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◎
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教育訓練給付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
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A
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被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合,教育訓練の開始日は,一般被保険者資格を喪失した日から180日以内でなければならない。
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B
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過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも,その教育訓練の開始日以降の支給要件期間(被保険者であった期間)が5年以上あれば,過去の教育訓練給付金の受給と合わせて4回まで,新たに教育訓練給付金を受ける資格が認められる。
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C
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教育訓練施設に支払った受講料は,原則として最大1年分までが教育訓練給付金の支給の対象となるが,当該教育訓練の期間が1年を超えるものであり,かつ当該教育訓練施設が厚生労働大臣の特別指定を受けた場合には,最大で2年分の受講料が支給の対象となる。
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D
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教育訓練給付金を受給するために,管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出する場合,添付すべき書類は,雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と,当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の証明書のみである。
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E
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教育訓練給付金の対象となる入学金及び受講料の合計額の80パーセント相当額が8,000円を超えない場合,教育訓練給付金は支給されない。
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正しい。
(K1306E) 《4,000円以下》A
【教育訓練給付金】の対象となる入学金及び受講料の合計額の80%相当額が8,000円を超えない場合(10,000×0.2=2,000円で4,000円以下だから),《教育訓練給付金》は支給されない(法60条の2第5項)(則101条の2の7)。
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(K1306E) 《額を超えないとき》
教育訓練給付金の下限は,4,000円。 ← 20,000 × 0.2 = 4,000円
※← 第1項及び前項の規定にかかわらず,同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき,又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは,教育訓練給付金は,支給しない(法60条の2第5項)。
※← 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める率とする。
@ 法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(次号及び第三号において「支給要件期間」という)が3年以上である者であつて,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け,修了した者 百分の二十
A 支給要件期間が3年以上である者であつて,雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け,修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く) 百分の五十
B 支給要件期間が三年以上である者であつて,専門実践教育訓練を受け,修了し,当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし,かつ,一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け,修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け,修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け,修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて,当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 百分の七十(則101条の2の7)。
(K2504D) 《4,000円以下》@
【教育訓練給付金】の額として算定された額が[4,000円を超えない:×5,000円となる]とき,《教育訓練給付金》は,支給されない(法60条の2第5項)。
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正 解 E |