1 前条第1項の規定により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は,当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。ただし,前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは,当該年度の概算前期高齢者交付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし,前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たないときは,当該年度の概算前期高齢者交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する前期高齢者交付調整金額は,前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。