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◎
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特定受給資格者に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 |
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A
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事業主が不渡手形により手形交換所で取引停止処分を受けたため離職した者は,離職の日が破産,再生手統開始,更生手続開始,整理開始又は特別清算開始の申立がなされる以前であっても,特定受給資格者となる。 |
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B
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期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により2年以上引き続き雇用されてきた者が,本人が契約更新を希望していたにもかかわらず,契約更新がなされなかったために離職した場合には,特定受給資格者となる。 |
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C
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事業主が人員整理のために3か月の期間限定で希望退職の措置を新たに導入し,全従業員を対象に退職を勧奨した場合,これに応募して離職した者は特定受給資格者となる。 |
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D
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長年(たとえば15年以上)にわたって同一の職種に就いていた者が,新たな知識や技能を必要とする別の職種への配置転換を命じられ,かつ事業主が十分な教育訓練の機会を与えなかったために新たな職種に適応することができず,やむなく離職した場合には,特定受給資格者となる。 |
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E
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自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は,時間的な余裕なく離職した場合であっても,特定受給資格者とはならない。 |
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正 解 B |
| 平13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |