(K1608B) 《高年齢労働者》
〈×短時間労働被保険者及び〉日雇労働被保険者については,保険年度の初日において満64歳以上でも,いわゆる
高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない
(法15条の2)(令1条)。
(K1708A) 《概算保険料》
甲会社の事業内容,雇用保険被保険者数等は,@
事業内容 建設業,A 雇用保険に係る労働保険関係の成立日 平成13年4月1日,B
雇用保険被保険者数 7名(短期雇用特例者及び日雇労働被保険者はいない),C
雇用保険被保険者の平成17年度〔21年度〕当初の年齢 35歳の者 2名, 40歳の者 2名, 59歳の者 1名, 60歳の者 1名,
65歳の者 1名,D 賃金総額の見込み額 5000万円(このうち上記60歳の者に係る賃金額600万円,
65歳の者に係る賃金額 400万円),である。
甲会社の平成17年度〔23年度〕分の概算保険料の雇用保険分の額は,賃金阻害
5,000万円より免除対象である
65歳の賃金総額 400万円を控除し,雇用保険率は建設業なので
1,000分の18.5 であり,(5,000万円−400万円)
× 18.5/1000 = 851,000円となる
(法15条の2)。
(K1310D) 《概算保険料の雇用保険分》
建設業を行うA建設会社の雇用保険被保険者数は,10名
(このうち平成18年4月1日現在で60歳の者1名,64歳の者1名及び65歳の者1名であり,これ以外に60歳以上の者はいない)で,平成18年度において支払われる賃金総額の見込額6,000万円
(このうち上記60歳,64歳及び65歳の労働者に係る賃金額は,いずれも500万円)である。 A建設会社の平成18年度分の【
概算保険料】の雇用保険分の額は,(6,000万円 −
500万円×2) × 22.5/1000 = 1,125, 000円となる。