(1709B) 《端数》
【
賃金総額】に千円未満の端数があるとき,その端数を切り捨てた額が一般保険料の算定の基礎となる
(則11条2号)。
(1609E) 《育児休業》
一般保険料の額の算定の基礎となる【
賃金総額】とは,事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが,労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は,【賃金総額】から[除かれない
](昭25.2.16基発127号)。
(K3009A) 《短時間労働者》
1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが,当該労働者が属する事業場に係る【
労災保険料】は,徴収・納付の便宜を考慮して,当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる【
賃金総額】から[除外しないで]算定される
(法11条2項)。
(0709A) 《請負人》
令和6年度中に請負契約を締結し,使用従属関係が認められない労務提供を行った
請負人に対して支払った報酬額は,令和6年度の確定《
賃金総額》に含まれていない
(法2条2項)。
(K2410E) 《賃金総額》
平成24年3月20日締切り,翌月5日支払の
月額賃金は,(年度の末日までに支払いが確定した賃金なので),平成23年度保険料の算定基礎額となる【
賃金総額】に含まれる
(昭24.10.5基災収5178号)。
(K0408C) 《労働保険料》
A及びBの2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるとき,XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになるが,労働保険料の算定は,AにおいてXに支払われる賃金のみ[ではなく
;×をAの賃金総額に含めて行い],BにおいてXに支払われる賃金もBの労働保険料の算定における【
賃金総額】に[含める
](法11条2項)(行政手引20352)。
(K0408D) 《海外》
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店,出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は,労働保険料の算定における【
賃金総額】に[含める
](法11条2項)(行政手引20352)。
(K0408E) 《在宅勤務》
労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され,かつ,自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は,原則として労働保険の被保険者に[なるので],当該労働者に支払われる賃金は,労働保険料の算定における【
賃金総額】に[含める
](法11条2項)(行政手引20351)。
(0410A) 《取締役》
法人の取締役であっても,法令,定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で,事実上,業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し,その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため,当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は,当該取締役に支払われる賃金
(法人の機関としての職務に対する報酬を除き,一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう)を算定の基礎となる【
賃金総額】に含めて算定する
(法11条2項)(昭61.3.14基発141号)。
(0108C) 《建設の事業》
賃金総額の特例が認められている請負による
建設の事業においては,請負金額に労務費率を乗じて得た額が【
賃金総額】となるが,ここにいう【
請負金額】とは,いわゆる請負代金の額そのもの[ではなく],注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等を[加算する
](則13条)。
(1709C) 《請負金額》
請負による建設の事業であって【
賃金総額】を正確に算定することが困難なものについて,その事業の種類に従い,請負金額に所定の労務費率を乗じて得た額を【
賃金総額】とする
(則12条1号)。
(K3008C) 《請負金額》
請負による
建設の事業に係る賃金総額については,[
賃金総額を正確に
算定することが
困難なものについて
:×常に]厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の【
賃金総額】とすることとしている
(法11条3項)。
(0410C) 《請負金額》
労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって,労働保険徴収法11条1項,2項に規定する
賃金総額を正確に
算定することが
困難なものについては,その事業の種類に従い,請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を【
賃金総額】とするが,その
賃金総額の算定に当たっては,消費税等相当額を含まない
請負金額を用いる
(法11条3項)(則13条)。
(2108E) 《建設の事業》
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による
建設の事業であって,賃金総額を正確に
算定することが困難なものについては,その事業の種類に従い,請負金額
(一定の場合,所定の計算方法による)に労務費率を乗じて得た額を【
賃金総額】とする
(法11条3項)(則12条1号)。
(1609D) 《建設の事業》
【一般保険料】の額は,原則として,賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが,労災保険に係る保険関係が成立している[請負による
建築の
:×数次の請負による]事業であって【
賃金総額】を正確に
算定することが
困難なものについては,請負金額に,事業の種類に応じ厚生労働省令で定める率(労務費率)を乗じて得た額が賃金総額とされる
(則13条1項)。
(K1210A) 《建設の事業》
労働保険料のうち【一般保険料】は,原則として事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払われた賃金総額に保険料率を乗じて算定されるが,賃金総額を正確に
算定することが
困難な請負による
建設の事業については,[請負金額に別表第二に掲げる率
:×都道府県労働局長が決定した額に保険料率]を乗じて算定される
(則13条1項)。
(1309B) 《建設の事業》
請負による
建設の事業であって貪金総額を正確に
算定することが
困難なものについては,その事業の種類に従い,請負金額
(一定の場合には,所定の計算方法による)に所掌の労務費率を乗じて得た額を【
賃金総額】とする
(則13条1項)。
(K0510B) 《立木の伐採》
〈×国の行う〉立木の伐採の事業であって,賃金総額を正確に算定することが
困難なものについては,[所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に,生産するすべての素材の材積を乗じて得た額
:×特例により算定した額]を当該事業に係る
賃金総額とすることが認められている
(法11条3項)(則14条)。
(1709D) 《立木の伐採》@
立木の伐採の事業であって【
賃金総額】を正確に算定することが困難なものについて,所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な労務費の額に生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を【
賃金総額】とする
(則12条2号)。
(1309C) 《立木の伐採》A
立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に
算定する,ことが
困難なものについては,所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に,生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を【
賃金総額】とする
(則14条)。
(0410B) 《立木の伐採》B
労災保険に係る保険関係が成立している[
立木の伐採
:×造林]の事業であって,労働保険徴収法11条1項,2項に規定する賃金総額を正確に
算定することが
困難なものについては,所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に,生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を【
賃金総額】とする
(法11条)(則14条)。
(1709E) 《林業の事業》@
林業の事業
(立木の伐採の事業を除く)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって【
賃金総額】を正確に算定することが困難なものについて,当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額にそれぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を【
賃金総額】とする
(則12条3号)。
(1309D) 《林業の事業》A
林業の事業
(立木の伐採の事業を除く)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては,当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に,各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を【
賃金総額】とする
(則15条)。
(K2109E) 《水産業の事業》
水産動植物の採捕又は養殖の事業であって,【賃金総額】を正確に
算定することが
困難なものの一般保険料の額は,その事業の種類に従い,[労働基準法12条8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に,それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額
:×漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額]である
(法11条3項)(則15条)。
(2608E) 《算定困難》
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち,業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に
算定することが
困難な事業について,特例による【
賃金総額】の算出が認められているが,その対象となる事業には,請負による
建設の事業や水産動植物の採捕又は養殖の事業が含まれる
(法11条3項)。