(1910E) 《事業主負担》
事業主は,労働保険徴収法の規定に基づき,一般保険料の額のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から
控除する場合,文書により,その
控除額を
〈×労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額とに分けて〉当該被保険者に知らせなければならない
(法32条1項)。
(K0110A) 《控除》
事業主は,被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から【
控除】できるが,日雇労働被保険者の賃金から【
控除】できるのは,当該日雇労働被保険者が負担すべき
一般保険料の額[のみならず],印紙保険料に係る額についても[
控除することができる
](法32条1項)。
(K1608C) 《控除》@
被保険者が一般保険料を負担するとき,事業主は,被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を【
控除】することができるが,賃金が週払いである場合に,事業主は,1回分の支払賃金から6月分に相当する披保険者負担保険料額をまとめて
控除することは[できない
](法32条1項)(則60条1項)。
(K2510D) 《控除》A
事業主は,雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から【
控除】することが認められているが,この【
控除】は,被保険者に賃金を支払う都度,当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので,例えば,月給制で毎月賃金を支払う場合,
1年間分の被保険者負担保険料額
全額をまとめて
控除することはできない
(法32条1項)。
(K1608D) 《通知》
被保険者が一般保険料を負担する場合に,事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を【
控除】したとき,事業主は,労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず,
口頭の通知のみで済ませることはできない
(法32条1項)。