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◆◎厚92条〔時効〕
【関連条文】11
保険料その他この法律の規定による〔徴収金〕を徴収し,又はその還付 を受ける権利は, これらを〔行使することができる時 から 2年 を経過したとき, 時効によつて,消滅する。
保険給付 その支給すべき事由が生じた日 5年
当該権利に基づき〔支払期月ごとに〕支払うものとされる保険給付の支給 当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第36条第3項本文に規定する支払期月の〔翌月初日 5年
【過去問】14
保険給付の時効 国年 死亡一時金のみ2年,他の給付はすべて5年 (国102条1項・4項)
厚年 すべての保険給付が5年 (厚92条1項)
第7章 雑 則 第92条〔時効〕 ×第93条〔期間の計算〕
×第95条〔戸籍事項の無料証明〕 第96条〔受給権者に関する調査〕
第97条〔診断〕 第98条〔届出等〕
×第99条〔事業主の事務〕 第100条〔立入検査等〕
第100条の2〔資料の提供〕 ×第100条の3〔報告〕
×第100条の3の2〔実施機関相互間の連絡調整〕 ×第100条の3の3〔主務大臣等〕
×第100条の3の4〔国家・地方公務員法との関係〕 第100条の4〔機構への事務の委任〕
第100条の5〔財務大臣への権限の委任〕 第100条の6〔機構が行う滞納処分に係る認可〕
第100条の7〔滞納処分等実施規程の認可〕 ×第100条の8〔機構が行う立入検査に係る認可〕
×第100条の9〔地方厚生局長等への権限の委任〕 ×第100条の10〔機構への事務の委託〕
第100条の11〔機構が行う収納〕 ×第100条の12〔情報の提供〕
×第100条の13〔厚労大臣と機構の密接な連携〕 ×第100条の14〔研修〕
第100条の15〔経過措置〕 ×第101条〔実施規定〕
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