(2110B) 《港湾運送》
東京,横浜,名古屋,大阪,神戸及び関門の港湾(その水域は,港湾労働法施行令別表で定める区域とする)における港湾労働法2条2号の港湾運送の行為を行う事業は,当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに【
別個の事業】とみなして労働保険徴収法が適用される
(法39条1項)(港湾労働法2条2号)。
(K2608B) 《別個の事業》
労働保険徴収法は,労働保険の適用徴収の
一元化を目的として制定されたものであるが,都道府県及び市町村の行う事業については,労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため,両保険ごとに【
別個の事業】とみなして同法を適用することとしている
(法39条1項)。
(2408E) 《別個の事業》
労働保険徴収法39条1項においては
,〈×国〉,都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については,当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに【
別個の事業】とみなしてこの法律を適用する,とされている
(法39条1項)。
(2110E) 《立木の伐採》
立木の伐採の事業は,労働保険徴収法において[
二元適用事業
:×一元適用事業]に該当する
(法39条1項)。
(K1309D) 《二元適用事業》
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は,都道府県及び市町村の行う事業については,労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ごとに【
別個の事業】とみなして適用される
(法39条1項)。
(K1909B) 《二元適用事業》
労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には,労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに【
別個の事業】とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる
二元適用事業)として,都道府県及び市町村の行う事業,農林水産の事業
〈×及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業〉が規定されている
(法39条1項)(則70条)。
(K0608B) 《二元適用事業》
都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については,労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を[
別個:×一]の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い,一般保険料の算定,納付等の手続を[
ニ元的:×一元的]に処理する事業として定められている
(法39条1項)。
(K2410C) 《一元適用事業》@
労働保険徴収法39条1項に規定する事業以外の事業でも,雇用保険法の適用を受けない者を使用する事業については,当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに【
別個の事業】とみなして【
一般保険料】の額を算定する
(整備省令17条1項)。
(K3008B) 《一元適用事業》A
労働保険徴収法39条1項に規定する事業以外の事業
(一元適用事業)の場合でも,〔雇用保険法の適用を受けない者を使用する事業については〕,労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに【
別個の事業】として【一般保険料】の額を[算定する
](整備省省令17条)。
(K0408A) 《一元適用事業》B
労働保険徴収法39条1項に規定する事業以外の事業
(いわゆる一元適用事業)であっても,雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては,
二元適用事業に準じ,当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに【
別個の事業】とみなして一般保険料の額を算定するが,一般保険料の納付
(還付,充当,督促及び滞納処分を含む)については,一元適用事業と全く同様である
(整備省令17条1項)。
(K1210E) 《国の行う事業》
〈×国,〉都道府県及び市町村の行う事業は,労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに【
別個の二つの事業】として取り扱い,一般保険料の算定,納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる
二元適用事業とされている
(法39条1項)(則70条1号)。
(K2608C) 《国の行う事業》
国の行う事業
(国の直営事業及び労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業)については,(労災保険に係る保険関係が成立する余地はないので),
二元適用事業とはならない
(法39条1項)(則70条)。