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◎
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労働保険料等の徴収に関する次の記述のうち、I正しいものはどれか。 |
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A
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事業主がいわゆる認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付する場合には,その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならないが,天災,営業の不振,資金難等やむを得ない理由による場合は,迫徴金を徴収しないこととされている。 |
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B
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保険料率のI引上げによる概算保険料の追加徴収の決定通知は,所轄都道府県労働局歳入徴収官が期限を指定して,納付すべき労働保険料の額を事業主に対して通知するが,当該決定は行政処分ではなく,事実の通知に過ぎないため,不服申立てをすることはできない。 |
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C
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事業主が事業を廃止した場合において,既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは,当該超える部分の額については,精算返還金として事業主に還付されることになるが,事業主が還付を受ける権利は民法の規定により5年間行使しないと,時効により消滅する。 |
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D
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律は,都道府県及び市町村の行う事業については,労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ごとに別個の事業とみなして適用される。 |
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E
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事務組合は,その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならず,当該帳簿に虚偽の記載をした場合には当該事務組合の代表者又は代理人は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるが,使用人その他の従業員が処罰されることはない。 |
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正 解 D |
| 平13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |