基本手当の給付制限に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。  なお,本問においては,訓練延長給付,広域延長給付,全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする。

 受給資格者が,公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合,その拒んだ日から起算して1か月間は,基本手当が支給されない。

 受給資格者が,厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを,正当な理由なく拒んだ場合,その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は,基本手当が支給されない。

 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合,その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし,公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く)は,基本手当が支給されない。

 被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため,公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば,この給付制限のために受給期間が延長されることはない。

 受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには,その受けようとした日以後,当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが,やむを得ない理由がある場合には,基本手当の全部又は一部が支給されることがある。

 正 解   
平23 10
平22 10