◎
徴28条1項〔延滞金〕
政府は,前条第1項の規定により労働保険料の納付を
督促したときは,労働保険料の額に,納期限の
翌日からその完納又は財産差押えの日の
前日までの期間の日数に応じ,
年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については,年7.3%)の割合を乗じて計算した【
延滞金】を徴収する。 ただし,労働保険料の額が1000円未満であるときは,延滞金を徴収しない。
△
健181条〔延滞金〕
前条第1項の規定によって
督促をしたときは,保険者等は,徴収金額に,納期限の
翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の
前日までの期間の日数に応じ,
年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは,当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については,年7.3%)の割合を乗じて計算した【
延滞金】を徴収する。 ただし,次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は,この限りでない。
@ 徴収金額が1000円未満であるとき。
A 納期を繰り上げて徴収するとき。
B 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため,又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため,
公示送達の方法によって督促をしたとき。
○
厚87条1項〔延滞金〕
前条第2項の規定によつて
督促をしたときは,厚生労働大臣は,保険料額に,納期限の
翌日から保険料完納又は財産差押の日の
前日までの期間の日数に応じ,
年14・6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については,年7・3%)の割合を乗じて計算した【
延滞金】を徴収する。 ただし,次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は,この限りでない。
@ 保険料額が1000円未満であるとき。
A 納期を繰り上げて徴収するとき。
B 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため,又はその住所及び居所がともに明らかでないため,
公示送達の方法によつて督促したとき。
△
国97条1項〔延滞金〕
前条第1項の規定によつて
督促をしたときは,厚生労働大臣は,徴収金額に,納期限の
翌日から徴収金完納又は財産差押の日の
前日までの期間の日数に応じ,
年14・6%(当該督促が保険料に係るものであるときは,当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については,年7・3%)の割合を乗じて計算した【
延滞金】を徴収する。 ただし,徴収金額が500円未満であるとき,又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは,この限りでない。
×
船133条1項〔延滞金〕
前条第1項の規定によって
督促をしたときは,厚生労働大臣又は協会は,徴収金額に,納期限の
翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の
前日までの期間の日数に応じ,
年14・6%(当該督促が保険料に係るものであるときは,当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については,年7・3%)の割合を乗じて計算した【
延滞金】を徴収する。 ただし,次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は,この限りでない。
@ 徴収金額が1000円未満であるとき。
A 納期を繰り上げて徴収するとき。
B 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため,又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため,
公示送達の方法によって督促をしたとき。
×
国保79条3項〔延滞金〕
前項の規定によつて
督促をしたときは,組合は,規約の定めるところにより,【
延滞金】を徴収することができる。
×
高45条1項〔延滞金〕
前条第1項の規定により前期高齢者納付金等の納付を
督促したときは,支払基金は,その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき
年14・5%の割合で,納付期日の
翌日からその完納又は財産差押えの日の
前日までの日数により計算した【
延滞金】を徴収する。 ただし,督促に係る前期高齢者納付金等の額が1000円未満であるときは,この限りでない。