則76条〔委任されている権限〕
法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は,都道府県労働局長に委任する。
@ 法第8条第2項の規定による認可に関する権限
A 法第9条の規定による認可及び指定に関する権限
B 法第33条第2項の規定による認可,同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による認可の取消しに関する権限
@ 請負事業の一括における下請負事業の分離の認可に関する権限
A 継続事業の一括に係る認可および指定事業の指定に関する権限
B 労働保険事務組合の認可、業務廃止届の受理、認可の取消しに関する権限
C 特例納付保険料の納付の勧奨および特例納付保険料の納付の申出の受理に関する権限
D 暫定任意適用事業に係る認可に関する権限