(K2708A) 《帳簿の備置》
労働保険事務
組合が
,労働保険徴収法36条及び同法施行規則68条で定めるところにより,その処理する労働保険料等徴収及び
納付簿を
備えておかない場合,その違反行為をした当該【労働保険事務
組合】の代表者又は代理人,使用人その他の従業者に
罰則規定の適用がある
(法47条1号)。
(K1309E) 《虚偽の記載》
事務
組合は,その処理する労働保険事務に関する事項を記載した
帳簿を事務所に備えておかなければならず,当該
帳簿に虚偽の記載をした場合,当該【事務
組合】の代表者又は代理人は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるが,使用人その他の従業員も[処罰される
](法47条1号)。
(K2310C) 《虚偽の報告》
事業主が,労働保険徴収法42条の規定による命令に違反して
報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は文書を提出せず,若しくは
虚偽の記載をした文書を提出した場合,罰則規定が適用されるが
(法46条3号),【労働保険
事務組合】についても,同様の場合,
罰則規定が[適用される
](法47条2号)。