(K0509E) 《貼付》
日雇労働被保険者を使用する事業主が,正当な理由がないと認められるにもかかわらず,雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することを故意に怠り,1,000円以上の額の印紙保険料を納付しなかった場合,労働保険徴収法46条の罰則が適用され,6月以下の懲役又は[30万円以下の
:×所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定した印紙保険料及び追徴金の額を含む]罰金に処せられる
(法46条1号)。
(K2708C) 《報告》@
日雇労働被保険者を使用している
事業主が,印紙保険料納付状況報告書によって,毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に
報告をしなかった場合
(法24条),当該事業主に
罰則規定の適用がある
(法46条2号)。
(K1510D) 《報告》A
事業主は,日雇労働被保険者を使用した場合,印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて,毎月におけるその納付状況を記載し,かつ,翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に
報告することになっているが
(法24条),その帳簿を備えておかず,帳簿に記載せず,又は
報告をしなかった等の場合には,6月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処するものとされている
(法46条1項2号)。
(K1610E) 《印紙の譲渡》
事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し,又は譲り受けてはならないとされているが,譲り.渡す事業主と譲り受ける
事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合.当該公共職業安定所長の許可を受け,.雇用保険印紙を譲り渡し,又は譲り受けることは[できない
](則41条2項)。
(K2708B) 《印紙の譲渡》
日雇労働被保険者を使用している
事業主が,
雇用保険印紙を譲り渡し,又は譲り受けた場合,当該
事業主に
罰則規定は[設けられていない
](法46条)。
(K0110B) 《立入検査》
行政庁の職員が,確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して
立入検査を行う際に,当該
事業主が立入検査を拒み,これを妨害した場合,30万円以下の
罰金刑に処せられるが
懲役刑に[処せられることがある
](法46条)。