○
徴32条1項〔賃金からの控除〕
事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,前条第1項又は第3項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う
賃金から【
控除】することができる。 この場合において,事業主は,労働保険料控除に関する
計算書を作成し,その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
○
健167条1項〔保険料の源泉控除〕
事業主は,被保険者に対して
通貨をもって
報酬を支払う場合においては,被保険者の負担すべき前月の標準
報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を
報酬から【
控除】することができる。
○
厚84条1項〔保険料の源泉控除〕
事業主は,被保険者に対して
通貨をもつて
報酬を支払う場合においては,被保険者の負担すべき前月の標準
報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を
報酬から【
控除】することができる。
×
船130条1項〔保険料の源泉控除〕
船舶所有者は,被保険者に対して
通貨をもって
報酬を支払う場合においては,被保険者の負担すべき前月の標準
報酬月額に係る保険料
(被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を
報酬から【
控除】することができる。
×
拠21条の3第1項〔企業型年金加入者掛金の源泉控除〕
前条第1項の規定により企業型年金加入者
掛金の納付を行う事業主は,当該企業型年金加入者に対して
通貨をもって
給与を支払う場合においては,企業型年金加入者
掛金を
給与から【
控除】することができる。