(K2008A) 《報告義務》@
【雇用保険印紙】購入通帳の交付を受けている事業主は,【
印紙保険料】納付状況報告書によって,毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に【
報告】しなければならない
(法24条)(則54条)。
(K1409D) 《報告義務》A
【雇用保険印紙】購入通帳の交付を受けている事業主は,毎月における雇用保険印紙の受払状況を,所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに【
報告】しなければならないが,印紙の受払いのない月についても,[翌月末日までに
報告しなければならない
](則54条)。
(K2409E) 《報告義務》B
【
雇用保険印紙】購入通帳の交付を受けている事業主は,毎月における雇用保険印紙の受払状況を【
印紙保険料】納付状況報告書によって,所轄都道府県労働局歳入徴収官に【
報告】しなければならないが,日雇労働被保険者を一人も使用せず,印紙の受払いのない月の分に関して,【
報告】する義務が[ある
](法24条)。
(K2809C) 《報告義務》C
【雇用保険印紙】購入通帳の交付を受けている事業主は,【
印紙保険料】納付状況報告書により,毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄公共職業安定所長を経由して,所轄都道府県労働局歳入徴収官に【
報告】しなければならないが
(法24条),日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても,【
報告】する義務がある
(則54条)。
(K2708C) 《報告》@
日雇労働被保険者を使用している事業主が,印紙保険料納付状況報告書によって,毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に
報告をしなかった場合
(法24条),当該事業主に
罰則規定の適用がある
(法46条2号)。
(K1510D) 《報告》A
事業主は,日雇労働被保険者を使用した場合,印紙保険料の納付に関する
帳簿を備えて,毎月におけるその納付状況を記載し,かつ,翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に
報告することになっているが
(法24条),その帳簿を備えておかず,帳簿に記載せず,又は
報告をしなかった等の場合には,6月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処するものとされている
(法46条1項2号)。
(K2008B) 《購入通帳》
【雇用保険印紙】購入通帳は,その交付の日[の属する年度
:×から1年間]に限り,その効力を有する
(則42条2項)。
(K0509A) 《賃金台帳》
日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除する場合において,労働保険徴収法施行規則60条2項に定める一般保険料
控除計算簿を作成し,事業場ごとにこれを備えなければならないが,その形式のいかんを問わないため
賃金台帳をもってこれに代えることができる
(則60条2項)。
(K0509B) 《雇用保険印紙購入通帳》
事業主は,雇用保険印紙を購入しようとするときは,あらかじめ,労働保険徴収法施行規則42条1項に掲げる事項を記載した申請書を所轄[公共職業安定所長
:×都道府県労働局歳入徴収官]に提出して,雇用保険印紙
購入通帳の交付を受けなければならない
(則42条1項)。
(K0509C) 《印紙保険料納付計器》
印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は,使用した日雇労働被保険者に賃金を支払う都度,その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押した後,納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付[する訳ではない
](則54条)。
(K0509D) 《買戻し》
事業主は,雇用保険印紙が変更されたとき,その変更された日から[
6か月間:×1年間],雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し,その保有する雇用保険印紙の
買戻しを申し出ることができる
(則43条2項)。
(K2209A) 《帳簿の保存》
日雇労働被保険者を使用した場合,事業主が備え付けておく【印紙保険料】の納付に関する
帳簿の
保存期間は,
3年とされている
(法24条、則72条)。