(1209B) 《延滞金》
期限を指定した督促状による督促がなされる場合,延滞期間について保険料納付義務者に延滞金が課せられる。延滞金の計算基礎となる起算日は,督促による指定の期限ではなく納期限の翌日であり,この起算日から保険料の完納日〔の前日〕までの日数について【
延滞金】が課せられる
(法87条1項)。
(0101B) 《延滞金》
厚生年金保険法86条2項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたとき,保険料額に所定の割合を乗じて計算した【
延滞金】を徴収するが,当該保険料額が1,000円未満の場合,
延滞金を徴収しない。また,当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100円未満であるときも,延滞金を徴収しない
(法87条1項)。
(2110B) 《延滞金》
厚生労働大臣は,保険料の納付義務者が保険料を滞納し,督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に保険料額につき年14.6%の割合で,納期限の日から保険料完納の日までの日数によって計算した【
延滞金】を徴収する
(法87条1項)。
(2706C) 《1,000円未満》
保険料に係る【
延滞金】は,保険料額が
1,000円未満であるとき,
徴収しないこととされている
(法87条1項)。
(0602C) 《100円未満》
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われた場合に,督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき,又は厚生年金保険法87条1項から3項までの規定によって計算した金額が[
100円:×1,000円]未満であるとき,延滞金は徴収しない
(法87条5項)。
(1405A) 《100円未満》
事業主が保険料等の徴収金を.督促状の指定期限までに納付しないとき,[納期限
:×当該指定期限]の
翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数について,年14.6%の割合で【
延滞金】が課せられるが
(法87条1項),延滞金の額に
100円未満の端数があるとき,その端数を切り捨てる
(法87条5項)。
(1805B) 《公示送達》@
納付すべき厚生年金保険の保険料の一部を滞納した者に対し,
公示送達による督促を行った場合,当該滞納部分の保険料額に14.6
%の
延滞金が[課せられない
](法87条1項3号)。
(0602B) 《公示送達》A
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われたとき,原則として延滞金が徴収されるが,納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため
公示送達の方法によって督促したとき,
延滞金は徴収されない
(法87条1項3号)。
(2808B) 《公示送達》B
第1号厚生年金被保険者に係る保険料の納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため,
公示送達の方法によって滞納された保険料の督促が行われた場合,保険料額に所定の割合を乗じて計算した
延滞金が[徴収されない
](法87条1項)。
(1607A) 《端数》@
毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが。これを滞納したため発生した【
延滞金】を計算するにあたり,保険料額に[
1,000円]未満の端数があるとき,その端数を切り捨て
(法87条3項),延滞金の金額に
100円未満の端数があるとき,その端数を切り捨てる
(法87条5項)。
(1209D) 《延滞金の端数》A
徴収すぺき保険料の一部につき納期限までに納付があった場合,これを控除した額を【
延滞金】の計算基礎とし,これによって計算された延滞金に[100円]未満の端数が生じた場合,この端数は切り捨てる
(法87条5項)。
(2110A) 《延滞金の端数》B
厚生労働大臣は,納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合,その者から【
延滞金】を徴収することができるが,当該延滞金に[
100円]未満の端数があるとき,その端数は切り捨てる
(法87条5項)。
(2502D) 《特例基準割合》
厚生年金保険料に係る延滞金の割合については,
厚生年金保険法附則17条の14の規定により,納期限の翌日から3か月を経過する日までの間
(以下「軽減期間」という)は,年7. 3%又は毎年定める
特例基準割合のどちらか低い割合が適用されている。平成25年における
特例基準割合は,[年7. 3%
:×年4. 3 %]%となることから,平成25年の軽減期間での延滞金の割合は[年7.
3%
:×年4. 3 %]である。