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高41条〔保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金等の額の特例〕
合併又は分割により成立した保険者,合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については,政令で定める。
【関連条文】
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前期高齢者に係る
保険者間の費用
負担の調整
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第32条〔前期高齢者交付金〕
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第33条〔交付金の額〕
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第34条〔概算前期高齢者交付金〕
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第35条〔確定前期高齢者交付金〕
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第36条〔納付金の徴収・納付義務〕
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第37条〔納付金の額〕
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第38条〔概算前期高齢者納付金〕
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第39条〔確定前期高齢者納付金〕
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第40条〔関係事務費拠出金の額〕
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第41条〔合併の交付金〕
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第42条〔交付金の額の決定〕
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第43条〔納付金の額の決定〕
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第44条〔督促・滞納処分〕
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第45条〔延滞金〕
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第46条〔納付の猶予〕
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