910A) 《2以上の事業所》@
被保険者は,同一の社会保険事務所等の管轄区域内において,同時に
2以上の事業所に使用されるに至ったとき,
10日以内に届書を日本年金機構に提出しなければならない
(則2条1項)。
(2509B) 《2以上の事業所》A
被保険者又は70歳以上の使用される者が,同時に
2以上の事業所に使用されるに至ったときの
2以上の事業所勤務の届出は,[
10日:×5日]以内に届け出なければならない
(則2条)。
(0202A) 《2以上の事業所》B
第1号厚生年金
被保険者は,同時に
2以上の事業所に使用されるに至ったとき,その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を
選択し,
2以上の事業所に使用されるに至った日から[
10日:×5日]以内に,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(則1条1項)。
(0606B) 《2か所の事業所》C
第1号厚生年金被保険者が,2か所の適用事業所
(管轄の年金事務所が異なる適用事業所)に同時に使用されることになった場合,その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。この選択に関する届出は,被保険者が
〈×選択した適用事業所の事業主が〉,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することとされている
(法98条)(則2条1項)。
(0110A) 《2以上の事業所》D
第1号厚生年金
被保険者又は厚生年金保険法27条に規定する
70歳以上の使用される者
(法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く)は,同時に
2以上の事業所
(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)に使用されるに至ったとき,当該
2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合,その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を
選択しなければならない
(則1条1項)。
(0104E) 《事業主》
住所に変更があった
事業主は,
5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが,それが船舶所有者の場合は[
速やかに:×10日以内に]提出しなければならないとされている
(則23条1項)。
(0502A) 《住所の変更》
船舶所有者は,その
住所に変更があったとき,[
速やかに:×5日]以内に,所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない
(則23条1項)。
(0603C) 《住所の変更》
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者
(厚生労働大臣が住民基本台帳法30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は,その住所を変更したとき,所定の事項を記載した届書を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない
(法98条)(則5条の4)。
(2701D) 《被保険者》
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く)は,その
住所を
変更したとき,
速やかに変更後の住所を事業主に申し出なければならない
(則6条の2)。
(1910B) 《被保険者》
被保険者が,その
住所を
変更したときは,
速やかに変更後の住所を,[事業主は
:×自分で],日本年金機構に届け出なければならない
(則21条の2第1項)。
(2101C) 《氏名の変更》
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く)は,その
氏名を
変更したときは,
速やかに変更後の氏名を事業主に申し出るとともに年金手帳を事業主に提出しなければならない
(法98条2項)(則6条)。
(0502C) 《受給権者の届出義務》
受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,厚生労働省令の定めるところにより,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令の定める事項を
届け出,かつ,厚生労働省令の定める書類その他の物件を
提出しなければならない
(法98条3項)。
(0502D) 《個人番号の変更》
老齢厚生年金の
受給権者は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2条5項に規定する
個人番号を変更したとき,
速やかに,所定の事項を記載した届書を,日本年金機構に提出しなければならないが
(則6条の3),老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合に,当該受給権者が国民年金法施行規則20条の2第1項の届出を行ったとき,本届出を行ったものとみなされる
(国則20条の2第4項)。
(0502E) 《資格の取得》
適用事業所の
事業主は,被保険者
(船員被保険者を除く)の
資格の
取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが,この届出は,当該事実があった日から
5日以内に,所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行う
(法27条)(則15条1項)。
(2509A) 《被保険者》
事業主が被保険者から
住所変更の申出を受けたときの被保険者の住所変更の届出は,[
速やかに:×5日以内に]届け出なければならない
(則21条の2)。
(2901E) 《高齢任意加入》
適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である
高齢任意加入被保険者は,その
住所を
変更したとき,基礎年金番号及び変更前の住所を記載した届書を[
10日:×5日]以内に,またその
氏名を
変更したとき,基礎年金番号及び変更前の氏名を記載した届書に年金手帳を添えて
10日以内に,それぞれ日本年金機構に提出しなければならない
(則5条の4)。
(2009E) 《受給権者》
老齢厚生年金の受給権者は,その
住所を
変更したとき,
10日以内に住所変更の届出を行わなければならない
(則38条1項)。