(K2310B) 《時効》@
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し,又はその
還付を受ける権利は,[
2年:×5年]を経過したとき,【
時効】によって消滅する
(法41条1項)。
(K2810A) 《時効》A
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は
,国税通則法72条1項の規定により,[
2年:×5年]を経過したとき,【
時効】によって消滅する
(法41条1項)。
(K1309C) 《時効》B
事業主が事業を廃止した場合に,既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるとき,当該超える部分の額について,精算返還金として事業主に
還付されることになるが,事業主が還付を受ける権利は民法の規定により[
2年間
:×5年間]行使しないと,【
時効】により消滅する
(法41条1項)。
(K0710D) 《時効》
当該保険年度の概算保険料を期限内に申告納付したが,誤って当該概算保険料を同一期限内に再度納付したため誤納金が生じた場合,再度納付した日の翌日から起算して
2年を経過したとき,当該誤納金の還付を受ける権利は
時効によって消滅する
(法41条1項)。
(0610C) 《時効の起算日》@
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業における年度当初の確定精算に伴う
精算返還金に係る時効の起算日は6月1日となるが,確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合,時効の起算日はその提出された日の
翌日となる
(法41条1項)。
(0610D) 《時効の起算日》A
継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う
精算返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが,確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合,時効の起算日はその提出された日〔の
翌日〕となる
(法41条1項)。
(K0710E) 《放棄》@
概算保険料の確定精算に基づき納付すべき不足額が
時効で消滅している場合,納付義務者がその時効による利益を
放棄して納付する意思を示したとき,政府はその徴収権を行使[できない
](法41条1項)。
(K2810B) 《放棄》A
時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について,納付義務者がその時効による利益を
放棄して納付する意思を示したとき,政府はその
徴収権を[行使できない
](法41条1項)。
(K2510A) 《放棄》B
政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は,
2年を経過したとき,【
時効】によって消滅するとされているが,この時効には援用を要せず,また,その利益を
放棄することができないので,時効成立後に納付義務者がその
時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても,政府はその
徴収権を行使できない
(法41条1項)。
(K2310A) 《通知》@
労働保険徴収法15条3項の規定により概算保険料の額を決定した場合,都道府県労働局歳入徴収官が行う
通知には,時効
更新の効力が[ある
](法41条2項)。
(0610E) 《通知》A
事業主が概算保険料の申告書を提出していない場合,政府が労働保険徴収法15条3項の規定に基づき認定決定した概算保険料について
通知を行ったとき,当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の
更新の効力を生ずる
(法41条2項)。
(K2810C) 《告知》B
政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の
告知は,
時効の
更新の効力を生ずるので,納入告知書に指定された納期限の翌日から,新たな時効が進行することとなる
(法41条2項)。
(K0210A) 《告知》C
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う
督促は時効の更新の効力を生ずるが,政府が行う徴収金の徴収の
告知は
時効の
更新の効力を[生じる
](法41条2項)。