(1910C) 《保存》
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は,労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を,その完結の日から[
3年間:×1年間]保存しなければならない
(法45条の2)(則72条)。
(K2209B) 《控除計算簿》
雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を控除する場合に当該控除額を記載した帳簿で,事業主が備え付けておく一般保険料控除計算簿の
保存期間は,
3年とされている
(則60条2項)。
(K2209D) 《保存》@
概算・確定保険料申告書の
事業主控の保存期間は,[
3年:×4年]とされている
(則72条)。
(K2209C) 《保存》A
労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿の
保存期間は,
3年とされている
(法36条)。
(K2310D) 《保存》B
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は,労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による
書類を,その完結の日から[
3年間:×5年間]保存しなければならない
(則72条)。
(K2810D) 《保存》C
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は,労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による
書類をその完結の日から
3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては,4年間)保存しなければならない
(則72条)。
(K2209E) 《雇用保険》@
労働保険事務組合が備え付けておく
雇用保険被保険者関係届出事務等
処理簿の保存期間は,
4年とされている
(法36条)。
(K1208E) 《雇用保険》A
労働保険事務組合は,
雇用保険被保険者関係届出事務等
処理簿を事務所に備え付け,当該処理簿をその完結の日から
4年間保存しなければならない
(法36条)(則68条3号)。