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◎
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給付制限及び不正受給に関する次の記述のうち,誤、つているものはどれか。 |
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A
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受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合,原則として,その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当が支給されないが,拒んだことについて正当な理由があるときにはこの限りでない。 |
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B
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受給資格者が,公共職業安定所が行うその者の再就職促進のための職業指導を優けることを,正当な理由なく拒んだ場合には,拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲で公共職業安定所長が定ゆる期間にわたり,基本手当が一定の割合で減額支給される。 |
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C
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被保険者が,正当な理由がないのに自己の都合により退職した場合,待期の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長が定める期間は基本手当が支給されないのが原則であるが,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けるときには,その訓練を受ける期間及び受け終わった日後の期間について支給が認められる。 |
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D
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偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受けようとした者については,その日以後,基本手当は支給されないのが原則であるが,やむを得ない理由があるとして宥恕がなされた場合には,基本手当の全部又は一部が支給される。 |
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E
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政府は,偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に対して,その全部又は一部の返還を命じることができ,その不正受給が事業主の虚偽の届出や証明によるものである場合には,事業主も連帯して返還するよう命じることができる。 |
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正 解 B |
| 平12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 令5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |